「後払購買取引」における「取引の流れ」をご説明した上で、『「後払購買取引」における「費用計上ルール」「固定資産計上ルール」』及び『「後払購買取引」を会計帳簿へ入力するための基本的入力方法』等を、下記の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「後払購買取引」とは

1、後払購買取引

「後払購買取引」とは、

  • 購入先から、「物品等の引渡」「サービスの提供」等はなされますが、
  • その「物品代金サービス代金」は、後日支払われる取引をいいます。

後払購買取引は、

購入先から「物品等の納品・引渡し」や「サービスの提供」がなされるという点では、「現金購買取引」と同様となりますが、

その「物品代金・サービス代金」の支払は、物品の納品時・サービス提供時に行われず、後日行われるという点で、「現金購買取引」と異なります

 

2、「後払購買取引」の流れ

「後払購買取引」では、「現金購買取引」とは異なり、「物品の引渡サービスの提供を受けること」と「物品代金・サービス代金の支払を行うこと」とが別々に行われます

このため、「後払購買取引」が完了するまでには、以下の段階を経て取引が完了します。

  1. 購入先へ「注文の発注」を行う段階
  2. 購入先から「物品の引渡」や「サービスの提供」を受ける段階
  3. 購入先から「請求書」の発行を受ける段階
  4. 購入先へ「物品代金・サービス代金」の支払を行う段階

 

① 注文の発注

「後払購買取引」は、購入先へ「注文を発注」することから始まります。

注文を発注することにより、会社と購入先との間で、以下の合意がなされます。

  • 「購入する物品サービスの内容」等、
  • 会社と購入先との「物品代金やサービス代金」等についての合意がなされます。

なお、この発注の段階では、

上記の合意内容を会社と購入先とで確認するため、会社から「注文書」等が発行されます。

 ただし、注文書の発行はなされず、「電話口頭」等で行われる場合も多くあります。

 

② 物品の引渡、サービスの提供

「後払購買取引」における第2段階では、上記①の注文に基づき、

購入先から会社に対して「物品等の引渡」や「サービスの提供」が行われます。

また、この段階におきましては、単に「物品等の引渡」「サービスの提供」が行われるだけではなく、

会社は、『購入先に対して「物品代金やサービス代金」を支払わなければならない義務代金支払義務)』を負います。

「後払購買取引」におきましては、「物品の引渡」や「サービスの提供」が行われた時点では、「物品代金やサービス代金」の支払はなされませんが、

購入先から会社への「物品の引渡」や「サービスの提供」は完了していることから、
会社は、購入先に対して「物品代金やサービス代金」を支払わなければならない義務代金支払義務)』を負うことになります。

なお、この物品引渡・サービス提供の段階では、

会社と購入先との間で「物品の引渡」や「サービスの提供」が行われたことを確認(証明)するため、購入先から会社に対して「納品書(物品引渡の場合)」や「作業完了報告書(サービス提供の場合)」が発行されます。

 サービスの提供がなされた場合には、「作業完了報告書」等が発行されない場合も多くあります。

 また、この段階での「納品書」等の発行に代えて、下記③の「請求書」が直接発行されることも多くあります。

 

③ 請求書の発行

「後払購買取引」における第3段階では、購入先から会社に対して「物品代金・サービス代金」の請求がなされます。

購入先では、『「納品した物品代金」や「提供したサービス代金」』を、月次等の一定期間単位で集計し、

「集計した金額」を会社に対して実際に請求します

上記②の段階では、
会社は『「物品代金やサービス代金」を支払わなければならない義務(支払義務)』を負いますが、
他方、購入先は会社に対して『「物品代金やサービス代金」を請求することができる権利(請求権)』を取得しています。

このため、購入先では、②の段階で、取引の都度「物品代金やサービス代金」を請求書することも可能となります。

ただし、取引の都度、請求書を発行することは、購入先での請求業務・代金回収業務に掛かる事務負担過大になることから、このような取引では、月次等の一定期間単位において行われた取引に係る「物品代金・サービス代金」を一括して請求することが一般的となっています。

