「カード売上取引・代引売上取引等における代金回収取引」につきまして、「取引の概要」のご説明を行った上で、「代金回収取引の仕訳」、「実際の会計帳簿への入力方法」等をご紹介させて頂きます。

 

ここでは、「カード売上取引」や「代引売上取引」のうち「代金回収取引」を会計帳簿に入力する方法等を、下記の項目に従い、ご紹介致します。

「カード売上取引」・「代引売上取引」における「代金回収取引」は、「掛売上取引」の「代金回収取引」の一種となります。
このため、取引の内容につきましては、原則掛売上取引」と異なることはありません

ただし、この取引におきましては、「販売代金・サービス代金」の回収とともに、「カード会社等」に対して手数料の支払が必要となります。

このため、この場合の「代金回収取引」は、「振替伝票」への入力が必要となります。

ここでは、このカード売上取引等における「代金回収取引」を「振替伝票」に入力する方法等を、下記の項目に従い、ご紹介致します。

 

 

Ⅰ:「カード売上取引」等における「代金回収取引」とは

1、「カード売上取引」等における「代金回収取引」

「カード売上取引」等とは、

「商品の販売代金・サービス提供代金」の回収先が、

得意先以外の「カード会社」「カード決済代行会社」「代引業者」「その他の回収代理業者等」

であるのものをまとめたものを意味しております。

それぞれの「代金回収取引」では、代金回収先請求方法等に違いはありますが、

代金回収取引の内容自体は、

預金入金」による代金回収が行われ、「売掛金」が消滅する取引であり、

同じものとなります。

以下では、上記のそれぞれの場合につきましての「代金回収取引」をご紹介させて頂きます。

 

1)カード売上取引

「カード売上取引」における「代金回収取引」とは、

  • カード会社カード決済代行会社から「預金入金銀行振込)」により「販売代金・サービス代金」が回収されるとともに、
  • カード会社カード決済代行会社に対して取得していた『「販売代金・サービス代金」を請求することができる権利債権)』が消滅する取引をいいます。

『「カード売上取引」における「販売取引」』によって、会社は、『「販売代金・サービス代金」をカード会社カード決済代行会社等に請求することができる権利売掛金)』を取得します。

会社は、月次等の単位で、カード会社ごとに、「販売取引」によって取得した「売掛金(売上票)」を集計して「請求書売上票集計額)」」等を作成し、送付します。

 「カード決済代行会社」の決済システム利用している場合やデータ伝送による請求がなされる場合には、請求書等の送付はなされません。

そして後日、その「請求代金に相当する代金」をカード会社やカード決済代行会社からの「預金入金銀行振込)」により受領(回収)します。

他方、代金回収が行われたことにより、会社が取得していた「売掛金」は消滅します。

この『「販売代金・サービス代金」の回収がなされ、「売掛金」が消滅する取引』を、「代金回収取引」といいます。

 

掛売上の代金回収取引(カード売上)

 

2)「代金引換売上(代引売上)取引」の「代金回収取引」

「代引売上取引」における「代金回収取引」とは、

  • 運送業者や郵便局等の代引業者から「預金入金銀行振込)」により「商品の販売代金」が回収されるとともに、
  • 代引業者に対して取得していた『「商品の販売代金」を請求することができる権利債権)』が消滅する取引をいいます。

「代引売上取引」における「販売取引」では、

  • 代引業者が顧客から「商品の販売代金」の回収を行います。
  • ただし、この時点におきまして、会社では、まだ「商品の販売代金」の受取はなされていません。

このため、「代引売上取引」における「販売取引」において、会社は、『「商品の販売代金」を代引業者請求することができる権利売掛金)』を取得します。

そして後日、その「売掛金に相当する代金」を代引業者からの「預金入金銀行振込)」により受領(回収)します。

 「代引売上取引」におきましては、代引業者が顧客から回収した販売代金等が一定期間後に順次、会社の預金口座に振込入金されるため、会社から代引業者への請求書等の発行はなされません

他方、代金回収が行われたことにより、会社が取得していた「売掛金」は消滅します。

この『「販売代金」の回収がなされ、「売掛金」が消滅する取引』を、「代金回収取引」といいます。

 

掛売上の代金回収取引(代引売上)

 

3)「その他掛売上」における「代金回収取引」

近年では、

  • インターネット販売サイト(インターネットショッピングモール、フリーマーケット販売サイト、インターネットオークション販売サイト等)の運営管理会社等による代金決済サービスの利用
  • 診療報酬等の立替払サービス会社代金回収サービス会社の利用
  • その他売掛金の回収代行サービス会社の利用 etc.

