ここでは、給等所得者にとっての「扶養控除等申告書」の意義・提出上の注意点・提出時期等につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:給与計算における「扶養控除等申告書」の意義等
ここでは
まず「扶養控除等申告書」が持つ「給与計算時における意義」をご紹介させて頂くとともに、
これに関連する事項として、
1、「扶養控除等申告書」が持つ『 給与計算時における「意義」』
1)給与計算の場面における「扶養控除等申告書」を提出する場合と提出しない場合の違い
給与等所得者が会社から給与・役員報酬を受ける場合には、
給与・役員報酬から「源泉所得税」が控除されますが、 |
この給与計算(「源泉所得税」の控除計算 )にあたって、
給与等所得者から会社に「扶養控除等申告書」が提出されている場合には、
この給与・役員報酬から控除される「源泉所得税」は、
「通常の所得税率(甲欄の所得税率)」によって計算されるとともに、
|
「扶養控除等申告書」に、
・「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」や
・『 ご本人が「ひとり親・寡婦」「勤労学生」である 』などの「人的控除対象者」が記載されているような場合には、
この「源泉所得税の控除計算」において『 人的控除対象者数に応じた「源泉所得税の減額」』を受けることができます。
|
他方、給与等所得者から会社に「扶養控除等申告書」が提出されない場合には、
この給与・役員報酬から控除される「源泉所得税」は、
「通常よりも高い所得税率(乙欄の所得税率)」によって計算されるとともに、
|
「扶養控除等申告書」自体が提出されないため(「人的控除対象者の申告」はなされないため )、
「源泉所得税の控除計算」で『 人的控除対象者数に応じた「源泉所得税の減額」』を受けることはできません。
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◆ 「源泉所得税の控除計算」における「所得税率」につきまして ◆
「所得税法」では、
「源泉所得税の控除計算」において、
「甲欄の所得税率( 通常の税率 )」と「乙欄の所得税率( 高いの所得税率 )」という「2種類の所得税率」を用意し、
給与等所得者から会社に「扶養控除等申告書」が提出されている場合には、
「甲欄の所得税率( 通常の税率 )」を用いて「源泉所得税」の控除計算を行い、
給与等所得者から会社に「扶養控除等申告書」が提出されていない場合には、
「乙欄の所得税率( 通常よりも高いの税率 )」を用いて「源泉所得税」の控除計算を行う仕組みを採っております。
※ なお、この点の詳細つきましては、『 「甲欄」と「乙欄」の算定方法の違い 』というページをご覧ください。
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このため、
給与等所得者が会社に「扶養控除等申告書」を提出している場合には、
毎月の給与等から控除される「源泉所得税」は、
『「年間の所得税率」と同じ水準の所得税率(甲欄の所得税率)」』により計算されますが、
( よって、「源泉所得税控除後の給与等手取額」は「通常ベースでの手取額」となりますが、 )
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給与等所得者が会社に「扶養控除等申告書」を提出していない場合には、
毎月の給与等から控除される「源泉所得税」は、
『「年間の所得税率」よりも非常に高い水準の所得税率(乙欄の所得税率)」』により計算されることになります。
( よって、「源泉所得税控除後の給与等手取額」は「通常ベースよりも著しく少ない手取額」となります。 )
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例示によるご紹介 ①
・「源泉徴収税額表」が上記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が90,000円/月であるような場合、
当該給与等所得者から会社に対して「扶養控除等申告書」が提出されていれば(人的控除対象者数は0)、
当該給与等所得者の給与等から控除される「源泉所得税額」は 230円/月となりますが、
当該給与等所得者から会社に対して「扶養控除等申告書」が提出されていなければ、
当該給与等所得者の給与等から控除される「源泉所得税額」は 3,200円/月となります。
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例示によるご紹介 ②
・「源泉徴収税額表」が上記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が250,000円/月であるような場合、
当該給与等所得者から会社に対して「扶養控除等申告書」が提出されていれば(人的控除対象者数は0)、
当該給与等所得者の給与等から控除される「源泉所得税額」は 6,530円/月となりますが、
当該給与等所得者から会社に対して「扶養控除等申告書」が提出されていなければ、
当該給与等所得者の給与等から控除される「源泉所得税額」は 36,400円/月となります。
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◆ 「源泉所得税の控除計算」における「源泉所得税の減額」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」に「人的控除対象者」の記載がある場合には、
年度末に実施される「年末調整」において、
「扶養親族控除、障害者控除、ひとり親・寡婦控除、勤労学生控除」などの「人的所得控除」を受けることができますが、
( この点につきましては、「下記Ⅱ-1」をご参照下さい。 )
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これとともに、「扶養控除等申告書」に「人的控除対象者」の記載がある場合には、
暦年度中に実施される「源泉所得税の控除計算」におきましても、
「(扶養控除等申告書に記載された)人的控除対象者数」に応じた「源泉所得税の減額」を受けることができます。
( 当該「源泉所得税の減額」は、『「年末調整における所得控除」の前倒控除 』としての意味合いを持ちます。 )
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このため、
給与等所得者が「人的控除対象者」を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に申告する場合には、
「源泉所得税の控除計算」において、
『(扶養控除等申告書に記載された)人的控除対象者数に応じた「源泉所得税の減額」』を受けることができ、
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毎月の給与等から控除される「源泉所得税」は、
『(扶養控除等申告書に記載された)人的控除対象者数に応じた「所得税減額分」』だけ少なく計算されることになります。
( よって、「源泉所得税控除後の給与等手取額」は「当該減額分」だけ増加することになります。 )
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他方、 給与等所得者が会社に「扶養控除等申告書」を提出しない場合には、
「扶養控除等申告書」による「人的控除対象者」の申告はなされないため、 |
「源泉所得税の控除計算」において、
『 人的控除対象者数に応じた「源泉所得税の減額」』を受けることはできません。
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例示によるご紹介
・「源泉徴収税額表」が上記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が250,000円/月であるような場合、
「扶養控除等申告書」に記載されている「人的控除対象者数」が0であれば、
当該給与等所得者の給与等から控除される「源泉所得税額」は 6,530円/月となり、
「扶養控除等申告書」に記載されている「人的控除対象者数」が1であれば、
当該給与等所得者の給与等から控除される「源泉所得税額」は 4,920円/月となり、
「扶養控除等申告書」に記載されている「人的控除対象者数」が2であれば、
当該給与等所得者の給与等から控除される「源泉所得税額」は 3,300円/月となり、
「扶養控除等申告書」に記載されている「人的控除対象者数」が3であれば、
当該給与等所得者の給与等から控除される「源泉所得税額」は 1,680円/月となり、
「扶養控除等申告書」に記載されている「人的控除対象者数」が4であれば、
当該給与等所得者の給与等から控除される「源泉所得税額」は 0円/月となります。
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2)「扶養控除等申告書」が持つ『 給与計算時における「意義」』
「源泉所得税の控除計算」では、上記1)でご紹介させて頂きましたように、
『「扶養控除等申告書」が会社に提出されているか否か 』により、
それに用いられる「源泉所得税率」が決定されることになり、
また、「扶養控除等申告書」に「人的控除対象者」を記載して、会社に申告することにより、
その計算において『 人的控除対象者数に応じた「源泉所得税の減額」』を受けることができます。
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このため、「扶養控除等申告書」は、
給与計算の場面(源泉所得税の控除計算の場面)において、以下「2つの意義」を持つ書類となります。
【 「源泉所得税率」を決定する意義 】
「扶養控除等申告書」は、
「(給与等所得者自身の)源泉所得税の控除計算」に適用される「源泉所得税率」を決定するための判断書類となります。
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【 「人的控除対象者」を申告する意義 】
「扶養控除等申告書」は、
『 人的控除対象者数に応じた「源泉所得税の減額」』を受けるために、
「(給与等所得者自身の)人的控除対象者」を会社に申告する書類となります。
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◆ 『「扶養控除等申告書」の「意義」』についての注意点 ◆
「扶養控除等申告書」は、
給与計算の場面において、上記でご紹介させて頂きましたような『「2つの意義」を持つ書類 』となりますが、 |
このうちの『「源泉所得税率」を決定するための判断書類になるという意義 』につきましては、
給与等所得者の「毎月の給与等手取額」に非常に重要な影響を与える事項であるにも拘わらず、
「その意義」をご存じない方が多くいらっしゃいますので、
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「当該ページをお読み頂きました方」につきましては、
この機会に、当該「意義」を十分にご理解頂きますようお願い致します。 |
なおこの点、
・ 扶養控除等申告書に記載するような「人的控除対象者」がいないという理由から、
・ その会社から支給される給与・役員報酬が少ない(扶養の範囲内で働いている等)という理由から、
『「扶養控除等申告書」は提出しなくてもよい 』と誤解されている方がいらっしゃいますが、
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このような理由により、「扶養控除等申告書」を会社に提出しない場合には、
毎月の給与等から控除される「源泉所得税」は、通常に比べて非常に多額になってしまいますのでこの点ご注意下さい。
※ なお、この点につきましては「下記2(1)の注意事項①」をご参照下さい。
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2、『「扶養控除等申告書」の提出 』に関する事項のご紹介
上記1におきましては、
「扶養控除等申告書」が『 給与計算時に持つ「意義」』をご紹介させて頂きましたが、
ここでは、この『「扶養控除等申告書」の提出 』に関連する事項と致しまして、
1)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点
ここでは、『「扶養控除等申告書」の提出 』に係る注意点として、
給与計算との関連で(「源泉所得税の控除計算」との関連で)、ご注意頂きたい事項を2点ご紹介させて頂きます。
注意事項①: 「扶養控除等申告書」の提出要否の注意点
「扶養控除等申告書」は、
それが会社に提出されるか否かにより、
・「通常の所得税率(甲欄の所得税率)」によって「源泉所得税」が計算されるのか
・「通常よりも高い所得税率(乙欄の所得税率)」によって「源泉所得税」が計算されるのかを決定する書類となります。
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このため、
「扶養控除等申告書」に記載すべき「人的控除対象者」がいらっしゃらない場合であっても、
その会社で「通常の所得税率(甲欄の所得税率)」によって「源泉所得税」を計算してほしいと望まれる場合には、
その会社に「扶養控除等申告書」を提出することが必要となります。
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◆ 「人的控除対象者」がいない場合の「扶養控除等申告書」の提出につきまして ◆
弊会計事務所におきましては、クライアント様から、
自分には、「扶養控除等申告書」に記載すべき「人的控除対象者」がいないため、
「扶養控除等申告書」を提出しなくてもよいのではないか?
