ここでは、弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』における、「勤怠管理簿」シートで行われる『「日単位の各種労働時間」の「自動計算の内容」』につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、当該ページは『 Excel「勤怠管理簿」の配布 』というページを補完するものとなります。
▶ 「当該ページ」でご紹介させて頂きます内容につきまして
弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』の「勤怠管理簿」シートでは、
「勤務時間」欄において、『「出勤日」の「労働時間」』が自動計算され、
「日単位 時間外労働」欄において、『「出勤日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』が自動計算され、
「深夜労働時間」欄において、『「出勤日」の「深夜労働時間」』が自動計算され、
「法定休日 労働時間」欄において、『「出勤日」の「法定休日労働時間」』が自動計算され、
「法定休日 深夜労働」欄において、『「出勤日」の「法定休日深夜労働時間」』が自動計算されますが、
当該ページにおきましては、この「勤怠管理簿」シートで行われる『「日々の各種労働時間」の自動計算の内容 』をご紹介させて頂きます。
ただ、『「日々の各種労働時間」の計算 』につきましては、
「終業時刻」が「暦日(24:00)」を跨がない場合には、
「出勤日の当日」が『「法定休日に該当しないか?」「法定休日に該当するか?」という判定 』のみに基づいて、
「単純な計算」で「日々の各種労働時間」を計算することができますが、
( このため、当該「勤怠管理簿」シートでも「単純な判定」のもと「単純な計算」により「日々の各種労働時間」が自動計算されますが、 )
|
「終業時刻」が「暦日(24:00)」を超える場合 ( いわゆる「2暦日連続勤務」が行われた場合 )には、
「出勤日の当日」のみならず、「出勤日の翌日」につきましても、
『「法定休日に該当しないか?」「法定休日に該当するか?」という判定 』を行うことが必要となるとともに、
「出勤日の当日」「出勤日の翌日」が『「法定休日であるか・法定休日ではないか」の組み合わせ 』により、
・『「法定休日労働時間」「法定休日深夜労働時間」の自動計算の内容 』や
・『 それに伴う「1日単位の法定時間外労働時間」「深夜労働時間」の自動計算の内容 』を変化させるなどの
「特殊な計算」を行い「日々の各種労働時間」を計算することが必要となります。
( このため、当該「勤怠管理簿」シートでも「複数の組み合わせ」のもと「特殊な計算」により「日々の各種労働時間」が自動計算されます。 )
|
このため、「当該ページ」におきましては、
先ずは 下記Ⅰ におきまして、
「終業時刻」が「暦日(24:00)」を跨がない場合に行われる「基本的な自動計算の内容」をご紹介させて頂き、
次に 下記Ⅱ におきまして、
「2暦日連続勤務」が行われた場合に行われる「特殊な自動計算の内容」をご紹介させて頂きます。
Ⅰ: 暦日を跨がない場合における「自動計算の内容」(基本的な自動計算)
冒頭でご紹介させて頂きましたように、以下におきましては、
『 勤務における「終業時刻」』が「暦日(24:00)」を跨がない場合における
「勤務時間(労働時間)」「1日単位の法定時間外労働時間」「深夜労働時間」「法定休日労働時間」「法定休日深夜労働時間」の「基本的な自動計算の内容」をご紹介させて頂きます。
1、「勤務時間」の自動計算
「勤怠管理簿」シートにおける「勤務時間」欄では、
①「終業時刻」欄に入力された「終業時刻」から
②「始業時刻」欄に入力された「始業時刻」及び
③「各休憩時間」欄に入力された「各休憩時間」を 差引計算することにより、
『「出勤日」における「労働時間」』が自動計算されます。
|
2、「1日単位の法定時間外労働時間」の自動計算
「出勤日」が「法定休日以外」の場合(「法定休日等」欄に「法定休日」が入力されていない場合)で、
「1日の労働時間」が『 労働基準法で定められている「法定労働時間(8時間)」』を超える場合には、 |
「勤怠管理簿」シートにおける「日単位 時間外労働」欄で、
①「終業時刻」欄に入力された「終業時刻」から
②「始業時刻」欄に入力された「始業時刻」及び
③「各休憩時間」欄に入力された「各休憩時間」及び
「法定労働時間(8時間)」を 差引計算することにより、
『「出勤日」における「1日単位の法定時間外労働時間」』が自動計算されます。
|
▶ なお、『「1日単位の法定時間外労働時間」の計算方法 』の詳しい内容につきましては、『「法定労働時間」と「法定時間外労働時間」 の Ⅲ 』を御覧下さい。
◆ 「 自動計算のための補助計算欄(非表示)」につきまして ◆
当該「勤怠管理簿」シートにおきましては、
上記の『「1日単位の法定時間外労働時間」の自動計算 』を補助・修正するために、
当該「勤怠管理簿」シートの右側(「AB列からAI列」)に「時間外労働時間の集計」欄を設けております。
(なお、当該「時間外労働時間の集計」欄は、初期設定では非表示となっております。)
|
このため、
- 『「1日単位の法定時間外労働時間」についての自動計算過程 』を確認したい場合や、
- 『 自動計算された「1日単位の法定時間外労働時間」』を修正するような場合には、
「AA列及びAJ列」を選択し、『 非表示となっている「AB列からAI列」』を再表示させて頂ますようお願い致します。
|
◆ 『 自動計算される「法定時間外労働時間」』を直接修正する場合の対応 ◆
当該「勤怠管理簿」シートには、
『 自動計算された「法定時間外労働時間」』を直接調整・修正することができる「加算調整」欄及び「減算調整」欄を、
『 非表示となっている「時間外労働時間の集計」欄(AB列からAI列)』の「AG列」及び「AH列」に設けてあります。
|
このため、
何らかの事情により、「始業時刻」「終業時刻」「休憩時刻」等を修正せずに、『 自動計算される「時間外労働時間」』を直接修正することが必要となる場合には、
・『 非表示となっている「時間外労働時間の集計」欄(AB列からAI列)』を再表示して頂き、
・『 AG列の「加算調整」欄 』又は『 AH列の「減算調整」欄 』に「修正・調整のために必要となる時間」を入力して頂きますようお願い致します。
|
3、「深夜労働時間」の自動計算
「出勤日」が「法定休日以外」の場合(「法定休日等」欄に「法定休日」が入力されていない場合)で、
『 労働基準法で定められている「当暦日の深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)」』に労働がなされている場合には、 |
「勤怠管理簿」シートにおける「深夜 労働時間」欄で、
①『「0:00から5:00」又は「22:00から24:00」までの「深夜時間帯における勤務時間」』から
②「上記の深夜時間帯における休憩時間」を 差引計算することにより、
『「出勤日」における「深夜労働時間」』が自動計算されます。
|
▶ なお、『「深夜労働時間」の計算方法 』の詳しい内容につきましては、『 深夜労働時間 の Ⅴ 』を御覧下さい。
◆ 「 自動計算のための補助計算欄(非表示)」につきまして ◆
当該「勤怠管理簿」シートにおきましては、
上記の『「深夜労働時間」の自動計算 』を補助・修正するために、
当該「勤怠管理簿」シートの右側(「AK列からAR列」)に「深夜労働時間の集計」欄を設けております。
(なお、当該「深夜労働時間の集計」欄は、初期設定では非表示となっております。)
|
このため、
- 『「深夜労働時間」についての自動計算過程 』を確認したい場合や、
- 『 自動計算された「深夜労働時間」』を修正するような場合には、
「AJ列及びAS列」を選択し、『 非表示となっている「AK列からAR列」』を再表示させて頂ますようお願い致します。
|
◆ 『 自動計算される「深夜労働時間」』を直接修正する場合の対応 ◆
当該「勤怠管理簿」シートには、
『 自動計算された「深夜労働時間」』を直接調整・修正することができる「加算調整」欄及び「減算調整」欄を、
『 非表示となっている「深夜労働時間の集計」欄(AK列からAR列)』の「AP列」及び「AQ列」に設けてあります。
|
このため、
何らかの事情により、「始業時刻」「終業時刻」「深夜時間帯の休憩時刻」等を修正せずに、『 自動計算される「深夜労働時間」』を直接修正することが必要となる場合には、
・『 非表示となっている「深夜労働時間の集計」欄(AK列からAR列)』を再表示して頂き、
・『 AP列の「加算調整」欄 』又は『 AQ列の「減算調整」欄 』に「修正・調整のために必要となる時間」を入力して頂きますようお願い致します。
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4、「法定休日労働時間」の自動計算
『「勤怠」欄における「法定休日等」欄 』に「法定休日」という入力がなされた場合であり、
『「その日」の午前0:00から午後24:00までの間 』に労働がなされている場合には、 |
『「その日」の「法定休日 労働時間」欄 』で、
