「社会保険料の支払取引」に係る「仕訳」につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「社会保険料の支払取引」の「意義」と「会計的な取引内容」

1、「社会保険料の支払取引」の「意義」

「社会保険料の支払取引」とは、

会社が「社会保険料健康・介護保険料、厚生年金保険料等)」を「現金・預金振込等」により保険者支払う取引をいいます。

 

2、「社会保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」

「会社が行った取引」に対して「仕訳」を行う場合には、
「会社が行った取引」を「2面的に捉え」かつ「勘定科目を使用」して取引内容を把握する(「会計的な取引内容」の把握)ことが必要となります。

この点、「社会保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」は、以下のものとなります。

① 「法定福利費」という「会社費用」が計上される取引であるとともに、

② 会社の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「会社資産」が減少する取引となります。

 なお、この点につきましての詳細は、『社会保険料に対する2種類の会計処理方法』で別途記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページもご覧頂きますようお願い致します。

 上記の「会計的な取引内容」は、
『「従業員・役員負担分に係る社会保険料の支払部分」も含めて、「会社費用」を支払ったと擬制して処理する場合』の「会計的な取引内容」となります。

 

以下では、この「社会保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」に基づいて、『「社会保険料の支払取引」に係る「仕訳」』をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅱ:「社会保険料の支払取引」に係る「仕訳」

ここでは、『「社会保険料の支払取引」に係る「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

  • 仕訳」での「勘定科目の配置
  • 補助科目」の設定
  • 社会保険料の支払取引」の「仕訳

 

1、「仕訳」での「勘定科目の配置」

アクセント三角大(透明) 「社会保険料の支払取引」の「会計的な取引内容

上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きましたように、「社会保険料の支払取引」は、

① 「会社費用」である「法定福利費」が発生するとともに

② 「資産」である「現金」又は「普通預金当座預金)」減少する取引となりますが、

これを「仕訳」で表現するためには、以下のような「仕訳ルール」に従って「勘定科目」を仕訳の左側(借方)及び右側(貸方)に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「配置ルール」

会社費用発生・増加」につきましては、「仕訳」の「左側借方)」に配置し、

資産減少」につきましては、「仕訳」の「右側借方)」に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「勘定科目の配置」

上記のことから「社会保険料の支払取引」に係る「仕訳」では、

法定福利費」が、仕訳の「左側借方)」に配置され、

現金」又は「普通預金当座預金)」が、仕訳の「右側貸方)」に配置されます。

 

2、「補助科目」の設定

1) 法定福利費

「社会保険に係る会社費用」を表現する「法定福利費」という勘定科目は、「労働保険に係る会社費用」に対しても使用されます。
このため、ここで計上される「法定福利費」が「社会保険に係る会社費用」であることを明示するために、「法定福利費」に対して「その内訳内容」を示す「補助科目」を設定することが必要となります。

また、「法定福利費」という勘定科目は、「社会保険料の徴収取引」でも使用されますが、
ここで計上される「法定福利費」が「社会保険料の支払取引」で計上されたものであることを明示することも必要となります。

以上のことから

「社会保険料の支払取引」で計上する「法定福利費」には、「社会保険料支払額」という「補助科目」を設定することが必要となります。

 

2) 普通預金、当座預金

「普通預金」又は「当座預金」につきましては、
銀行口座ごとに「預金出納帳を作成することが必要となるために、

「普通預金」又は「当座預金」に対しては、

銀行口座名」を明示する「補助科目」の入力が必要となります。

 

3、「社会保険料の支払取引」の「仕訳」

上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『「社会保険料の支払取引」の「仕訳」』は、以下のようになります。

 

アクセント三角大(透明) 「現金振込」等の場合における「社会保険料の支払取引」

 

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
法定福利費
社会保険料支払額 xxxx円 現金
  xxxx円

 

 

アクセント三角大(透明) 「預金振込」「口座振替」等の場合における「社会保険料の支払取引」

 

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
法定福利費
社会保険料支払額 xxxx円 普通預金
当座預金
銀行口座名 xxxx円

 

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

『「社会保険料の支払取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」入力』は、
「現金出納帳」又は「預金出納帳」を通じて行うことになるため、
『「社会保険料の支払取引」の「仕訳」』を考えることは、実務上必要となりません。

ただし、会社様から『「社会保険料の支払取引」の「仕訳」』につき、ご質問を受けることがあるため、
『「社会保険料の支払取引」の「仕訳」』をご紹介させて頂いております。

従いまして、当該ページの内容は、『「社会保険料の支払取引」に対する補助的理解』等として一読いただければと思います。