この請求の段階におきましては、

会社と購入先との間で「請求金額」を確認(証明)するため、購入先から会社に対して「請求書が発行されます。

 継続的にサービスの提供がなされており、請求金額も毎月同じである等の場合には、「請求書」等が発行されない場合もあります。(例えば「家賃支払の場合」など)

なお、

この「請求書を受け取る段階」の取引のことを、

『「後払購買取引」における「購入取引』といいます。

 「本来的な購入取引」と「実務的な購入取引」

「本来的な購入取引」とは、

  • 「物品の引渡」「サービスの提供」を受けるとともに、
  • 会社が「物品代金・サービス代金」の支払義務を負うこととなった時点での取引をいいます。
このため、厳密(本来的)には上記②の段階での取引が「購入取引」となります。

ただし実務上では、「購入取引」を会計帳簿に入力する場合には、「請求書」等に基づいて入力する等の理由から、

実務上での購入取引は、上記②の段階ではなく、③の段階とすることが一般的となります。

 

④ 物品代金・サービス代金の支払

「後払購買取引」における最終段階では、上記③の請求に基づき、会社が「物品代金・サービス代金」の支払を行います。

「物品代金・サービス代金」の支払は、

  1. 購入先の集金等により、購入先に直接「現金」で支払われる。
  2. 会社の「現金」を銀行等の金融機関を通じて「購入先の預金口座」に現金振込することにより支払われる。
  3. 「会社の預金口座」から直接「購入先の預金口座」に預金振込されることにより支払われる。
  4. 「会社の預金口座」から直接「購入先の預金口座」に口座引落されることにより支払われる。

等により行われます。

上記1、2の場合には、会社の「現金」が減少し、
上記3、4の場合には、会社の「預金(普通預金、当座預金等)」が減少することになります。

また、この段階におきましては、単に「会社の現金や預金」が減少するだけではなく、

会社が「物品代金・サービス代金」を支払うことにより、
「③の購入取引」において、会社が購入先に対して負っていた「支払義務」が消滅します。

この代金支払の段階では、

購入先に対して直接現金により代金を支払った場合には

「物品代金・サービス代金」を受け取ったことを証明する目的で、購入先から会社に対して「領収書」等が発行されます。

他方、銀行等の金融機関を通じて代金を支払った(現金振込預金振込自動引落)場合には、

金融機関から「振込金受取書振込明細書)」又は「ATM利用明細書」等が発行されます。

 また「預金振込」や「自動引落」による場合等では、会社の預金残高が減少するため、会社の『「預金通帳」に「引出記録」が記帳』されます。

なお、

この物品代金・サービス代金を支払う段階における取引を、

『「後払購買取引」における「代金支払取引」』といいます。

 

【後払購買取引における取引の流れ】

後払購買取引の「取引の流れ」

 

 

Ⅱ:「費用計上・固定資産計上ルール」と「費用・固定資産の計上」

購買取引につきましては、「購入する物品」「提供を受けるサービス」の内容・種類等により、「仕入取引」「経費取引」「固定資産購入取引」に分類することができますが、

  • 『「仕入取引」や「経費取引」の「後払購買取引」』が行われると、『「仕入」や「経費」の「費用」』が増加することになります。
  • また、『「固定資産購入取引」の「後払購買取引」』が行われると、「固定資産」が増加することになります。

このため、この「費用の増加」や「固定資産の増加」を会計帳簿に入力することが必要となります。

他方、「後払購買取引(仕入取引、経費取引、固定資産購入取引)」では、上記Ⅰの2でご説明したように、4つの段階を経て取引が完了するため、どの段階で『「費用仕入、経費)」や「固定資産の増加』を会計帳簿に計上するかが問題となります。

