『社会保険料の「支払時」の処理方法』につきましては、2種類の処理方法が存在します。
またこの結果、『社会保険料の「徴収時」の処理方法』につきましても、2種類の処理方法が存在します。
ここでは、この『社会保険料の「支払時」及び「徴収時」』における2種類の処理方法につき、下記項目に従い、ご紹介させて頂きます。
2種類の会計処理方法
「社会保険料」には「会社負担部分」と「従業員・役員負担部分」とがあるため、
会社から保険者への「社会保険料の支払」は、
という「2種類の内容の異なる取引が合わさった支払取引」となります。 |
このため「社会保険料の支払取引」に対する会計処理としては、
上記の「負担者が異なる取引」を「別々の支払取引」であるとみて、 実務上の会計帳簿(会計ソフト)への「入力作業の効率化」のために、 |
以下では、この「2種類の処理方法」につきご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「従業員・役員負担分」「会社負担分」を区分処理する方法
『社会保険料の「従業員・役員負担分」』につきましては、「従業員・役員が個人として負担する費用」であり、本来は従業員・役員がそれぞれ保険者に支払うものとなります。
このため「従業員・役員負担部分の社会保険料」の保険者への支払は、
会社にとって、単に従業員・役員から徴収した「従業員・役員の個人負担分の社会保険料」をそのまま保険者に支払うものとなります。 |
他方、「会社負担分の社会保険料」につきましては、
会社が「従業員・役員の福利厚生のために保険者から社会保険サービスを受ける」ものであり、「会社費用」となるものです。
このため「会社負担分の社会保険料」の保険者への支払は、
会社にとって、「費用」を発生させるものとなります。 |
社会保険料に対するの処理を考える場合には、先ず、
【上記のように『内容の異なる「従業員・役員負担分」と「会社負担分」』を、別々の支払取引である】として処理方法が考えられます。 |
以下では、この処理方法を採用した場合における
- 社会保険料の「支払時の処理方法」
- 社会保険料の「徴収時の処理方法」をそれぞれご紹介させて頂きます。
1、社会保険料の「支払時の処理方法」
会社から保険者へは、『「会社負担分」と「従業員・役員負担分」を合計した社会保険料』が支払われますが、
この処理方法では、
『「従業員・役員負担分」と「会社負担分」を区分して支払った』と考えて処理することになります。
すなわち、「社会保険料の支払時」において、
|
2、社会保険料の「徴収時の処理」
この処理方法では、
従業員・役員から徴収した「従業員・役員負担分の社会保険料」は、
「社会保険料の徴収制度」の下に、会社が単に従業員・役員から「従業員・役員負担分の社会保険料」を徴収し、そのまま保険者に支払うことが予定されたものとなります。
ただ、徴収時点では、まだ保険者への支払はなされていないために、会社は「従業員・役員負担分の社会保険料」を(保険者に支払うために)従業員・役員から預かっているという状態になります。
すなわち、「社会保険料の徴収時」においては、
「従業員・役員負担分の社会保険料」を「従業員・役員から預かったもの」として処理します。 |
Ⅱ:支払時に「支払金額の全額」を「会社費用」として処理する方法
上記Ⅰのように「従業員・役員負担分」と「会社負担分」を区分して処理する場合には、
社会保険料の支払時に、「従業員・役員負担分の社会保険料金額」と「会社負担分の社会保険料金額」とを区分把握することが必要となり、
「社会保険料の支払時の処理(社会保険料の支払時の会計帳簿入力時)」に「ひと手間」作業が必要となります。
この社会保険料の支払時における「従業員・役員負担分の社会保険料金額の区分把握」という「実務上の作業」を省略するために、
社会保険料の支払時に「会社から保険者へ支払った社会保険料」をすべて「会社費用」と擬制して処理する方法があります。 |
以下では、この処理方法を採用した場合における
- 社会保険料の「支払時の処理方法」
- 社会保険料の「徴収時の処理方法」をそれぞれご紹介させて頂きます。
