ここでは、『「入社時決定(資格取得時決定)」における「報酬月額」の算定方法 』につきまして、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、当該ページの前提となる『「入社時における標準報酬月額」の基礎的事項 』につきましては、
『 「標準報酬月額」の「入社時決定(資格取得時決定)」 』というページを御覧下さい。
Ⅰ:『 入社時における「報酬月額」の算定 』のため必要となる事項
◆ 『 入社時における「報酬月額」』 ◆
『 入社時・就任時(資格取得時)における「報酬月額」』とは、
『 入社時(資格取得時)に決定される「社会保険の標準報酬月額」』を決定するための「前提となる金額」であり、
従業員の入社時点、役員の就任時点で合理的に見積もった「1ヶ月あたりの給与・役員報酬の支給見込額」をいいます。 |
◆ 『 入社時における「報酬月額」』の特徴 ◆
◆ 「被保険者資格取得届」の届出 ◆
『 入社時に決定される「標準報酬月額」』につきましては、最終的には社会保険の保険者が決定することとなりますが、
この保険者による「標準報酬月額」の決定がなされる前には、
会社で『 新入社員・新任役員に支給される「報酬(給与・役員報酬)」』を入社・就任時点で合理的に見積もり、 これを「報酬月額」として「被保険者資格取得届」に記載し、保険者に届出ることが必要となります。 |
◆ 「被保険者資格取得届」の届出が必要となる理由 ◆
◆ 『 入社時における「報酬月額」の算定 』のため必要となる事項 ◆
「被保険者資格取得届」に『 入社時における「報酬月額」』を適切に記載するためには、
『「報酬月額」の算定対象となる「報酬(給与・役員報酬)」の範囲 』を適切に把握すること |
『 入社時における「報酬月額」の算定方法 』を理解すること |
が必要となります。
このため、当該ページにおきましては、
・ 下記Ⅱ にて、『 社会保険制度において「報酬となるもの」の範囲 』をご紹介させて頂くとともに、
・ 下記Ⅲ にて、『 入社時(資格取得時)における「報酬月額」の算定方法 』をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:「報酬月額」の算定対象となる『「報酬(給与、役員報酬)」の範囲 』
1、社会保険において『「報酬となるもの」の範囲 』
「報酬月額」を算定する場合には、
まず、『「報酬月額」の算定対象となる「報酬」の範囲 』を適切に把握しておくことが必要となりますが、 |
この点、『「報酬月額」の算定対象となる「報酬(給与、役員報酬)」』は、
賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、 「従業員・役員が労働・業務執行の対償として受ける全てのもの」が対象となり、
また、金銭(通貨)に限らず、 「通勤定期券の支給、食事の提供、社宅の貸与など現物で支給されるもの」も対象となります。 |
2、『「報酬月額」の算定対象となる「報酬」 』の具体的な項目
1)『「報酬月額」の算定対象となる「報酬」 』の具体的な項目
「日本年金機構」が公表する「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」には、
会社から従業員・役員に対して支給される「給与・役員報酬の支給内訳項目」を ・『 社会保険制度上「報酬月額」の算定対象に含めることが必要となるもの 』と 以下のように具体的に列挙されています。 |
「報酬月額」の算定対象となる支給額 | 「報酬月額」の算定対象とならない支給額 | |
金銭による支給 | ・基本給(月給・週給・日給など) ・早出残業手当 ・能率給 ・役付手当 ・職階手当 ・特別勤務手当 ・勤務地手当 ・物価手当 ・家族手当 ・扶養手当 ・住宅手当 ・別居手当 ・奨励給 ・通勤手当 ・日直手当 ・宿直手当 ・年 4 回以上の賞与※2 |
・年 3 回以下の賞与※2 |
現物による支給※1 | ・通勤定期券、回数券 ・食事、食券 ・社宅、寮 ・被服(勤務服でないもの) ・自社製品 |
・制服 ・作業着 ・(会社負担が僅少な)食事など |
