ここでは、『「扶養控除等申告書」の書き方(記載例)』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
「扶養控除等申告書」の記載内容の概要
「扶養控除等申告書」には、「以下の事項」を記載することが必要となります。
① 『「本人」の情報』 ② ご本人に「源泉控除対象配偶者」がいる場合には、その『「源泉控除対象配偶者」の情報』 ③ ご本人に「控除対象扶養親族」がいる場合には、その『「控除対象扶養親族」の情報』 ④ 「ご本人」「ご本人の同一生計配偶者」「ご本人の扶養親族」が「障害者控除の対象となる人」である場合には、その『「障害者控除の対象となる人」の情報』 ⑤ 「ご本人」が、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「勤労学生」に該当する場合には、その『「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「勤労学生」に関する情報』 ⑥ 「ご本人」に「扶養親族等」が存在するが、当該「扶養親族等」を「ご本人」の「扶養親族等」とはせず、 ⑦ 「ご本人」に「16歳未満の扶養親族」がいる場合には、その『「16歳未満の扶養親族」の情報』 ⑧ 「ご本人」が「単身児童扶養者」である場合には、『「単身児童扶養者」に該当する事実』 |
以下におきましては、上記①~⑧のそれぞれの記載内容をご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「本人情報」の記載
1、「本人情報」の記載
「扶養控除等申告書」を会社に提出する場合には、必ず下記の「本人情報」を記載することが必要となります。
①氏名(押印が必要となります) ②個人番号(マイナンバー) ③住所又は居所 ④生年月日 ⑤世帯主の氏名 ⑥世帯主と本人の続柄 ⑦配偶者の有無 ⑧従たる給与について、他の会社に「扶養控除等申告書」を提出するか否か |
「 配 偶 者 の 有 無 」の 記 載 ( ⑦ の 記 載 )
ここで記載する「配偶者の有無」は、
・単に「配偶者が居るか?居ないか?」の記載であり、
・「源泉控除対象配偶者が居るか?居ないか?」の記載ではないことにご留意下さい。
「従たる給与」について、他の会社に「扶養控除等申告書」を提出するかの記載 ( ⑧ の 記 載 )
2箇所以上の会社等から給与・役員報酬を受けている場合には、
原則として、「扶養控除等申告書」は、「1箇所の会社」にしか提出することはできませんが、 |
1箇所の会社(主たる給与を受ける会社)から受ける給与・役員報酬のみからでは、「配偶者控除」「扶養控除」「障害者の控除」の「全額」を控除しきれない場合には、
例外的に、他の会社等に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。 |
このように、当該会社以外の会社等に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出する場合には、
「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄に「◯」を記載して下さい。 |
2、「本人」に係る添付書類
・暦年度の中途で会社に入社した場合、役員に就任した場合で、前職がある場合、
・又は、その会社から受ける給与・役員報酬につき、暦年度の途中で「従たる給与」から「主たる給与」に変更した場合には、
『「前の勤務先」又は「主たる給与としていた会社」から交付を受けた「源泉徴収票」』を、 「扶養控除等申告書」の提出時に添付することが必要となります。 |
Ⅱ:「源泉控除対象配偶者の情報」の記載
「源泉控除対象配偶者」の定義・条件
「ご本人の配偶者」が「源泉控除対象配偶者」に該当するための定義・条件につきましては、
別途『源泉控除対象配偶者』(又は『「令和2年分の扶養控除等申告書」の各控除者の要件』『「平成31年分の扶養控除等申告書」の各控除者の要件』)でご紹介させて頂いておりますので、当該リンクページを御覧下さい。
1、「源泉控除対象配偶者の情報」の記載
「ご本人の配偶者」が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の「配偶者情報」を記載して、会社に報告することが必要となります。
① 氏名 ② 個人番号 ③ 生年月日 ④ 「源泉控除対象配偶者」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得見積金額」』 ⑤ 「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」に該当するか否か ⑥ 住所又は居所 |
「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ④ の 記 載 )
④の記載にあたっては、「源泉控除対象配偶者」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載しますが、
当該「合計所得見積額」の記載にあたっては、以下の事項に留意して記入して下さい。
「 合 計 所 得 」とは
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
Point ! 「所得」であって「収入金額」でない点にご留意ください。 上記は、「収入」から「各種の控除金額」「必要経費」等を差引いた後の「所得金額」となりますので、 くれぐれも「収入金額」と混同されないようご留意ください。 |
