『「労働保険料の支払取引」に含まれる「確定差額の充当取引」』に係る
『法人税法に基づく「会計処理方法」』及び『法人税法に基づく「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

なお、当該取引につきましては、「労働保険料の支払取引」に含まれる取引の1つとなります。
このため当該ページは、『法人税法に基づく「労働保険料の支払取引」の会計処理と仕訳』でご紹介させて頂いております内容を補完するものとなります。

 

 

Ⅰ:「確定差額の支払・充当」の場合分け

1、「概算保険料の支払取引」と「確定差額の支払取引・充当取引」

「労働保険料の支払」には、

  • 『翌保険年度に係る「概算保険料の支払』と
  • 『確定年度に係る「確定保険料」と「概算保険料」との「差額」』である『「確定差額の支払』又は『「確定差額の充当

という「2種類の異なる内容の支払」が混在していますが、

ここでのご紹介は、

後者の『「確定差額の支払取引』『「確定差額の充当取引』についてのご紹介となります。

 

2、「確定差額の支払取引」と「確定差額の充当取引」の場合分け

「確定差額」につきましては、

『前年度の年度更新で支払済の「概算保険料」』より『確定年度における「確定保険料」』の方が大きい場合には、

『「確定保険料」から「概算保険料」を差引いた「確定差額」』が追加支払され、

『前年度の年度更新で支払済の「概算保険料」』より『確定年度における「確定保険料」』の方が小さい場合には、

『「概算保険料」から「確定保険料」を差引いた「確定差額」』が、『翌保険年度に係る「概算保険料の支払』に充当されます(実質的な返還となります)。

上記のように、「確定差額」につきましては、『「確定差額」が追加支払される場合』と『「確定差額」が充当される場合』がありますが、

ここでのご紹介は、

後者の『「確定差額」が翌保険年度に係る「概算保険料の支払」に充当される場合』についてのご紹介となります。

 

確定差額(充当取引)の紹介対象

 

 

Ⅱ:「確定差額の充当取引」に係る「法人税法上の規定」

アクセント三角大(透明) 「確定差額の充当取引」に対する「会計処理」

「確定差額の充当」には、
会社負担分確定差額の充当」と「従業員負担分確定差額の充当」が含まれるため、

「確定差額の充当取引」に対する「会計処理」を行う場合には、

・『「会社負担分確定差額の充当取引」に対する「会計処理」』

・『「従業員負担分確定差額の充当取引」に対する「会社処理」』を行うことが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 会社負担分の確定差額の充当取引」に対する「会計処理」規定 ~法人税法「基本通達9-3-3(3)

この点、
会社負担分の確定差額充当取引」につきましては、
この取引に対する「会計処理方法」を記載した「基本通達9-3-3(3)」という規定が法人税法上存在します。

このため「会社負担分の確定差額充当取引」につきましては、

『「基本通達9-3-3(3) 」に規定されている「会計処理方法」』に基づいて処理することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 従業員負担分の確定差額の充当取引」に対する「会計処理」規定 ~法人税法「基本通達9-3-3(1)

他方、
従業員負担分の確定差額充当取引」につきましては、
・この取引についての「会計処理方法」を記載した法人税法上の規定ありませんが、
・『「概算保険料」に対する「会計処理」』を規定している「基本通達9-3-3(1)」において、「労働保険料のうちの従業員負担分」に対する「会計処理方法」の記載があることから、

従業員負担分の確定差額充当取引」につきましては、

基本通達9-3-3(1)」に準じて、会計処理を行うことになります。

 

確定差額の充当取引に対する法人税法上の規定【基本通達9-3-3(3)】

 

 

Ⅲ:「確定差額の充当取引」に係る「会計処理」

ここでは『「確定差額の充当取引」に係る「会計処理」』をご紹介させて頂きます。

なお、「確定差額の充当取引」は、

  • 確定差額充当返還)面」
  • 会社負担分の確定差額充当返還結果面」
  • 従業員負担分の確定差額充当返還結果面」

という3つの取引内容を含んだ取引であることから、

『「確定差額の充当取引」に係る「会計処理」』につきましては、
この「3つの側面内容)」に分けて、「それぞれに対する会計処理」をご紹介させて頂きます。

 

1、「確定差額の充当(返還)面」についての「会計処理」

『確定差額が「翌保険年度の概算保険料」に充当される』ということは、
保険者から会社に対して、「確定差額」に相当する「現金」又は「預金(普通預金、当座預金)」が実質的返還されたことを意味します。

すなわち、「確定差額が充当される場合」には、
会社の「現金」又は「預金(普通預金、当座預金)」が実質的に増加することになります。

このため、まず、「確定差額の充当取引」に対しては、

確定差額に相当する金額分の「現金」又は「預金(普通預金又は当座預金)」という「会社資産」を増加させる会計処理を行うことが必要となります。

 

確定差額の充当取引(現預金の実質的な返還)

 

2、「会社負担分の確定差額の充当(返還)結果面」についての「会計処理」

「確定差額の充当取引」のうち『「会社負担分の確定差額充当取引」に対する「会計処理方法」』は、
上記Ⅱでご紹介させて頂きましたように「法人税 基本通達9-3-3(3)」に規定されていることから、