※ 「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」は、「日本年金機構のHP」からダウンロードできます。
◆ ※1:「現物給与」につきまして ◆
◆ ※2:「賞与」につきまして ◆
2)『「報酬月額」の算定対象となる「報酬」 』についての留意点
◆ ①『「残業代」等の法定手当 』や「任意手当」についての留意点 ◆
『 入社時における「報酬月額」』の算定におきましても、
・「基本給部分」だけではなく、 ・『「残業代」等の法定手当 』や「任意手当」の支給が予定されている場合には、 |
◆ ②「現物給与」についての留意点 ◆
◆ 「現物給与」につきまして ◆
『 入社時における「報酬月額」』の算定におきましても、
・『 金銭で支給される「給与」や「役員報酬」』だけではなく、 ・「食事等の提供・補助」「社宅等の貸与」などの「現物給与」の支給が予定されている場合には、 |
◆ 「現物給与」の評価につきまして ◆
・「現物給与」につきましては、基本的には「現物支給されたものの時価」で評価しますが、 ・「食事等の提供・補助」「社宅等の貸与」につきましては、上記によらず、 |
◆ 「食事等の提供」と「社宅等の貸与」につきまして ◆
『「食事等の提供」に係る評価 』におきましては、
・ 当該「食事等」につき「従業員・役員の負担」を予定しており、 『 当該「食事等の提供」である「現物給与」』は「報酬月額」に含めなくてもよいという特別の規定が存在します。 |
他方、『「社宅等の貸与」に係る評価 』におきましては、
・上記のような特別の規定は存在しないため、 ・『「社宅等の貸与」に係る評価額 の2/3以上 』を役員・従業員が負担している場合であっても、 |
◆ 「現物給与」の測定につきまして ◆
「現物給与」は、暦月単位で測定することになります。 例)4月入社の場合には『「4月1日~4月30」に支給される「現物給与」』を合理的に見積もり「報酬月額」に含めます。 |
◆ ③「税務上非課税となる給与・役員報酬」との違い (「通勤手当」「宿直・日直手当」) ◆
「通勤手当」「宿直・日直手当」につきましては、
税務上では、 一定の要件を満たせば、従業員・役員個人の課税所得金額から除外される「非課税支給額」となりますが、 |
他方、社会保険制度の下では、 ・ 上記『 税務上のような「特別な措置」』はなく、 ・「非課税通勤手当」「非課税宿直・日直手当」であっても「報酬月額」に含めることが必要となります。 |
Ⅲ:入社時における「報酬月額」の算定方法
1、『「報酬月額」の算定方法 』に係る規定(健康保険法42条)
『 入社時(資格取得時)の「報酬月額」』につきましては、
「健康保険法42条」にその算定方法が規定されているため、 |
会社から保険者に届け出る「報酬月額」は、
原則として『「健康保険法42条」に規定されている算定方法 』に従って算定することが必要となり、 |
この「健康保険法42条」に規定されている『 入社時(資格取得時)の「報酬月額」』は以下のものとなります。
① 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、 被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額を「報酬月額」とします。
② 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、 被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を「報酬月額」とします。
③ 上記①②の規定によって算定することが困難であるものについては、 被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を「報酬月額」とします。
④ 上記①②③のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、 それぞれについて、上記①②③の規定によって算定した額の合算額を「報酬月額」とします。 |
2、実務的な『 入社時における「報酬月額」』の算定方法