見 積 額
「扶養控除等申告書」の提出は、「暦年度の初め」や「入社時・役員就任時」に会社に提出されるものとなります。
このため、『「合計所得」がいくらになるか?』は、「扶養控除等申告書」の提出時点における「合計所得の見積額」となります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
『「非居住者」に該当するか否か』の記載 ( ⑤ の 記 載 )
「非居住者」とは、
「国内に住所を有せず」かつ「現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない者」をいいます。
「源泉控除対象配偶者」がこの「非居住者」に該当する場合には、当該箇所に「◯」をつけて下さい。
2、「源泉控除対象配偶者」に係る添付書類
「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」に該当する場合には、
当該「源泉控除対象配偶者」が「親族であることを証明する書類(「親族関係書類」といいます)」を、 「扶養控除等申告書」の提出時に添付することが必要となります。 |
なお、「親族関係書類」とは、以下1又は2の書類となります。
1、「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」 2、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 |
※なお「親族関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
Ⅲ:「控除対象扶養親族の情報」の記載
「控除対象扶養親族」の定義・条件
「ご本人の親族」が「控除対象扶養親族」に該当するための定義・条件につきましては、
別途『控除対象扶養親族』(又は『「令和2年分の扶養控除等申告書」の各控除者の要件』『「平成31年分の扶養控除等申告書」の各控除者の要件』)でご紹介させて頂いておりますので、当該リンクページを御覧下さい。
1、「控除対象扶養親族の情報」の記載
「ご本人の親族」が「控除対象扶養親族」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の「扶養親族情報」を記載して、会社に報告することが必要となります。
① 氏名 ② 個人番号 ③ 本人との続柄 ④ 生年月日 ⑤ 「老人扶養親族」に該当する場合には「その種類」 ⑥ 「特定扶養親族」に該当するか否か ⑦ 当該「控除対象扶養親族」の『その年度における「合計所得(見積)金額」』 ⑧ 当該「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当するか否か ⑨ 当該「控除対象扶養親族」「非居住者」に該当する場合には、 ⑩ 住所又は居所 |
「老人扶養親族」に該当する場合の「種類」の記載 ( ⑤ の 記 載 )
・「扶養親族」が「同居老親(同居老人親族)」に該当する場合には、「老人扶養親族」欄の「同居老親等」に「✓」を記入して下さい。
・「扶養親族」が「同居老親以外の老人親族」に該当する場合には、「老人扶養親族」欄の「その他」に「✓」を記入して下さい。
『「特定扶養親族」に該当するか否か』の記載 ( ⑥ の 記 載 )
「扶養親族」が「特定扶養親族」に該当する場合には、「特定扶養親族」欄の「特定扶養親族」に「✓」を記入して下さい。
「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ⑦ の 記 載 )
⑦の記載にあたっては、「控除対象扶養親族」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載して下さい。
なお、「合計所得見積額」における『「合計所得」及び「見積額」の内容』は、上記Ⅱ-1においてご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
『「非居住者」に該当するか否か』の記載 ( ⑧ の 記 載 )
「非居住者」とは、上記Ⅱ-1でご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
「控除対象扶養親族」がこの「非居住者」に該当する場合には、当該箇所に「◯」をつけて下さい。
「非居住者」に該当する場合における「送金等した合計金額」の記載 ( ⑨ の 記 載 )
「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、その年度中に「ご本人」から当該「控除対象扶養親族」に「送金等した合計金額」の記載が必要となります。
但し、当該⑨の記載にあたりましては、
・その年度中に「ご本人」から「控除対象扶養親族」に支払われた「確定金額」を、「扶養控除等申告書」に記載することが必要となります。
(その年度の「最後の給与」が支払われるまでに(≒年末調整時までに)提出する「送金関係書類」に基づいて、「扶養控除等申告書」に追記することが必要となります。)
・このため、「暦年度の初め」や「新入社員の入社時・新任役員の就任時」に「扶養控除等申告書」を提出する時点では、「当該箇所の記載」は不要となります。
2、「控除対象扶養親族」に係る添付書類
1)「親族関係書類」の添付
「控除対象親族」が「非居住者」に該当する場合には、
当該「控除対象親族」が「ご本人の親族」であることを証明するために、 「親族関係書類」」を、「扶養控除等申告書」の提出時に添付することが必要となります。 |
