「掛売上取引」における「取引の流れ」をご説明した上で、『「掛売上取引」における「売上計上ルール」』及び『「掛売上取引」を会計帳簿へ入力するための基本的入力方法』等を、下記の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「掛売上取引」とは
「掛売上取引」とは、
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掛売上取引は、
得意先・顧客に対して「商品等の納品・引渡し」や「サービスの提供」が行われるという点では、「現金売上取引」と同様となりますが、
その「販売代金・サービス代金」の回収が、商品の納品時・サービス提供時に行われず、後日行われるという点で、「現金売上取引」と異なります。
掛売上取引は、
- 業者(会社等)に対して商品等を販売する「卸売業」
- 業者に対して加工した製品を販売する「製造業」
- 業者に対して加工サービスを請け負う「加工業」
- 業務委託・外注請負サービス、人材派遣サービス等を提供する「サービス業」
を営む会社での主要な売上取引となります。
また、近年におきましては、
- 自社でインターネットサイトを構築して、一般消費者への販売を行う「商品販売業(小売業)」でも、
掛売上取引が多く行われています。
2、「掛売上取引」の流れ
「掛売上取引」では、「現金売上取引」とは異なり、「商品の引渡・納品やサービスの提供」と「販売代金・サービス代金の回収」とが別々に行われます。
このため、「掛売上取引」が完了するまでには、以下の段階を経ることが必要となります。
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① 注文の受注
「掛売上取引」は、顧客からの「注文を受注」することから始まります。
注文を受注することにより、顧客と会社との間で、以下の合意がなされます。
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なお、この段階では、
上記の合意内容を会社と顧客とで確認するため、顧客から「注文書」等が発行されます。 ※ ただし、注文書の受領はなされず、「電話・口頭」等で行われる場合も多くあります。 |
② 商品の納品・引渡、サービスの提供
「掛売上取引」における第2段階では、上記①の注文に基づき、
会社から顧客に対して「商品等の納品・引渡」や「サービスの提供」が行われます。 |
また、この段階におきましては、単に「商品等の納品・引渡」「サービスの提供」が行われるだけではなく、
会社は、『顧客等に対して「販売代金やサービス代金」を請求することができる権利(請求権)』を取得します。 |
「掛売上取引」におきましては、「商品等の納品・引渡」や「サービスの提供」が行われた時点では、「販売代金やサービス代金」の受領はなされませんが、
会社から顧客に対して「商品の納品・引渡」や「サービスの提供」が完了していることから、
会社は、顧客に対して「販売代金やサービス代金」を請求することができる権利(請求権)』を取得することになります。
この段階における取引を、 『「掛売上取引」における「販売取引」』といいます。 |
なお、この段階では、
会社と顧客との間で「商品等の引渡、納品」や「サービスの提供」が行われたことを確認(証明)するため、会社から顧客に対して「納品書」や「作業完了報告書」※が発行されます。 ※ サービスの提供がなされた場合には、「作業完了報告書」等が発行されない場合も多くあります。 |
③ 請求書の発行
「掛売上取引」における第3段階では、会社から顧客に対して「販売代金・サービス代金」の請求がなされます。
上記②の「販売取引」で取得した「請求権」を、月次等の一定期間単位で集計し、 「集計した金額」を顧客に対して実際に請求します。 |
会社は上記②の段階で、顧客に対して『「販売代金やサービス代金」を請求することができる権利(請求権)』を取得しています。
このため②の段階で、取引の都度請求書することも可能となります。
ただし、掛売上取引を行う得意先に対しては、通常、継続的な取引が予定されており、取引の都度、請求書を発行することは、請求業務・代金回収業務に掛かる事務負担が過大になります。
このため、通常、掛売上取引では、月次等の一定期間単位において行われた掛売上取引に係る「販売代金・サービス代金」を一括して請求します。
なお、この請求を行う場合には、
会社と顧客との間で「請求金額」を確認(証明)するため、会社から顧客に対して「請求書」※が発行されます。 ※ 継続的にサービスの提供がなされており、請求金額も毎月同じである等の場合には、「請求書」等が発行されない場合もあります。 |