会社負担分の確定差額充当取引」に対しては、

この『「基本通達9-3-3(3)」に規定される「会計処理方法」』に基づいて処理することが必要となります。

このため、ここでは、
・『「基本通達9-3-3(3)」で規定されている「会計処理方法」』をご紹介させて頂くとともに、
・『「基本通達9-3-3(3)」で規定されている「会計処理方法」の考え方』をご紹介させて頂きます。

 

1)「基本通達9-3-3(3)」の「規定」

法人税の「基本通達9-3-3(3)」の規定は、以下のものとなります。

(3) 確定保険料に係る超過額

概算保険料の額確定保険料の額超える場合その超える部分の金額のうち当該 法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。

 

2)「基本通達9-3-3(3)」で規定されている「会計処理方法」

「基本通達9-3-3(3)」では、『「確定差額」が充当された場合』には、

『「充当した確定差額」のうち「会社負担分の確定差額」』は、
年度更新の申請時点(=実質的な返還が行われた時点)」で、一括して会社費用のマイナス(益金算入)」として処理すると規定しています。

このため、「会社負担分の確定差額充当取引」に対しては、

年度更新の申請時点(=実質的な返還時点)」で、「法定福利費」をマイナス計上する減少させる)会計処理を行うことが必要となります。

 

確定差額の充当取引(会社負担分)

 

3)「会社負担分の確定差額の充当取引」に対する「会計処理」の考え方

確定保険年度が終了することにより、『確定保険年度に係る確定保険料の金額」』が確定しますが、

「確定差額の充当取引」が行われたということは、
『前年度の「年度更新」時に支払った「概算保険料」』がこの「確定保険料の金額」よりも大きかったため、

前年度の年度更新」時に払いすぎた概算保険料」』が、当年度の年度更新」時に返還されたことを意味します。

そして、この「確定差額の充当取引」のうちの「会社負担分」は、

前年度の年度更新」時に概算で計上された労働サービス」』が多すぎたため、当年度の年度更新」時において減額修正されたことを意味します。

このため、「会社負担分の確定差額充当取引」に対しては、

会社負担分の確定差額分」だけ「法定福利費」という「会社費用」をマイナス計上する減額修正する会計処理を行うことが必要となります。

 

なお、この減額修正される費用は、「確定保険年度4月~3月期間における費用の減額修正」であるため、
本来的には「確定保険年度に遡って費用を修正すべきもの」となりますが、
この「確定差額」を過去期間に遡ってマイナス計上することは、「確定差額の充当に係る会計処理」を複雑化させます。

このため、法人税法では、このような複雑な会計処理を採用せず、

年度更新の申請時点(=実質的な返還時点)」に、一括して会社費用をマイナス計上する減少させる)ことを認めています。

確定差額(会社負担分)の充当に対する法人税法に基づく費用処理

 

3、「従業員負担分の確定差額の充当(返還)取引」に係る会計処理

従業員負担分の確定差額充当取引」に対しては、

『「基本通達9-3-3(1)」に規定される「会計処理方法」』に準じて処理することが必要となります。

このため、ここでは、
・『「基本通達9-3-3(1)」で規定されている「会計処理方法」』をご紹介させて頂くとともに、
・『「基本通達9-3-3(1)」で規定されている「会計処理方法」の考え方』をご紹介させて頂きます。

 

1)「基本通達9-3-3(1)」の「規定」

「基本通達9-3-3(1)」では、

概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等で処理すると規定しています。

 

2)「基本通達9-3-3(1)」に準じた「会計処理方法」

上記「基本通達9-3-3(1)」におきましては、「従業員負担分の労働保険料の支払部分」については、「立替金」によって処理することが指示されていることから、

従業員負担分の確定差額充当取引」に対しては、

従業員に対する立替金」を減額計上する減少させる)会計処理を行うことが必要となります。

 

確定差額の充当取引(従業員負担分)

 

3)「従業員負担分の確定差額の充当取引」に対する「会計処理」の考え方

上記2でご紹介させて頂きましたように「確定差額の充当取引」が行われたということは、

前年度の年度更新」時に払いすぎた概算保険料」が返還されたことを意味しますが、

この「確定差額の充当取引」のうちの「従業員負担分」については、

前年度の年度更新」時に概算で支払われた従業員分の立替払い」が多すぎたため、当年度の年度更新」時において、保険者から返還されたことを意味します。

このため、「従業員負担分の確定差額充当取引」に対しては、

従業員負担分の確定差額分」だけ従業員に対する立替金」を減額計上する会計処理を行うことが必要となります。

 

4、「確定差額の充当取引」に対する「会計処理」

上記の1~3でご紹介させて頂きました内容をまとめると、

「確定差額の充当取引」につきましては、

・「確定差額に相当する金額分の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「会社資産」を増加させるとともに、

 ・「会社負担分の確定差額に相当する金額分の「法定福利費」という「会社費用」をマイナス計上する

 ・「従業員負担分の確定差額に相当する金額分の「立替金」という「会社資産」をマイナス計上する

会計処理を行うことが必要となります。

 

