「労働保険料の支払取引」に係る「仕訳」につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「労働保険料の支払取引」の「意義」と「会計的な取引内容」
1、「労働保険料の支払取引」の「意義」
「労働保険料の支払取引」とは、
会社が「労働保険料(雇用保険料、労災保険料等)」を「現金・預金振込等」により保険者に支払う取引をいいます。 |
2、「労働保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」
「会社が行った取引」に対して「仕訳」を行う場合には、
「会社が行った取引」を「2面的に捉え」かつ「勘定科目を使用」して取引内容を把握する(「会計的な取引内容」の把握)ことが必要となります。
この点、「労働保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」は、以下のものとなります。
① 「法定福利費」という「会社費用」が計上される取引であるとともに、 ② 会社の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「会社資産」が減少する取引となります。 |
※ なお、この点につきましての詳細は、『「労働保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」』で別途記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページもご覧頂きますようお願い致します。
※ 上記の「会計的な取引内容」は、
『「従業員負担分に係る雇用保険料の支払部分」も含めて、「会社費用」を支払ったと擬制して処理する場合(簡便的処理方法)』の「会計的な取引内容」となります。
以下では、この「労働保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」に基づいて、『「労働保険料の支払取引」に係る「仕訳」』をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:「労働保険料の支払取引」に係る「仕訳」
ここでは、『「労働保険料の支払取引」に係る「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
- 「仕訳」での「勘定科目の配置」
- 「補助科目」の設定
- 「労働保険料の支払取引」の「仕訳」
1、「仕訳」での「勘定科目の配置」
「労働保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」
上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きましたように、「労働保険料の支払取引」は、
① 「会社費用」である「法定福利費」が発生するとともに ② 「資産」である「現金」又は「普通預金(当座預金)」が減少する取引となりますが、 |
これを「仕訳」で表現するためには、以下のような「仕訳ルール」に従って「勘定科目」を仕訳の左側(借方)及び右側(貸方)に配置することが必要となります。
「仕訳」における「配置ルール」
「会社費用の発生・増加」につきましては、「仕訳」の「左側(借方)」に配置し、 「資産の減少」につきましては、「仕訳」の「右側(借方)」に配置することが必要となります。 |
「仕訳」における「勘定科目の配置」
上記のことから「労働保険料の支払取引」に係る「仕訳」では、
「法定福利費」が、仕訳の「左側(借方)」に配置され、 「現金」又は「普通預金(当座預金)」が、仕訳の「右側(貸方)」に配置されます。 |
2、「補助科目」の設定
1) 法定福利費
「労働保険に係る会社費用」を表現する「法定福利費」という勘定科目は、「社会保険に係る会社費用」に対しても使用されます。
このため、ここで計上される「法定福利費」が「労働保険に係る会社費用」であることを明示するために、「法定福利費」に対して「その内訳内容」を示す「補助科目」を設定することが必要となります。
また、「法定福利費」という勘定科目は、「雇用保険料の徴収取引」でも使用されますが、
ここで計上される「法定福利費」が「労働保険料の支払取引」で計上されたものであることを明示することも必要となります。
以上のことから
「労働保険料の支払取引」で計上する「法定福利費」には、「労働保険料支払額」という「補助科目」を設定することが必要となります。 |
2) 普通預金、当座預金
「普通預金」又は「当座預金」につきましては、
「銀行口座」ごとに「預金出納帳」を作成することが必要となるために、
「普通預金」又は「当座預金」に対しては、
「銀行口座名」を明示する「補助科目」の入力が必要となります。 |
3、「労働保険料の支払取引」の「仕訳」
上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『「労働保険料の支払取引」の「仕訳」』は、以下のようになります。
「現金振込」等の場合における「労働保険料の支払取引」
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
法定福利費 |
労働保険料支払額 | xxxx円 | 現金 |
xxxx円 |
「預金振込」「口座振替」等の場合における「労働保険料の支払取引」
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
法定福利費 |
労働保険料支払額 | xxxx円 | 普通預金 (当座預金) |
銀行口座名 | xxxx円 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
『「労働保険料の支払取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」入力』は、
「現金出納帳」又は「預金出納帳」を通じて行うことになるため、
『「労働保険料の支払取引」の「仕訳」』を考えることは、実務上必要となりません。
ただし、会社様から『「労働保険料の支払取引」の「仕訳」』につき、ご質問を受けることがあるため、
『「労働保険料の支払取引」の「仕訳」』をご紹介させて頂いております。
従いまして、当該ページの内容は、『「労働保険料の支払取引」に対する補助的理解』等として一読いただければと思います。