「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」及び「この取引に係る仕訳」を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

なお、当該取引につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引となります。
このため当該ページは、『「給与・役員報酬の計上取引」の「意義」と「取引内容」』でご紹介させて頂いております内容を補完するものとなります。

 

 

Ⅰ:「社会保険料の徴収取引」の「意義」と「会計処理の前提」

1、「社会保険料の徴収取引」の「意義」

「社会保険料の徴収取引」とは、

給与・役員報酬の計上取引に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引であり、

従業員・役員が負担しなければならない社会保険料健康・介護保険料及び厚生年金保険料)」を、会社の「給与・役員報酬の計算」において徴収する取引をいいます。

 

2、「社会保険料の徴収取引」の「会計処理の前提」

アクセント三角大(透明) 社会保険料の支払時の処理(「社会保険料の支払取引」に対する処理)

「社会保険料(健康・介護保険料、厚生年金保険料)」は、「従業員・役員が負担すべき部分」と「会社が負担すべき部分」から構成されるため、

「社会保険料の支払取引」に対する会計処理としては、

上記の「負担者が異なる取引」を「別々の支払取引」であるとみて、
・「従業員・役員負担分に係る社会保険料の支払取引」と「会社負担分に係る社会保険料の支払取引」を区分して処理する方法

会計帳簿(会計ソフト)への「入力作業の効率化」のために、
・「従業員・役員負担分に係る社会保険料の支払取引も含めて、「会社費用」を支払ったと擬制して処理する方法とがあります。

 

アクセント三角大(透明) 社会保険料の支払取引」の処理に対応する「社会保険料の徴収取引」の処理

「社会保険料の支払取引」について前者の処理方法を採用した場合には、

社会保険料の徴収取引」において「会社が従業員・役員から徴収した社会保険料」は、
「従業員・役員から預かったもの」として処理することが必要となり、

「社会保険料の支払取引」について後者の処理方法を採用した場合には、

社会保険料の徴収取引」において「会社が従業員・役員から徴収した社会保険料」は、
社会保険に係る会社費用のマイナス」として処理することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 当該ページでの「社会保険料の徴収取引」に対する「会計処理の前提」

ここでの「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」及び「仕訳」は、

社会保険料の支払取引」について、後者

  • 「従業員・役員負担分に係る社会保険料の支払取引」も含めて、「会社費用」を支払ったと擬制して処理する方法を採用している

ことを前提としたご紹介となります。

すなわち、「社会保険料の徴収取引」においては、

会社が「従業員・役員から徴収した社会保険料」を、「社会保険に係る会社費用のマイナス」として処理する。

ことを前提とした、「会計的な取引内容」及び「仕訳」のご紹介となります。

 

 なお、この点については、別途『社会保険料に対する2種類の会計処理方法』で詳細にご紹介させて頂いておりますので、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅱ:「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」

ここでは、『「社会保険料の徴収取引」に係る「仕訳」』を理解するための前提として、以下の項目に従い、
『「社会保険料の徴収取引」に係る「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。

  1. 「社会保険料の徴収取引」の「2面性
  2. 「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容

 

1、「社会保険料の徴収取引」の「2面性」

「会社が行った取引」に対して、「仕訳や会計帳簿入力」などの「会計処理」を行うためには、
その取引が持つ「目的面・手段面」「原因面・結果面」等の2面性を把握することが必要となります。

ここでは、「社会保険料の徴収取引」が持つ取引の2面性をご紹介させて頂きます。

 

アクセント三角大(透明) 原因面(社会保険料の徴収)

社会保険料の徴収制度の下では、「従業員・役員負担分の社会保険料」を「給与・役員報酬計算」において徴収することが必要となります。

社会保険料の徴収取引」は、
「給与・役員報酬の計算」が完了した時点で、この「従業員・役員負担分の社会保険料」を従業員・役員から徴収するための取引となります。

ただし、この「社会保険料の徴収取引」では、
「従業員・役員負担分の社会保険料」を、実際に現金等で従業員・役員から徴収するのではなく
会社から従業員・役員に対して支給する「給与手当の支給(予定)額」や「役員報酬の支給(予定)額」から控除することにより徴収することになります。

なお、「給与手当の支給(予定)額」「役員報酬の支給(予定)額」につきましては、
「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる「給与・役員報酬の費用計上取引」において、「未払費用」として計上されていることから、

社会保険料の徴収」は、
給与・役員報酬の費用計上取引」で計上された「未払費用」を減少させることにより行います。

上記のことから「社会保険料の徴収取引」は、

「従業員・役員負担分の社会保険料」を(従業員・役員から)徴収するため
『「給与・役員報酬の費用計上取引」において計上した「(従業員・役員に対する)未払費用」』という「負債」を減少させる取引となります。

 

アクセント三角大(透明) 結果面(会社費用の減少)

 上記Ⅰ-2の前提 の下では、

会社が従業員・役員から「従業員・役員が負担すべき社会保険料」を徴収した結果、
「(社会保険料支払時に発生する)社会保険に係る会社費用」が従業員・役員負担分だけ減少したと考えることが必要となります。

このため、「社会保険料の徴収取引」は、

社会保険に係る会社費用」が減少する取引となります。

 

アクセント三角大(透明) 「社会保険料の徴収取引」

以上のことから「社会保険料の徴収取引」とは、会社にとって、

① 「従業員・役員負担分の社会保険料」を(従業員・役員から)徴収するため
『「給与・役員報酬の費用計上取引」において計上した未払費用」』という「負債」を減少させる取引であるとともに、