自分は、その会社から支給される給与・役員報酬が少ない(扶養の範囲内で働いている等)ため、
「扶養控除等申告書」を提出しなくてもよいのではないか? などのご質問を受けることが多くありますが、
|
『「扶養控除等申告書」の提出の要否 』につきましては、
・『 ご自身に「人的控除対象者」がいるか否か 』により判断するものでもなく、
・「その会社での雇用形態(正社員であるか?アルバイト・パート等であるか?)」により判断するものでもなく、
・「その会社から受ける給与等の多寡」により判断するものでもなく、
その会社において、
『「通常の所得税率(甲欄)」によって「源泉所得税」を計算してほしいか否か 』の観点から判断するものとなります。
|
従いまして、
『「通常の所得税率(甲欄の所得税率)」によって「源泉所得税」を計算してほしい 』と望まれる場合には、
「人的控除対象者の有無」「その会社における雇用形態」「その会社から受ける給与等の多寡」などに関係なく、
必ず「扶養控除等申告書」をその会社にご提出頂きますようお願い致します。
|
注意事項②: 「複数の会社」から給与等を受ける場合の注意点
「扶養控除等申告書」は、
「上記の注意事項①」でご紹介させて頂きましたように、
「甲欄の所得税率」で源泉所得税を計算することを望まれる場合には、必ずご提出頂くことが必要となる書類とりますが、
|
当該「扶養控除等申告書」につきましては、
原則「1つの会社」に対してのみしか提出することができない。 という提出上の注意点がありますので、 |
・「複数の会社」から、パート・アルバイト、正社員等の従業員として給与を受けている場合や、
・「複数の会社」から、非常勤の会社役員又は常勤役員として役員報酬を受けている場合や、
・「ある会社」では会社役員として役員報酬を受け、「ある会社」からは従業員として給与を受けている場合など、
給与等所得者が「複数の会社」から給与・役員報酬を受けているような場合には、
これら「複数の会社」対して、「扶養控除等申告書」を複数提出することはできず、
給与等所得者が「扶養控除等申告書」を提出することができるのは、
これら複数の会社のうちの「1つの会社」のみとなりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。
|
◆ 「複数の会社」から給与等を受ける場合の「所得税の源泉徴収」につきまして ◆
給与等所得者が複数の会社から給与・役員報酬を受けているような場合には、
上記でご紹介させて頂きましたように、
「扶養控除等申告書」を提出することができるのは、「複数の会社」のうちの「1つの会社」のみとなるため、
|
「(甲欄の)源泉所得税」の徴収が行われるのも、
上記『「扶養控除等申告書」が提出されている1社(主たる給与を受ける会社)のみ 』となり、 |
「その他の会社」につきましては、
「(乙欄の)源泉所得税」により、源泉所得税が徴収されることになります。 |
例示によるご紹介 ①
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から給与を受け、
・「A社」と「B社」で「支給されている給与額」及び「社会保険料控除額」、
・「その年度の給与所得の源泉徴収税額表」が以下のような場合に、
【 A社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 100,000円/月 (年間:1,200,000円)
・社会保険料控除額 : 0円/月 (年間:0円)
⇒「社会保険料等控除後の給与等の金額」: 100,000円/月
【 B社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 50,000円/月 (年間:600,000円)
・社会保険料控除額 : 0円/月 (年間:0円)
⇒「社会保険料等控除後の給与等の金額」: 50,000円/月
【 給与所得の源泉徴収税額表 】
給与等所得者から、「A社」に「扶養控除等申告書」が提出されているような場合には、
『「A社」と「B社」の給与計算 』では、以下のような「源泉所得税の控除」が実施されます。
なお、上記の「扶養控除等申告書」には、「一般の控除対象扶養親族」が記載されていると仮定します。
|
【 「A社」と「B社」で行われる「源泉所得税の控除」 】
「A社」に対して「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社」では「甲欄(人的控除対象者数1)」を用いて「給与から控除する源泉所得税」が計算され、
当該「A社で控除される源泉所得税」は、 0円/月(年間: 0円)となります。
他方、「B社」には「扶養控除等申告書」が提出されていないため、
「B社」では「乙欄」を用いて「給与から控除する源泉所得税」が計算され、
当該「B社で控除される源泉所得税」は、 1,531円/月(年間: 18,372円)なります。
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例示によるご紹介 ②
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から役員報酬を受け、
・「A社」と「B社」で「支給されている役員報酬額」及び「社会保険料控除額」、
・「その年度の給与所得の源泉徴収税額表」が以下のような場合に、
【 A社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 200,000円/月 (年間: 2,400,000円)
・社会保険料控除額 : 29,170円/月 (年間: 350,040円)
⇒「社会保険料等控除後の給与等の金額」: 170,830円/月
【 B社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 150,000円/月 (年間: 1,800,000円)
・社会保険料控除額 : 21,670円/月 (年間: 260,040円)
⇒「社会保険料等控除後の給与等の金額」: 128,330円/月
【 給与所得の源泉徴収税額表 】
給与等所得者から、「A社」に「扶養控除等申告書」が提出されているような場合には、
『「A社」と「B社」の給与計算 』では、以下のような「源泉所得税の控除」が実施されます。
なお、上記の「扶養控除等申告書」には、「一般の控除対象扶養親族」が記載されていると仮定します。
|
【 「A社」と「B社」で行われる「源泉所得税の控除」 】
「A社」に対して「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社」では「甲欄(人的控除対象者数1)」を用いて「役員報酬から控除する源泉所得税」が計算され、
当該「A社で控除される源泉所得税」は、 2,070円/月(年間: 24,840円)となります。
他方、「B社」には「扶養控除等申告書」が提出されていないため、
「B社」では「乙欄」を用いて「役員報酬から控除する源泉所得税」が計算され、
当該「B社で控除される源泉所得税」は、 5,400円/月(年間: 64,800円)なります。
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例示によるご紹介 ③
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から給与・役員報酬を受け、
・「A社」と「B社」で「支給されている給与・役員報酬額」及び「社会保険料控除額」、
・「その年度の給与所得の源泉徴収税額表」が以下のような場合に、
【 A社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 333,400円/月 (年間: 4,000,800円)
・社会保険料控除額 : 49,580円/月 (年間: 594,960円)
⇒「社会保険料等控除後の給与等の金額」: 283,820円/月
【 B社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 200,000円/月 (年間: 2,400,000円)
・社会保険料控除額 : 29,580円/月 (年間: 354,960円)
⇒「社会保険料等控除後の給与等の金額」: 170,420円/月
【 給与所得の源泉徴収税額表 】
給与等所得者から、「A社」に「扶養控除等申告書」が提出されているような場合には、
『「A社」と「B社」の給与計算 』では、以下のような「源泉所得税の控除」が実施されます。
なお、上記の「扶養控除等申告書」には、「一般の控除対象扶養親族」が記載されていると仮定します。
|
【 「A社」と「B社」で行われる「源泉所得税の控除」 】
「A社」に対して「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社」では「甲欄(人的控除対象者数1)」を用いて「給与から控除する源泉所得税」が計算され、
当該「A社で控除される源泉所得税」は、 6,100円/月(年間: 73,200円)となります。
他方、「B社」には「扶養控除等申告書」が提出されていないため、
「B社」では「乙欄」を用いて「役員報酬から控除する源泉所得税」が計算され、
当該「B社で控除される源泉所得税」は、 11,700円/月(年間: 140,400円)なります。
|
◆ 『「扶養控除等申告書」の提出先 』の選択 ◆
給与等所得者が複数の会社から給与・役員報酬を受けているような場合には、
この給与・役員報酬を受ける「複数の会社」から、
・「通常の所得税率(甲欄)」によって「源泉所得税」を計算してほしい
・「源泉所得税の控除計算」において『「人的控除対象者数」に応じた「減額」』を受けたい
と望まれる「1つの会社」をご自身でお選び頂き、
その「選択した1つの会社」に対して、「扶養控除等申告書」を提出することとなります。
( この場合における「扶養控除等申告書の提出先」は、制度上「給与等所得者の自由選択」となっております。 )
|
ただし、
『「扶養控除等申告書」を会社に提出する 』ことによって受けることができる
『「低い所得税率(甲欄の所得税率)」により源泉所得税が計算される 』などメリットは、
『「会社から支給される給与・役員報酬の金額」が多額になる 』ほど大きくなるため、
|
通常の場合、「扶養控除等申告書」は「一番多く給与等を受けている会社」に提出されることなります。 |
◆ 「主たる給与を受ける会社」と「従たる給与を受ける会社」 ◆
上記脚注でご紹介させて頂きましたように、
「扶養控除等申告書の提出先」は、一般的には「一番多く給与等の支給を受けている会社」となることから、 |
所得税法におきましては、
『「扶養控除等申告書」が提出される会社 』のことを「主たる給与を受ける会社」といい、
『「扶養控除等申告書」が提出されない会社 』のことを「従たる給与を受ける会社」といって区別しております。
|
従いまして、「主たる給与を受ける会社」では、
・「通常の所得税率(甲欄の所得税率)」によって「源泉所得税」が計算されるとともに、
・「源泉所得税」が計算される場合に『「人的控除対象者数」に応じた減額 』を受けることもでき、
|
「従たる給与を受ける会社」では、
・「通常のよりも高い所得税率(乙欄の所得税率)」によって「源泉所得税」が計算されるとともに、
・「源泉所得税」が計算される場合に『「人的控除対象者数」に応じた減額 』を受けることもできません。
|
2)「扶養控除等申告書」の提出時期
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要となる書類であるため、