確定差額の充当取引

 

 

Ⅳ:「確定差額の充当取引」に係る「仕訳」

ここでは、『法人税法に基づいた確定差額の充当取引」の「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

  • 仕訳」での「勘定科目の配置
  • 補助科目」の設定
  • 法人税法に基づく「確定差額の充当取引」の「仕訳

 

1、「仕訳」での「勘定科目の配置」

アクセント三角大(透明) 法人税法に基づく「確定差額の充当取引」の「会計処理」

上記Ⅲ-4でご紹介させて頂きましたように、「確定保険料の充当取引」に対しては、

・「確定差額に相当する金額分の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「会社資産」を増加させるとともに、

 ・「会社負担分の確定差額に相当する金額分の「法定福利費」という「会社費用」をマイナス計上する

 ・「従業員負担分の確定差額に相当する金額分の「立替金」という「会社資産」をマイナス計上する

会計処理を行うことが必要となりますが、

これを「仕訳」で表現するためには、以下のような「仕訳ルール」に従って「勘定科目」を仕訳の左側(借方)及び右側(貸方)に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「配置ルール」

資産発生・増加」は、仕訳の「左側借方)」に配置され、

資産減少」は、仕訳の「右側貸方)」に配置され、

費用減少」は、仕訳の「右側貸方)」に配置されます。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「勘定科目の配置」

上記のことから「確定差額の充当取引」に係る「仕訳」では、

現金」又は「普通預金(当座預金)」が、仕訳の「左側借方)」に配置され、

立替金」が、仕訳の「右側貸方)」に配置され、

法定福利費」が、仕訳の「右側貸方)」に配置されます。

 

2、「補助科目」の設定

1)「立替金」に対する補助科目の設定

「確定差額の充当取引」では、従業員に対する「立替金」がマイナス計上されますが、
この「立替金」に対しては、『「内訳項目」としての「補助科目」』を付けておくことが必要となります。

この点、
「確定差額の充当取引」でマイナス計上される「立替金」は、
概算保険料の支払取引」で計上されている立替金を減額修正するために(マイナス)計上されたものであるため、

当該「立替金」に対しては、

概算保険料の支払取引で計上した「立替金」』に対して付けた「補助科目」と同様の従業員分労働保険料」という「補助科目」を設定することが必要となります。

 

2)「法定福利費」に対する補助科目の設定

「確定差額の充当取引」では、「法定福利費」という「会社費用」がマイナス計上されますが、
この「法定福利費」に対しては、『「内訳項目」としての「補助科目」』を付けておくことが必要となります。

この点、
「確定差額の充当取引」でマイナス計上される「法定福利費」は、
概算保険料の支払取引」で計上されている法定福利費を減額修正するために(マイナス)計上されたものであるため、

当該「法定福利費」に対しては、

概算保険料の支払取引で計上した「法定福利費」』に対して付けた「補助科目」と同様の「労働保険料支払額」という「補助科目」を設定することが必要となります。

 

3、法人税法に基づく「確定差額の充当取引」の「仕訳」

上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『法人税法に基づく「確定差額の充当取引」に係る「仕訳」』は、以下のようになります。

 

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
現金
又は
普通預金(当座預金)
  xxxxx円 立替金 従業員分労働保険料 xxxxx円
法定福利費 労働保険料支払額 xxxxx円

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでご紹介させて頂いております「確定差額の充当取引」は、『「労働保険料の支払取引」に含まれる取引』となります。
従いまして、ここで記載されている内容は、「労働保険料の支払取引」のご紹介内容を補足する内容となっております。

なお、ここでは、

  • 法人税法上で規定されている「確定差額の充当取引」に対する「会計処理方法」
  • その「会計処理方法」の解説
  • 『法人税法上で規定されている「確定差額の充当取引」の「会計処理方法」』に基づく「仕訳」

についてのご紹介となり、

「確定差額の充当取引の仕訳」における「各勘定科目の金額」等につきましてのご紹介はしておりません。

この点につきましては、別途『法人税法に基づく「労働保険料の支払取引」の会計処理と仕訳』で詳細に記載しておりますので、
「確定差額の充当取引の仕訳」における「各勘定科目の金額」等につきましては、上記リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

「確定差額の充当取引」に対する「会計処理」及び「仕訳」のPoint!

「確定差額の充当取引」は、
『前年度の年度更新時に支払った「概算保険料」』が『確定年度における「確定保険料」』よりも多かったために、
「会社負担分の(労働)保険料」及び「従業員負担分の(雇用)保険料」を減額修正する取引となります。

このため、『「確定差額の充当取引」の「会計的な取引内容」』は、
『「概算保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」』とは全く反対の取引内容となり、

また、『「確定差額の充当取引」に係る「会計処理」及び「仕訳」』につきましても、
『「概算保険料の支払取引」に係る「会計処理」及び「仕訳」』とは、全く反対の処理内容・仕訳内容となります。

この観点にご留意頂きますことで、
「確定差額の充当取引」に係る「会計処理」及び「仕訳」は理解し易いものとなるのではないかと考えます。