『(雇用保険料を含む)労働保険料の「支払時」の処理方法』につきましては、2種類の処理方法が存在します。
またこの結果、『雇用保険料の「徴収時」の処理方法』につきましても、2種類の処理方法が存在します。
ここでは、この『(雇用保険料を含む)労働保険料の「支払時」』及び『雇用保険料の「徴収時」』における2種類の処理方法につき、下記項目に従い、ご紹介させて頂きます。
2種類の会計処理方法
「雇用保険料」には「会社負担部分」と「従業員負担部分」とがあるため、
会社から保険者への「(雇用保険料を含む)労働保険料の支払」は、
という「2種類の内容の異なる取引が合わさった支払取引」となります。 |
このため「(雇用保険料を含む)労働保険料の支払取引」に対する会計処理としては、
上記の「負担者が異なる取引」を「別々の支払取引」であるとみて、 実務上の会計帳簿(会計ソフト)への「入力作業を簡便的に行う」ために、 |
以下では、この「2種類の処理方法」につきご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「従業員負担分」「会社負担分」を区分処理する方法
『雇用保険料の「従業員負担分」』につきましては、「従業員が個人として負担する費用」であり、本来は従業員がそれぞれ保険者に支払うものとなります。
このため「従業員負担部分の雇用保険料」の保険者への支払は、
会社にとって、単に従業員から徴収した「従業員の個人負担分の雇用保険料」をそのまま保険者に支払うものとなります。 |
他方、「会社負担分の(雇用保険料を含む)労働保険料」につきましては、
会社が「従業員の福利厚生のために保険者から労働保険サービスを受ける」ものであり、「会社費用」となるものです。
このため「会社負担分の労働保険料」の保険者への支払は、
会社にとって、「費用」を発生させるものとなります。 |
労働保険料に対するの処理を考える場合には、先ず、
【上記のように『内容の異なる「従業員負担分」と「会社負担分」』を、別々の支払取引である】として処理方法が考えられます。 |
以下では、この処理方法を採用した場合における
- 労働保険料の「支払時の処理方法」
- 雇用保険料の「徴収時の処理方法」をそれぞれご紹介させて頂きます。
1、労働保険料の「支払時の処理」
会社から保険者へは、『「会社負担分」と「従業員負担分」を合計した労働保険料』が支払われますが、
この処理方法では、
『「従業員負担分」と「会社負担分」を区分して支払った』と考えて処理することになります。
すなわち、「労働保険料の支払時」において、
|
2、雇用保険料の「徴収時の処理」
この処理方法では、
従業員から徴収した「従業員負担分の雇用保険料」は、
「労働保険料の徴収制度」の下に、会社が単に従業員から「従業員負担分の雇用保険料」を徴収し、そのまま保険者に支払うことが予定されたものとなります。
ただ、徴収時点では、まだ保険者への支払はなされていないために、会社は「従業員負担分の雇用保険料」を(保険者に支払うために)従業員から預かっているという状態になります。
すなわち、「雇用保険料の徴収時」においては、
「従業員負担分の雇用保険料」を「従業員から預かったもの」として処理します。 |
Ⅱ:支払時に「支払金額の全額」を「会社費用」として処理する方法
上記Ⅰのように「従業員・役員負担分」と「会社負担分」を区分して処理する場合には、労働保険料の支払時に、「従業員負担分の雇用保険料金額」を区分把握することが必要となり、「労働保険料の支払時の処理」に「ひと手間」作業が必要となります。
また、上記におきましては、ご紹介を簡単にするために、
『会社から保険者に対して支払う「労働保険料」』は、「年間の労働保険料」であるとしてご紹介していますが、
『会社から保険者に対して支払う「労働保険料」』は、
「概算保険料の支払」と「概算保険料と確定保険料の差額の支払」という非常に複雑な保険料の支払となります。
このため、「労働保険料の支払」について、適切な会計処理(法人税上の規定に従った会計処理)を行う場合には、複雑な会計処理が必要となり、
会計帳簿への入力に慣れていない方や会計的な考え方が不十分である場合には、適切な会計処理を行おうとすると、かえって誤った処理を行ってしまう可能性があります。
従いまして、多少適切な会計処理からは外れますが、簡便的に「労働保険料の支払取引」を処理する方法として、
労働保険料の支払時に「会社から保険者への支払金額」をすべて「会社費用」として処理する方法があります。 |
以下では、この処理方法を採用した場合における
- 労働保険料の「支払時の処理方法」
- 雇用保険料の「徴収時の処理方法」をそれぞれご紹介させて頂きます。
1、労働保険料の「支払時の処理」
この処理方法では、