・既存の給与等所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与等所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになります。
|
すなわち、
「既存の給与等所得者」につきましては、
「暦年度の最初に行われる給与計算」から、
「扶養控除等申告書」を利用して「源泉所得税の控除計算」が行われることから、
「扶養控除等申告書」は、「暦年度の最初に行われる給与計算」までに会社に提出しておくことが必要となります。
|
このため、これらの給与等所得者に対しては、
「その申告対象年度の前年度の年末調整時」に「扶養控除等申告書」を会社に提出するということがルール化されております。 |
また、「暦年度の途中に入社・就任した給与等所得者」につきましては、
「入社・就任後の最初に行われる給与計算」から、
「扶養控除等申告書」を利用して「源泉所得税の控除計算」が行われることから、
「扶養控除等申告書」は、「入社・就任後の最初に行われる給与計算」までに会社に提出しておくことが必要となります。
|
このため、これらの給与等所得者に対しては、
「当暦年度途中の入社・就任時」に「扶養控除等申告書」を会社に提出するということがルール化されております。 |
例 示
「既存の給与等所得者」につきましては、
・「令和6年度分の扶養控除等申告書」は「令和5年の年末に実施されるの年末調整時」に会社に提出し、
・「令和7年度分の扶養控除等申告書」は「令和6年の年末に実施されるの年末調整時」に会社に提出することになります。
「暦年度途中に入社・就任した給与等所得者」につきましては、
・「令和6年度分の扶養控除等申告書」は「令和6年の入社・就任時」に会社に提出し、
・「令和7年度分の扶養控除等申告書」は「令和7年の入社・就任時」に会社に提出することになります。
◆ 「扶養控除等申告書」の提出時期につきまして ◆
弊会計事務所におきましては、クライアント様から、
『 年末調整において提出する「扶養控除等申告書」』は、
なぜ「翌年度分のもの」を提出するのか?というご質問をよく受けますが、
|
上記でご紹介させて頂きましたように、
「扶養控除等申告書」は、
「その申告対象年度の最初に行われる給与計算」までにご提出頂くことが必要になる書類であるため、
|
「年末調整時」には、
「翌年度分の扶養控除等申告書」をご提出頂くことが必要となります。 |
なお、
『 年末調整時に提出された「翌年度分の扶養控除等申告書」』は、
・「提出時の年末調整」で使用されるのではなく、
・あくまで「翌年度の最初に行われる給与計算」~「翌年度の年末調整」にかけて使用されることになりますので、
この点につきましては、お間違いのないようご注意下さい。
|
◆ 暦年度の途中に入社・就任した場合における「添付書類」 ◆
「暦年度の途中」で会社に入社した場合、会社の役員に就任した場合には、
入社・就任後直ちに「扶養控除等申告書」を会社に提出することが必要となりますが、 |
途中入社・就任した給与等所得者に、その暦年度において「前職」がある場合には、
「扶養控除等申告書」に、
『 前職の会社から発行された「源泉徴収票」※』を添付して、会社に提出することが必要となります。
※ 当該「源泉徴収票」は、
・「前職の会社」で支給された給与や控除された源泉所得税・社会保険料等が記載された書類となります。
・「源泉徴収票」は、通常「年末調整が完了した時点」で会社から発行されますが、
年度の途中で退職した場合には、例外的に「退職時点」で会社から発行されることになります。
|
3)「扶養控除等申告書」に異動がある場合の対応
「扶養控除等申告書」は、上記2)でご紹介させて頂きましたように、
・既存の給与等所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与等所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
|
上記の時期に提出された「当暦年度の扶養控除等申告書」は、
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度末に行われる「年末調整」にわたって使用されるため、 |
暦年度の途中や年末調整までの間に、
「扶養控除等申告書に記載した内容」や「主たる給与を受ける会社の状況」に異動がある場合には、
「以下のような対応」を取って頂くことが必要となります |
◆ 「提出済みの扶養控除等申告書の記載内容」に異動がある場合 ◆
「提出済みの扶養控除等申告書の記載内容」に異動がある場合には、
・ その異動事実を反映するように『「扶養控除等申告書」の記載内容 』を修正し、
・『 修正後の「扶養控除等申告書」』を会社に提出することが必要となります。
|
◆ 暦年度の途中で、その会社を「主たる給与を受ける会社」から「従たる給与を受ける会社」に変更する場合 ◆
暦年度の途中で、「その会社」を「主たる給与を受ける会社」から「従たる給与を受ける会社」に変更する場合には、
「その会社」に提出している「扶養控除等申告書」を撤回することが必要となります。 |
なお、この場合には、
「その会社」から「(その時点までの)源泉徴収票」が交付されますが、
当該「源泉徴収票」は「(異動後の)主たる給与を受ける会社」に提出しなければならない書類となりますので、
適切に保管して頂ますようお願いいたします。
|
◆ 暦年度の途中で、「その会社」を「従たる給与を受ける会社」から「主たる給与を受ける会社」に変更する場合 ◆
暦年度の途中で、その会社を「従たる給与を受ける会社」から「主たる給与を受ける会社」に変更する場合には、
・新たな「扶養控除等申告書」を作成して、
・当該「扶養控除等申告書」を「その会社」に提出することが必要となります。
|
なお、この場合には、
『「(異動前の)主たる給与を受ける会社」から発行された「源泉徴収票」を、
「扶養控除等申告書」とともに「その会社」に提出することが必要となります。
|
◆ 「扶養控除等申告書」に異動がある場合の注意点 ◆
「扶養控除等申告書」は、上記2)でご紹介させて頂きましたように、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになるため、
|
暦年度中において、『「扶養控除等申告書」に記載した内容 』に異動が生じたとしても、
「扶養控除等申告書」は提出済みであるため、「扶養控除等申告書」を修正しなくてもよいと誤解されている方や、
「主たる給与を受ける会社(すなわち、「扶養控除等申告書の提出会社」)」を変更したいが、
「扶養控除等申告書」は提出済みであるため、このような変更はできないと誤解されている方がいらっしゃいますが、
|
「扶養控除等申告書」は、
『「扶養控除等申告書」の記載内容 』や『「主たる給与を受ける会社」の状況 』に異動が生じた場合には、
・『「扶養控除等申告書」の記載内容 』を修正して頂くことや、
・「扶養控除等申告書」を新規提出したり・撤回したりして頂くことができる書類となっておりますので、
|
『「扶養控除等申告書」の記載内容 』や『「主たる給与を受ける会社」の状況 』に異動が生じた場合には、
「上記でご紹介させて頂きましたような対応」を取って頂きますようお願い致します。 |
Ⅱ:年末調整における「扶養控除等申告書」の意義等
ここでは、
まず「扶養控除等申告書」が持つ「年末調整時における意義」をご紹介させて頂くとともに、
これに関連する事項として、
1、「扶養控除等申告書」が持つ『 年末調整時における「意義」』
給与等所得者につきましては、
原則、その暦年度末時点で「年末調整」を受けることとなりますが、 |
この年末調整(「年間課税所得」の計算 )にあたって、
給与等所得者から会社に「扶養控除等申告書」が提出されている場合には、
「年末調整」は、
「その会社(扶養控除等申告書が提出されている会社~主たる給与を受ける会社~)」で受けることになるとともに、
|
「扶養控除等申告書」に、
・「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」や
・『 ご本人が「ひとり親・寡婦」「勤労学生」である 』などの「人的控除対象者」が記載されているような場合には、
「年末調整の年間課税所得計算」において、「(扶養控除等申告書に記載された)人的所得控除」を受けることができます。
(「扶養親族控除」「障害者控除」「ひとり親・寡婦控除、勤労学生控除」の人的所得控除を受けることができます。 )
|
他方、給与等所得者から会社に「扶養控除等申告書」が提出されない場合には、
この『「扶養控除等申告書」が提出されていない会社(従たる給与を受ける会社)』で、
「年末調整」が行われることはなく、
|
当然に、「その会社」で「人的所得控除」を受けることはできません。 |
◆ 給与等所得者に対する「年末調整」につきまして ◆
「所得税法」では、
給与等所得者の「年間課税所得の決定・申告」や「年間所得税の決定・納付」にあたっては、
給与等所得者自身が「確定申告」を行うことによって直接申告・納付するのではなく、
『 給与等所得者が「扶養控除等申告書」を提出した会社 』において、
「年末調整」を受けることによって間接的に申告・納付するという「年末調整制度」を採用しています。
|
このため、
給与等所得者から会社に「扶養控除等申告書」が提出されている場合には、
「年末調整」は、
当該『「扶養控除等申告書」が提出されている会社 』で受けることになり、
|
給与等所得者から会社に「扶養控除等申告書」が提出されていない場合には、
「その会社」で「年末調整」を受けることはできませんので、この点につきましては十分ご留意下さい。 |
◆ 「年末調整」における「人的所得控除」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」に「人的控除対象者」の記載がある場合には、
「年末調整」において、
「(扶養控除等申告書に記載された)人的所得控除」を受けることができます。
(「扶養親族控除」「障害者控除」「ひとり親・寡婦控除、勤労学生控除」の人的所得控除を受けることができます。 )
|
このため、給与等所得者が「人的控除対象者」を「扶養控除等申告書」に記載して会社に申告している場合には、
その会社で行われる「年末調整の年間課税所得計算」において、
「(扶養控除等申告書に記載された)人的所得控除」を受けることができます。
|
他方、 給与等所得者が会社に「扶養控除等申告書」を提出しない場合には、
この『「扶養控除等申告書」が提出されていない会社(従たる給与を受ける会社)』で、
「年末調整」が行われることはなく、
|
当然に、「その会社」で「人的所得控除」を受けることはできません。 |
例示によるご紹介
給与等所得者の給与等支給額、各種控除額が以下のような場合であり、
・給与等の課税支給額: 3,500,000円 (これに対する給与所得控除額: 1,130,000円 )
・社会保険料控除額 : 540,000円
・保険料控除額 : 100,000円
・基礎控除額 : 480,000円
「扶養控除等申告書」に「一般の控除対象扶養親族(所得控除額:38万円)」が記載されているような場合には、
|
当該「給与等所得者の年間課税所得額」は、以下の計算により 870,000円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 3,500,000円
・給与所得控除額 :▲ 1,130,000円
・社会保険料控除額 : ▲ 540,000円
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 ←「扶養控除等申告書」により申告された「人的所得控除額」
