『「給与・役員報酬の計算」から「給与・役員報酬の支払」までの「取引の流れ」』につき、下記の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「給与・役員報酬」の「計算」から「支払」までの流れ
「給与・役員報酬の計算」から「給与・役員報酬の支払」までは、以下のような段階を経て行われます。
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Ⅱ:給与・役員報酬に係るの各段階のご紹介
ここでは、上記Ⅰでご紹介させて頂きました「給与・役員報酬に係る取引・書類作成の流れ」における「各段階の内容」をご紹介させて頂きます。
1、 会社での「給与・役員報酬の計算」
「従業員給与」につきましては、「労働契約」「勤怠状況」等に基づき、従業員に支給される「給与の支給額」が算定され、
「役員報酬」につきましては、「経営委任契約」等に基づき、役員に支給される「役員報酬の支給額」が算定されますが、
この「給与支給額」「役員報酬支給額」は、そのまま支払われるのではなく、
「給与支給額」「役員報酬支給額」から「各種控除項目」が差引かれた「給与支払(予定)額」「役員報酬支払(予定)額」が支払われることになります。
このため会社では、「給与・役員報酬の支払」前に、
・「給与支給額」「役員報酬支給額」を計算し、 ・「給与支給額・役員報酬支給額」から控除することが必要となる「控除項目(社会保険料、雇用保険料、源泉徴収所得税、特別徴収住民税など)」を計算し、 ・「給与支給額」「役員報酬支給額」から「控除項目」を差引いた「給与支払(予定)額」「役員報酬支払(予定)額」を計算する |
「給与・役員報酬の計算」を行うことが必要となります。
2、 「給与支給明細書」の作成
「給与・役員報酬の計算」が完了すると、会社では、
従業員・役員に手渡す「給与支給明細書」を作成することが必要となります。 |
「従業員給与」「役員報酬」につきましては、
「給与・役員報酬の計算」で算定された「給与支払(予定)額」「役員報酬支払(予定)額」が従業員・役員に支払われることになりますが、
「給与支払(予定)額」「役員報酬支払(予定)額」は、
「給与支給額」「役員報酬支給額」から「各種控除項目」が差引計算されたものであるため、
従業員、役員にとっては、
・「給与支給額」「役員報酬支給額」が幾らであって、
・そこから控除された「控除金額」が幾らであるかにつきましては、わからないものとなります。
このため、会社では、各従業員・各役員に対して、
・「給与支給額の内容・金額」「役員報酬支給額の金額」 ・「各種控除項目の内容・金額」 ・「給与支給額」「役員報酬支給額」から「各種控除金額」を控除した「支払金額(手取金額)」が記載された |
「給与支給明細書」を従業員・役員に提示するため、
「給与・役員報酬の計算」が完了した段階で、当該「給与支給明細書」を作成することが必要となります。
3、 「賃金台帳」の作成
「給与支給明細書」の作成が完了すると、会社では、
「給与支給明細書」を集計した「賃金台帳」を作成することが必要となります。 |
上記②の「給与支給明細書」は、各従業員・役員に提示される(手渡される)目的で作成される書類となりますので、
これとは別に、会社の「給与・役員報酬に係る内部書類(帳簿)」として、
・「全社ベース」での「給与支給額」「役員報酬支給額」 ・「全社ベース」での「各種控除金額」 ・「全社ベース」での「給与支払額」「役員報酬支払額」が記載された |
「賃金台帳」を作成することが必要となります。
・「賃金台帳」は、個人別の「支給明細書」が『「全社ベース」で集計された帳簿』となります。
・「賃金台帳」は、「給与・役員報酬の計算結果」を効率的に「会計帳簿(会計ソフト)」に計上するために必須の帳簿ととなります。
・「賃金台帳」は、労働基準法によっても作成・保存しなければならない帳簿ともなります。
4、 「給与」「役員報酬」の支払
会社で定められた「支払期日」が到来すると、
・会社から「現金」又は「預金」が支出され、 ・「給与・役員報酬の計算」で算定された「給与支払(予定)額」「役員報酬支払(予定)額」が、 ・従業員・役員に支払われます。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「給与・役員報酬に係る会計帳簿入力」につきましては、
- 『「賃金台帳」の作成が完了した時点』で、「給与・役員報酬の計算結果」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する
- 「給与・役員報酬を従業員・役員に支払った時点」で、「給与・役員報酬の支払」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する
という「2段階の入力」が必要となります。
この「2段階の会計帳簿への入力」を理解するためには、
その前提として、「給与・役員報酬に係る取引・書類作成の流れ」を理解しておくことが必要となります。
このため、ここでは、
- 「給与・役員報酬の計算~支払」までの流れ
- この流れの中で、会社で作成しなければならない書類
のご紹介をさせて頂いておりますので、是非、当該ページを一読頂き、上記内容をご理解頂ますようお願い致します。