② 「社会保険に係る会社費用減少する取引となります。

 

給与・役員報酬の社会保険料徴収取引の「取引内容」

 

2、「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」

ここでは、上記1でご説明させて頂きました「社会保険料の徴収取引」に「勘定科目」を当てはめることにより、
『「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。

 

1)勘定科目の当てはめ

アクセント三角大(透明) 「社会保険に係る会社費用」に対する勘定科目

「社会保険料の徴収取引」を会計的に表現するためには、
会社費用」である「社会保険に係る会社費用」を勘定科目で表現することが必要となりますが、

この「社会保険に係る会社費用」に対しては、

法定福利費」という(費用を表現する)勘定科目を使用します。

 

2)「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」

・上記1でご紹介させて頂きました「取引内容」に対して、
・上記2(1)でご紹介させて頂きました「勘定科目」を当てはめると、
『「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」』は、以下のようなものとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明)「社会保険料の徴収取引」は、会社にとって、

① 「従業員・役員負担分の社会保険料」を徴収するため
『「給与・役員報酬の費用計上取引」において計上した「未払費用」』という「負債」を減少させる取引であるとともに、

② 「法定福利費」という「会社費用」が減少する取引となります。

 

給与・役員報酬の社会保険料徴収取引の「会計的な取引内容」

 

 

Ⅲ:「社会保険料の徴収取引」に係る「仕訳」

ここでは、『「社会保険料の徴収取引」に係る「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

  • 仕訳」での「勘定科目の配置
  • 補助科目」の設定
  • 社会保険料の徴収取引」の「仕訳

 

1、「仕訳」での「勘定科目の配置」

『「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」』は上記Ⅱ-2でご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、これを「仕訳」で表現するためには、
・以下のような「仕訳ルール」に従って、
・「勘定科目」を仕訳の「左側借方)」及び「右側貸方)」に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「配置ルール」

負債減少」につきましては、「仕訳」の「左側借方)」に配置し、

費用減少」につきましては、「仕訳」の「右側借方)」に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「勘定科目の配置」

上記のことから「社会保険料の徴収取引」に係る「仕訳」では、

未払費用」が、仕訳の「左側借方)」に配置され、

法定福利費」が、仕訳の「右側貸方)」に配置されます。

 

2、「補助科目」の設定

1)「未払費用」に対する「補助科目」の設定

「未払費用」に対しては、その「内訳項目としての補助科目」を付けておくことが必要となりますが、

「社会保険料の徴収取引」で計上する「未払費用」は、
給与・役員報酬の費用計上取引」で計上される「未払費用」を減額させるため計上されるものであるために、

『「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上した「未払費用」に対して付けた「補助科目」』と同じ役員報酬・給与」という「補助科目」を設定することが必要となります。

 

2)「法定福利費」に対する「補助科目」の設定

「社会保険に係る会社費用」を表現する「法定福利費」という勘定科目は、「労働保険に係る会社費用」に対しても使用されます。
このため、ここで計上される「法定福利費」が「社会保険に係る会社費用」であることを明示するために、「法定福利費」に対して「その内訳内容」を示す「補助科目」を設定することが必要となります。

また、「法定福利費」という勘定科目は、「社会保険料の支払取引」でも使用されますが、
ここで計上される「法定福利費」が「社会保険料の徴収取引」で計上されたものであることを明示することも必要となります。

以上のことから

「社会保険料の徴収取引」で計上する「法定福利費」には、「社会保険料徴収額」という「補助科目」を設定することが必要となります。

 

3、「社会保険料の徴収取引」に係る「仕訳」

上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『「社会保険料の徴収取引」に係る「仕訳」』は、以下のようになります。

 

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
未払費用 役員報酬・給与 xxxx円 法定福利費 社会保険料徴収額 xxxx円

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「社会保険料の徴収取引」につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」を構成する取引の1つとなります。
従いまして、この『「社会保険料の徴収取引」に係る「仕訳」』を直接・単独で、「振替伝票」等を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することはありません。

ただし、「給与・役員報酬の計上取引」につきましては、
「給与・役員報酬の計算」が終了すると、「振替伝票」に入力することが必要となるため、
「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解することが必要となります。

ここでは、「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解するために、
その構成要素(構成取引)となる「社会保険料の徴収取引」についての「会計的な取引内容」及び「仕訳」をご紹介させて頂いております。

 

「社会保険料の徴収取引」の「会計的な取引内容」のPoint!

「社会保険料の徴収取引」では、「従業員・役員が負担する社会保険料」を会社が徴収しますが、
当該徴収は、金銭等での徴収ではなく、「給与・役員報酬の費用計上取引」で会社が負っている「対価の支払い義務」を減少させることにより「従業員・役員負担分の社会保険料」を徴収する点が「取引内容のPoint」となります。

また、ここでの「社会保険料の徴収取引」は、
社会保険料の支払時(「社会保険料支払取引」)において、「会社負担分の社会保険料」及び「従業員・役員負担分の社会保険料」を「会社費用」として処理することを前提としていることから、
『「社会保険料の徴収取引」で徴収した社会保険料』は、『上記「社会保険料支払取引」で計上する「会社費用」のマイナス』として取り扱う点が「取引内容のPoint」となります。