会社から保険者に対して支払われる「労働保険料全額」を、「従業員負担部分」も含めて、すべて「会社費用」として処理します。 |
2、労働保険料の「徴収時の処理」
上記1のように「労働保険料の支払時」に、
「保険者への支払金額の全額」を「社会保険料に係る会社費用」として処理する場合には、
この「労働保険料の支払取引」により『「従業員負担分の雇用保険料」も含めた金額』が、「労働保険料に係る会社費用」として計上されることになります。
ただし、『本来的な「労働保険料に係る会社費用」』は、「会社負担部分」のみであり、
支払時に上記の処理を行った場合には、「労働保険料に係る会社費用」が「従業員負担分の労働保険料金額」だけ過大計上されていることになります。
この過大計上を解消するため、従業員からの「雇用保険料の徴収時」には、
「従業員負担分として徴収した雇用保険料金額」を「(雇用保険料を含む)労働保険料に係る会社費用のマイナス」として処理することが必要となります。 |
3、当該処理を採用する前提認識
1)「適切な会計処理」を行うために必要な知識
労働保険料につきましては、
「保険者への支払金額」につき、「会社負担部分」と「従業員負担の雇用保険料」が含まれるものとなります。 |
また、Ⅱの冒頭でも簡単に記載させて頂きましたが、
「保険者への支払金額」は、
|
このため、「労働保険料の支払」につきましては、どのような会社処理を行うかを「法人税法の基本通達」というもので特別に規定しております。
この「法人税法の基本通達」に規定されている会計処理を行うためには、まず、
「上記Ⅰでご紹介させて頂きました会計処理方法の考え方」を採用することが必要となりますが、 |
これとともに、
|
2)「簡便的な会計処理」を行う場合の「簡便性」と「前提認識」
『「法人税法等で規定される「適切な会計処理」』を行うためには、上記1)で記載させて頂きましたように、
- まず『「労働保険料の支払制度」に対する適切な知識』及び『「労働保険料の年度更新申請書」に対する適切な知識』が必要となります。
- また、その上で、それらを適切に処理するための「会計的な知識」が必要となります。
従いまして、『「法人税法等で規定される「適切な会計処理」』を行うことは、非常に難しいものとなると考えます。
他方、「簡便的な会計処理」を採用する場合には、
- 上記のような『「労働保険の支払制度」に関する特別な知識』は不要であり、
- それに伴う「複雑な会計知識」も不要となります。
このため、会計入力に不慣れな段階におきましては、
まずは「簡便的な会計処理方法」を採用しておくことが無難なのではないかと考えます。
ただし、「簡便的な会計処理」を行うことは、
『法人税法等で規定される「適切な会計処理」』からは、多少外れた会計処理である |
ということをご認識頂ますようお願い致します。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「労働保険料の支払&徴収の会計処理方法」としましては、上記でご紹介させて頂きましたように、
- 「従業員負担分に係る雇用保険料の支払取引」と「会社負担分に係る労働保険料の支払取引」を区分して処理する方法(法人税法の規定に基づく処理方法)と
- 「従業員負担分に係る雇用保険料の支払取引」も含めて、「会社費用」を支払ったと擬制して処理する方法(簡便的処理方法)とがあります。
前者の会計処理を採用する場合
「前者の会計処理」は、「税務上に規定された会計処理」であり、
・会社で雇用する従業員数が多い、従業員給与の金額が大きい等、会社が保険者に支払う労働保険料が多額になる場合などは、この会計処理を採用する必要があるのではないかと考えます(私見になりますが)。
ただ、「この会計処理方法」は、上記Ⅱ-3でご紹介させて頂きましたように、様々な知識を必要とする、非常に難しい会計処理となりますので、
「この会計処理方法」を採用される場合には、上記Ⅰ-1でご紹介させて頂いております「関連ページ」をご参照頂く等により、適切に会計処理を行って頂ますようお願い致します。
後者の会計処理
他方、「後者の会計処理」は、『「前者の会計処理」に比較して非常に簡便的な会計処理』となります。
私見になりますが、
・労働保険料の年度更新で支払う労働保険料自体が多額ではなく、
・前者の会計処理につきよくわからない場合には、
この「簡便的な会計処理方法」を採用された方が無難ではないかと考えます。
弊会計事務所でご紹介させて頂いている「労働保険料の処理」
なお、『「給与・役員報酬に係る会計処理」の中での「労働保険料の徴収・支払に係る会計処理方法」』をご説明させて頂く場合には、「後者の会計処理方法」を採用していることを前提としてご説明させて頂いております。