①「終業時刻」欄に入力された「終業時刻」から
②「始業時刻」欄に入力された「始業時刻」及び
③「各休憩時間」欄に入力された「各休憩時間」を 差引計算することにより、
『「出勤日」における「法定休日労働時間」』が自動計算されます。
|
▶ なお、『「法定休日労働時間」の計算方法 』の詳しい内容につきましては、『「法定休日」と「法定休日労働時間」 の Ⅲ 、 Ⅳ 』を御覧下さい。
◆ 『「法定休日労働時間」の自動計算 』を行うための前提入力 ◆
当該「勤怠管理簿」シートにおける『「法定休日労働時間」の自動計算 』は、
「勤怠管理簿」シートの『「勤怠」欄の「法定休日等」欄 』において、
『「法定休日」という入力 』がなされていることを前提として行われます。
|
このため、『「法定休日労働時間」の自動計算 』を適切に行うためには、
『 その給与計算対象期間における「勤怠の入力」』を行う前 又は 行った後に、『「法定休日」となる日 』 を特定し、
特定した『「法定休日」となる日 』の『「勤怠」欄の「法定休日等」欄 』に「法定休日」の入力を行って頂くことが必須となります。
( ▶ なお、『「法定休日」の特定方法 』についての詳しい内容につきましては、『「法定休日」と「法定休日労働時間」の Ⅱ 』を御覧下さい。)
|
◆ 「 自動計算のための補助計算欄(非表示)」につきまして ◆
当該「勤怠管理簿」シートにおきましては、
上記の『「法定休日労働時間」の自動計算 』を補助・修正するために、
当該「勤怠管理簿」シートの右側(「AT列からAZ列」)に「法定休日労働時間の集計」欄を設けております。
(なお、当該「法定休日労働時間の集計」欄は、初期設定では非表示となっております。)
|
このため、
- 『「法定休日労働時間」についての自動計算過程 』を確認したい場合や、
- 『 自動計算された「法定休日労働時間」』を修正するような場合には、
「AS列及びBA列」を選択し、『 非表示となっている「AT列からAZ列」』を再表示させて頂ますようお願い致します。
|
◆ 『 自動計算される「法定休日労働時間」』を直接修正する場合の対応 ◆
当該「勤怠管理簿」シートには、
『 自動計算された「法定休日労働時間」』を直接調整・修正することができる「加算調整」欄及び「減算調整」欄を、
『 非表示となっている「法定休日労働時間の集計」欄(「AT列からAZ列」)』の「AX列」及び「AY列」に設けてあります。
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このため、
何らかの事情により、「始業時刻」「終業時刻」「休憩時刻」等を修正せずに、『 自動計算される「法定休日労働時間」』を直接修正することが必要となる場合には、
・『 非表示となっている「法定休日労働時間の集計」欄(「AT列からAZ列」)』を再表示して頂き、
・『 AX列の「加算調整」欄 』又は『 AY列の「減算調整」欄 』に「修正・調整のために必要となる時間」を入力して頂きますようお願い致します。
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5、「法定休日深夜労働時間」の自動計算
『「勤怠」欄における「法定休日等」欄 』に「法定休日」という入力がなされた場合であり、
『「その日」の「深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)」』に労働がなされている場合には、 |
『「その日」の「法定休日 深夜労働」欄 』で、
①『「0:00から5:00」又は「22:00から24:00」までの「深夜時間帯における労働時間」』から
②「上記深夜時間帯における休憩時間」を 差引計算することにより、
『「出勤日」における「法定休日深夜労働時間」』が自動計算されます。
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◆ 『「法定休日深夜労働時間」の自動計算 』を行うための前提入力 ◆
当該「勤怠管理簿」シートにおける『「法定休日深夜労働時間」の自動計算 』は、
「勤怠管理簿」シートの『「勤怠」欄の「法定休日等」欄 』において、
『「法定休日」という入力 』がなされていることを前提として行われます。
|
このため、『「法定休日深夜労働時間」の自動計算 』を適切に行うためには、
『 その給与計算対象期間における「勤怠の入力」』を行う前 又は 行った後に、『「法定休日」となる日 』 を特定し、
特定した『「法定休日」となる日 』の『「勤怠」欄の「法定休日等」欄 』に「法定休日」の入力を行って頂くことが必須となります。
( ▶ なお、『「法定休日」の特定方法 』についての詳しい内容につきましては、『「法定休日」と「法定休日労働時間」 の Ⅱ 』を御覧下さい。)
|
◆ 「 自動計算のための補助計算欄(非表示)」につきまして ◆
当該「勤怠管理簿」シートにおきましては、
上記の『「法定休日深夜労働時間」の自動計算 』を補助・修正するために、
当該「勤怠管理簿」シートの右側(「BB列からBI列」)に「法定休日の深夜労働時間の集計」欄を設けております。
(なお、当該「法定休日の深夜労働時間の集計」欄は、初期設定では非表示となっております。)
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このため、
- 『「法定休日深夜労働時間」についての自動計算過程 』を確認したい場合や、
- 『 自動計算された「法定休日深夜労働時間」』を修正するような場合には、
「BA列及びBJ列」を選択し、『 非表示となっている「BB列からBI列」』を再表示させて頂ますようお願い致します。
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◆ 『 自動計算される「法定休日深夜労働時間」』を直接修正する場合の対応 ◆
当該「勤怠管理簿」シートには、
『 自動計算された「法定休日深夜労働時間」』を直接調整・修正することができる「加算調整」欄及び「減算調整」欄を、
『 非表示となっている「法定休日の深夜労働時間の集計」欄(BB列からBI列)』の「BG列」及び「BH列」に設けてあります。
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このため、
何らかの事情により、「始業時刻」「終業時刻」「深夜時間帯の休憩時刻」等を修正せずに、『 自動計算される「法定休日深夜労働時間」』を直接修正することが必要となる場合には、
・『 非表示となっている「法定休日の深夜労働時間の集計」欄(BB列からBI列)』を再表示して頂き、
・『 BG列の「加算調整」欄 』又は『 BH列の「減算調整」欄 』に「修正・調整のために必要となる時間」を入力して頂きますようお願い致します。
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Ⅱ:2暦日連続勤務における「自動計算の内容」(特殊な自動計算)
冒頭でご紹介させて頂きましたように、以下におきましては、
「2暦日連続勤務」が行われた場合(「終業時刻」が「暦日(24:00)」を超える場合)における
「勤務時間(労働時間)」「1日単位の法定時間外労働時間」「深夜労働時間」「法定休日労働時間」「法定休日深夜労働時間」の「特殊な自動計算の内容」をご紹介させて頂きます。
なお、「2暦日連続勤務」の場合には、
「出勤日の当日」「出勤日の翌日」が『「法定休日であるか・法定休日ではないか」の組み合わせ 』により、
『 それぞれのケースで行われる「各種労働時間に係る自動計算の内容」 』が異なることから、
以下におきましては、下記「4つのケース」に区分して『 それぞれのケースで行われる「各種労働時間に係る自動計算の内容」』をご紹介させて頂きます。
「出勤日の当日」「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケース
「出勤日の当日」「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケース
「出勤日の当日」が「法定休日ではなく」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日である」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケース
「出勤日の当日」が「法定休日であり」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケース
1、「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」場合
1)当該ケースで行われる「自動計算の内容」
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケースでは、
「勤怠管理簿」シートの「各種労働時間」欄では、以下のような「自動計算」がなされます。
【 ① 「勤務時間」欄 】
「2暦日連続勤務における労働時間」は、『「出勤日」の「一連の継続した労働時間」』として取り扱う必要があるため、
「2暦日におけるすべての労働時間」が『「出勤日」の「労働時間」』として自動計算されます。