この点につきましては、以下のように、税務上の「費用計上・固定資産計上に関するルール」が存在していることから、このルールに従って「仕入、経費の費用」や「固定資産」を計上ことが必要となります。

以下では、

  • この税務上の「費用計上・固定資産計上に関するルール」をご紹介するとともに、
  • この税務上のルールに従い、「後払購買取引」において『「費用(仕入・経費)の増加」「固定資産の増加」を認識(計上)しなければならない段階』をご紹介させて頂きます。

 

1、税務上の費用計上・固定資産計上に関するルール

「費用計上・固定資産計上のルール」として、税務上、以下のルールが存在しています。

「仕入、経費の費用」「固定資産」は、

  • 物品等の引渡」や「サービスの提供」の受領が完了し
  • その物品代金やサービス代金」に対する支払義務(債務)が確定した

時点で計上することが必要となります。

 

2、費用計上・固定資産計上の段階

上記1の「税務上の費用計上・固定資産計上に関するルール」に従い「費用の計上」「固定資産の計上」を行うためには、

「後払購買取引の流れ」のうち、

  • ③の「購入取引」が完了した段階
  • すなわち「請求書」を受け取った段階で、

「仕入」「経費」「固定資産」を計上することが必要となります。

 

Point ! 本来的な「仕入」「経費」「固定資産」計上時点

『「仕入」「経費」の「費用」』や「固定資産」を計上するルールは、

  • 「物品等の引渡」や「サービスの提供」の受領が完了し、
  • 「その物品代金やサービス代金」に対する支払義務(債務)が確定した時点となることから、

本来的には「後払購買取引の流れ」における「②の段階」で計上することになります。

ただし、

  • 「納品書」等に基づき「仕入」「経費」「固定資産」を計上することは、会計帳簿への入力業務に係る負担が大きくなること、
  • 「②の段階」と「③の段階」の間の期間は、通常短期間であることなどの理由から、

実務上では「③の段階」で「費用(仕入、経費)」「固定資産」を計上します。

 

後払購買取引における費用計上・固定資産計上時点の図示

 

3、費用計上・固定資産計上に関する例示

1)費用計上に関する例示

費用計上に関して、以下の例示を使用してご説明させて頂きます。

(なお、ここでは説明を単純化するため、1年間(会社の会計期間)に、以下の4つの後払購買取引しかないものとします。)

①例示

後払購買取引①:購入者に対して「1,500円の物品」を購入する旨の発注を行ったが、物品の引渡は未了である。

後払購買取引②:購入者に発注していた「2,500円の物品」の引渡を受けた。但し、これに係る請求書は未入手である。

後払購買取引③:購入者から「3,500円の物品」の引渡を受けており、これに係る「請求書」も入手している。ただし、これに係る購入代金の支払は未了である。

後払購買取引④:購入者から「4,500円の物品」の引渡を受けており、またこれに係る購入代金も支払済みである。

②費用計上金額

上記例示における費用金額は、「購買取引請求書入手段階)」まで完了している

取引③(3,500円) + 取引④(4,500円) = 8,000円 となります。

※ ただし、本来的な費用計上ルールを適用して、「取引②の費用金額(2,500円)」も「費用」として計上することができます。

後払購買取引の費用計上の例示の図示

 

2)固定資産計上に関する例示

固定資産計上に関して、以下の例示を使用してご説明させて頂きます。

(なお、ここでは説明を単純化するため、1年間(会社の会計期間)に、以下の4つの「未払固定資産購入取引」しかないものとします。)