・保険料控除額 : ▲ 100,000円
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 870,000円
|
2)「扶養控除等申告書」が持つ『 年末調整時における「意義」』
「年末調整」では、上記1)でご紹介させて頂きましたように、
『「扶養控除等申告書」が会社に提出されているか否か 』により、
『 その会社で「年末調整」が行われるか否か 』が決定されることになり、
また、「扶養控除等申告書」に「人的控除対象者」を記載して、会社に申告することにより、
その会社で行われる「年末調整の年間課税所得計算」において「人的所得控除」を受けることができます。
|
このため、「扶養控除等申告書」は、
年末調整の場面(年間課税所得計算の場面)において、以下「2つの意義」を持つ書類となります。
【 「年末調整が行われるか否か」を決定する意義 】
「扶養控除等申告書」は、
「その会社」で「年末調整が行われるか否か」を決定するための判断書類となります。
|
【 「人的控除対象者」を申告する意義 】
「扶養控除等申告書」は、
「その会社の年末調整」で「人的所得控除」を受けるために、
「(給与等所得者自身の)人的控除対象者」を会社に申告する書類となります。
|
2、『「扶養控除等申告書」の提出 』に関する事項のご紹介
上記1におきましては、
「扶養控除等申告書」が『 年末調整時に持つ「意義」』をご紹介させて頂きましたが、
ここでは、この『「扶養控除等申告書」の提出 』に関連する事項と致しまして、
1)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点
ここでは、『「扶養控除等申告書」の提出 』に係る注意点として、
年末調整との関連で(「年間課税所得計算」との関連で)、ご注意頂きたい事項を2点ご紹介させて頂きます。
注意事項①: 「扶養控除等申告書」の提出要否の注意点
「扶養控除等申告書」は、
それが会社に提出されるか否かにより、
その会社で「年末調整」が行われるのか否かを決定する書類となります。
|
このため、
「扶養控除等申告書」に記載すべき「人的控除対象者」がいらっしゃらない場合であっても、
その会社で「年末調整」を受けたいと望まれる場合には、
その会社に「扶養控除等申告書」を提出することが必要となります。
|
◆ 「人的控除対象者」がいない場合の「扶養控除等申告書」の提出につきまして ◆
弊会計事務所におきましては、クライアント様から、
自分には、「扶養控除等申告書」に記載すべき「人的控除対象者」がいないため、
「扶養控除等申告書」を提出しなくてもよいのではないか?
自分は、その会社から支給される給与・役員報酬などが少ない(扶養の範囲内で働いている等)ため、
「扶養控除等申告書」を提出しなくてもよいのではないか? などのご質問を受けることが多くありますが、
|
『「扶養控除等申告書」の提出の要否 』につきましては、
・『 ご自身に「人的控除対象者」がいるか否か 』により判断するものでも、
・「その会社での雇用形態(正社員であるか?アルバイト・パート等であるか?)」により判断するものでも、
・「その会社から受ける給与等の多寡」により判断するものではなく、
その会社で、『「年末調整」を受けたいか否か 』の観点から判断するものとなります。
|
従いまして、
『 その会社で「年末調整」を受けたい 』と望まれる場合には、
「人的控除対象者の有無」「その会社における雇用形態」「その会社から受ける給与等の多寡」などに関係なく、
必ず「扶養控除等申告書」をその会社にご提出頂きますようお願い致します。
|
注意事項②: 「複数の会社」から給与等を受ける場合の注意点
「扶養控除等申告書」は、上記Ⅰ-2(1)の注意事項②でもご紹介させて頂きましたように、
原則、『「1つの会社」に対してしか提出することができない書類 』となりますが、
このことは、「年末調整」の観点からも必要な注意点となります。
|
すなわち、
給与等所得者が「複数の会社」から給与等を受けるような場合であっても、
「給与等所得控除」「(扶養控除等申告書に記載された)人的所得控除」「基礎控除」などの「所得控除」は、
当該「給与等所得者の年間課税所得計算」において1度限り控除されるべきものであるにも拘わらず、
|
「それぞれの会社」に対して、「扶養控除等申告書」が複数提出されてしまうと、
「それぞれの会社」で「年末調整」が行われるため、
「給与所得控除」「(扶養控除等申告書に記載された)人的所得控除」「基礎控除」などの「所得控除」は、
「それぞれの会社で行われる年間課税所得計算」において重複控除されてしまい、
結果、当該「給与等所得者の年間課税所得額」は「本来の金額」よりも低く計算されてしまうリスクが生じます。
|
このため、『「扶養控除等申告書」は「1つの会社」にしか提出することができない 』というルールは、
『(年末調整において)「所得控除」の重複適用を防止する 』ため非常に重要なルールとなっておりますので、
この点につきましては、十分にご理解・ご注意頂きますようお願い致します。
|
◆ 「複数の会社」に対して「扶養控除等申告書」を提出した場合の例示 ◆
例示によるご紹介 ①
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から給与を受け、
「A社」と「B社」で「支給されている給与額」及び「社会保険料控除額」が以下のような場合に、
【 A社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 1,200,000円
・社会保険料控除額 : 0円 (「A社の社会保険」の被保険者とはならない。)
【 B社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 600,000円
・社会保険料控除額 : 0円 (「B社の社会保険」の被保険者とはならない。)
給与等所得者から、「A社」と「B社」の両社に誤って「扶養控除等申告書」が提出されてしまっている場合には、
「A社」と「B社」の両社で「年末調整」が以下のように実施されてしまいます。
なお、上記の「扶養控除等申告書」には、「一般の控除対象扶養親族(38万円控除)」が記載されていると仮定します。
|
【 「A社の年末調整」及び「B社の年末調整」で行われる「年間課税所得計算」 】
「A社」に対して「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社」では「年末調整」が実施され、
当該「A社の年末調整」では、以下のような「年間課税所得額」が計算されるとともに、
・給与等の課税支給額: 1,200,000円 ( A社から支給された給与額 )
・給与所得控除額 : ▲ 550,000円 ( 上記の給与額に対する給与所得控除額 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 0円
「B社」に対しても「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「B社」においても「年末調整」が実施され、
当該「B社の年末調整」では、以下のような「年間課税所得額」が計算されます。
・給与等の課税支給額: 600,000円 ( B社から支給された給与額 )
・給与所得控除額 : ▲ 550,000円 ( 上記の給与額に対する給与所得控除額 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 0円
上記の結果、
・当該「給与等所得者の年間課税所得計算」では、
「給与所得控除」「(扶養控除等申告書に記載された)人的所得控除」「基礎控除」などの「所得控除」が、
「A社とB社の2つの会社」で重複控除されてしまい、
・当該「給与等所得者の年間課税所得額」は、「年末調整の段階」では誤って計算されます。
|
【 本来行われるべき「年間課税所得計算」 】
「扶養控除等申告書」がA社とB社に提出された場合には、
「上記のような年間課税所得」がそれぞれの会社で計算されてしまいますが、
本来、当該「給与等所得者の年間課税所得計算」は以下のように計算されることが必要となります。
・給与等の課税支給額: 1,800,000円 ( A社の給与額:1,200,000円 + B社の給与額:600,000円 )
・給与所得控除額 : ▲ 620,000円 (「上記の給与額 1,800,000円」に対する給与所得控除金額 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 320,000円
( なお、当該『 本来あるべき「年間課税所得計算」』は、給与等所得者自身が「確定申告」を行うことで実施されます。 )
|
例示によるご紹介 ②
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から役員報酬を受け、
「A社」と「B社」で「支給されている役員報酬額」及び「社会保険料控除額」が以下のような場合に、
【 A社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 2,400,000円
・社会保険料控除額 : 350,000円
【 B社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 1,800,000円
・社会保険料控除額 : 260,000円
給与等所得者から、「A社」と「B社」の両社に誤って「扶養控除等申告書」が提出されてしまっている場合には、
「A社」と「B社」の両社で「年末調整」が以下のように実施されてしまいます。
なお、上記の「扶養控除等申告書」には、「一般の控除対象扶養親族(38万円控除)」が記載されていると仮定します。
|
【 「A社の年末調整」及び「B社の年末調整」で行われる「年間課税所得計算」 】
「A社」に対して「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社」では「年末調整」が実施され、
当該「A社の年末調整」では、以下のような「年間課税所得額」が計算されるとともに、
・給与等の課税支給額: 2,400,000円 ( A社から支給された役員報酬額 )
・給与所得控除額 : ▲ 800,000円 ( 上記の役員報酬額に対する給与所得控除額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 350,000円 ( A社で控除された社会保険料 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 390,000円
「B社」に対しても「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「B社」においても「年末調整」が実施され、
当該「B社の年末調整」では、以下のような「年間課税所得額」が計算されます。
・給与等の課税支給額: 1,800,000円 ( B社から支給された役員報酬額 )
・給与所得控除額 : ▲ 620,000円 ( 上記の役員報酬額に対する給与所得控除額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 260,000円 ( B社で控除された社会保険料 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 60,000円
上記の結果、
・当該「給与等所得者の年間課税所得計算」では、
「給与所得控除」「(扶養控除等申告書に記載された)人的所得控除」「基礎控除」などの「所得控除」が、