【 ② 「法定休日 労働時間」欄 】
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」ため、
「法定休日労働時間」は計算されません。
【 ③ 「日単位 時間外労働」欄 】
・「2暦日連続勤務における労働時間」は、『「出勤日」の「一連の継続した労働時間」』として取り扱う必要があり、
・かつ「2暦日連続勤務における労働時間」に「法定休日労働時間」は含まれていないため、
「2暦日連続勤務における労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超えている場合に、
「その超えた部分の労働時間」が『「出勤日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』として自動計算されます。
【 ④ 「深夜 労働時間」欄 】
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」ため、
・「出勤日当暦日の早朝時間帯(0:00~5:00)の労働時間」
・「出勤日当暦日の夜間時間帯(22:00~24:00)の労働時間」
・「出勤日翌暦日の夜間時間帯(24:00~29:00)の労働時間」が、
『「出勤日」の「深夜労働時間」』として自動計算されます。
【 ⑤ 「法定休日 深夜労働」欄 】
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」ため、
「法定休日深夜労働時間」は計算されません。
|
▶ 『「上記の自動計算」の「根拠となる考え方」』につきましては、『 暦日を跨ぐ場合の「各種労働時間」の取り扱い の Ⅰ 』を御覧下さい。
◆ ① 「勤務時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
「勤務時間(労働時間)」につきましては、
「勤務時間(労働時間)」が「暦日(24:00)」を跨ぐ場合(すなわち「2暦日連続勤務」の場合)であっても、
「出勤日当暦日(24:00以前)における労働時間」と「出勤日翌暦日(24:00以降)における労働時間」を、
『「出勤日」における「一連の継続した労働時間」』として取り扱うことが必要となるため、
( ▶ この点につきましての詳しい内容は、『 暦日を跨ぐ場合の「各種労働時間」の取り扱い の Ⅰ 』を御覧下さい。)
|
『「勤務時間」欄の自動計算 』では、
「終業時刻」が24:00を超える場合であっても、
『「始業時刻」から「終業時刻」までの「労働時間」』が、
『「出勤日」における「一連の継続した労働時間」』として取り扱われ自動計算されます。
|
◆ ② 「法定休日 労働時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
「当該ケース」におきましては、
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」ため、 |
『「法定休日 労働時間」欄の自動計算 』で、
「法定休日労働時間」が自動計算されることはありません。 |
◆ ③ 「日単位 時間外労働」欄で行われる自動計算につきまして ◆
「2暦日連続勤務」が行われた状況におきましては、
上記①でご紹介させて頂きましたように、
「2暦日連続勤務における労働時間」を「一連の継続した労働時間」として取り扱うことが必要となることから、
|
「2暦日連続勤務」が行われた状況において『「1日単位の法定時間外労働時間」を適切に算定する 』ためには、
この「2暦日連続勤務におけるすべての労働時間」を基礎として、「1日単位の法定時間外労働時間」を計算することが必要となります。 |
このため、「当該ケース」における『「日単位 時間外労働」欄の自動計算 』では、
「2暦日連続勤務におけるすべての労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超える場合に、
『「2暦日連続勤務におけるすべての労働時間」のうち「8時間を超える部分の労働時間」』が『「出勤日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』として自動計算されます。
|
◆ ④ 「深夜 労働時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
(「深夜労働時間」と「法定休日深夜労働時間」を区別する場合の)『「2暦日連続勤務」における「深夜労働時間」』 は、
「出勤日の当日」が「法定休日とならない」場合における
「出勤日当暦日の深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)における労働時間」
又は、
「出勤日の翌日」が「法定休日とならない」場合における
「出勤日翌暦日の深夜時間帯(深夜24:00~深夜29:00)における労働時間」
と定義されますが、
|
この点、「当該ケース」におきましては、
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」ため、 |
『「深夜 労働時間」欄の自動計算 』で、
・「出勤日当暦日の早朝時間帯(0:00~5:00)の労働時間」
・「出勤日当暦日の夜間時間帯(22:00~24:00)の労働時間」
・「出勤日翌暦日の夜間時間帯(24:00~29:00)の労働時間」が、
『「出勤日」の「深夜労働時間」』として自動計算されます。
|
◆ ⑤ 「法定休日 深夜労働」欄で行われる自動計算につきまして ◆
『「2暦日連続勤務」における「法定休日深夜労働時間」』 は、
「出勤日の当日」が「法定休日となる」場合における
「出勤日当暦日の深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)における労働時間」
又は、
「出勤日の翌日」が「法定休日となる」場合における
「出勤日翌暦日の深夜時間帯(深夜24:00~深夜29:00)における労働時間」
と定義されますが、
|
この点、「当該ケース」におきましては、
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」ため、 |
『「法定休日 深夜労働」欄の自動計算 』で、
「法定休日深夜労働時間」が自動計算されることはありません。 |
2)「勤怠管理簿」シートで行われる「自動計算の例示」
◆ 例 示 1 ◆
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」ケースにおいて、
「0:00から31:00まで」勤務がなされ、
・0時から5時の間(当暦日早朝時間帯)に30分の休憩
・5時から22時の間に1時間の休憩
・22時から24時の間(当暦日深夜時間帯)に1時間の休憩
・24時から29時の間(翌暦日深夜時間帯)に1時間の休憩
・29時から31時の間に1時間の休憩が取られた場合。
|
例示1における「自動計算の内容」
「勤怠管理簿」シートでは、以下のような自動計算がなされます。
勤務時間:31:00時 - 0:00時 - 休憩合計(4時間30分) =26時間30分
法定時間外労働時間:18時間30分
・2暦日全体労働時間:26時間30分 - 法定労働時間( 8時間 ) =18時間30分
深夜労働時間:4時間30分 + 1時間 + 4時間 =9時間30分
・当暦日早朝:5:00時 - 0:00時 - 休憩時間( 30分 ) =4時間30分
・当暦日深夜:24:00時 - 22:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =1時間
・翌暦日深夜:29:00時 - 24:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =4時間
|
◆ 例 示 2 ◆
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日ではない」のケースにおいて、
「17:00から25:00まで」勤務がなされ、
17時から22時の間に1時間の休憩が取られた場合。
|
例示2における「自動計算の内容」
「勤怠管理簿」シートでは、以下のような自動計算がなされます。
勤務時間:25:00時 - 17:00時 - 休憩合計( 1時間 ) =7時間
法定時間外労働時間:0時間
・2暦日全体労働時間:7時間 - 法定労働時間( 8時間 ) =0時間
深夜労働時間:2時間 + 1時間 =3時間
・当暦日深夜:24:00時 - 22:00時 =2時間
・翌暦日深夜:25:00時 - 24:00時 =1時間
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2、「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」場合
1)当該ケースで行われる「自動計算の内容」
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケースでは、
「勤怠管理簿」シートの「各種労働時間」欄では、以下のような「自動計算」がなされます。