①例示

後払購買取引①:購入者に対して「100,000円の物品」を購入する旨の発注を行ったが、物品の引渡は未了である。

後払購買取引②:購入者に発注していた「200,000円の物品」の引渡を受けた。但し、これに係る請求書は未入手である。

後払購買取引③:購入者から「300,000円の物品」の引渡を受けており、これに係る「請求書」も入手している。ただし、これに係る購入代金の支払は未了である。

後払購買取引④:購入者から「400,000円の物品」の引渡を受けており、またこれに係る購入代金も支払済みである。

②固定資産計上金額

上記例示における固定資産の計上金額は、「購買取引請求書入手段階)」まで完了している

取引③(300,000円) + 取引④(400,000円) = 700,000円 となります。

※ ただし、本来的な固定資産計上ルールを適用して、「取引②の金額(200,000円)」も「固定資産」として計上することができます。

後払購買取引の固定資産計上の例示の図

 

 

Ⅲ:「後払購買取引」の会計帳簿への基本的入力方法

「後払購買取引」につきましては、

上記Ⅱでご紹介させていただきましたように「購買取引(③の段階)」まで完了しますと、「費用の増加」や「固定資産の増加」を会計帳簿に計上することが必要となります。

また、「代金支払取引(④の段階)」まで完了しますと、会社の「現金」又は「預金(普通預金、当座預金)」が減少するために、『「現金」又は「預金(普通預金、当座預金)」の減少』を会計帳簿に計上することが必要となります。

ここでは、「後払購買取引」が行われた場合には、「どのような会計帳簿の入力が必要となるか」をご説明させて頂きます。

 

1、「購入取引」と「代金支払取引」の区分入力の必要性

「後払購買取引」を会計帳簿に入力する場合には、「購入取引」と「代金支払取引」を別々の取引であると考え、別々会計帳簿に入力することが必要となります。

「後払購買取引」は、
「1つの発注」に対して、「納品」⇒「請求」⇒「代金支払」という「時間的な流れ」を持ちますが、
「1つの取引」として存在しています。

ただし、「時間的な流れ」の中で、
・「費用の増加」や「固定資産の増加」を認識(計上)する段階と
・「現金又は預金の減少」を認識(計上)する段階とが異なるために、
それらを同時に会計帳簿に入力することができません。

このため、

「後払購買取引」につきましては、

  • 購入取引」が完了した段階で、「費用の増加」や「固定資産の増加」を計上するため会計帳簿に入力することが必要となり、
  • また「代金支払取引」が完了した段階で、「現金の減少」又は「預金の減少」を会計帳簿に入力することが必要となり、

購入取引」と「代金支払取引」を別々の取引として、会計帳簿に入力することが必要となります。

 

2、「購入取引」と「代金支払取引」の会計帳簿への入力

1)「購入取引」の会計帳簿への入力

『「後払購買取引」における「購入取引」』とは、上記Ⅰの2でも簡単にご紹介させて頂きましたが、

  • 購入先から「物品の引渡し」「サービスの提供」等が行われることにより、「費用(仕入、経費)」や「固定資産が増加する取引であるとともに、
  • 『「物品代金・サービス代金」を支払わなければならない義務債務)』を負う取引となります。

この「購入取引」を会計帳簿に入力するためには、上記の取引内容を『「簿記」という「会計帳簿入力ルールで定められている勘定科目」』に置き換えて表現することが必要となります。

この点、「仕入取引」「経費取引」「固定資産購入取引」では、以下のようになります。

「仕入取引」の場合

「仕入取引」におきましては、「仕入の増加」は、「仕入高」という「勘定科目」で表現されます。

また、『「物品代金・サービス代金」の支払義務(債務)』は、「買掛金」という「勘定科目」で表現されます。

上記のことから、

「仕入取引」における「購入取引」の会計帳簿への入力は、

  • 仕入高」の増加を入力するとともに
  • 買掛金増加を入力することが必要となります。

 『「物品代金・サービス代金」を支払わなければならない義務』であることから、無形ではあるが支払義務(債務)を負っているということになるため、会計上では「負債」として取り扱うことになります。