「A社とB社の2つの会社」で重複控除されてしまい、
・当該「給与等所得者の年間課税所得額」は、「年末調整の段階」では誤って計算されます。
|
【 本来行われるべき「年間課税所得計算」 】
「扶養控除等申告書」がA社とB社に提出された場合には、
「上記のような年間課税所得」がそれぞれの会社で計算されてしまいますが、
本来、当該「給与等所得者の年間課税所得計算」は以下のように計算されることが必要となります。
・給与等の課税支給額: 4,200,000円 ( A社の役員報酬額:2,400,000円 + B社の役員報酬額:1,800,000円 )
・給与所得控除額 : ▲ 1,280,000円 (「上記の役員報酬額 4,200,000円」に対する給与所得控除金額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 610,000円 ( A社で控除された額:350,000円 + B社で控除された額:260,000円 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 1,450,000円
( なお、当該『 本来あるべき「年間課税所得計算」』は、給与等所得者自身が「確定申告」を行うことで実施されます。 )
|
例示によるご紹介 ③
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から給与・役員報酬を受け、
「A社」と「B社」で「支給されている給与・役員報酬額」及び「社会保険料控除額」が以下のような場合に、
【 A社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 4,000,000円
・社会保険料控除額 : 595,000円
【 B社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 2,400,000円
・社会保険料控除額 : 355,000円
給与等所得者から、「A社」と「B社」の両社に誤って「扶養控除等申告書」が提出されてしまっている場合には、
「A社」と「B社」の両社で「年末調整」が以下のように実施されてしまいます。
なお、上記の「扶養控除等申告書」には、「一般の控除対象扶養親族(38万円控除)」が記載されていると仮定します。
|
【 「A社の年末調整」及び「B社の年末調整」で行われる「年間課税所得計算」 】
「A社」に対して「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社」では「年末調整」が実施され、
当該「A社の年末調整」では、以下のような「年間課税所得額」が計算されるとともに、
・給与等の課税支給額: 4,000,000円 ( A社から支給された給与額 )
・給与所得控除額 : ▲ 1,240,000円 ( 上記の給与額に対する給与所得控除額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 595,000円 ( A社で控除された社会保険料 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 1,305,000円
「B社」に対しても「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「B社」においても「年末調整」が実施され、
当該「B社の年末調整」では、以下のような「年間課税所得額」が計算されます。
・給与等の課税支給額: 2,400,000円 ( B社から支給された役員報酬額 )
・給与所得控除額 : ▲ 800,000円 ( 上記の役員報酬額に対する給与所得控除額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 355,000円 ( B社で控除された社会保険料 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 385,000円
上記の結果、
・当該「給与等所得者の年間課税所得計算」では、
「給与所得控除」「(扶養控除等申告書に記載された)人的所得控除」「基礎控除」などの「所得控除」が、
「A社とB社の2つの会社」で重複控除されてしまい、
・当該「給与等所得者の年間課税所得額」は、「年末調整の段階」では誤って計算されます。
|
【 本来行われるべき「年間課税所得計算」 】
「扶養控除等申告書」がA社とB社に提出された場合には、
「上記のような年間課税所得」がそれぞれの会社で計算されてしまいますが、
本来、当該「給与等所得者の年間課税所得計算」は以下のように計算されることが必要となります。
・給与等の課税支給額: 6,400,000円 ( A社の給与額:4,000,000円 + B社の役員報酬額:2,400,000円 )
・給与所得控除額 : ▲ 1,720,000円 (「上記の給与・役員報酬額 6,400,000円」に対する給与所得控除金額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 950,000円 ( A社で控除された額:595,000円 + B社で控除された額:355,000円 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 2,870,000円
( なお、当該『 本来あるべき「年間課税所得計算」』は、給与等所得者自身が「確定申告」を行うことで実施されます。 )
|
◆ 「複数の会社」から給与等を受ける場合の『 適切な「年末調整」』 ◆
給与等所得者が複数の会社から給与・役員報酬を受けているような場合には、
上記でご紹介させて頂きましたように、
「扶養控除等申告書」を提出することができるのは、「複数の会社」のうちの「1つの会社」のみとなるため、
|
「年末調整」が行われるのも、
上記『「扶養控除等申告書」が提出されている1社(主たる給与を受ける会社)のみ 』となります。 |
例示によるご紹介 ①
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から給与を受け、
「A社」と「B社」で「支給されている給与額」及び「社会保険料控除額額」が以下のような場合に、
【 A社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 1,200,000円
・社会保険料控除額 : 0円 (「A社の社会保険」の被保険者とはならない。)
※ なお、「A社」では、暦年度中に給与から控除された「(甲欄の)源泉所得税額」は 0円である。
【 B社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 600,000円
・社会保険料控除額 : 0円 (「B社の社会保険」の被保険者とはならない。)
※ なお、「B社」では、暦年度中に給与から控除された「(乙欄の)源泉所得税額」が 18,000円ある。
給与等所得者から、「A社」に「扶養控除等申告書」が提出されているような場合には、
「A社」のみで「年末調整」が以下のように実施されます。
なお、上記の「扶養控除等申告書」には、「一般の控除対象扶養親族(38万円控除)」が記載されていると仮定します。
|
【 A社で行われる「年末調整」 】
「A社」につきましては、「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社から支給された給与額」及び「A社で把握された所得控除額」、「A社で徴収された源泉所得税額」に基づいて、
以下のような「年末調整」が実施されます。
|
① 「年間課税所得額」の計算
「A社の年末調整」で計算される「当該給与等所得者の年間課税所得額」は、以下の計算により 0円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 1,200,000円 ( A社から支給された給与額 )
・給与所得控除額 : ▲ 550,000円 ( 上記の給与額に対する給与所得控除額 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」)
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 0円
② 「年間所得税額」の計算
「A社の年末調整」では、「上記の年間課税所得額」0円に対する「年間所得税」が計算され、
当該「年間所得税額」は、0円(仮定計算)となった。
③「A社の年末調整」で還付される金額の計算
「A社の年末調整」では、
「A社が徴収した源泉所得税額」は0円であり、「上記②で計算された年間所得税額」も0円であるため、
「A社」から「給与等所得者」に還付される所得税はなく、
「上記②で計算された年間所得税額」も0円であるため、「A社」から「税務署」に納付される所得税もありません。
|
【 B社での状況 】
「B社」におきましては、「扶養控除等申告書」が提出されていないため、
「B社」において「年末調整」が実施されることはなく、
・「B社で徴収されている源泉所得税(18,000円)」は、全額「B社」から「税務署」に納付され、
・「B社」から「当該給与等所得者」に「還付(返還)される金額」は 0円となります。
|
例示によるご紹介 ②
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から役員報酬を受け、
「A社」と「B社」で「支給されている役員報酬額」及び「社会保険料控除額額」が以下のような場合に、
【 A社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 2,400,000円
・社会保険料控除額 : 350,000円
※ なお、「A社」では、暦年度中に役員報酬から控除された「(甲欄の)源泉所得税額」が 25,000円ある。
【 B社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 1,800,000円
・社会保険料控除額 : 260,000円
※ なお、「B社」では、暦年度中に役員報酬から控除された「(乙欄の)源泉所得税額」が 65,000円ある。
給与等所得者から、「A社」に「扶養控除等申告書」が提出されているような場合には、
「A社」のみで「年末調整」が以下のように実施されます。
なお、上記の「扶養控除等申告書」には、「一般の控除対象扶養親族(38万円控除)」が記載されていると仮定します。
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【 A社で行われる「年末調整」 】
「A社」につきましては、「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社から支給された役員報酬額」及び「A社で把握された所得控除額」、「A社で徴収された源泉所得税額」に基づいて、
以下のような「年末調整」が実施されます。
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① 「年間課税所得額」の計算
「A社の年末調整」で計算される「当該給与等所得者の年間課税所得額」は、以下の計算により 390,000円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 2,400,000円 ( A社から支給された役員報酬額 )