なお、「親族関係書類」とは、以下1又は2の書類となります。
1、「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」 2、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 |
※なお「親族関係書類」「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
2)「送金関係書類」の添付
「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、『当該「控除対象扶養親族」と「ご本人」とが「生計を一にすること」』を証明するために、
「送金関係書類」をその年度の「最後の給与」が支払われるまでに(≒年末調整時まで)に会社に提出することが必要となります。 |
なお「送金関係書類」とは、
非居住者である控除対象扶養親族の生活費等にあてるための支払を、必要の都度行ったことを証明する「以下の書類」をいいます。
・金融機関が行う為替取引により扶養親族に支払したことを明らかにできる「金融機関の書類」又は「その写し」 ・扶養親族が商品等を購入し、本人がその代金を支払ったことを明らかにする「クレジットカード発行会社の書類」又は「その写し」 |
※なお「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
Ⅳ:「障害者控除の対象となる人の情報」の記載
「ご本人」「ご本人の同一生計配偶者」「ご本人の扶養親族」が、「障害者控除の対象となる人」に該当する場合には、
- 「障害者控除の対象となる人」(下記1の記載)
- 『「障害者控除の対象となる人」に関する「障害の状態」や「情報」』(下記2の記載)
を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に報告することが必要となります。
「障害者控除の対象となる人」の定義・条件
「ご本人」「ご本人の同一生計配偶者」「ご本人の扶養親族」が「障害者控除の対象となる人」に該当するための定義・条件につきましては、
別途『障害者控除の対象となる人』(又は『「令和2年分の扶養控除等申告書」の各控除者の要件』『「平成31年分の扶養控除等申告書」の各控除者の要件』)でご紹介させて頂いておりますので、当該リンクページを御覧下さい。
1、「障害者控除の対象となる人」の記載
①「ご本人」が「障害者控除の対象となる人」に該当する場合には、下図①に「✓」を記載します。
②「ご本人の同一生計配偶者」が「障害者控除の対象となる人」に該当する場合には、下図②に「✓」を記載します。
③「ご本人の扶養親族」が「障害者控除の対象となる人」に該当する場合には、下図③に「✓」を記載するとともに「その人数」を記載します。 |
2、『「障害者控除の対象となる人」に関する障害の状態・情報』の記載
1)「障害の状態」「障害の程度」等の記載 ( 必 須 記 載 )
「障害者控除の対象となる人」の下記①②の事項を下図④に記載します。
①「障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類・交付年月日」 ②「障害の程度(障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実 を記載します。 |
2)「障害者控除の対象となる人」の氏名等の記載
「障害者控除の対象となる人」が、
「ご本人」「ご本人の同一生計配偶者」「ご本人の扶養親族」以外の場合※1には、 |
「障害者控除の対象となる人」の下記①~⑧の事項を下図④に記載します。
①その人の「氏名」 ②「特別障害者」である場合には「同居の有無」 ③個人番号 ④住所又は居所 ⑤生年月日 ⑥本人との続柄 ⑦「障害者控除の対象となる人」の『その年度中の「合計所得(見積)金額」』 ⑧「障害者控除の対象となる人」が「非居住者」である場合には、 |
※1:「障害者の方」が「ご本人」「ご本人の源泉控除対象配偶者」「ご本人の控除対象扶養親族」のいずれかである場合には、
「扶養控除申告書」の「本人情報」欄、「A 源泉控除対象配偶者」欄、「B 控除対象扶養親族」欄に、上記の必要情報が既に記載されているため、当該箇所での記載は不要となります。
「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ⑦ の 記 載 )
⑦の記載にあたっては、「上記に記載した人」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載して下さい。
なお、「合計所得見積額」における『「合計所得」及び「見積額」の内容』は、上記Ⅱ-1においてご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
『「非居住者」に該当するか否か』及び『「非居住者」への送金合計額』の記載 ( ⑧ の 記 載 )
・「非居住者」とは、上記Ⅱ-1でご紹介させて頂きました内容と同様のものとなりますが、
「障害者控除の対象となる人」がこの「非居住者」に該当する場合には、「非居住者である旨」を記載して下さい。
・また、「障害者控除の対象となる人」が「非居住者」である場合には、その年度中に「ご本人」から当該「障害者控除の対象となる人」に「送金等した合計金額」の記載が必要となります。
但し、当該⑨の記載にあたりましては、
・その年度中に「ご本人」から「障害者控除の対象となる人」に支払われた「確定金額」を、「扶養控除等申告書」に記載することが必要となります。