【 ① 「勤務時間」欄 】
「2暦日連続勤務における労働時間」は、『「出勤日」の「一連の継続した労働時間」』として取り扱う必要があるため、
「2暦日におけるすべての労働時間」が『「出勤日」の「労働時間」』として自動計算されます。
【 ② 「法定休日 労働時間」欄 】
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」ため、
「2暦日におけるすべての労働時間」が『「出勤日」の「法定休日労働時間」』として自動計算されます。
【 ③ 「日単位 時間外労働」欄 】
「2暦日におけるすべての労働時間」が「法定休日労働時間」となるため、
「1日単位の法定時間外労働時間」は計算されません。
【 ④ 「深夜 労働時間」欄 】
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」ため、
「深夜労働時間」は計算されません。
【 ⑤ 「法定休日 深夜労働」欄 】
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」ため、
・「出勤日当暦日の早朝時間帯(0:00~5:00)の労働時間」
・「出勤日当暦日の夜間時間帯(22:00~24:00)の労働時間」
・「出勤日翌暦日の夜間時間帯(24:00~29:00)の労働時間」が、
『「出勤日」の「法定休日深夜労働時間」』として自動計算されます。
|
▶ 『「上記の自動計算」の「根拠となる考え方」』につきましては、『 暦日を跨ぐ場合の「各種労働時間」の取り扱い の Ⅲ-1 』を御覧下さい。
◆ ① 「勤務時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
「勤務時間(労働時間)」につきましては、
「勤務時間(労働時間)」が「暦日(24:00)」を跨ぐ場合(すなわち「2暦日連続勤務」の場合)であっても、
「出勤日当暦日(24:00以前)における労働時間」と「出勤日翌暦日(24:00以降)における労働時間」を、
『「出勤日」における「一連の継続した労働時間」』として取り扱うことが必要となるため、
( ▶ この点につきましての詳しい内容は、『 暦日を跨ぐ場合の「各種労働時間」の取り扱い の Ⅰ 』を御覧下さい。)
|
『「勤務時間」欄の自動計算 』では、
「終業時刻」が24:00を超える場合であっても、
『「始業時刻」から「終業時刻」までの「労働時間」』が、
『「出勤日」における「一連の継続した労働時間」』として取り扱われ自動計算されます。
|
◆ ② 「法定休日 労働時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
「法定休日」は、
『「法定休日となる日」の「午前0:00から午後24:00まで」を指す。』 と規定されていることから、 |
「法定休日労働時間」は、
「2暦日連続勤務」が行われた状況において『「法定休日労働時間」を適切に算定する 』ためには、
「2暦日連続勤務における労働時間」を「出勤日当暦日(24:00以前)の労働時間」と「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」に区分し、
『「法定休日となる日」における「午前0:00から午後24:00までの労働時間」』のみを「法定休日労働時間」として取り扱うことが必要となります。
|
この点、「当該ケース」におきましては、
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」ため、 |
『「法定休日 労働時間」欄の自動計算 』では、
『「出勤日当暦日(午後24:00以前)の労働時間」』及び『「出勤日翌暦日(午後24:00以降)の労働時間」』の「すべての労働時間」が、
『「出勤日」の「法定休日労働時間」』として取り扱われ自動計算されます。
|
◆ ③ 「日単位 時間外労働」欄で行われる自動計算につきまして ◆
『「2暦日連続勤務」における「1日単位の法定時間外労働時間」の計算 』は、
「2暦日連続勤務におけるすべての労働時間」から「法定労働時間(8時間)」を差し引くことにより行われますが、 |
この「1日単位の法定時間外労働時間」を算定する場合に、
『「法定休日労働時間」が含まれているケースでは「法定休日労働とされた労働時間」は除いて算定する 』と規定されていることから、
( ▶ この点の詳しい内容につきましては、『「法定労働時間」と「法定時間外労働時間」 の Ⅲ 』を御覧下さい。)
|
「2暦日連続勤務」が行われた状況において『「1日単位の法定時間外労働時間」を適切に算定する 』ためには、
『 2暦日連続勤務のうち「法定休日労働時間」として計算された労働時間 』は、「1日単位の法定時間外労働時間」から除外することが必要となります。 |
この点、「当該ケース」におきましては、
「2暦日連続勤務におけるすべての労働時間」が「法定休日労働時間」として取り扱われるため、 |
『「日単位 時間外労働」欄の自動計算 』で、
「1日単位の法定時間外労働時間」が計算されることはありません。 |
◆ ④ 「深夜 労働時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
(「深夜労働時間」と「法定休日深夜労働時間」を区別する場合の)『「2暦日連続勤務」における「深夜労働時間」』 は、
「出勤日の当日」が「法定休日とならない」場合における
「出勤日当暦日の深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)における労働時間」
又は、
「出勤日の翌日」が「法定休日とならない」場合における
「出勤日翌暦日の深夜時間帯(深夜24:00~深夜29:00)における労働時間」
と定義されますが、
|
この点、「当該ケース」におきましては、
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」ため、 |
『「深夜 労働時間」欄の自動計算 』で、
◆ ⑤ 「法定休日 深夜労働」欄で行われる自動計算につきまして ◆
『「2暦日連続勤務」における「法定休日深夜労働時間」』 は、
「出勤日の当日」が「法定休日となる」場合における
「出勤日当暦日の深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)における労働時間」
又は、
「出勤日の翌日」が「法定休日となる」場合における
「出勤日翌暦日の深夜時間帯(深夜24:00~深夜29:00)における労働時間」
と定義されますが、
|
この点、「当該ケース」におきましては、
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」ため、 |
『「法定休日 深夜労働」欄の自動計算 』では、
・「出勤日当暦日の早朝時間帯(0:00~5:00)の労働時間」
・「出勤日当暦日の夜間時間帯(22:00~24:00)の労働時間」
・「出勤日翌暦日の夜間時間帯(24:00~29:00)の労働時間」が、
『「出勤日」の「法定休日深夜労働時間」』として自動計算されます。
|
2)「勤怠管理簿」シートで行われる「自動計算の例示」
◆ 例 示 1 ◆
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日」のケースにおいて、
「0:00から31:00まで」勤務がなされ、
・0時から5時の間(当暦日早朝時間帯)に30分の休憩
・5時から22時の間に1時間の休憩
・22時から24時の間(当暦日深夜時間帯)に1時間の休憩
・24時から29時の間(翌暦日深夜時間帯)に1時間の休憩
・29時から31時の間に1時間の休憩が取られた場合。
|
例示1における「自動計算の内容」
「勤怠管理簿」シートでは、以下のような自動計算がなされます。
勤務時間:31:00時 - 0:00時 - 休憩合計(4時間30分) =26時間30分
法定休日労働時間:21時間30分 + 5時間 =26時間30分
・当暦日分:24:00時 - 0:00時 - 休憩時間( 30分 + 1時間 + 1時間 ) =21時間30分
・翌暦日分:31:00時 - 24:00時 - 休憩時間( 1時間 + 1時間 ) =5時間
法定休日深夜労働時間:4時間30分 + 1時間 + 4時間 =9時間30分
・当暦日早朝:5:00時 - 0:00時 - 休憩時間( 30分 ) =4時間30分
・当暦日深夜:24:00時 - 22:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =1時間
・翌暦日深夜:29:00時 - 24:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =4時間
|
◆ 例 示 2 ◆
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日」のケースにおいて、
「17:00から25:00まで」勤務がなされ、
17時から22時の間に1時間の休憩が取られた場合。
|
例示2における「自動計算の内容」
「勤怠管理簿」シートでは、以下のような自動計算がなされます。