・給与所得控除額 : ▲ 800,000円 ( 上記の役員報酬額に対する給与所得控除額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 350,000円 ( A社で控除された社会保険料 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 390,000円
② 「年間所得税額」の計算
「A社の年末調整」では、「上記の年間課税所得額」390,000円に対する「年間所得税」が計算され、
当該「年間所得税額」は、19,900円(仮定計算)となった。
③「A社の年末調整」で還付される金額の計算
「A社の年末調整」では、
「A社が徴収した源泉所得税額(25,000円)」と「上記②で計算された年間所得税額(19,900円)」との
「差額」である 5,100円( 25,000円 – 19,900円 )が、「A社」から「給与等所得者」に還付されます。
なお、「上記②で計算された年間所得税額(19,900円)」は、「A社」から「税務署」に納付されます。
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【 B社での状況 】
「B社」におきましては、「扶養控除等申告書」が提出されていないため、
「B社」において「年末調整」が実施されることはなく、
・「B社で徴収されている源泉所得税(65,000円)」は、全額「B社」から「税務署」に納付され、
・「B社」から「当該給与等所得者」に「還付(返還)される金額」は 0円となります。
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例示によるご紹介 ③
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から給与・役員報酬を受け、
「A社」と「B社」で「支給されている給与・役員報酬額」及び「社会保険料控除額」が以下のような場合に、
【 A社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 4,000,000円
・社会保険料控除額 : 595,000円
※ なお、「A社」では、暦年度中に役員報酬から控除された「(甲欄の)源泉所得税額」が 75,000円ある。
【 B社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 2,400,000円
・社会保険料控除額 : 355,000円
※ なお、「B社」では、暦年度中に役員報酬から控除された「(乙欄の)源泉所得税額」が 140,000円ある。
給与等所得者から、「A社」に「扶養控除等申告書」が提出されているような場合には、
「A社」のみで「年末調整」が以下のように実施されます。
なお、上記の「扶養控除等申告書」には、「一般の控除対象扶養親族(38万円控除)」が記載されていると仮定します。
|
【 A社で行われる「年末調整」 】
「A社」につきましては、「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社から支給された給与額」及び「A社で把握された所得控除額」、「A社で徴収された源泉所得税額」に基づいて、
以下のような「年末調整」が実施されます。
|
① 「年間課税所得額」の計算
「A社の年末調整」で計算される「当該給与等所得者の年間課税所得額」は、以下の計算により 1,305,000円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 4,000,000円 ( A社から支給された給与額 )
・給与所得控除額 :▲ 1,240,000円 ( 上記の給与額に対する給与所得控除額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 595,000円 ( A社で控除された社会保険料 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 1,305,000円
② 「年間所得税額」の計算
「A社の年末調整」では、「上記の年間課税所得額」1,305,000円に対する「年間所得税」が計算され、
当該「年間所得税額」は、66,600円(仮定計算)となった。
③「A社の年末調整」で還付される金額の計算
「A社の年末調整」では、
「A社が徴収した源泉所得税額(75,000円)」と「上記②で計算された年間所得税額(66,600円)」との
「差額」である 8,400円( 75,000円 – 66,600円 )が、「A社」から「給与等所得者」に還付されます。
なお、「上記②で計算された年間所得税額(66,600円)」は、「A社」から「税務署」に納付されます。
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【 B社での状況 】
「B社」におきましては、「扶養控除等申告書」が提出されていないため、
「B社」において「年末調整」が実施されることはなく、
・「B社で徴収されている源泉所得税(140,000円)」は、全額「B社」から「税務署」に納付され、
・「B社」から「当該給与等所得者」に「還付(返還)される金額」は 0円となります。
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◆ 『「複数の会社」から給与等所得を受ける方 』の「確定申告」の必要性 ◆
「複数の会社」から給与等所得を受けている場合には、
「扶養控除等申告書」は「複数の会社」のうち「1つの会社」にしか提出することができないため、 |
『「複数の会社」から給与等所得を受ける方 』につきましては、
「主たる給与を受ける会社(~扶養控除等申告書を提出した会社~)」では、
・「年末調整」が実施され、
・「(当該会社における)年間課税所得額」及び「(当該会社における)年間所得税額」が計算されるとともに、
・「(当該会社において)暦年度中に徴収された源泉所得税額」と「年間所得税額」との精算計算が実施されます。
(「精算差額」は会社から給与等所得者に還付され、「年間所得税額」は会社から税務署に納付されます。)
他方、「従たる給与を受ける会社(~扶養控除等申告書を提出していない会社~)」では、
・「年末調整」は実施されないため、
・「(当該会社において)暦年度中に徴収された源泉所得税額」は未精算の状態で、全額税務署に納付されます。
|
従いまして、『「複数の会社」から給与等所得を受ける方 』につきましては、
「主たる給与を受ける会社」で行われる「年末調整」とは別に、
「未精算状態となっている(従たる給与を受ける会社で徴収された)源泉所得税」の返還(還付)を受けるため、
自ら、暦年度終了後に「確定申告」を行うことが必要となりますので、この点ご留意頂ますようお願い致します。
※ なお、この点の詳細つきましては、『 「甲欄」と「乙欄」の算定方法の違い 』というページをご覧ください。
|
例示によるご紹介 ①
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から給与を受け、
「A社」と「B社」で「支給されている給与額」及び「社会保険料控除額」が以下のような場合であり、
かつ、「扶養控除等申告書」は「A社」に提出されており、
当該「扶養控除等申告書」には「一般の控除対象扶養親族(38万円控除)」が記載されているような場合における
「A社で行われる年末調整」から「給与等所得者自身が行う確定申告」までの一連の流れをご紹介させて頂きます。
【 A社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 1,200,000円 (これに対する給与所得控除額: 550,000円)
・社会保険料控除額 : 0円 (「A社の社会保険」の被保険者とはならない。)
※ なお、「A社」では、暦年度中に給与から控除された「(甲欄の)源泉所得税額」は 0円である。
【 B社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 600,000円
・社会保険料控除額 : 0円 (「B社の社会保険」の被保険者とはならない。)
※ なお、「B社」では、暦年度中に給与から控除された「(乙欄の)源泉所得税額」が 18,000円ある。
|
【 「年末調整」から「確定申告」に至る一連の流れ 】
上記のように「複数の会社」から給与等の支給を受けている場合には、
(1)まず「主たる給与を受ける会社(A社)」で「年末調整」を受けるとともに、
(2)暦年度終了後に、給与等所得者自身が「確定申告」を行い、
「未精算状態となっている源泉所得税(乙欄の源泉所得税)」の還付(返還)を税務署から受けることになります。
|
【(1)-①: A社で行われる「年末調整」 】
「A社」につきましては、「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社から支給された給与額」及び「A社で把握された所得控除額」、「A社で徴収された源泉所得税額」に基づいて、
以下のような「年末調整」が実施されます。
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① 「年間課税所得額」の計算
「A社の年末調整」で計算される「当該給与等所得者の年間課税所得額」は、以下の計算により 0円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 1,200,000円 ( A社から支給された給与額 )
・給与所得控除額 : ▲ 550,000円 ( 上記の給与額に対する給与所得控除額 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」)
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 0円
② 「年間所得税額」の計算
「A社の年末調整」では、「上記の年間課税所得額」0円に対する「年間所得税」が計算され、
当該「年間所得税額」は、0円(仮定計算)となった。
③「A社の年末調整」で還付される金額の計算
「A社の年末調整」では、
「A社が徴収した源泉所得税額」は0円であり、「上記②で計算された年間所得税額」も0円であるため、
「A社」から「給与等所得者」に還付される所得税はなく、
「上記②で計算された年間所得税額」も0円であるため、「A社」から「税務署」に納付される所得税もありません。
|
【(1)- ②: B社での状況 】
「B社」におきましては、「扶養控除等申告書」が提出されていないため、
「B社」において「年末調整」が実施されることはなく、
・「B社で徴収されている源泉所得税(18,000円)」は、全額「B社」から「税務署」に納付され、
・「B社」から「当該給与等所得者」に「還付(返還)される金額」は 0円となります。
|
【(2): 給与等所得者自身が行う「確定申告」 】
当該給与等所得者の「最終的な年間課税所得」及び「最終的な年間所得税」は、
当該給与等所得者が「複数の会社から受ける給与等の額」及び「複数の会社で把握された所得控除額」
を合算したうえで算定することが必要となります。
このため、当該「確定申告」では、
まず最初に、
「A社及びB社から受ける給与額」及び「A社及びB社で把握された所得控除額」を合算して、
上記の「最終的な年間課税所得」及び「最終的な年間所得税」を確定するための計算を行い、
次に、
『 未精算状態のまま納付された「(従たる給与を受ける会社の)源泉所得税」』を「税務署」から還付してもらうため、
「暦年度に徴収された源泉所得税額」と「最終的な年間所得税額」との「差額」を計算・申告することが必要となります。
|
① 「年間課税所得額」の計算