(その年度の「最後の給与」が支払われるまでに(≒年末調整時までに)提出する「送金関係書類」に基づいて、「扶養控除等申告書」に追記することが必要となります。)
・このため、「暦年度の初め」や「入社時・役員就任時」に「扶養控除等申告書」を提出する時点では、当該箇所の記載は不要となります。
3、「障害者控除の対象となる人」に係る添付書類
「上記2)に記載した人」が「非居住者」である場合には、
・『「上記2)に記載した人」が「ご本人の親族」であること』を証明するために、 ・また、『「上記2)に記載した人」と「ご本人」とが「生計を一にすること」』を証明するために、 |
なお「親族関係書類」及び「送金関係書類」の内容は、上記Ⅲ-2でご紹介させて頂いた書類となります。
Ⅴ:「寡婦・特別の寡婦・寡夫・勤労学生」に該当する場合の記載
「寡婦・特別の寡婦・寡夫・勤労学生」の定義・条件
「ご本人」が「寡婦・特別の寡婦・寡夫・勤労学生」に該当するための定義・条件につきましては、
別途『寡婦・特別の寡婦・寡夫・勤労学生』(又は『「令和2年分の扶養控除等申告書」の各控除者の要件』『「平成31年分の扶養控除等申告書」の各控除者の要件』)でご紹介させて頂いておりますので、当該リンクページを御覧下さい。
1、『「寡婦」に該当する事項の情報』の記載
「ご本人」が「寡婦」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の『「寡婦」に該当する事項の情報』を記載して、会社に報告することが必要となります。
1)『「寡婦」に該当する旨』の記載
「ご本人」が「寡婦」に該当する場合には、下図①に「✓」を記載します。
2)『「寡婦」に該当する情報・事実』の記載
『「寡婦」に該当する情報・事実』である下記①~②の事項を、下図②に記載します。
①『「寡婦」となった原因(死別、離婚、生死不明)』 ②・「生計を一にする子の氏名」及び『当該「子」のその年度における「合計所得(見積)金額」』 |
「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ② の 記 載 )
②の記載にあたっては、寡婦の条件となった「生計を一にする子」又は「扶養親族」又は「ご本人」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載して下さい。
なお、「合計所得見積額」における『「合計所得」及び「見積額」の内容』は、上記Ⅱ-1においてご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
2、『「特別の寡婦」に該当する事項の情報』の記載
「ご本人」が「特別の寡婦」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の『「特別の寡婦」に該当する事項の情報』を記載して、会社に報告することが必要となります。
1)『「特別の寡婦」に該当する旨』の記載
「ご本人」が「特別の寡婦」に該当する場合には、下図①に「✓」を記載します。
2)『「特別の寡婦」に該当する情報・事実』の記載
『「特別の寡婦」に該当する情報・事実』である下記①~③の事項を、下図②に記載します。
①『「特別の寡婦」となった原因(死別、離婚、生死不明)』 ②「扶養親族である子の氏名」及び『当該「子」のその年度における「合計所得(見積)金額」』など、『「特別の寡婦」に該当する事実』 ③「本人」の『その年度における「合計所得(見積)金額」』 |
「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ②③ の 記 載 )
②③の記載にあたっては、特別の寡婦の条件となった「扶養親族である子」及び「ご本人」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載して下さい。
なお、「合計所得見積額」における『「合計所得」及び「見積額」の内容』は、上記Ⅱ-1においてご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
3、『「寡夫」に該当する事項の情報』の記載
「ご本人」が「寡夫」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の『「寡夫」に該当する事項の情報』を記載して、会社に報告することが必要となります。
1)『「寡夫」に該当する旨』の記載
「ご本人」が「寡夫」に該当する場合には、下図①に「✓」を記載します。
2)『「寡夫」に該当する情報・事実』の記載
『「寡夫」に該当する情報・事実』である下記①~③の事項を、下図②に記載します。
①『「寡夫」となった原因(死別、離婚、生死不明)』 ②「生計を一にする子の氏名」及び『当該「子」のその年度における「合計所得(見積)金額」』など、『「寡夫」に該当する事実』 ③「本人」の『その年度における「合計所得(見積)金額」』 |
「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ②③ の 記 載 )
②③の記載にあたっては、特別の寡婦の条件となった「生計を一にする子」及び「ご本人」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載して下さい。
なお、「合計所得見積額」における『「合計所得」及び「見積額」の内容』は、上記Ⅱ-1においてご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
