「源泉徴収所得税の支払取引」に対する「会計的な取引内容」につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「源泉徴収所得税の支払取引」の「意義」と「会計処理の前提」

1、「源泉徴収所得税の支払取引」の「意義」

「源泉徴収所得税の支払取引」とは、

会社が「従業員・役員から徴収した源泉所得税」を「現金・預金振込等」により税務署に支払う取引をいいます。

 

2、「源泉徴収所得税の支払取引」が行われる「前提」

源泉徴収所得税につきましては、「源泉徴収所得税の支払取引」が行われる前に、
『従業員・役員から源泉所得税を徴収する「源泉所得税の徴収取引』が行われています。

会社は、この「源泉所得税の徴収取引」において、

税務署に対して「源泉徴収所得税」を支払わなければならない義務源泉徴収所得税支払義務)』を負っていますが、

「源泉徴収所得税の支払取引」は、このことを受けた、

『「源泉徴収所得税」の支払義務』を履行する取引となります。

 

 見出4 ※:「源泉所得税の徴収取引」                        

『毎月の「給与・役員報酬計算」で、従業員・役員から「従業員・役員の個人所得税」を会社が徴収する取引』をいいます。
「源泉所得税の徴収取引」は、
給与・役員報酬の計上取引」として、毎月の「給与・役員報酬計算」終了後に会計帳簿計上されています。

 なお、この取引の詳細につきましては、『「源泉所得税の徴収取引」の「取引内容」と「仕訳」』を御覧ください。

 

 

Ⅱ:「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」

1、「源泉徴収所得税の支払取引」の2面性

「会社が行った取引」に対して、「仕訳や会計帳簿入力」などの「会計処理」を行うためには、
その取引が持つ「目的面・手段面」「原因面・結果面」等の2面性を把握することが必要となります。

ここでは、「源泉徴収所得税の支払取引」が持つ取引の2面性をご紹介させて頂きます。

 

1)目的面(支払義務の履行)

「源泉徴収所得税の支払取引」は、
「源泉所得税の徴収取引」で負うことになった「支払義務」を履行するために行なわれる取引です。

このため「源泉徴収所得税の支払取引」が行われることで、

『「源泉所得税の徴収取引」で会社が税務署に対して負っている「源泉徴収税支払義務」』が消滅減少することになります。

 

2)手段面(現金・預金の支払)

上記の「支払義務を履行する手段」として、会社から税務署に「現金振込」や「預金振込口座振替)」がなされます。

このため「源泉徴収所得税の支払取引」が行われることで、

会社の「現金」又は「預金」が減少することになります。

 

3)「源泉徴収所得税の支払取引」

上記1)2)から「源泉徴収所得税の支払取引」は、以下の2面性を持った取引となります。

① 『「源泉所得税の徴収取引」で会社が税務署に対して負っている「源泉徴収税」の支払義務』が減少消滅)する取引であるとともに、

② 会社の「現金」又は「預金」が減少する取引となります。

 

源泉徴収所得税の支払取引

 

2、「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」

ここでは、上記1でご説明させて頂きました「源泉徴収所得税の支払取引」に「勘定科目」を当てはめることにより、『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。

 

1)勘定科目の当てはめ

アクセント三角大(透明) 「支払義務」に対する勘定科目

源泉所得税の徴収取引」におきましては、
会社が税務署に対して負った『「源泉所得税の支払義務』に対して、「負債」である「預り金」という勘定科目が使用されています。

「源泉徴収所得税の支払取引」は、
『「源泉所得税の徴収取引」で負った「支払義務」が減少消滅する』取引であるため、

この取引で減少(消滅)する「支払義務」に対しては、

『「源泉所得税の徴収取引」で使用された勘定科目』と同じ負債」である「預り金」という勘定科目を使用することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「現金」「預金」に対する勘定科目

「現金」「預金」に対しては、

  • 資産」である「現金」という勘定科目、
  • 資産」である「普通預金という勘定科目を使用します。
     なお、当座預金から振込されている場合には「当座預金」となります。)

 

2)「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」

上記1(3)でご紹介させて頂きました取引内容に対して、上記2(1)でご紹介させて頂きました勘定科目を当てはめると『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」』は、以下のようなものとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明)「源泉所得税の支払取引」は、

① 『「源泉所得税の徴収取引」で会社が税務署に対して負っている「預り金」』という「負債」が減少消滅する取引であるとともに、

② 会社の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「資産」が減少する取引となります。

 

源泉徴収所得税の支払取引(再定義)

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「源泉徴収所得税の支払取引」について、
【『「会計帳簿(会計ソフト)への入力』や「仕訳」】などの「会計処理」を行う場合には、

  • 「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な2面性」を把握し
  • かつその内容を「勘定科目」で表現した

『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」』を理解することが必要となります。

 

「源泉徴収所得税の支払取引」に係る「支払面」の理解の必要性

「会計的な取引内容」のうち「支払面」を理解することは、
『「会社で行われた取引」を「どのように会計帳簿(会計ソフト)」に入力すればよいか』という理解に結びつきます。

この点「源泉徴収所得税の支払取引」は、
「現金」「預金」が会社から支出される取引となるため、
「現金出納帳」又は「預金出納帳」を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力される取引となります。

 

「源泉徴収所得税の支払取引」に係る「目的面(原因面)」の理解の必要性

「源泉徴収所得税の支払取引」を「現金出納帳」や「預金出納帳」を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する場合には、
「相手勘定科目」を選択入力することが必要となりますが、

「会社で行われた取引」の「会計的な取引内容」のうち「目的面(原因面)」を理解することは、
この『「相手勘定科目」の選択入力』に結びつく理解となります。

この点、「源泉徴収所得税の支払取引」では、
『「現金」又は「預金」が支出された目的』は、「預り金」という「税務署に対する源泉徴収所得税の支払義務」を履行するためのものとなります。
このため「源泉徴収所得税の支払取引」を「現金出納帳」又は「預金出納帳」に入力する場合には、
「相手勘定科目」として「預り金」という勘定科目を選択することが必要となります。

 

以上のように、「源泉徴収所得税の支払取引」に対して「会計処理」を行うためには、
『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」の理解』がその前提として必要となることから、
ここでは、まず『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂いております。