「社会保険料の支払取引」の「会計帳簿への入力方法」につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、ここでのご紹介は『「社会保険料」を「現金振込」等の「現金」により支払った場合の入力方法』となります。
Ⅰ:「社会保険料の支払取引」の「支払形態」と「会計的な取引内容」
1、社会保険料の支払取引
「社会保険料の支払取引」とは、
会社が「社会保険料(健康・介護保険料、厚生年金保険料)」を「現金・預金振込」等により保険者に支払う取引をいいます。 |
2、「社会保険料の支払取引」の「支払形態」
「社会保険料の支払」には、
|
ここでは、上記のうち、前者の
「銀行への現金振込」等を利用した「現金支払」が行われる場合 |
の『「社会保険料の(現金)支払取引」の「会計帳簿への入力方法」』をご紹介させて頂きます。
※ なお、後者の「預金支払」を採用している場合の『「社会保険料の(預金)支払取引」の会計帳簿への入力方法』につきましては、『「社会保険料の支払取引」の「預金出納帳」への入力方法』を御覧ください。
3、「社会保険料の(現金)支払取引」の「会計的な取引内容」
「会社が行った取引」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する場合には、
「会社が行った取引」を「2面的に捉え」かつ「勘定科目を使用」して取引内容を把握する(「会計的な取引内容」の把握)ことが必要となります。
この点、「社会保険料の(現金)支払取引」を「2面的に捉え」かつ「勘定科目を使用」して把握した場合の「会計的な取引内容」は、以下のものとなります。
① 「法定福利費」という「会社費用」が計上される取引であるとともに、 ② 会社の「現金」という「会社資産」が減少する取引となります。 |
※ なお、この点につきましての詳細は、『「社会保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」』で別途記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページもご覧頂きますようお願い致します。
※ 上記の「会計的な取引内容」は、
『「従業員・役員負担分に係る社会保険料の支払部分」も含めて、「会社費用」を支払ったと擬制して処理する場合』の「会計的な取引内容」となります。
Ⅱ:「社会保険料の(現金)支払取引」の「会計帳簿への入力概要」
ここでは、まず、「社会保険料の(現金)支払取引」の「会計帳簿への入力方法の概要」として、以下の項目につき、ご説明させて頂きます。
- 「社会保険料の(現金)支払取引」を『入力する「会計帳簿」』
- 「社会保険料の(現金)支払取引」を会計帳簿に入力する場合における「入力基礎書類」
1、入力する「会計帳簿」
『「社会保険料」が「銀行への現金振込」等で支払われる場合』の「社会保険料の(現金)支払取引」は、
会社の「現金」が減少する取引となるため、
『「社会保険料の(現金)支払取引」の「会計帳簿」への入力』は、
「現金出納帳」に入力することになります。 |
2、「現金出納帳」への入力基礎書類
「銀行への現金振込」により「社会保険料」が支払われた場合には、会社に「社会保険料の納付書」が保管されます。
このため『「社会保険料の(現金)支払取引」の「会計帳簿(現金出納帳)」への入力』は、
「社会保険料の納付書」に基づいて入力することになります。 |
Ⅲ:「現金出納帳」への入力
「現金出納帳」への入力にあたっては、以下の項目の入力が必要となります。
- 日付入力
- 相手勘定科目入力
- 相手補助科目入力
- 金額入力
- 摘要欄入力
以下、各項目別にご紹介させて頂きます。
1、「日付」の入力
「現金出納帳」に入力する日付につきましては、
「納付書の受領印に記載された支払日」を入力します。 |
2、「相手勘定科目」の入力
「現金出納帳」に入力する「相手勘定科目」につきましては、
「現金支払の原因となった事象」を入力することが必要となりますが、
この点、「社会保険料の支払取引」で「現金が支出された原因」は、
会社が保険者から「社会保険サービス」を受けたこと、 すなわち「法定福利費」という「会社費用」が発生したことによるものであるため、 |