『 入社時における「報酬月額」の算定方法 』に対する「健康保険法の規定」は、上記1でご紹介させて頂いたものとなりますが、
新入社員が入社する場合には、
・『 基本給・固定的手当等の「固定的な報酬」』は「労働契約、賃金規定等」により入社時点で決定されており、 ・ また、それに伴い『 残業代等の「変動的な報酬額」の計算基礎となる「時間あたりの単価」』も決定されます。 |
新役員が就任する場合にも、
「役員報酬額」は「経営委任契約、株主総会決議等」により就任時点で決定されます。 |
このことから、実務上『 入社時における「報酬月額」』を算定するためには、
・ 入社時点で既に決定されている「固定的な給与・役員報酬額」をベースとして、 ・ 従業員・役員に支払われる「1ヶ月あたりの報酬見込額」を合理的に見積もって算定することになります。 |
以下、「月給制等の場合」「日給制の場合」「時給制の場合」に分け、『「報酬月額」の算定方法 』をご紹介させて頂きます。
1)「月給制」等を採用している場合の『 入社時における「報酬月額」』の算定方法
給与・役員報酬が「月給制」等で支払われる場合には、
給与・役員報酬を 「固定的に支給される部分(固定的な報酬部分)」と「変動的に支給される部分(変動的な報酬部分)」とに分けて、 「固定的な報酬部分」と「変動的な報酬部分」とを合算することで『 入社時における「報酬月額」』を算定します。 |
◆ ①「固定的な報酬部分」の合理的な見積り ◆
◆ ⅰ)「基本給」や「固定的な任意手当」 ◆
「月給制が採用されている場合」には、
「雇用契約」「賃金規定」「就業規則」等(以下「雇用契約」等とします。)で定められた「基本給」「固定的な任意手当」を 「1ヶ月の支給見込額」として「報酬月額」に含めます。 |
「週給制が採用されている場合」や「一定期間によって報酬が定められる場合」には、
・「雇用契約」等で定められた「基本給」「固定的な任意手当」から『 それらに係る「1日の支給見込額」』を算定し、 ・「それを30倍したもの」を「1ヶ月の支給見込額」として「報酬月額」に含めます。 |
◆ ⅱ)固定的な「現物給与」 ◆
「通勤定期・回数券等の現物支給」が行われる予定の場合には、
『 その「現物給与」に係る「1ヶ月分の支給見込額」』を「報酬月額」に含め、 |
「社宅・社員寮の貸与」「固定的な食事・食券等の提供」が行われる予定の場合には、
・ 厚生労働省が公表する「全国現物給与価額一覧表」に基づいて、 上記「金銭評価した金額」を「報酬月額」に含めます。 |
◆ ②「変動的な報酬部分」の合理的な見積り ◆
◆ ⅰ)「法定手当(時間外労働手当等)」 ◆
「時間外労働手当」「深夜労働手当」「法定休日労働手当」などの
『 月々の労働時間により変動する「法定手当」』の支給が予定されている場合には、
・「雇用契約」等で定められた「基本給」「その他手当」に基づいて計算された「1時間あたりの賃金額」に、 ・「雇用契約」等で定められた「割増賃金率」及び 「1ヶ月あたりの支給見込額」として「報酬月額」に含めます。 |
また上記とは別に、会社内(事業所内)に「新入社員と同種の業務に従事しかつ同様の報酬を受ける者」が存在する場合には、
入社月前一月間に「これらの者に対して支給された法定手当の平均金額」を 「1ヶ月あたりの報酬見込額」として「報酬月額」に含めることも考えられます。 |
◆ ⅱ)変動的な「任意手当」 ◆
「日直手当」「宿直手当」などの「変動的な任意手当」の支給が、入社時点において毎月経常的に見込まれる場合には、
・ 合理的に見積もった「1ヶ月間の宿日直回数」に ・「雇用契約」等で定められた「1回あたりの日直・宿直手当額」を「乗じた金額」を 「1ヶ月あたりの報酬見込額」として「報酬月額」に含めます。 |
◆ ⅲ)変動的な「現物給与」 ◆
「食事・食券等の提供」が変動的に見込まれる場合には、
・「(1ヶ月あたりの)食事・食券等の提供回数等」を合理的に見積もることにより、 上記「金銭評価した金額」を「報酬月額」に含めます。 |
また、その他「自社製品の提供」等が見込まれる場合には、
「その現物給与」を「時価」で金銭評価し「報酬月額」に含めることになります。 |
