「雇用保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」及び「この取引に係る仕訳」を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、当該取引につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引となります。
このため当該ページは、『「給与・役員報酬の計上取引」の「意義」と「取引内容」』でご紹介させて頂いております内容を補完するものとなります。
Ⅰ:「雇用保険料の徴収取引」の「意義」と「処理の前提」
「雇用保険料の徴収取引」とは、
「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引であり、
「従業員が負担しなければならない雇用保険料」を、会社の「給与・役員報酬計算」において徴収する取引をいいます。 |
2、「雇用保険料の徴収取引」の「前提」
労働保険料の支払時の処理(「労働保険料の支払取引」に対する処理)
「雇用保険料」には「会社負担部分」と「従業員負担部分」とがあるため、
会社から保険者への「(雇用保険料を含む)労働保険料の支払取引」に対する会計処理としては、
上記の「負担者が異なる取引」を「別々の支払取引」であるとみて、 会計帳簿(会計ソフト)への「入力作業の効率化」のために、 |
「労働保険料の支払取引」の処理に対応する「雇用保険料の徴収取引」の処理
「労働保険料の支払取引」について前者の処理方法を採用した場合には、
「雇用保険料の徴収取引」において「会社が従業員から徴収した雇用保険料」は、 「従業員から預かったもの」として処理することが必要となり、 |
「労働保険料の支払取引」について後者の処理方法を採用した場合には、
「雇用保険料の徴収取引」において「会社が従業員から徴収した雇用保険料」は、 「労働保険に係る会社費用のマイナス」として処理することが必要となります。 |
当該ページでの「雇用保険料の徴収取引」に対する「会計処理の前提」
ここでの「雇用保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」及び「仕訳」は、
「労働保険料の支払取引」について、後者の
|
ことを前提としたご紹介となります。
すなわち、「雇用保険料の徴収取引」においては、
会社が「従業員から徴収した雇用保険料」を、「労働保険に係る会社費用のマイナス」として処理する。 |
ことを前提とした、「会計的な取引内容」及び「仕訳」のご紹介となります。
※ なお、この点については、別途『労働保険料に対する2種類の会計処理方法』で詳細にご紹介させて頂いておりますので、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
Ⅱ:「雇用保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」
1、「雇用保険料の徴収取引」の「2面性」
「会社が行った取引」に対して、「仕訳や会計帳簿入力」などの「会計処理」を行うためには、
その取引が持つ「原因面・結果面」「目的面・手段面」等の2面性を把握することが必要となります。
ここでは、「雇用保険料の徴収取引」が持つ取引の2面性をご紹介させて頂きます。
原因面(雇用保険料の徴収)
「労働保険料の徴収制度」の下では、「従業員負担分の雇用保険料」を「給与計算」において徴収することが必要となります。
「雇用保険料の徴収取引」は、
「給与の計算」が完了した時点で、この「従業員負担分の雇用保険料」を従業員から徴収するための取引となります。
ただし、この「雇用保険料の徴収取引」では、
「従業員負担分の雇用保険料」を、実際に現金等で従業員から徴収するのではなく、
会社から従業員に対して支給する「給与手当の支給(予定)額」から控除することにより徴収することになります。
なお、「給与手当の支給(予定)額」につきましては、
「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる「給与・役員報酬の費用計上取引」において、「未払費用」として計上されていることから、
「雇用保険料の徴収」は、
「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上された「未払費用」を減少させることにより行います。
上記のことから「雇用保険料の徴収取引」は、
「従業員負担分の雇用保険料」を(従業員から)徴収するため、 『「給与・役員報酬の費用計上取引」において計上した「(従業員に対する)未払費用」』という「負債」を減少させる取引となります。 |
結果面(会社費用の減少)
上記Ⅰ-2の前提 の下では、
会社が従業員から「従業員が負担すべき雇用保険料」を徴収した結果、
「(労働保険料支払時に発生する)労働保険に係る会社費用」が従業員負担分だけ減少したと考えることが必要となります。
このため、「雇用保険料の徴収取引」は、
「労働保険に係る会社費用」が減少する取引となります。 |
「雇用保険料の徴収取引」
以上のことから「雇用保険料の徴収取引」とは、会社にとって、
① 「従業員負担分の雇用保険料」を(従業員から)徴収するため、 ② 「労働保険に係る会社費用」が減少する取引となります。 |
2、「雇用保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」
ここでは、上記1でご説明させて頂きました「雇用保険料の徴収取引」に「勘定科目」を当てはめることにより、
『「雇用保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。
1)勘定科目の当てはめ
「雇用保険料に係る会社費用」に対する勘定科目
『「雇用保険料の徴収取引」を会計的に表現するためには、
「会社費用」である「雇用保険料に係る会社費用」を勘定科目で表現することが必要となりますが、
この「雇用保険料に係る会社費用」に対しては、
「法定福利費」という(費用を表現する)勘定科目を使用します。 |