1、社会保険料の「支払時の処理」
この処理方法では、
会社から保険者に対して支払われる「社会保険料全額」を、「従業員・役員負担部分」も含めて、すべて「会社費用」として処理します。 |
※ この処理方法では、社会保険料支払時に「従業員・役員負担分」を区分把握する作業が不要となります。
2、社会保険料の「徴収時の処理」
上記1のように「社会保険料の支払時」に、
「保険者への支払金額の全額」を「社会保険料に係る会社費用」として処理する場合には、
この「社会保険料の支払取引」により『「従業員・役員負担分の社会保険料」も含めた金額』が、「社会保険料に係る会社費用」として計上されることになります。
ただし、『本来的な「社会保険料に係る会社費用」』は、「会社負担部分」のみであり、
支払時に上記の処理を行った場合には、
「社会保険料に係る会社費用」が「従業員・役員負担分の社会保険料金額」だけ過大計上されていることになります。
このため「社会保険料の徴収時」には、
支払時に生じる「会社費用の過大計上」を解消するため、
「従業員・役員負担分として徴収した社会保険料金額」を「社会保険料に係る会社費用のマイナス」として処理することが必要となります。 |
3、当該処理を採用できる前提
社会保険料につきましては、
・「従業員・役員負担分の社会保険料」は、「翌月に支払われる給与・役員報酬計算」で徴収され、
・「社会保険料の支払」は、「翌月の末日まで」に保険者に支払われます。
このため、社会保険料につきましては、「同じ月の社会保険料」に対する「従業員負担分の社会保険料の徴収」と「社会保険料の支払」が同じ月になされ、「費用のマイナス計上」と「費用計上」は同一月になされることになります。
(「費用のマイナス計上」と「費用計上」に月ズレは生じません。)
このため、この処理方法を採用した場合であっても、上記Ⅰと比較して、会計上特段の不都合は生じません。
Point! 社会保険料の支払が遅れた場合 会社から保険者への社会保険料の支払は、翌月末日までに支払うことになりますが、 翌月末日が休日であった場合や、何らかの事情により支払が遅れる場合には、この支払が「翌々月」となることがあります。 このような場合には、上記Ⅰの処理を採用している場合であっても、上記Ⅱの処理を採用している場合であっても、「社会保険料に係る会社費用」を未払計上することが必要となります。 このため「社会保険料の支払が遅れた場合」であっても、上記Ⅰと上記Ⅱの処理で違いは生じません。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「社会保険料の支払&徴収の会計処理方法」としましては、上記でご紹介させて頂きましたように、
- 「従業員・役員負担分に係る社会保険料の支払取引」と「会社負担分に係る社会保険料の支払取引」を区分して処理する方法と
- 「従業員・役員負担分に係る社会保険料の支払取引」も含めて、「会社費用」を支払ったと擬制して処理する方法とがあります。
この「社会保険料の支払&徴収の会計処理方法」としましては、「前者の会計処理」を行っている会社様も多いと思います。
ただ、『社会保険料の「納付書」』では、
「会社負担分の社会保険料」と「従業員・役員負担分の社会保険料」とが区分記載されていないため、
「前者の会計処理」を採用している場合には、「社会保険料の支払取引」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する場合に、その都度、会社で「会社負担分の社会保険料」と「従業員・役員負担分の社会保険料」を区分することが必要となり、ひと手間作業が必要となります。
このため、弊会計事務所におきましては、
「社会保険料の徴収・支払に係る会計処理方法」としては、「後者の会計処理」を採用頂くことをお勧めしており、
『「給与・役員報酬に係る会計処理」の中での「社会保険料の徴収・支払に係る会計処理方法」』をご説明させて頂く場合には、「後者の会計処理方法」を採用していることを前提としてご説明させて頂いております。