2)「日給制」を採用している場合の『 入社時における「報酬月額」』の算定方法
◆ A)「日給額」等をベースに算定する方法 ◆
給与が「日給制」等で支払われる場合には、
・「雇用契約」「賃金規定」「就業規則」等(以下「雇用契約」等とします。)で定められた「日給額」に、 ・ 合理的に見積もった「1ヶ月間の労働日数」等を「乗じた金額」を 「1ヶ月あたりの報酬見込額」として「報酬月額」に含めます。 |
また、上記とともに「時間外労働手当」「深夜労働手当」「法定休日労働手当」などの
『 月々の労働時間により変動する「法定手当」』の支給が予定されている場合には、
・「雇用契約」等で定められた「日給額」に基づいて計算された「1時間あたりの賃金額」に、 ・「雇用契約」等で定められた「割増賃金率」及び 「1ヶ月あたりの報酬見込額」として「報酬月額」に含めます。 |
なお、上記の他「固定的な任意手当や現物給付」「変動的な任意手当や現物給付」などがある場合には、
「月給制」等の場合と同様に「それらの1ヶ月あたりの報酬見込額」を合理的に見積り、 「報酬月額」に含めることが必要となります。 |
◆ B)「同種・同様の従業員の平均報酬額」に基づいて算定する方法 ◆
上記とは別に、会社内(事業所内)に「新入社員と同種の業務に従事しかつ同様の報酬を受ける者」が存在する場合には、
入社月前一月間に「これらの者に対して支給された報酬の平均金額」を 「1ヶ月あたりの報酬見込額」として「報酬月額」とすることも考えられます。 |
3)「時給制」を採用している場合の『 入社時における「報酬月額」』の算定方法
◆ A)「時給額」等をベースに算定する方法 ◆
給与が「時給制」等で支払われる場合には、
・「雇用契約」「賃金規定」「就業規則」等(以下「雇用契約」等とします。)で定められた「時給額」に、 ・ 合理的に見積もった「1ヶ月間の労働時間数」等を「乗じた金額」を、 「1ヶ月あたりの報酬見込額」として「報酬月額」に含めます。 |
また、上記とともに「時間外労働手当」「深夜労働手当」「法定休日労働手当」などの
『 月々の労働時間により変動する「法定手当」』の支給が予定されている場合には、
・「雇用契約」等で定められた「時給額」に、 ・「雇用契約」等で定められた「割増賃金率」及び 「1ヶ月あたりの報酬見込額」として「報酬月額」に含めます。 |
なお、上記の他「固定的な任意手当や現物給付」「変動的な任意手当や現物給付」などがある場合には、
「月給制」等の場合と同様に「1ヶ月あたりの報酬見込額」を合理的に見積り、 「報酬月額」に含めることが必要となります。 |
◆ B)「同種・同様の従業員の平均報酬額」に基づいて算定する方法 ◆
上記とは別に、会社内(事業所内)に「新入社員と同種の業務に従事しかつ同様の報酬を受ける者」が存在する場合には、
入社月前一月間に「これらの者に対して支給された報酬の平均金額」を 「1ヶ月あたりの報酬見込額」として「報酬月額」とすることも考えられます。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「入社時決定」における「報酬月額」の算定方法 』をご紹介させて頂いております。
「報酬」に含めることが必要な給与・役員報酬の範囲の確認
「報酬月額」を算定するためには、まず「入社後に支給される予定の報酬」を集計・把握することが必要となりますが、
この点につきましては、上記Ⅱでご紹介させて頂きました内容をご確認頂き、「報酬」に含めなければならない給与・役員報酬を適切に集計・把握して頂きますようお願い致します。
『「報酬月額」の算定方法』につきまして
まず、『 入社時の「報酬月額」の算定方法 』につきましては、
『「健康保険法42条」に規定が存在している 』ということを知っておいて頂くことが必要であると考えます。
ただし、『「月給制」等の場合 』『「日給制」「時給制」等の場合 』であっても、
・給与支給額等のベースとなる「基本給」や「任意手当」等につきましては、入社時等に決っていることから、
・実務上では、「上記Ⅲでご紹介させて頂きました算定方法」などにより、
これら「既知の金額」に基づいて「報酬月額」を合理的に算定することが一般的になるのではないかと考えます。