4、『「勤労学生」に該当する事項の情報』の記載
「ご本人」が「勤労学生」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の『「勤労学生」に該当する事項の情報』を記載して、会社に報告することが必要となります。
1)『「勤労学生」に該当する旨』の記載
「ご本人」が「勤労学生」に該当する場合には、下図①に「✓」を記載します。
2)『「勤労学生」に該当する情報・事実』の記載
『「勤労学生」に該当する情報・事実』である下記①~④の事項を、下図②に記載します。
① 学校名 ② 入学年月日 ③ 『その年度において受けた「所得の種類」』 ④ 「本人」の『その年度における「合計所得(見積)金額」』 |
「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ④ の 記 載 )
④の記載にあたっては、「ご本人」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載して下さい。
なお、「合計所得見積額」における『「合計所得」及び「見積額」の内容』は、上記Ⅱ-1においてご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
3)「勤労学生」に係る添付書類
「勤労学生であるご本人」が
- 「専門学校」「各種学校」の生徒である場合や
- 「職業訓練法人」の訓練生である場合には、
を「扶養控除等申告書」の提出時に添付することが必要となります。 |
※なお、「大学、高等学校などの学生や生徒」の場合には、上記の書類の添付は不要となります。
Ⅵ:「他の所得者」の「控除対象扶養親族」とする場合の記載
「ご本人」の同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合には、
- 「ご本人」の「扶養親族」を『「ご本人」の「控除対象扶養親族」』とせず、『「他の所得者」の「控除対象扶養親族」』としたり、
- 『その生計内の「複数の所得者」』に、「扶養親族」を分けて、それぞれの「控除扶養親族」とすることができます。
(ただし、「1人の扶養親族」を『「複数の所得者」の「控除対象扶養親族」』とすることはできません。)
・上記のように「ご本人」の「扶養親族」ではあるが、
・当該「扶養親族」を「ご本人」の「控除対象扶養親族」とせず、「同一生計内の他の所得者」の「控除対象扶養親族」とする場合には、
『「その事実」に関する情報』を「扶養控除等申告書」に記載することが必要となります。
『「他の所得者」の「控除対象扶養親族」とした事実』の記載
「扶養親族」を『同一生計内の「他の所得者」の「控除対象扶養親族」』としている場合には、『「その事実」に関する情報』を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に報告することが必要となります。
① 「扶養親族」の氏名 ② 本人との続柄 ③ 生年月日 ④ 住所又は居所 ⑤ 当該「扶養親族」を「控除対象扶養親族」とする「他の所得者」の氏名 ⑥ 「他の所得者」と本人との続柄 ⑦ 「他の所得者」の住所又は居所 |
Ⅶ:「16歳未満の扶養親族」の記載 ( 住民税に関する事項 )
「ご本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃっても、所得税法におきましては「控除対象扶養親族」とはなれません。
(このため、所得税(国税)の観点からは、『「16歳未満の扶養親族」の情報』は必要ない情報となります。)
ただし、『住民税の「非課税金額」』を計算する場合には、『「ご本人」に「16歳未満の扶養親族」が居るか否かについての情報』が必要となります。
このため「ご本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃる場合には、
住民税の観点から、「扶養控除等申告書」に『「16歳未満の扶養親族」の情報』を記載することが必要となります。
※なお、この点につきましては、別途『「16歳未満の扶養親族」「単身児童扶養者」』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページも御覧下さい。
1、「16歳未満の扶養親族の情報」の記載
「ご本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃる場合には、「扶養控除等申告書」に以下の「16歳未満の扶養親族の情報」を記載して、会社に報告することが必要となります。
① 氏名 ② 個人番号 ③ 本人との続柄 ④ 生年月日 ⑤ 住所又は居所 ⑥ 「控除対象外国外扶養親族」に該当するか否か ⑦ 当該「16歳未満の扶養親族」の『その年度における「合計所得(見積)金額」』 |
「 控除対象外 国外扶養親族 」に該当する場合( ⑥ の 記 載 )
「控除対象外 国外扶養親族」とは、「16歳未満の扶養親族で、国内に住所を有さない人」をいいますが、
「16歳未満の扶養親族」が「 控除対象外 国外扶養親族 」に該当する場合には、下記⑥に「◯」を付けて下さい。
「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ⑦ の 記 載 )
⑦の記載にあたっては、「16歳未満の扶養親族」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載して下さい。
なお、「合計所得見積額」における『「合計所得」及び「見積額」の内容』は、上記Ⅱ-1においてご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