勤務時間:25:00時 - 17:00時 - 休憩合計( 1時間 ) =7時間
法定休日労働時間:6時間 + 1時間 =7時間
・当暦日分:24:00時 - 17:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =6時間
・翌暦日分:25:00時 - 24:00時 =1時間
法定休日深夜労働時間:2時間 + 1時間 =3時間
・当暦日深夜:24:00時 - 22:00時 =2時間
・翌暦日深夜:25:00時 - 24:00時 =1時間
|
3、「出勤日の当日」が「法定休日ではなく」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日である」場合
1)当該ケースで行われる「自動計算の内容」
「出勤日の当日」が「法定休日ではなく」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日である」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケースでは、
「勤怠管理簿」シートの「各種労働時間」欄では、以下のような「自動計算」がなされます。
【 ① 「勤務時間」欄 】
「2暦日連続勤務における労働時間」は、『「出勤日」の「一連の継続した労働時間」』として取り扱う必要があるため、
「2暦日におけるすべての労働時間」が『「出勤日」の「労働時間」』として自動計算されます。
【 ② 「法定休日 労働時間」欄 】
「出勤日の翌日」が「法定休日である」ため、
「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」が『「出勤日」の「法定休日労働時間」』として自動計算されます。
【 ③ 「日単位 時間外労働」欄 】
「出勤日の当日」が「法定休日ではない」ため、
「出勤日当暦日(24:00以前)の労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超える場合に、
『「出勤日当暦日の労働時間」のうち「8時間を超える部分の労働時間」』が『「出勤日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』として自動計算されます。
【 ④ 「深夜 労働時間」欄 】
「出勤日の当日」が「法定休日ではない」ため、
・「出勤日当暦日の早朝時間帯(0:00~5:00)の労働時間」
・「出勤日当暦日の夜間時間帯(22:00~24:00)の労働時間」が、
『「出勤日」の「深夜労働時間」』として自動計算されます。
【 ⑤ 「法定休日 深夜労働」欄 】
「出勤日の翌日」が「法定休日である」ため、
「出勤日翌暦日の夜間時間帯(24:00~29:00)の労働時間」が『「出勤日」の「法定休日深夜労働時間」』として自動計算されます。
|
▶ 『「上記の自動計算」の「根拠となる考え方」』につきましては、『 暦日を跨ぐ場合の「各種労働時間」の取り扱い の Ⅲ-2 』を御覧下さい。
◆ ① 「勤務時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
「勤務時間(労働時間)」につきましては、
「勤務時間(労働時間)」が「暦日(24:00)」を跨ぐ場合(すなわち「2暦日連続勤務」の場合)であっても、
「出勤日当暦日(24:00以前)における労働時間」と「出勤日翌暦日(24:00以降)における労働時間」を、
『「出勤日」における「一連の継続した労働時間」』として取り扱うことが必要となるため、
( ▶ この点につきましての詳しい内容は、『 暦日を跨ぐ場合の「各種労働時間」の取り扱い の Ⅰ 』を御覧下さい。)
|
『「勤務時間」欄の自動計算 』では、
「終業時刻」が24:00を超える場合であっても、
『「始業時刻」から「終業時刻」までの「労働時間」』が、
『「出勤日」における「一連の継続した労働時間」』として取り扱われ自動計算されます。
|
◆ ② 「法定休日 労働時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
「法定休日」は、
『「法定休日となる日」の「午前0:00から午後24:00まで」を指す。』 と規定されていることから、 |
「法定休日労働時間」は、
「2暦日連続勤務」が行われた状況において『「法定休日労働時間」を適切に算定する 』ためには、
「2暦日連続勤務における労働時間」を「出勤日当暦日(24:00以前)の労働時間」と「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」に区分し、
『「法定休日となる日」における「午前0:00から午後24:00までの労働時間」』のみを「法定休日労働時間」として取り扱うことが必要となります。
|
この点、「当該ケース」におきましては、
『「法定休日 労働時間」欄の自動計算 』では、
「出勤日翌暦日(午後24:00以降)の労働時間」が、
『「出勤日」の「法定休日労働時間」』として取り扱われ自動計算されます。
|
◆ ③ 「日単位 時間外労働」欄で行われる自動計算につきまして ◆
『「2暦日連続勤務」における「1日単位の法定時間外労働時間」の計算 』は、
「2暦日連続勤務におけるすべての労働時間」から「法定労働時間(8時間)」を差し引くことにより行われますが、 |
この「1日単位の法定時間外労働時間」を算定する場合に、
『「法定休日労働時間」が含まれているケースでは「法定休日労働とされた労働時間」は除いて算定する 』と規定されていることから、
( ▶ この点の詳しい内容につきましては、『「法定労働時間」と「法定時間外労働時間」 の Ⅲ 』を御覧下さい。)
|
「2暦日連続勤務」が行われた状況において『「1日単位の法定時間外労働時間」を適切に算定する 』ためには、
『 2暦日連続勤務のうち「法定休日労働時間」として計算された労働時間 』は、「1日単位の法定時間外労働時間」から除外することが必要となります。 |
この点、「当該ケース」におきましては、
「出勤日翌暦日(午後24:00以降)の労働時間」は「法定休日労働時間」として算定されることから、
「出勤日翌暦日(午後24:00以降)の労働時間」からは「法定時間外労働時間」が算定されることはなく、
「法定時間外労働時間」は、「出勤日当暦日(午後24:00以前)の労働時間」からのみ算定されることとなります。
|
以上のことから、『「日単位 時間外労働」欄の自動計算 』では、
「出勤日当暦日(24:00以前)の労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超える場合にのみ、
『「出勤日当暦日の労働時間」のうち「8時間を超える部分の労働時間」』が『「出勤日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』として自動計算されます。
|
◆ ④ 「深夜 労働時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
(「深夜労働時間」と「法定休日深夜労働時間」を区別する場合の)『「2暦日連続勤務」における「深夜労働時間」』 は、
「出勤日の当日」が「法定休日とならない」場合における
「出勤日当暦日の深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)における労働時間」
又は、
「出勤日の翌日」が「法定休日とならない」場合における
「出勤日翌暦日の深夜時間帯(深夜24:00~深夜29:00)における労働時間」
と定義されますが、
|
この点、「当該ケース」におきましては、
『「深夜 労働時間」欄の自動計算 』では、
・「出勤日当暦日の早朝時間帯(0:00~5:00)の労働時間」
・「出勤日当暦日の夜間時間帯(22:00~24:00)の労働時間」が、
『「出勤日」の「深夜労働時間」』として自動計算されます。
|
◆ ⑤ 「法定休日 深夜労働」欄で行われる自動計算につきまして ◆
『「2暦日連続勤務」における「法定休日深夜労働時間」』 は、
「出勤日の当日」が「法定休日となる」場合における
「出勤日当暦日の深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)における労働時間」
又は、
「出勤日の翌日」が「法定休日となる」場合における
「出勤日翌暦日の深夜時間帯(深夜24:00~深夜29:00)における労働時間」
と定義されますが、
|
この点、「当該ケース」におきましては、
『「法定休日 深夜労働」欄の自動計算 』では、
「出勤日翌暦日の夜間時間帯(24:00~29:00)の労働時間」が、
『「出勤日」の「法定休日深夜労働時間」』として自動計算されます。
|
2)「勤怠管理簿」シートで行われる「自動計算の例示」
◆ 例 示 1 ◆
「出勤日の当日」が「法定休日ではなく」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日」のケースにおいて、
「0:00から31:00まで」勤務がなされ、
・0時から5時の間(当暦日早朝時間帯)に30分の休憩
・5時から22時の間に1時間の休憩
・22時から24時の間(当暦日深夜時間帯)に1時間の休憩