「現金出納帳」の「相手勘定科目」欄には、
「法定福利費」という「勘定科目」を選択入力することが必要となります。 |
3、「相手補助科目」の入力
法定福利費
「社会保険に係る会社費用」を表現する「法定福利費」という勘定科目は、「労働保険に係る会社費用」に対しても使用されます。
このため、ここで計上される「法定福利費」が「社会保険に係る会社費用」であることを明示するために、「法定福利費」に対して「その内訳内容」を示す「補助科目」を設定することが必要となります。
また、「法定福利費」という勘定科目は、「社会保険料の徴収取引」でも使用されますが、
ここで計上される「法定福利費」が「社会保険料の支払取引」で計上されたものであることを明示することも必要となります。
以上のことから
「社会保険料の支払取引」で計上する「法定福利費」には、「社会保険料支払額」という「補助科目」を設定することが必要となります。 |
’ 会計ソフト(弥生会計)での「補助科目」の設定 ’
「会計ソフト(弥生会計)」の初期設定では、各「勘定科目」に対して「補助科目」は設定されていません。
このため、「現金出納帳」で「補助科目」を入力する場合には、会社で「補助科目」を設定することが必要となります。
この点、弥生会計での「補助科目の設定方法」は、「弥生会計:補助科目の設定手順」に記載しておりますので、当該リンクページの手順に従い、
「法定福利費」という勘定科目に「社会保険料支払額」という「補助科目」を設定して頂ますようお願い致します。
4、「金額」の入力
「現金出納帳」に入力する支払金額につきましては、「社会保険料の納付書」に基づき、
「現金出納帳」の「支出金額」欄に「社会保険料の支払金額」を入力します。 |
5、「摘要」の入力
「摘要欄」への入力は、必須ではないですが、事後的な確認等のため、
「●月分の社会保険料の支払」と入力しておくことが良いと考えます。 |
なお、「社会保険料の支払取引」で「支払われる社会保険料」は、「前月分の社会保険料」であるため、
例えば、「5月支払の社会保険料」は、⇒「4月分の社会保険料」となります。
Ⅳ:「現金出納帳」への入力例示
『「現金出納帳」への入力』を、以下の「例示」を使ってご紹介させて頂きます。
1、例示
「給与・役員報酬の計上取引(4月)」に対して、下記のような「振替伝票入力」がなされており、
(「従業員・役員から徴収された社会保険料」は、「法定福利費(社会保険料徴収額)のマイナス」として計上されています。)
5月30日に「銀行への現金振込」を行うことにより「社会保険料」を納付した。
(なお、「支払金額」である536,399円は、「会社負担分の社会保険料」と「従業員・役員負担分の社会保険料」が合算された金額となります。)
2、「現金出納帳」の入力例示
①「日付」欄には、「0530」を入力します。 ②「相手勘定科目」欄には、「法定福利費」を選択入力します。 ③「相手補助科目」欄には、「社会保険料支払額」を選択入力します。 ④「支出金額」欄には、現金振込金額である「536,399」を入力します。 ⑤「摘要」欄には、「4月分の社会保険料の支払」と入力します。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
会計帳簿(会計ソフト)への入力のPoint①!
「社会保険料の(現金)支払取引」は、
会社から「現金」が支払われる取引であるため、
「会計帳簿(会計ソフト)への入力」は、「現金出納帳」から入力することになります。
会計帳簿(会計ソフト)への入力のPoint②!
「社会保険料の支払取引」は、
- それ自体が単独で存在するものではなく、
- この取引が行われる前に「給与・役員報酬計算」で算定された「従業員・役員負担分の社会保険料」が、
「給与・役員報酬の計上取引」で「会社費用のマイナス」として計上されていることを前提とした取引となります。
この前提の下、「社会保険料の(現金)支払取引」の「会計的な性質(会計的な取引内容)」は、
会社が保険者に対して支払う「社会保険料の全額」を「法定福利費」として計上する取引となります。
このため、「社会保険料の(現金)支払取引」を「現金出納帳」に入力する場合の「相手勘定科目」には、
「法定福利費」を入力することが必要となります。