「確定申告」で行う「年間課税所得の計算」は、
「A社及びB社から受ける給与の合計額」や「A社及びB社で把握された所得控除額」に基づいて行われ、
当該「最終の年間課税所得額」は、以下の計算により 320,000円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 1,800,000円 ( A社の給与額:1,200,000円 + B社の給与額:600,000円 )
・給与所得控除額 : ▲ 620,000円 (「上記の給与額 1,800,000円」に対する給与所得控除金額 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 320,000円
② 「年間所得税額」の計算
「確定申告」では、「上記の年間課税所得額」320,000円に対する「年間所得税」が計算され、
当該「年間所得税額」は、16,300円(仮定計算)となった。
③「確定申告」で還付される金額の計算
A)「確定申告」を受ける前の「源泉所得税額」
『「確定申告」を受ける前の「源泉所得税額」』 は、以下の計算により 18,000円となります。
【計算過程】
0円(A社での源泉所得税額)+ 18,000円(B社での源泉所得税額) – 0円(A社から還付された金額)
B)「確定申告」で還付される金額の計算
『「確定申告」で「還付される所得税額」』 は、以下の計算により 1,700円となります。
【計算過程】
18,000円(確定申告前の源泉所得税額)- 16,300円(最終の年間所得税額)
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例示によるご紹介 ②
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から役員報酬を受け、
「A社」と「B社」で「支給されている役員報酬額」及び「社会保険料控除額」が以下のような場合であり、
かつ、「扶養控除等申告書」は「A社」に提出されており、
当該「扶養控除等申告書」には「一般の控除対象扶養親族(38万円控除)」が記載されているような場合における
「A社で行われる年末調整」から「給与等所得者自身が行う確定申告」までの一連の流れをご紹介させて頂きます。
【 A社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 2,400,000円 (これに対する給与所得控除額: 800,000円)
・社会保険料控除額 : 350,000円
※ なお、「A社」では、暦年度中に役員報酬から控除された「(甲欄の)源泉所得税額」が 25,000円ある。
【 B社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 1,800,000円
・社会保険料控除額 : 260,000円
※ なお、「B社」では、暦年度中に役員報酬から控除された「(乙欄の)源泉所得税額」が 65,000円ある。
|
【 「年末調整」から「確定申告」に至る一連の流れ 】
上記のように「複数の会社」から給与等の支給を受けている場合には、
(1)まず「主たる給与を受ける会社(A社)」で「年末調整」を受けるとともに、
(2)暦年度終了後に、給与等所得者自身が「確定申告」を行い、
「未精算状態となっている源泉所得税(乙欄の源泉所得税)」の還付(返還)を税務署から受けることになります。
|
【(1)-①: A社で行われる「年末調整」 】
「A社」につきましては、「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社から支給された役員報酬額」及び「A社で把握された所得控除額」、「A社で徴収された源泉所得税額」に基づいて、
以下のような「年末調整」が実施されます。
|
① 「年間課税所得額」の計算
「A社の年末調整」で計算される「当該給与等所得者の年間課税所得額」は、以下の計算により 390,000円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 2,400,000円 ( A社から支給された役員報酬額 )
・給与所得控除額 : ▲ 800,000円 ( 上記の役員報酬額に対する給与所得控除額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 350,000円 ( A社で控除された社会保険料 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 390,000円
② 「年間所得税額」の計算
「A社の年末調整」では、「上記の年間課税所得額」390,000円に対する「年間所得税」が計算され、
当該「年間所得税額」は、19,900円(仮定計算)となった。
③「A社の年末調整」で還付される金額の計算
「A社の年末調整」では、
「A社が徴収した源泉所得税額(25,000円)」と「上記②で計算された年間所得税額(19,900円)」との
「差額」である 5,100円( 25,000円 – 19,900円 )が、「A社」から「給与等所得者」に還付されます。
なお、「上記②で計算された年間所得税額(19,900円)」は、「A社」から「税務署」に納付されます。
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【(1)- ②: B社での状況 】
「B社」におきましては、「扶養控除等申告書」が提出されていないため、
「B社」において「年末調整」が実施されることはなく、
・「B社で徴収されている源泉所得税(65,000円)」は、全額「B社」から「税務署」に納付され、
・「B社」から「当該給与等所得者」に「還付(返還)される金額」は 0円となります。
|
【(2): 給与等所得者自身が行う「確定申告」 】
当該給与等所得者の「最終的な年間課税所得」及び「最終的な年間所得税」は、
当該給与等所得者が「複数の会社から受ける給与等の額」及び「複数の会社で把握された所得控除額」
を合算したうえで算定することが必要となります。
このため、当該「確定申告」では、
まず最初に、
「A社及びB社から受ける役員報酬額」及び「A社及びB社で把握された所得控除額」を合算して、
上記の「最終的な年間課税所得」及び「最終的な年間所得税」を確定するための計算を行い、
次に、
『 未精算状態のまま納付された「(従たる給与を受ける会社の)源泉所得税」』を「税務署」から還付してもらうため、
「暦年度に徴収された源泉所得税額」と「最終的な年間所得税額」との「差額」を計算・申告することが必要となります。
|
① 「年間課税所得額」の計算
「確定申告」で行う「年間課税所得の計算」は、
「A社及びB社から受ける役員報酬の合計額」や「A社及びB社で把握された所得控除額」に基づいて行われ、
当該「最終の年間課税所得額」は、以下の計算により 1,450,000円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 4,200,000円 ( A社の役員報酬額:2,400,000円 + B社の役員報酬額:1,800,000円 )
・給与所得控除額 : ▲ 1,280,000円 (「上記の役員報酬額 4,200,000円」に対する給与所得控除金額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 610,000円 ( A社で控除された額:350,000円 + B社で控除された額:260,000円 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 1,450,000円
② 「年間所得税額」の計算
「確定申告」では、「上記の年間課税所得額」1,450,000円に対する「年間所得税」が計算され、
当該「年間所得税額」は、74,000円(仮定計算)となった。
③「確定申告」で還付される金額の計算
A)「確定申告」を受ける前の「源泉所得税額」
『「確定申告」を受ける前の「源泉所得税額」』 は、以下の計算により 84,900円となります。
【計算過程】
25,000円(A社での源泉所得税額)+ 65,000円(B社での源泉所得税額) – 5,100円(A社から還付された金額)
B)「確定申告」で還付される金額の計算
『「確定申告」で「還付される所得税額」』 は、以下の計算により 10,900円となります。
【計算過程】
84,900円(確定申告前の源泉所得税額)- 74,000円(最終の年間所得税額)
|
例示によるご紹介 ③
給与等所得者が「A社」と「B社」という複数の会社から給与・役員報酬を受け、
「A社」と「B社」で「支給されている給与・役員報酬額」及び「社会保険料控除額」が以下のような場合であり、
かつ、「扶養控除等申告書」は「A社」に提出されており、
当該「扶養控除等申告書」には「一般の控除対象扶養親族(38万円控除)」が記載されているような場合における
「A社で行われる年末調整」から「給与等所得者自身が行う確定申告」までの一連の流れをご紹介させて頂きます。
【 A社から受ける給与額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 4,000,000円 (これに対する給与所得控除額: 1,240,000円)
・社会保険料控除額 : 595,000円
※ なお、「A社」では、暦年度中に役員報酬から控除された「(甲欄の)源泉所得税額」が 75,000円ある。
【 B社から受ける役員報酬額、社会保険料控除額 】
・給与等の課税支給額: 2,400,000円
・社会保険料控除額 : 355,000円
※ なお、「B社」では、暦年度中に役員報酬から控除された「(乙欄の)源泉所得税額」が 140,000円ある。
|
【 「年末調整」から「確定申告」に至る一連の流れ 】
上記のように「複数の会社」から給与等の支給を受けている場合には、
(1)まず「主たる給与を受ける会社(A社)」で「年末調整」を受けるとともに、
(2)暦年度終了後に、給与等所得者自身が「確定申告」を行い、
「未精算状態となっている源泉所得税(乙欄の源泉所得税)」の還付(返還)を税務署から受けることになります。
|
【(1)-①: A社で行われる「年末調整」 】
「A社」につきましては、「扶養控除等申告書」が提出されているため、
「A社から支給された給与額」及び「A社で把握された所得控除額」、「A社で徴収された源泉所得税額」に基づいて、
以下のような「年末調整」が実施されます。
|
① 「年間課税所得額」の計算
「A社の年末調整」で計算される「当該給与等所得者の年間課税所得額」は、以下の計算により 1,305,000円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 4,000,000円 ( A社から支給された給与額 )
・給与所得控除額 :▲ 1,240,000円 ( 上記の給与額に対する給与所得控除額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 595,000円 ( A社で控除された社会保険料 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円 (「扶養控除等申告書」で申告した「人的所得控除額」 )
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 1,305,000円
② 「年間所得税額」の計算
「A社の年末調整」では、「上記の年間課税所得額」1,305,000円に対する「年間所得税」が計算され、