④ 販売代金・サービス代金の回収
「掛売上取引」における最終段階では、上記③の請求に基づき、顧客から「販売代金・サービス代金」の回収を受けます。
「販売代金・サービス代金」の回収は、
前者の場合には、会社の「現金」が増加し、 |
また、この段階におきましては、単に「会社の現金や預金」が増加するだけではなく、
顧客等に対して有していた「請求権」が消滅します。 |
上記②の「販売取引」によって会社が取得した『「販売代金・サービス代金」を請求することができる権利(請求権)」』は、
「販売代金・サービス代金」が回収されることにより、消滅します。
この段階における取引を、 『「掛売上取引」における「代金回収取引」』といいます。 |
なお、この段階では、
「販売代金・サービス代金」を受け取ったことを証明する目的で、会社から顧客に対して「領収書」が発行されます。 ※ 預金振込による場合等では、上記証明が不要なため「領収書」が発行されない場合もあります。 |
Ⅱ:「売上計上ルール」と「売上の計上」
「掛売上取引」が行われますと、当然ですが、「売上」が増加することになります。
このため、この「売上の増加」を会計帳簿に入力することが必要となります。
他方、「掛売上取引」では、上記Ⅰの2でご説明したように、4つの段階を経て取引が完了するため、どの段階で「売上の増加」を会計帳簿に計上するかが問題となります。
この点につきましては、以下のように、税務上の「売上計上に関するルール」が存在していることから、このルールに従って売上を会計帳簿に計上ことが必要となります。
以下では、
- この税務上の「売上計上に関するルール」をご紹介するとともに、
- 「掛売上取引」において、『「売上の増加」としなければならない段階』をご紹介させて頂きます。
1、税務上の売上計上に関するルール
「売上計上のルール」として、税務上、以下のルールが存在しています。
売上は、
時点で会計帳簿に計上することが必要となります。 |
2、掛売上取引における売上計上の段階
上記1の「税務上の売上計上に関するルール」に従い「売上の計上」を行うためには、
「掛売上取引」における「取引の流れ」のうち、
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3、売上計上に関する例示
売上計上に関して、以下の例示を使用してご説明させて頂きます。
(なお、ここでは説明を単純化するため、1年間(会社の会計期間)に、以下の4つの掛売上取引しかないものとします。)
1)例示
掛売上取引①:顧客から「1,000円の商品」を購入する旨の受注を受けているが、商品の引渡は未了である。
掛売上取引②:顧客から受注のあった「2,000円の商品」を顧客に納品(出荷)した。但し、これに係る請求書は未発行である。
掛売上取引③:顧客から受注のあった「3,000円の商品」を顧客に納品(出荷)し、これに係る請求書も発行している。ただし、これに係る販売代金の回収は未了である。
掛売上取引④:顧客から受注のあった「4,000円の商品」を顧客に納品(出荷)した。またこれに係る販売代金も回収済みである。
2)売上計上金額
上記例示における売上金額は、「販売取引」まで完了している
取引②(2,000円) + 取引③(3,000円) + 取引④(4,000円) = 9,000円 となります。 |
Ⅲ:「掛売上取引」の会計帳簿への基本的入力方法
「掛売上取引」につきましては、
上記Ⅱでご紹介させていただきましたように「販売取引」まで完了しますと、「売上の増加」を会計帳簿に計上することが必要となります。
また、「代金回収取引」まで完了しますと、会社の「現金」又は「預金(普通預金、当座預金)」が増加するために、『「現金」又は「預金(普通預金、当座預金)」の増加』を会計帳簿に計上することが必要となります。
ここでは、「掛売上取引」が行われた場合には、「どのような会計帳簿の入力が必要となるか」をご説明させて頂きます。
1、「販売取引」と「代金回収取引」の区分入力の必要性
「掛売上取引」を会計帳簿に入力する場合には、「販売取引」と「代金回収取引」を別々の取引であると考え、別々に会計帳簿に入力することが必要となります。 |
「掛売上取引」は、
「1つの受注」に対して、「納品」⇒「請求」⇒「代金回収」という「時間的な流れ」を持ちますが、
「1つの取引」として存在しています。
ただし、「時間的な流れ」の中で、
・「売上の増加」を認識(計上)する段階と
・「現金又は預金の増加」を認識(計上)する段階とが異なるために、
それらを同時に会計帳簿に入力することができません。
このため、
「掛売上取引」につきましては、