種々の代金回収サービス形態があります。

これらの場合の「代金回収取引」とは、

  • インターネット販売サイト運営・管理会社」や「代金回収代行会社」から「預金入金銀行振込)」により「商品の販売代金」が回収されるとともに、
  • インターネット販売サイト運営・管理会社」や「代金回収代行会社」に対して取得していた『「商品の販売代金」を請求することができる権利債権)』が消滅する取引をいいます。

「インターネット販売サイトの運営・管理会社による代金決済サービス」や「代金回収代行会社の代金回収サービス」を利用する場合には、
「販売・サービス代金」は、「インターネット販売サイト運営・管理会社」や「代金回収代行会社」から回収されることになります。

このため『「掛売上取引」「カード売上取引」「代引売上取引」における「販売取引」』では、会社は、『「販売・サービス代金」を「インターネット販売サイト運営・管理会社」や「代金回収代行会社」に請求することができる権利売掛金)』を取得します。

そして通常、「インターネット販売サイト運営・管理会社」や「代金回収代行会社」の側で、「会社に支払うべき金額」が自動集計され、「入金予定データ」が作成されます。

 通常、これらの場合には、「インターネット販売サイト運営・管理会社」や「代金回収代行会社」の「販売・代金決済システム」を利用することから、「入金予定金額」はこれらの会社において自動集計されます。

そして会社では、後日、その「入金予定データに相当する代金」を「インターネット販売サイト運営・管理会社」や「代金回収代行会社」からの「預金入金銀行振込)」により受領(回収)します。

他方、代金回収が行われたことにより、会社が取得していた「売掛金」は消滅します。

この『「販売代金」の回収がなされ、「売掛金」が消滅する取引』を、「代金回収取引」といいます。

 

①インターネット販売サイトの運営・管理会社による代金決済サービスを利用した場合

掛売上の代金回収取引(インターネット販売)

②販売代金の回収代行会社を利用した場合

掛売上の代金回収取引(インターネット販売)

 

2、代金回収方法

「カード売上、代引売上、その他掛売上取引の代金回収取引」は、

  • 「カード会社」「カード決済代行会社」「代引業者」「インターネット販売サイト運営・管理会社」「代金回収代行会社」等から、会社の預金口座振込入金される取引となります。
    (入金金額につきましては、預金通帳に預入記帳がされます。)

このため、

これらの「代金回収取引」は、

  • 会社におきましては、「預金口座の預入を伴う取引」となります。

ただし、このような取引におきましては、カード会社等に対して手数料等の支払いが必要となります。このため、

このような取引におきましては、会社に「振込入金される金額」は、

  • 「販売代金・サービス代金(=売掛金金額)」から
  • 「各種会社への手数料支払額」を差引いた金額となります。

 

 

Ⅱ、「代金回収取引」の会計帳簿への入力

1、会計帳簿への入力種類

これらの「代金回収取引」の取引形態は、上記Ⅰで記載致しましたように

  • 預金口座の預入を伴う取引となりますので、

本来的には、「預金出納帳」へ入力することにより、「会計帳簿」に入力されることになります。

ただし、これらの取引では、

  • 売掛代金の回収と同時に
  • 「カード会社」「カード決済代行会社」「代引業者」「インターネット販売サイト運営・管理会社」「代金回収代行会社」へ各種手数料の支払が発生します。

このため、「預金の入金」に対して、2以上の相手勘定科目の入力が必要となります。

従いまして、このような「代金回収取引」では、

  • 預金通帳入金記帳」と
  • カード会社から送付される支払通知」「カード決済代行会社から送付される支払通知」「その他業者から送付される支払通知」等の「手数料金額がわかる書類」に基づき、
  • 振替伝票」に「仕訳」を入力することにより、「会計帳簿」に入力されることになります。

 

代金回収の帳簿入力(カード売上等の回収)

 

2、「会計帳簿への入力」と「入力基となる書類(証憑)」

これらの「代金回収取引」は、上記でご紹介したように「振替伝票」に入力します。

「振替伝票」への入力は、

  • 預金通帳」と
  • 支払通知」等の「手数料金額がわかる書類

を基にして、以下の事項につき入力を行います。

 

①日付の入力

振替伝票の日付に「入金日」を入力します。

 

②仕訳の入力

下記Ⅲ3)でご説明致します『「カード売上、代引売上、その他掛売上取引の代金回収取引」の「仕訳」』を入力します。

 

③摘要欄の入力

摘要欄は、この場合特に「記載不要」です。

 

④仕訳を「登録」します。

入力後に画面右上の「登録ボタンを押します。

⇒「振替伝票」におきましては、「登録」ボタンを押さないと入力内容が会計帳簿に反映されないため、必ず「登録」ボタンを押して下さい

 

 

Ⅲ:「代金回収取引」の仕訳

「会計帳簿(会計ソフト)」への入力は、「振替伝票」から行うことになりますので、「代金回収取引」に関する「仕訳」を理解する必要があります。

このため、ここで「代金回収取引の仕訳」をご紹介致します。

 