・24時から29時の間(翌暦日深夜時間帯)に1時間の休憩
・29時から31時の間に1時間の休憩が取られた場合。
|
例示1における「自動計算の内容」
「勤怠管理簿」シートでは、以下のような自動計算がなされます。
勤務時間:31:00時 - 0:00時 - 休憩合計(4時間30分) =26時間30分
法定時間外労働時間:13時間30分
・当暦日分:24:00時 - 0:00時 - 休憩時間( 30分 + 1時間 + 1時間 ) - 法定(8時間) =13時間30分
深夜労働時間:4時間30分 + 1時間 =5時間30分
・当暦日早朝:5:00時 - 0:00時 - 休憩時間( 30分 ) =4時間30分
・当暦日深夜:24:00時 - 22:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =1時間
法定休日労働時間:5時間
・翌暦日分:31:00時 - 24:00時 - 休憩時間( 1時間 + 1時間 ) =5時間
法定休日深夜労働時間:4時間
・翌暦日深夜:29:00時 - 24:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =4時間
|
◆ 例 示 2 ◆
「出勤日の当日」が「法定休日ではなく」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日」のケースにおいて、
「17:00から25:00まで」勤務がなされ、
17時から22時の間に1時間の休憩が取られた場合。
|
例示2における「自動計算の内容」
「勤怠管理簿」シートでは、以下のような自動計算がなされます。
勤務時間:25:00時 - 17:00時 - 休憩合計( 1時間 ) =7時間
法定時間外労働時間:0時間
・当暦日分:24:00時 - 17:00時 - 休憩時間( 1時間 ) - 法定( 8時間 )=0時間
深夜労働時間:2時間
・当暦日深夜:24:00時 - 22:00時 =2時間
法定休日労働時間:1時間
・翌暦日分:25:00時 - 24:00時 =1時間
法定休日深夜労働時間:1時間
・翌暦日深夜:25:00時 - 24:00時 =1時間
|
4、「出勤日の当日」が「法定休日であり」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」場合
1)当該ケースで行われる「自動計算の内容」
「出勤日の当日」が「法定休日であり」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケースでは、
「勤怠管理簿」シートの「各種労働時間」欄では、以下のような「自動計算」がなされます。
【 ① 「勤務時間」欄 】
「2暦日連続勤務における労働時間」は、『「出勤日」の「一連の継続した労働時間」』として取り扱う必要があるため、
「2暦日におけるすべての労働時間」が『「出勤日」の「労働時間」』として自動計算されます。
【 ② 「法定休日 労働時間」欄 】
「出勤日の当日」が「法定休日である」ため、
「出勤日当暦日(24:00以前)の労働時間」が『「出勤日」の「法定休日労働時間」』として自動計算されます。
【 ③ 「日単位 時間外労働」欄 】
「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」ため、
「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」から「1日単位の法定時間外労働時間」が自動計算されますが、
この『「1日単位の法定時間外労働時間」の算定 』にあたりましては、
( 当該『 Excel「勤怠管理簿」』では、)
『 出勤日当暦日(24:00以前)に発生している「法定休日労働時間」』を『「1日単位の法定時間外労働時間」の計算基礎となる労働時間に含めて「1日単位の法定時間外労働時間」を算定する 』という「考え方」を採用していることから、
「出勤日当暦日(24:00以前)の法定休日労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超えている場合には、
「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」すべてが『「出勤日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』として自動計算され、
上記以外の場合で、『「出勤日当暦日(24:00以前)の法定休日労働時間」と「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」を合計した「2暦日全体の労働時間」』が「法定労働時間(8時間)」を超えている場合には、
・「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」であり、かつ、
・『「2暦日全体の労働時間」のうち「8時間を超える部分の労働時間」』が
『「出勤日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』として自動計算されます。
【 ④ 「深夜 労働時間」欄 】
「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」ため、
「出勤日翌暦日の夜間時間帯(24:00~29:00)の労働時間」が『「出勤日」の「深夜労働時間」』として自動計算されます。
【 ⑤ 「法定休日 深夜労働」欄 】
「出勤日の当日」が「法定休日である」ため、
・「出勤日当暦日の早朝時間帯(0:00~5:00)の労働時間」
・「出勤日当暦日の夜間時間帯(22:00~24:00)の労働時間」が、
『「出勤日」の「法定休日深夜労働時間」』として自動計算されます。
|
▶ 『「上記の自動計算」の「根拠となる考え方」』につきましては、『 暦日を跨ぐ場合の「各種労働時間」の取り扱い の Ⅲ-3 』を御覧下さい。
◆ ① 「勤務時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
「勤務時間(労働時間)」につきましては、
「勤務時間(労働時間)」が「暦日(24:00)」を跨ぐ場合(すなわち「2暦日連続勤務」の場合)であっても、
「出勤日当暦日(24:00以前)における労働時間」と「出勤日翌暦日(24:00以降)における労働時間」を、
『「出勤日」における「一連の継続した労働時間」』として取り扱うことが必要となるため、
( ▶ この点につきましての詳しい内容は、『 暦日を跨ぐ場合の「各種労働時間」の取り扱い の Ⅰ 』を御覧下さい。)
|
『「勤務時間」欄の自動計算 』では、
「終業時刻」が24:00を超える場合であっても、
『「始業時刻」から「終業時刻」までの「労働時間」』が、
『「出勤日」における「一連の継続した労働時間」』として取り扱われ自動計算されます。
|
◆ ② 「法定休日 労働時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
「法定休日」は、
『「法定休日となる日」の「午前0:00から午後24:00まで」を指す。』 と規定されていることから、 |
「法定休日労働時間」は、
「2暦日連続勤務」が行われた状況において『「法定休日労働時間」を適切に算定する 』ためには、
「2暦日連続勤務における労働時間」を「出勤日当暦日(24:00以前)の労働時間」と「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」に区分し、
『「法定休日となる日」における「午前0:00から午後24:00までの労働時間」』のみを「法定休日労働時間」として取り扱うことが必要となります。
|
この点、「当該ケース」におきましては、
『「法定休日 労働時間」欄の自動計算 』では、
「出勤日当暦日(午後24:00以前)の労働時間」が、
『「出勤日」の「法定休日労働時間」』として取り扱われ自動計算されます。
|
◆ ③ 「日単位 時間外労働」欄で行われる自動計算につきまして ◆
『「2暦日連続勤務」における「1日単位の法定時間外労働時間」の計算 』は、
「2暦日連続勤務におけるすべての労働時間」から「法定労働時間(8時間)」を差し引くことにより行われますが、 |
この「1日単位の法定時間外労働時間」を算定する場合に、
『「法定休日労働時間」が含まれているケースでは「法定休日労働とされた労働時間」は除いて算定する 』と規定されていることから、
( ▶ この点の詳しい内容につきましては、『「法定労働時間」と「法定時間外労働時間」 の Ⅲ 』を御覧下さい。)
|
「2暦日連続勤務」が行われた状況において『「1日単位の法定時間外労働時間」を適切に算定する 』ためには、
『 2暦日連続勤務のうち「法定休日労働時間」として計算された労働時間 』は、「1日単位の法定時間外労働時間」から除外することが必要となります。 |
この点、「当該ケース」におきましては、
「出勤日当暦日(午後24:00以前)の労働時間」は「法定休日労働時間」として算定されることから、
「出勤日当暦日(午後24:00以前)の労働時間」からは「法定時間外労働時間」が算定されることはなく、