2)「雇用保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」
・上記1でご紹介させて頂きました「取引内容」に対して、
・上記2(1)でご紹介させて頂きました「勘定科目」を当てはめると、
『「雇用保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」』は、以下のようなものとなります。
「雇用保険料の徴収取引」は、
① 「従業員負担分の雇用保険料」を徴収するため、 ② 「法定福利費」という「会社費用」が減少する取引となります。 |
Ⅲ:「雇用保険料の徴収取引」に係る「仕訳」
ここでは、『「雇用保険料の徴収取引」に係る「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
- 「仕訳」での「勘定科目の配置」
- 「補助科目」の設定
- 「雇用保険料の徴収取引」の「仕訳」
1、「仕訳」での「勘定科目の配置」
『「雇用保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」』は上記Ⅱ-2でご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、これを「仕訳」で表現するためには、
・以下のような「仕訳ルール」に従って、
・「勘定科目」を仕訳の「左側(借方)」及び「右側(貸方)」に配置することが必要となります。
「仕訳」における「配置ルール」
「負債の減少」につきましては、「仕訳」の「左側(借方)」に配置し、 「費用の減少」につきましては、「仕訳」の「右側(借方)」に配置することが必要となります。 |
「仕訳」における「勘定科目の配置」
上記のことから「雇用保険料の徴収取引」に係る「仕訳」では、
「未払費用」が、仕訳の「左側(借方)」に配置され、 「法定福利費」が、仕訳の「右側(貸方)」に配置されます。 |
2、「補助科目」の設定
1)未払費用
「未払費用」に対しては、その「内訳項目」としての「補助科目」を付けておくことが必要となりますが、
「雇用保険料の徴収取引」で計上する「未払費用」は、
「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上される「未払費用」を減額させるため計上されるものであるために、
『「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上した「未払費用」に対して付けた「補助科目」』と同じ「役員報酬・給与」という「補助科目」を設定することが必要となります。 |
2)法定福利費
「労働保険に係る会社費用」を表現する「法定福利費」という勘定科目は、「社会保険料に係る会社費用」に対しても使用されます。
このため、ここで計上される「法定福利費」が「(雇用保険料を含む)労働保険に係る会社費用」であることを明示するために、「法定福利費」に対して「その内訳内容」を示す「補助科目」を設定することが必要となります。
また、「法定福利費」という勘定科目は、「労働保険料の支払取引」でも使用されますが、
ここで計上される「法定福利費」が「雇用保険料の徴収取引」で計上されたものであることを明示することも必要となります。
以上のことから
「雇用保険料の徴収取引」で計上する「法定福利費」には、「雇用保険料徴収額」という「補助科目」を設定することが必要となります。 |
3、「雇用保険料の徴収取引」に係る「仕訳」
上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『「雇用保険料の徴収取引」に係る「仕訳」』は、以下のようになります。
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
未払費用 | 役員報酬・給与 | xxxx円 | 法定福利費 | 雇用保険料徴収額 | xxxx円 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「雇用保険料の徴収取引」につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」を構成する取引の1つとなります。
従いまして、この『「雇用保険料の徴収取引」に係る「仕訳」』を直接・単独で、「振替伝票」等を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することはありません。
ただし、「給与・役員報酬の計上取引」につきましては、
「給与・役員報酬の計算」が終了すると、「振替伝票」に入力することが必要となるため、
「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解することが必要となります。
ここでは、「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解するために、
その構成要素(構成取引)となる「雇用保険料の徴収取引」についての「会計的な取引内容」及び「仕訳」をご紹介させて頂いております。
「雇用保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」のPoint!
「雇用保険料の徴収取引」では、「従業員が負担する雇用保険料」を会社が徴収しますが、
当該徴収は、金銭等での徴収ではなく、「給与・役員報酬の費用計上取引」で会社が負っている「対価の支払い義務」を減少させることにより「従業員負担分の雇用保険料」を徴収する点が「取引内容のPoint」となります。
また、ここでの「雇用保険料の徴収取引」は、
労働保険料の支払時(「労働保険料支払取引」)において、「会社負担分の労働保険料」及び「従業員負担分の雇用保険料」を「会社費用」として処理することを前提としていることから、
『「雇用保険料の徴収取引」で徴収した雇用保険料』は、『上記「労働保険料支払取引」で計上する「会社費用」のマイナス』として取り扱う点が「取引内容のPoint」となります。