2、市町村への書類の提出 ( 確認事項 )
「所得税法における控除対象扶養親族」が「非居住者」である場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」を会社に提出することが必要となりますが、
「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外 国外扶養親族」に該当する場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」を会社に提出することは不要となります。
(「所得税の計算」には関係しない事項となるため)
ただし、当該箇所に「◯」が記載されている場合には、「お住まいの市町村」に「親族関係書類」や「送金関係書類」を送付しなければならない場合がありますので、 このような場合には、「お住いの市町村」にご確認頂ますようお願い致します。 |
Ⅷ:「単身児童扶養者」の記載 ( 住民税に関する事項 )
所得税法におきましては、「ご本人」が「単身児童扶養者」に該当する場合であっても、『所得税法の「寡婦(特別の寡婦)」や「寡夫」』に該当しない場合には、「所得控除」等の「所得税法での恩恵」を受けることはできません。
(このため、所得税(国税)の観点からは、『「単身児童扶養者」であるという事実情報』は必要のない情報となります。)
ただし、住民税におきましては、『住民税非課税世帯」となるか否か』を判断する場合には、『「ご本人」が「単身児童扶養者」であるか否かについての情報』が必要となります。
このため「ご本人」が「単身児童扶養者」に該当する場合には、
住民税の観点から、「扶養控除等申告書」に『「単身児童扶養者」であるという事実情報』を記載することが必要となります。
※なお、この点につきましては、別途『「16歳未満の扶養親族」「単身児童扶養者」』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページも御覧下さい。
「単身児童扶養者であるという事実情報」の記載
「ご本人」が「単身児童扶養者」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の「単身児童扶養者であるという事実情報」を記載して、会社に報告することが必要となります。
① 「単身児童扶養者」に「✓」を記入 ② 「児童扶養手当証書」の「番号」 ③ 「生計を一にする児童」の「氏名」 ④「児童」の『その年度における「合計所得(見積)金額」』 |
「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ④ の 記 載 )
④の記載にあたっては、「児童」が『その年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載して下さい。
なお、「合計所得見積額」における『「合計所得」及び「見積額」の内容』は、上記Ⅱ-1においてご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「扶養控除等申告書」の書き方(記載例)』を、ご紹介させて頂いております。
「扶養控除等申告書」は、
- 給与計算時における「従業員・役員個人(ご自身)の源泉所得税額」を計算するために必要となる書類
- 年末調整時において「従業員・役員個人(ご自身)の人的所得控除額」を計算するために必要となる書類
となります。
このため、「扶養控除等申告書」の記載にあたっては、
- 「必要な記載」が漏れていないか?
- 「記載内容」に誤記入がないか?
等を十分にご確認頂ますようお願い致します。
「扶養控除等申告書」を記載される従業員・役員の方へ
『「扶養控除等申告書」の記載』につきましては、正直、面倒なものであると思われる方が多くいらっしゃるとは思います。
ただし、当該「扶養控除等申告書」は、ご自身の所得税計算で「人的な所得控除」を受けるためには、「必須の書類」となりますので、
「人的な所得控除」を受けようと思われる場合には、「必要な記載」をご確認頂き、記入漏れ・誤記入が無いように適切にご記入頂ますようお願い致します。
なお、「扶養控除等申告書」に記載する事項は、基本的に、「人的な所得控除を受けることができる条件」を満たしていることを証明するための記載となります。
従いまして、必要な記載が漏れている・不明であるような場合には、「人的な所得控除」が受けることができない場合もありますので、この点につき十分ご理解頂き、適切に記載して頂きますようお願い致します。
「扶養控除等申告書」の提出を受ける会社様へ
「従業員・役員の個人所得税の計算」で「人的な所得控除」を行う場合には、その前提として、
- 『「扶養控除等申告書」に記載すべき事項』に「必要な記載」が漏れなく記載されており、
- 『「扶養控除等申告書」に記載された事項』が、『所得税法で定められている「人的所得控除の要件」』を満たしていることを確認することが求められます。
このため、従業員・役員から「扶養控除等申告書」の提出を受けた場合には、必ず、
- 必要な記載が漏れなく記載されているか?
- 「記載された内容」から『所得税法で定められている「人的所得控除」を行うことができるか?
を十分ご確認頂くことが必要となります。
なお税務調査等を受けた場合には、「扶養控除等申告書」もその調査の対象となる可能性のある書類となりますので、
この観点からも、会社での十分なご確認をして頂きますようお願い致します。