「法定時間外労働時間」は、「出勤日翌暦日(午後24:00以降)の労働時間」からのみ算定されることとなります。
|
また、「出勤日の当日」が「法定休日であり」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケースでは、
『「1日単位の法定時間外労働時間」を算定する 』にあたり、
『「1日単位の法定時間外労働時間」の計算基礎となる「労働時間」をどのように捉えるか? 』という点に関しては、
『 出勤日当暦日(24:00まで)に発生している「法定休日労働時間」』を『「1日単位の法定時間外労働時間」の計算基礎となる労働時間 』に含めるという「考え方(計算方法)」と
『 出勤日当暦日(24:00まで)に発生している「法定休日労働時間」』は『「1日単位の法定時間外労働時間」の計算基礎となる労働時間 』には含めないという「考え方(計算方法)」の
「2種類の考え方」がありますが、
( ▶ これについての詳しい内容につきましては、『「法定休日」と「通常労働日」に跨る「2暦日連続勤務」の場合の論点 』を御覧下さい。)
|
この点、当該『 Excel「勤怠管理簿」』におきましては、
「前者の考え方」を採用して「1日単位の法定時間外労働時間」の自動計算を行っております。 |
以上のことから、『「日単位 時間外労働」欄の自動計算 』では、
「出勤日当暦日(24:00以前)の法定休日労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超えている場合には、
「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」すべてが『「出勤日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』として自動計算され、
|
上記以外の場合で、『「出勤日当暦日(24:00以前)の法定休日労働時間」と「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」を合計した「2暦日全体の労働時間」』が「法定労働時間(8時間)」を超える場合には、
・「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」であり、かつ、
・『「2暦日全体の労働時間」のうち「8時間を超える部分の労働時間」』が
『「出勤日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』として自動計算されます。
|
【「出勤日当暦日の法定休日労働時間」が「8時間」を超える場合 】
【 上記以外の場合で、「2暦日全体の労働時間」が「8時間」を超える場合 】
◆ ④ 「深夜 労働時間」欄で行われる自動計算につきまして ◆
(「深夜労働時間」と「法定休日深夜労働時間」を区別する場合の)『「2暦日連続勤務」における「深夜労働時間」』 は、
「出勤日の当日」が「法定休日とならない」場合における
「出勤日当暦日の深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)における労働時間」
又は、
「出勤日の翌日」が「法定休日とならない」場合における
「出勤日翌暦日の深夜時間帯(深夜24:00~深夜29:00)における労働時間」
と定義されますが、
|
この点、「当該ケース」におきましては、
『「深夜 労働時間」欄の自動計算 』では、
「出勤日翌暦日の夜間時間帯(24:00~29:00)の労働時間」が、
『「出勤日」の「深夜労働時間」』として自動計算されます。
|
◆ ⑤ 「法定休日 深夜労働」欄で行われる自動計算につきまして ◆
『「2暦日連続勤務」における「法定休日深夜労働時間」』 は、
「出勤日の当日」が「法定休日となる」場合における
「出勤日当暦日の深夜時間帯(早朝0:00~早朝5:00、深夜22:00~深夜24:00)における労働時間」
又は、
「出勤日の翌日」が「法定休日となる」場合における
「出勤日翌暦日の深夜時間帯(深夜24:00~深夜29:00)における労働時間」
と定義されますが、
|
この点、「当該ケース」におきましては、
『「法定休日 深夜労働」欄の自動計算 』では、
・「出勤日当暦日の早朝時間帯(0:00~5:00)の労働時間」
・「出勤日当暦日の夜間時間帯(22:00~24:00)の労働時間」が
『「出勤日」の「法定休日深夜労働時間」』として自動計算されます。
|
2)「勤怠管理簿」シートで行われる「自動計算の例示」
◆ 例 示 1 ◆
「出勤日の当日」が「法定休日であり」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」ケースにおいて、
「0:00から31:00まで」勤務がなされ、
・0時から5時の間(当暦日早朝時間帯)に30分の休憩
・5時から22時の間に1時間の休憩
・22時から24時の間(当暦日深夜時間帯)に1時間の休憩
・24時から29時の間(翌暦日深夜時間帯)に1時間の休憩
・29時から31時の間に1時間の休憩が取られた場合。
|
例示1における「自動計算の内容」
「勤怠管理簿」シートでは、以下のような自動計算がなされます。
勤務時間:31:00時 - 0:00時 - 休憩合計(4時間30分) =26時間30分
法定休日労働時間:21時間30分
・当暦日分:24:00時 - 0:00時 - 休憩時間( 30分 + 1時間 + 1時間 ) =21時間30分
法定休日深夜労働時間:4時間30分 + 1時間 =5時間30分
・当暦日早朝:5:00時 - 0:00時 - 休憩時間( 30分 ) =4時間30分
・当暦日深夜:24:00時 - 22:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =1時間
法定時間外労働時間:5時間
判定 :法定休日:21時間30分 > 法定労働時間( 8時間 )であるため、
「翌暦日の労働時間」すべてが「法定時間外労働時間」として自動計算されます。
計算 :翌暦日分:31:00時 - 24:00時 - 休憩時間( 1時間 + 1時間 ) =5時間
深夜労働時間:4時間
・翌暦日深夜:29:00時 - 24:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =4時間
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◆ 例 示 2 ◆
「出勤日の当日」が「法定休日であり」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」ケースにおいて、
「17:00から25:00まで」勤務がなされ、
17時から22時の間に1時間の休憩が取られた場合。
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例示2における「自動計算の内容」
「勤怠管理簿」シートでは、以下のような自動計算がなされます。
勤務時間:25:00時 - 17:00時 - 休憩合計( 1時間 ) =7時間
法定休日労働時間:6時間
・当暦日分:24:00時 - 17:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =6時間
法定休日深夜労働時間:2時間
・当暦日深夜:24:00時 - 22:00時 =2時間
法定時間外労働時間:0時間
判定 :法定休日:6時間 < 法定労働時間( 8時間 )であるため、
「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」であり、かつ『「2暦日全体の労働時間」のうち「8時間を超える部分の労働時間」』が「法定時間外労働時間」として自動計算されます。
計算 :全体の労働時間( 7時間 ) - 法定休日労働時間( 8時間 ) <0時間
法定休日深夜労働時間:1時間
・翌暦日深夜:25:00時 - 24:00時 =1時間
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◆ 例 示 3 ◆
「出勤日の当日」が「法定休日であり」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」ケースにおいて、
「20:00から31:00まで」勤務がなされ、
24時から29時の間に1時間の休憩が取られた場合。
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例示3における「自動計算の内容」
「勤怠管理簿」シートでは、以下のような自動計算がなされます。
勤務時間:31:00時 - 20:00時 - 休憩合計( 1時間 ) =10時間
法定休日労働時間:4時間
・当暦日分:24:00時 - 20:00時 =4時間
法定休日深夜労働時間:2時間
・当暦日深夜:24:00時 - 22:00時 =2時間
法定時間外労働時間:2時間
判定 :法定休日:4時間 < 法定労働時間( 8時間 )であるため、
「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」であり、かつ『「2暦日全体の労働時間」のうち「8時間を超える部分の労働時間」』が「法定時間外労働時間」として自動計算されます。