 『「仕入取引」における支払義務』に対しては、「経費取引や固定資産購入取引における支払義務(未払金)」と区別するため、「買掛金」という勘定科目を使用します。

「経費取引」の場合

「経費取引」におきましては、「経費の増加」は、「購入した経費の内容適合する勘定科目で表現されます。

また、『「物品代金・サービス代金」の支払義務(債務)』は、「未払金」という「勘定科目」で表現されます。

 Point ! 経費項目に対する勘定科目

経費につきましては、「経費」という勘定科目で一括して表現されるのではなく経費の内容ごと細分化された様々な勘定科目」が「会計帳簿入力ルール(簿記)」で定められています。
このため、「経費項目」を会計帳簿に入力する場合には、「会計帳簿入力ルール(簿記)」で定められている「経費項目に対する勘定科目」から「会社が購入した経費内容に適合する勘定科目」を選択することが必要となります。

上記のことから、

「経費取引」における「購入取引」の会計帳簿への入力は、

  • 各種の経費に対する勘定科目」の増加を入力するとともに
  • 未払金増加を入力することが必要となります。

 『「物品代金・サービス代金」を支払わなければならない義務』であることから、無形ではあるが支払義務(債務)を負っているということになるため、会計上では「負債」として取り扱うことになります。

「固定資産購入取引」の場合

「固定資産購入取引」におきましては、「固定資産の増加」は、「購入(所有・取得)した固定資産の内容適合する勘定科目で表現されます。

また、『「物品代金」の支払義務(債務)』は、「未払金」という「勘定科目」で表現されます。

 Point ! 固定資産項目に対する勘定科目

固定資産につきましては、「固定資産」という勘定科目で一括して表現されるのではなく購入した固定資産の内容ごと細分化された様々な勘定科目」が「簿記」という「会計帳簿入力ルール」で定められています。
このため、「固定資産項目」を会計帳簿に入力する場合には、「簿記」で定められている「固定資産に対する勘定科目」から「会社が購入した固定資産の内容に適合する勘定科目」を選択することが必要となります。

上記のことから、

「固定資産購入取引」における「購入取引」の会計帳簿への入力は、

  • 各種の固定資産に対する勘定科目」の増加を入力するとともに
  • 未払金」の増加を入力することが必要となります。

 

後払購買取引(購入取引)の取引形態

 

2)「代金支払取引」の会計帳簿への入力

「代金支払取引」とは、上記Ⅰの2でも簡単にご紹介させて頂きましたが、

  • 会社が「現金直接支払現金振込)」又は「預金預金振込、口座引落)」により「販売代金・サービス代金」を支払う取引であるとともに、
  • 会社が購入先に対して負っていた『「物品代金・サービス代金」を支払わなければならない義務債権)』が消滅する取引をいいます。

従いまして、

「代金支払取引」につきましては、

「仕入取引」の場合には

  • 現金」又は「預金普通預金当座預金)」の減少を会計帳簿に入力するとともに、
  • 買掛金」の減少を会計帳簿に入力することが必要となります。

 

「経費取引」「固定資産購入取引」の場合には

  • 現金」又は「預金普通預金当座預金)」の減少を会計帳簿に入力するとともに、
  • 未払金」の減少を会計帳簿に入力することが必要となります。

 

後払購買取引(代金支払取引)の取引形態

 

3)「購入取引」と「代金支払取引」の関連性

購入取引」と「代金支払取引」の関連性を、「仕入取引」「経費取引」「固定資産購入取引」別にまとめると、以下のようになります。

「仕入取引」の場合

購入取引」により、

  • 仕入高増加」が会計帳簿に計上されるとともに、
  • 買掛金増加」が会計帳簿に計上されます。

代金支払取引」により、

  • 現金又は預金(普通預金、当座預金)の減少」が会計帳簿に計上されるとともに、
  • 『「購買取引」で計上されている買掛金減少』を会計帳簿に計上します。

この結果、

「仕入取引」におきまして「代金支払取引まで完了している場合には、

  • 会計帳簿上、「仕入高増加」が計上されているとともに、「現金又は預金減少」が計上されており、
  • 買掛金」は増加と減少とが相殺され、会計帳簿上での残高は「ゼロ」となります。