「販売取引」と「代金回収取引」を別々の取引として、会計帳簿に入力することが必要となります。 |
2、「販売取引」と「代金回収取引」の会計帳簿への入力
1)「販売取引」の会計帳簿への入力
「販売取引」とは、上記Ⅰの2でも簡単にご紹介させて頂きましたが、
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この「販売取引」を会計帳簿に入力するためには、上記の内容を「会計で使用される名称(=勘定科目)」に置き換えて表現することが必要となります。
この点、「売上」は、会計では「売上高」という名称(=勘定科目)で表現されます。
また、『「販売代金・サービス代金」の請求権(債権)』は、「売掛金」という名称(=勘定科目)で表現されます。
上記のことから、
「販売取引」の会計帳簿への入力は、
※ 会計上、「売掛金」は、『「販売代金・サービス代金」を請求することができる権利』であることから、無形であるが財産価値をもつ資産として取り扱われます。 |
2)「代金回収取引」の会計帳簿への入力
「代金回収取引」とは、上記Ⅰの2でも簡単にご紹介させて頂きましたが、
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従いまして、
「代金回収取引」につきましては、
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3)「販売取引」と「代金回収取引」の関連性
「販売取引」と「代金回収取引」の関連性をまとめると、以下のようになります。
「販売取引」により、
「代金回収取引」により、
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この結果、
「代金回収取引」まで完了している場合には、
他方、「販売取引」は完了しているが、「代金回収取引」が未了である場合には、
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Ⅳ:「掛売上取引」の関連記事
以下のリンクページでは、「掛売上取引」を会計帳簿に入力するために必要となる事項を記載しております。
この記事に続く「掛売上取引」の会計帳簿への入力方法につきましては、以下リンクページをご覧ください。
1、「販売取引」の関連記事
1)「販売取引」の会計帳簿への入力方法と仕訳
・「販売取引」を会計帳簿へ入力する基本的入力方法
・「販売取引」の仕訳 etc.
を以下のリンクページで記載しております。
2)「掛売上帳」の記載方法
「販売取引」を月次単位等で入力するために必要となる「掛売上帳」の記載方法 etc.
を以下のリンクページで記載しております。
3)「販売取引」の「振替伝票」への入力方法
・「販売取引」を「振替伝票」に入力する方法
・入力後における入力確認方法 etc.
を以下のリンクページで記載しております。
なお、「振替伝票への入力方法」には、『「掛売上帳」から「振替伝票」に入力する方法』と『「納品書」等から直接「振替伝票」に入力する方法』とがあります。
①「掛売上帳」から「振替伝票」に入力する方法
②「納品書」等から直接「振替伝票」に入力する方法
2、「代金回収取引」の関連記事
1)「代金回収取引」の会計帳簿への入力方法と仕訳
・「代金回収取引」を会計帳簿へ入力する基本的入力方法
・「代金回収取引」の仕訳 etc.
を以下のリンクページで記載しております。
2)「代金回収取引」の「現金出納帳」又は「預金出納帳」への入力方法
・「代金回収取引」を「現金出納帳」又は「預金出納帳」に入力する方法
・入力後における入力確認方法 etc.
を以下のリンクページで記載しております。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「掛売上取引」は、「受注」⇒「納品」⇒「請求」⇒「代金回収」という「時間的な流れを持っている」ことを理解して頂くことがまず必要となります。
そのうえで、「掛売上取引」を会計帳簿に入力するためには、
- 「販売取引(納品段階)」が完了したものにつき「売上の増加」として入力する
- 「代金回収取引(代金回収段階)」が完了したものにつき「現金又は預金の増加」として入力する
ことが必要となることを理解して頂くことが重要となります。
なおこの記事は、「掛売上取引」の取引理解を重視した記事となっております。
「販売取引」「代金回収取引」につきましての詳細な会計帳簿への入力方法につきましては、Ⅳで記載いたしましたリンクページで記載しております。
もしよければ、これらの記事も併せて一読して頂ければと思っております。