計算 :全体の労働時間( 10時間 ) - 法定休日労働時間( 8時間 ) =2時間
法定休日深夜労働時間:4時間
・翌暦日深夜:29:00時 - 24:00時 - 休憩時間( 1時間 ) =4時間
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3)当該ケースにおける『「1日単位の法定時間外労働時間」の自動計算 』につきまして
上記1)でもご紹介させて頂きましたが、
「出勤日の当日」が「法定休日であり」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日ではない」場合に「2暦日連続勤務」が行われたケースでは、
『「1日単位の法定時間外労働時間」を算定する 』にあたり、
『「1日単位の法定時間外労働時間」の計算基礎となる「労働時間」をどのように捉えるか? 』という点に関しては、
『 出勤日当暦日(24:00まで)に発生している「法定休日労働時間」』を『「1日単位の法定時間外労働時間」の計算基礎となる労働時間 』に含めるという「考え方(計算方法)」と
『 出勤日当暦日(24:00まで)に発生している「法定休日労働時間」』を『「1日単位の法定時間外労働時間」の計算基礎となる労働時間 』に含めないという「考え方(計算方法)」の
「2種類の考え方」があり、
( ▶ これについての詳しい内容につきましては、『「法定休日」と「通常労働日」に跨る「2暦日連続勤務」の場合の論点 』を御覧下さい。)
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この点、当該『 Excel「勤怠管理簿」』におきましては、
「前者の考え方」に基づいて「1日単位の法定時間外労働時間」を自動計算しております。 |
従いまして、当該ケースにおいて「1日単位の法定時間外労働時間」を算定する場合に、
「前者の考え方」ではなく、「後者の考え方」を採用して「1日単位の法定時間外労働時間」を計算する場合には、
『 当該「勤怠管理簿」シートで自動計算された「1日単位の法定時間外労働時間」』を手動で修正して頂くことが必要となりますので、
この点につきましてはご了承頂ますようお願い致します。
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なお、「1日単位の法定時間外労働時間」を手動で修正して頂く場合には、
上記Ⅰ-2『 ◆ 『 自動計算される「法定時間外労働時間」』を直接修正する場合の対応 ◆ 』でご紹介させて頂いております「加算調整」欄及び「減算調整」欄をご利用頂ますようお願い致します。 |
5、『「2暦日連続勤務」における自動計算 』に必要となる入力
◆ 1)「法定休日等」欄 への「法定休日の入力」につきまして ◆
「2暦日連続勤務勤務」が行われた場合に『「法定休日労働時間」「法定休日深夜労働時間」「1日単位の法定時間外労働時間」「深夜労働時間」を適切に算定する 』ためには、
「出勤日当暦日(24:00以前)」が『「法定休日に該当するか」「法定休日に該当しないか」の判定 』のみならず、
「出勤日翌暦日(24:00以降)」が『「法定休日に該当するか」「法定休日に該当しないか」の判定 』を行うことも必要となります。
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このため、「勤怠管理簿」シートの『「勤怠」欄における「法定休日等」欄 』への「法定休日の入力」につきましては、
『「出勤日の当日」における入力 』だけでなく、
『「出勤日の翌日」における入力 』につきましても忘れず行って頂くことが必要となりますので、この点につきましては十分にご留意頂ますようお願い致します。
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◆ 2)「設定」シートの【 翌月の初日が法定休日に該当するかどうか 】欄への入力につきまして ◆
『 当月の給与計算対象期間の「最終日」』に「2暦日連続勤務」が行われた場合に、『 当該「最終日」における「各種労働時間」を適切に算定する 』ためには、
「最終日の当日」が『「法定休日に該当するか」「法定休日に該当しないか」の判定 』のみならず、
「最終日の翌日」が『「法定休日に該当するか」「法定休日に該当しないか」の判定 』を行うことも必要となりますが、
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『「最終日」の「翌日」』は『「当月の勤怠管理簿」の記録範囲外 』となることから、 |
『「最終日」の「翌日」』が「法定休日に該当するか」「法定休日に該当しないか」につきましては、
・『「当月の勤怠管理簿」における「法定休日の入力記録」』からは判断することができず、
・「翌月の勤怠状況・勤怠カレンダー」に基づいて判断することが必要となります。
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この点、当該『 Excel「勤怠管理簿」』におきましては、
・「最終日」に「2暦日連続勤務」が行われた場合であっても、
・『「その最終日」に行われた「24:00以降の労働時間」』を自動でかつ適切に処理するために、
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『 翌月の給与計算対象期間の「初日」』が『「法定休日に該当するか」「法定休日に該当しないか」の情報 』を、
「設定」シートの【 翌月の初日が法定休日に該当するかどうか 】欄に入力して頂くこととしております。
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従いまして、「設定」シートの入力を行う場合には、
当該【 翌月の初日が法定休日に該当するかどうか 】欄への入力も忘れず行って頂ますようお願い致します。 |
▶ なお、この点につきましては『 「設定」シートへの「入力」と「自動計算・自動転記」 の Ⅴ-1 』を御覧下さい。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、弊税理士事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』における「勤怠管理簿」シートで行われる
- 「勤務時間(労働時間)」の自動計算
- 「1日単位の法定時間外労働時間」「深夜労働時間」の自動計算
- 「法定休日労働時間」「法定休日深夜労働時間」の自動計算
の内容をご紹介させて頂いております。
『 日々の「労働時間や各種労働時間」の自動計算 』がどのように行われるかを確認しておきたいと思われる方は、当該ページを是非一読して頂きますようお願い致します。
暦日を跨がない場合における「自動計算の内容」(基本的な自動計算)
「終業時刻」が「暦日(24:00)」を跨がない場合における
「勤怠管理簿」シートで行われる『「日単位の各種労働時間」の自動計算 』につきましては、
「上記Ⅰでご紹介させて頂いております内容」をご確認下さい。
なお、『 暦日を跨がない場合における「自動計算の内容」』につきましては、
- 「出勤日の当日」が『「法定休日に該当しないか?」「法定休日に該当するか?」という判定 』のみに基づいて、
- 「単純な計算」で「日々の各種労働時間」が自動計算されますので、
「このケースにおける自動計算の内容」につきましては、「上記Ⅰでご紹介させて頂いております内容」をご一読頂くことで簡単にご確認頂けるのではないかと考えます。
2暦日連続勤務における「自動計算の内容」(特殊な自動計算)
他方、「終業時刻」が「暦日(24:00)」を跨ぐ場合(「2暦日連続勤務」が行われた場合)における
「勤怠管理簿」シートで行われる『「日単位の各種労働時間」の自動計算 』につきましては、
・「出勤日の当日」のみならず、「出勤日の翌日」につきましても、
『「法定休日に該当しないか?」「法定休日に該当するか?」という判定 』を行うことが必要となるとともに、
・「出勤日の当日」「出勤日の翌日」が『「法定休日であるか・法定休日ではないか」の組み合わせ 』により、
『「法定休日労働時間」「法定休日深夜労働時間」の自動計算の内容 』や
『 それに伴う「1日単位の法定時間外労働時間」「深夜労働時間」の自動計算の内容 』を変化させるなど
特殊な自動計算が行われますので、
「このケースにおける自動計算の内容」につきましては、「上記Ⅱでご紹介させて頂いております内容」を十分にご確認頂ますようお願い致します。
「法定休日労働時間」「法定休日深夜労働時間」の自動計算につきまして
当該「勤怠管理簿」シートで「法定休日労働時間」や「法定休日深夜労働時間」が自動計算されるためには、
その前提として、当該「勤怠管理簿」シートの『「勤怠」欄の「法定休日等」欄 』において、『「法定休日」という入力 』がなされていることが必要となります。
従いまして、『「法定休日」に該当する日 』の『「勤怠」欄の「法定休日等」欄 』には、『「法定休日」という入力 』を忘れず行って頂ますようお願い致します。