『「特別徴収住民税の支払」に係る「会計帳簿」への入力方法』を、下記の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「特別徴収住民税の支払取引」の「前提」
1、「特別徴収住民税の支払取引」の「意義」
「特別徴収住民税の支払取引」とは、
会社が「従業員・役員から徴収した特別徴収住民税」を「現金・預金振込等」により(従業員・役員が居住する)各市町村に支払う取引をいいます。 |
2、「特別徴収住民税の支払取引」が行われる「前提」
特別徴収住民税につきましては、「特別徴収住民税の支払取引」が行われる前に、
『従業員・役員から特別徴収住民税を徴収する「特別徴収住民税の徴収取引」』が行われています。
会社は、この「特別徴収住民税の徴収取引」において、
『各市町村に対して「特別徴収住民税」を支払わなければならない支払義務(預り金)』を負っていますが、 |
「特別徴収住民税の支払取引」は、このことを受けた、
『「特別徴収住民税」の支払義務(預り金)』を履行する(支払う)取引となります。 |
3、「特別徴収住民税の支払取引」の「会計的な取引内容」
「特別徴収住民税の支払取引」は、上記2でご紹介させて頂きましたように
『各市町村に対する「特別徴収住民税」の支払義務(預り金)』を履行する(支払う)取引であるため、 |
「特別徴収住民税の支払取引」は、
① 『「特別徴収住民税の徴収取引」で会社が各市町村に対して負っている「預り金」』という「負債」が減少(消滅)する取引であるとともに、 ② 会社の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「資産」が減少する取引となります。 |
関連ページのご紹介 ・「特別徴収住民税の支払取引」の「内容」につきましては、 |
4、「特別徴収住民税の支払形態」
「特別徴収住民税の支払」には、
|
このため、『「特別徴収住民税の支払取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力方法』につきましては、
- 『特別徴収住民税を「現金」によって支払った場合』の『「特別徴収住民税の支払取引」の「会計帳簿」への入力方法』
- 『特別徴収住民税を「預金」によって支払った場合』の『「特別徴収住民税の支払取引」の「会計帳簿」への入力方法』
に分けて、以下ご紹介させて頂きます。
Ⅱ:「現金支払の場合」の会計帳簿入力
1、入力する「会計帳簿」
「特別徴収住民税」が「現金」で支払われる場合には、
会社の「現金」が支出される(減少する)取引となることから、 「特別徴収住民税の支払取引」は、「現金出納帳」を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力します。 |
2、入力基書類
「銀行への現金振込」など「現金」により「特別徴収住民税」が支払われた場合には、会社に「特別徴収住民税の納付書(特別徴収領収証書)」が保管されます。
このため『「特別徴収住民税の(現金)支払取引」の「会計帳簿(現金出納帳)」への入力』は、
「特別徴収住民税の納付書」に基づいて入力することになります。 |
※ なお、特別徴収住民税の各市町村への納付につきましては、
- 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「特別徴収住民税」』を毎月各市町村に支払っている場合(原則納付の場合)と
- 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「特別徴収住民税」』を年間2回(12月と6月)各市町村に支払っている場合(納期特例の場合)とがあります。
3、「現金出納帳」への入力
「特別徴収住民税の支払取引」の「現金出納帳」への入力は、以下のようなものとなります。
(なお、下記の例示は、「上記2の納付書」に基づいて「特別徴収住民税の支払取引」を入力したものとなります。)
※ なお、「原則納付の場合」「納期特例の場合」でも、「入力方法」に異なる点はありません。
「原則納付の場合」における「現金出納帳」への入力
「納期特例の場合」における「現金出納帳」への入力
関連ページのご紹介 ・『「特別徴収住民税の(現金)支払取引」の「現金出納帳」への入力方法』は、 |
Ⅲ:「預金支払の場合」の会計帳簿入力
1、入力する「会計帳簿」
「特別徴収住民税」が「預金」で支払われる場合には、
会社の「預金」が支出される(減少する)取引となることから、 「特別徴収住民税の支払取引」は、「預金出納帳」を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力します。 |
2、入力基書類
「預金振込」や「口座振替」等により「特別徴収住民税」が支払われた場合には、「預金の減少」が「預金通帳」に記帳されます。
(なお、当座預金の場合には「当座利用明細」に記録されます。)
このため『「特別徴収住民税の(預金)支払取引」の「会計帳簿(預金出納帳)」への入力』は、
『「預金通帳」の記帳記録』に基づいて入力することになります。 |
※ なお、特別徴収住民税の各市町村への納付につきましては、
- 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「特別徴収住民税」』を毎月各市町村に支払っている場合(原則納付の場合)と
- 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「特別徴収住民税」』を年間2回(12月と6月)各市町村に支払っている場合(納期特例の場合)とがあります。
3、「現金出納帳」への入力
「特別徴収住民税の支払取引」の「預金出納帳」への入力は、以下のようなものとなります。
(なお、下記の例示は、「上記2の納付書」に基づいて「特別徴収住民税の支払取引」を入力したものとなります。)
※ なお、「原則納付の場合」「納期特例の場合」でも、「入力方法」に異なる点はありません。
「原則納付の場合」における「現金出納帳」への入力
「納期特例の場合」における「現金出納帳」への入力
関連ページのご紹介 ・『「特別徴収住民税の(預金)支払取引」の「預金出納帳」への入力方法』は、 |
Ⅳ:(補足)「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」
『「特別徴収住民税の支払取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力』は、
「現金出納帳」又は「預金出納帳」により入力されることから、
『「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」』を考えることは、実務上、不要となりますが、
補足事項として、『「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」』をご紹介させて頂きます。
『「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」』は、以下のようなものとなります。
「現金振込」等の場合における「特別徴収住民税の支払取引」
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
預り金 |
住民税支払額 | xxxx円 | 現金 |
xxxx円 |
「預金振込」「口座振替」等の場合における「特別徴収住民税の支払取引」
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
預り金 |
住民税支払額 | xxxx円 | 普通預金 (当座預金) |
銀行口座名 | xxxx円 |
関連ページのご紹介 ・「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」につきましては、 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは「特別徴収住民税の支払取引」につき、
- 『「現金」によって支払った場合』の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力方法
- 『「預金」によって支払った場合』の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力方法
をご紹介させて頂いております。
なお、ここでのご紹介内容につきましては、
それぞれの「会計帳簿(会計ソフト)への入力方法」をまとめたご紹介となっております。
ここで記載されている内容を、より詳細にお知りになりたい場合には、
上記「関連ページのご紹介」の「リンクページ」をご覧頂きますようお願い致します。