「源泉徴収所得税の支払取引」に係る「仕訳」につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「源泉徴収所得税の支払取引」の「意義」と「会計的な取引内容」
1、「源泉徴収所得税の支払取引」の「意義」
「源泉徴収所得税の支払取引」とは、
会社が「従業員・役員から徴収した源泉所得税」を「現金・預金振込等」により税務署に支払う取引をいいます。 |
2、「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」
「会社が行った取引」に対して「仕訳」を行う場合には、
「会社が行った取引」を「2面的に捉え」かつ「勘定科目を使用」して取引内容を把握する(「会計的な取引内容」の把握)ことが必要となります。
この点、「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」は、以下のものとなります。
① 『「源泉所得税の徴収取引」で会社が税務署に対して負っている「預り金」』という「負債」が減少(消滅)する取引であるとともに、 ② 会社の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「資産」が減少する取引となります。 |
※ なお、この点につきましての詳細は、『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」』で別途記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページもご覧頂きますようお願い致します。
以下では、この『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」』に基づいて、『「源泉徴収所得税の支払取引」に係る「仕訳」』をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:「源泉徴収所得税の支払取引」に係る「仕訳」
ここでは、『「源泉徴収所得税の支払取引」に係る「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
- 「仕訳」での「勘定科目の配置」
- 「補助科目」の設定
- 「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」
1、「仕訳」での「勘定科目の配置」
「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」
上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きましたように、「源泉徴収所得税の支払取引」は、
① 「負債」である「預り金」を減少させるとともに ② 「資産」である「現金」又は「普通預金(当座預金)」を減少させる取引となりますが、 |
これを「仕訳」で表現するためには、以下のような「仕訳ルール」に従って「勘定科目」を仕訳の左側(借方)及び右側(貸方)に配置することが必要となります。
「仕訳」における「配置ルール」
「負債の減少」につきましては、「仕訳」の「左側(借方)」に配置し、 「資産の減少」につきましては、「仕訳」の「右側(借方)」に配置することが必要となります。 |
「仕訳」における「勘定科目の配置」
上記のことから「源泉徴収所得税の支払取引」に係る「仕訳」では、
「預り金」が、仕訳の「左側(借方)」に配置され、 「現金」又は「普通預金(当座預金)」が、仕訳の「右側(貸方)」に配置されます。 |
2、「補助科目」の設定
1) 預り金
「預り金」に対しては、その「内訳項目」としての「補助科目」を付けておくことが必要となりますが、
『「源泉徴収所得税の支払取引」で(減額)計上される「預り金」』は、
『「源泉所得税の徴収取引」で計上される「預り金」』を減額(消滅)させるため計上されるものであるために、
『「源泉所得税の徴収取引」で計上した「預り金」に対して付けられた「補助科目」』と同じ「所得税徴収額」という「補助科目」を入力することが必要となります。 |
2) 普通預金、当座預金
「普通預金」又は「当座預金」につきましては、
「銀行口座」ごとに「預金出納帳」を作成することが必要となるために、
「普通預金」又は「当座預金」に対しては、
「銀行口座名」を明示する「補助科目」の入力が必要となります。 |
3、「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」
上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」』は、以下のようになります。
「現金振込」等の場合における「源泉徴収所得税の支払取引」
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
預り金 |
所得税徴収額 | xxxx円 | 現金 |
xxxx円 |
「預金振込」「口座振替」等の場合における「源泉徴収所得税の支払取引」
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
預り金 |
所得税徴収額 | xxxx円 | 普通預金 (当座預金) |
銀行口座名 | xxxx円 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」入力』は、
「現金出納帳」又は「預金出納帳」を通じて行うことになるため、
『「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」』を考えることは、実務上必要となりません。
ただし、会社様から『「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」』につき、ご質問を受けることがあるため、
『「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」』をご紹介させて頂いております。
従いまして、当該ページの内容は、『「源泉徴収所得税の支払取引」に対する補助的理解』等として一読いただければと思います。