 

他方、「購入取引は完了しているが、「代金支払取引」が未了である場合には、

  • 会計帳簿上、「仕入高増加」が計上されているのみであり、
  • 買掛金」も会計帳簿上で残ったままの状態になっております。

 

掛仕入取引の「購買取引」と「代金支払取引」の関連図

 

「経費取引」及び「固定資産購入取引」の場合

購入取引」により、

  • 経費勘定科目増加」又は「固定資産勘定科目増加」が会計帳簿に計上されるとともに、
  • 未払金増加」が会計帳簿に計上されます。

代金支払取引」により、

  • 現金又は預金(普通預金、当座預金)の減少」が会計帳簿に計上されるとともに、
  • 『「購入取引」で計上されている未払金減少』を会計帳簿に計上します。

この結果、

「経費取引」又は「固定資産購入取引」におきまして「代金支払取引まで完了している場合には、

  • 会計帳簿上、「経費勘定科目増加」又は「固定資産勘定科目増加」が計上されているとともに、「現金又は預金減少」が計上されており、
  • 未払金」は増加と減少とが相殺され、会計帳簿上での残高は「ゼロ」となります。

 

他方、「購入取引は完了しているが、「代金支払取引」が未了である場合には、

  • 会計帳簿上、「経費勘定科目増加」又は「固定資産勘定科目増加」が計上されているのみであり、
  • 未払金」も会計帳簿上で残ったままの状態になっております。

 

未払経費取引及び未払固定資産購入取引の「購買取引」と「代金支払取引」の関連図

 

 

Ⅳ:「後払購買取引」の関連記事

以下のリンクページでは、「後払購買取引」を会計帳簿に入力するために必要となる事項を記載しております。

この記事に続く「後払購買取引」の会計帳簿への入力方法につきましては、以下リンクページをご覧ください。

 

1、「購入取引」の関連記事

1)「購入取引」の会計帳簿への入力方法と仕訳

・「購入取引」を会計帳簿へ入力する基本的入力方法
・「購入取引」の仕訳 etc.
を以下のリンクページで記載しております。

後払購買取引(購入取引)の概要

 

2)「購入取引」の「振替伝票」への入力方法

・「購入取引」を「振替伝票」に入力する方法
・入力後における入力確認方法 etc.
を以下のリンクページで記載しております。

購入取引の振替伝票への入力

 

2、「代金支払取引」の関連記事

1)「代金支払取引」の会計帳簿への入力方法と仕訳

・「代金支払取引」を会計帳簿へ入力する基本的入力方法
・「代金支払取引」の仕訳 etc.
を以下のリンクページで記載しております。

後払購買取引(代金支払取引)の概要

 

2)「代金支払取引」の「現金出納帳」又は「預金出納帳」への入力方法

・「代金支払取引」を「現金出納帳」又は「預金出納帳」に入力する方法
・入力後における入力確認方法 etc.
を以下のリンクページで記載しております。

代金支払取引の「現金出納帳」「預金出納帳」への入力

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「後払購買取引」では、まず「発注」⇒「納品」⇒「請求」⇒「代金支払」という「時間的な流れを持っている」ことを理解して頂くことが必要となります。

そのうえで、「後払取引」を会計帳簿に入力するためには、

  • 「購入取引(請求段階)」が完了したものにつき『「仕入・経費等の費用」の増加』や「固定資産の増加」を入力する
  • 「代金支払取引(代金支払段階)」が完了したものにつき「現金又は預金の減少」を入力する

ことが必要となることを理解して頂くことが重要となります。

 

なおこの記事は、「後払購買取引」の取引理解を重視した記事となっております。

「購入取引」「代金支払取引」の詳細な会計帳簿への入力方法につきましては、Ⅳで記載いたしましたリンクページで記載しておりますので、
もしよければ、これらの記事も併せて一読して頂ければと思っております。