当該「年間所得税額」は、66,600円(仮定計算)となった。
③「A社の年末調整」で還付される金額の計算
「A社の年末調整」では、
「A社が徴収した源泉所得税額(75,000円)」と「上記②で計算された年間所得税額(66,600円)」との
「差額」である 8,400円( 75,000円 – 66,600円 )が、「A社」から「給与等所得者」に還付されます。
なお、「上記②で計算された年間所得税額(66,600円)」は、「A社」から「税務署」に納付されます。
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【(1)- ②: B社での状況 】
「B社」におきましては、「扶養控除等申告書」が提出されていないため、
「B社」において「年末調整」が実施されることはなく、
・「B社で徴収されている源泉所得税(140,000円)」は、全額「B社」から「税務署」に納付され、
・「B社」から「当該給与等所得者」に「還付(返還)される金額」は 0円となります。
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【(2): 給与等所得者自身が行う「確定申告」 】
当該給与等所得者の「最終的な年間課税所得」及び「最終的な年間所得税」は、
当該給与等所得者が「複数の会社から受ける給与等の額」及び「複数の会社で把握された所得控除額」
を合算したうえで算定することが必要となります。
このため、当該「確定申告」では、
まず最初に、
「A社及びB社から受ける給与額・役員報酬額」及び「A社及びB社で把握された所得控除額」を合算して、
上記の「最終的な年間課税所得」及び「最終的な年間所得税」を確定するための計算を行い、
次に、
『 未精算状態のまま納付された「(従たる給与を受ける会社の)源泉所得税」』を「税務署」から還付してもらうため、
「暦年度に徴収された源泉所得税額」と「最終的な年間所得税額」との「差額」を計算・申告することが必要となります。
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① 「年間課税所得額」の計算
「確定申告」で行う「年間課税所得の計算」は、
「A社及びB社から受ける給与額・役員報酬の合計額」や「A社及びB社で把握された所得控除額」に基づいて行われ、
当該「最終の年間課税所得額」は、以下の計算により 2,870,000円となります。
【計算過程】
・給与等の課税支給額: 6,400,000円 ( A社の給与額:4,000,000円 + B社の役員報酬額:2,400,000円 )
・給与所得控除額 : ▲ 1,720,000円 (「上記の給与・役員報酬額 6,400,000円」に対する給与所得控除金額 )
・社会保険料控除額 : ▲ 950,000円 ( A社で控除された額:595,000円 + B社で控除された額:355,000円 )
・扶養親族控除額 : ▲ 380,000円
・基礎控除額 : ▲ 480,000円
年間課税所得額 : 2,870,000円
② 「年間所得税額」の計算
「確定申告」では、「上記の年間課税所得額」2,870,000円に対する「年間所得税」が計算され、
当該「年間所得税額」は、193,400円(仮定計算)となった。
③「確定申告」で還付される金額の計算
A)「確定申告」を受ける前の「源泉所得税額」
『「確定申告」を受ける前の「源泉所得税額」』 は、以下の計算により 206,600円となります。
【計算過程】
75,000円(A社での源泉所得税額)+ 140,000円(B社での源泉所得税額) – 8,400円(A社から還付された金額)
B)「確定申告」で還付される金額の計算
『「確定申告」で「還付される所得税額」』 は、以下の計算により 13,200円となります。
【計算過程】
206,600円(確定申告前の源泉所得税額)- 193,400円(最終の年間所得税額)
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2)「扶養控除等申告書」の年末時点での確認
「扶養控除等申告書」につきましては、
上記Ⅰ-2-(2)でご紹介させて頂きましたように、
「前年度の年末調整時」又は「暦年度途中の入社時・就任時」に提出されますが、
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「年末調整」において、
『「人的所得控除」を受けることができるか否か 』については、
(「扶養親族控除、障害者控除」「ひとり親・寡婦控除、勤労学生控除」を受けることができるかにつきましては、)
『「扶養控除等申告書」の提出時点の状況 』により判断するのではなく、
あくまで、「申告対象年度の年度末の状況(12月31日時点の状況)」により判断することが必要となります。
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このため、「年末調整」におきましては、
『 既に提出している「扶養控除等申告書」の記載内容 』に異動が生じていないか?を、
「年末時点」を基準として、再度ご確認頂くことが必要となりますのでこの点ご承知おき下さい。
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なおこの点、
多くの会社では、『 提出済みの「扶養控除等申告書」』が給与等所得者に一旦返却されますので、
この『 返却された「当年度の扶養控除等申告書」』に異動がないかをご確認頂きますようお願い致します。
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◆ 「年間所得見込額」の異動確認につきまして ◆
「扶養控除等申告書」で「扶養親族控除」「障害者控除」「ひとり親・寡婦・勤労学生控除」を申告している場合には、
『 これら対象者の「年間所得見積金額」』が「(提出済みである)当暦年度の扶養控除等申告書」に記載されていますが、 |
この『 扶養控除等申告書に記載されている「年間所得見積額」』は、
・「扶養控除等申告書の提出時点(前年度の年末調整時等)」で見積もられたものであり、
・ 暦年度中において変動していることが多分に考えられますので、
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年末調整時における『「扶養控除等申告書」の確認 』の際には、
『 扶養控除等申告書に記載されている「人的控除対象者の年間所得見積額」』に異動はないか?という点に、
特に注意してご確認頂きますようお願い致します。
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◆ 年末時における「扶養控除等申告書」の確認・修正方法 ◆
① 会社から給与等所得者に「当暦年度の扶養控除等申告書」が返還される場合
「(会社に提出済みである)当暦年度の扶養控除等申告書」につきましては、
上記でご紹介させて頂きましたように、給与等所得者自身が年末時に最終確認して頂くことが必要となるため、
多くの会社では、年末調整が行われる前に、会社から給与等所得者に一旦返還されます。
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従いまして、このような場合におきましては、
『 会社から返還を受けた「当暦年度の扶養控除等申告書」』を年末時点で確認して頂き、
・「修正すべき項目」がない場合には、そのまま会社に再度提出し、
・「修正すべき項目」がある場合には、必要な修正を施し『 修正後の「扶養控除等申告書」』を会社に再提出して下さい。
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② 会社から給与等所得者に「当暦年度の扶養控除等申告書」が返還されない場合
・ 年末調整が行われる前に、会社から給与等所得者に「当暦年度の扶養控除等申告書」が返還されない場合で、
・「当暦年度の扶養控除等申告書」に「修正すべき項目」がある場合には、
会社から「当暦年度の扶養控除等申告書」の返還を受けた上で、
必要な修正を施し、『 修正後の「扶養控除等申告書」』を会社に再提出して頂くことが必要となります。
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税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、給等所得者にとっての「扶養控除等申告書」の意義・提出上の注意点・提出時期等についてご紹介させて頂いております。
◆ 「扶養控除等申告書」の機能 ◆
「扶養控除等申告書」は、
『「当該申告書」に「人的控除対象者」を記載する 』ことにより、
・「 給与計算」において、『「源泉所得税」の減額 』を受けることができる意義や、
・「年末調整」において、「人的所得控除」を受けることができる意義を持つ書類となりますが、
この意義とともに、『「当該申告書」を「会社に提出するか否か」』により、
・「源泉所得税計算」において適用される「源泉所得税率」を決定する意義や、
・「年末調整」を「その会社で実施するか?」を決定する意義を持つ重要な書類となります。
この点、
『「扶養控除等申告書」の「前者の機能」』は、殆どの方がご存知であると思いますが、
『「扶養控除等申告書」の「後者の機能」』につきましては、ご存知ない方もいらっしゃると思いますので、
『「扶養控除等申告書」には「後者の機能」がある 』ということを、この機会に是非ご理解頂きますようお願い致します。
◆ 「扶養控除等申告書」の提出上の注意 ◆
「扶養控除等申告書」につきましては、
『「人的控除対象者」を会社に申告する書類 』となるだけでなく、
「それが会社に提出されているか否か?」により、
・『「源泉所得税計算」に適用される「所得税率」』を決定する機能や
・『 その会社で「年末調整」を実施するか否か?』を決定する機能を持つ重要な書類となります。
このため、「扶養控除等申告書」は、
「ほぼすべての給与等所得者」が、人的控除対象者の有無等に関係なく、会社に提出しなければならない書類となりますが、
他方で、「複数の会社」には提出することはできない書類となりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。
◆ 「扶養控除等申告書」の提出時期 ◆
「年末調整」で各種申告書のご提出をお願いする場合、
・「基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除」や「保険料控除申告書」は「当暦年度分の申告書」を提出するのに、
・「扶養控除等申告書」は『 なぜ「翌年度分の扶養控除等申告書」を提出するのか? 』という質問をよく受けますが、
「扶養控除等申告書」は、
・『 その暦年度の初めの「給与計算」』から使用されるため、
「扶養控除等申告書」は、「その暦年度開始前」に提出することが必要となり、
よって、「各年度の年末調整時」には『 翌暦年度の「扶養控除等申告書」』を提出頂くことが必要となります。
◆ 「扶養控除等申告書」の異動確認の必要性 ◆
「扶養控除等申告書」は、
「年末調整時」において提出することが必要となりますが、
当該「扶養控除申告書」は、
・「提出した年度の年末調整」で使用するのではなく、
・ あくまで、『「提出年度の翌年度」の1月1日~12月31日 』にかけて使用するものとなります。
従いまして、「申告書の対象年度の1月1日~12月31日の間」に「扶養控除等申告書」に異動が生じた場合には、
『 提出済みである「扶養控除等申告書」』を適時に修正し再提出頂くことが必要となりますので、この点ご注意下さい。