1、仕訳のための取引把握

この場合の「代金回収取引」は、会社にとって、以下のような取引となります。

  • 売掛金資産項目)が「債権金額」分減少
  • 手数料経費項目)が「カード会社等への支払額」分増加
  • 預金資産項目)が「債権金額から手数料金額控除した金額」分増加します。

この取引を仕訳で表すと、以下②のような仕訳になります。

 

2、「代金回収取引」の仕訳

この場合の「代金回収取引」における仕訳は、以下のようなものとなります。

借方勘定科目 補助科目 借方金額 貸方勘定科目 補助科目 貸方金額
預金※1   xxxx円※2 売掛金※3 カード会社等の名称※4 xxxx円※5
支払手数料※6 ○○手数料※7 xxxx円※8      
支払手数料 □□手数料 xxxx円      
支払手数料 xx手数料 xxxx円      

※1:「預金」という「資産項目増加」であるため、「預金」という勘定科目を、仕訳の「左側借方)」に計上します。

※2:「預金通帳への預入金額」を入力します。
⇒「売掛金の金額」から「各種手数料の金額」が控除された金額となります。

※3:「売掛金」という「資産項目減少」であるため、「売掛金」という勘定科目を、仕訳の「右側貸方)」に計上します。

※4:上記※3の「売掛金」に付ける補助科目である「カード会社等の名称」を記載します。
⇒「入金先(請求先)の名称」となります。
⇒具体的には、「カード会社」「カード決済代行会社」「代引業者」「インターネット販売サイト運営・管理会社」「代金回収代行会社」の名称となります。

※5:「請求金額(=売掛金の金額)」を入力します。

※6:「手数料」という「経費費用)項目の増加」であるため、「支払手数料」という勘定科目を、仕訳の「左側借方)」に計上します。

※7:「手数料の金額」を入力します。

Point ! 手数料の項目(名目)が複数ある場合

カード会社等から送付される「支払通知(入金のお知らせ)」等に「手数料の項目名目)」が複数ある場合には、それぞれの項目名目ごとに「支払手数料」を計上して下さい。

支払手数料には、「消費税が課税されるもの」「消費税が課税されないもの」が混在する可能性があります。
消費税の計算を行うため(各手数料項目ごとに集計ができるよう)、手数料項目が複数ある場合には、それぞれの項目ごとに区分して会計帳簿に入力しておくことが必要となります。

 

 

Ⅳ:会計帳簿への入力事例

「カード売上、代引売上、その他掛売上取引の代金回収取引」の場合における「会計帳簿」への入力例示をご紹介致します。

 

1、例示

  • 5月15日JCBカードから「カード売上代金(=売掛金額)」76,900円分の入金があった。
  • この入金の際に3,845円の加盟店手数料を差し引かれ、
  • 三井住友銀行口座73,055円の入金があった。

 

2、会計ソフトにおける前提

・「売掛金」という勘定科目に「JCBカード」という「補助科目」が設定れていることが前提となります。

・「支払手数料」という勘定科目に「JCB加盟店手数料」という「補助科目」が設定されていることが前提となります。

 

3、入力手順

1)「振替伝票」入力画面へのアクセス

  • 「振替伝票(新規作成)」画面を開きます。

 

2)入力

  1. 日付(05/15)を入力します。
  2. ①借方勘定科目欄に「普通預金」という勘定科目を選択入力します。
    ②借方補助科目欄に「三井住友銀行」という補助科目を選択入力します。
    ③借方金額欄に「73,055円」を入力します。
  3. ①借方勘定科目欄に「支払手数料」という勘定科目を選択入力します。
    ②借方補助科目欄に「JCB加盟店手数料」という補助科目を選択入力します。
    ③借方金額欄に「3,845円」を入力します。
  4. ①貸方勘定科目欄に「売掛金」という勘定科目を選択入力します。
    ②貸方補助科目欄に「JCBカード」という補助科目を選択入力します。
    ③貸方金額欄に「76,900円」を入力します。
  5. 摘要欄は「記載不要」です。
  6. 入力後に画面右上の「登録ボタンを押します。
    ⇒「振替伝票」におきましては、「登録」ボタンを押さないと入力内容が会計帳簿に反映されないため、必ず「登録」ボタンを押して下さい

 

カード売上の代金回収取引の帳簿入力

 

 

Ⅴ:伝票登録機能の利用

会計帳簿への入力という流れからは少し外れますが、会計ソフト(弥生会計)におきましては、伝票辞書機能という「振替伝票入力の効率化」を図ることができる機能があります。

伝票辞書機能につきましての詳細は、⇒「弥生会計:伝票辞書機能」をご覧ください。

ここでは、『「カード売上取引」等における「代金回収取引」』を伝票入力する際における、「振替伝票登録機能」及び「この機能を使った振替伝票の入力方法」を、上記Ⅳ【例示】を使いご紹介致します。

 

1、仕訳登録機能(伝票登録)

反復継続的でかつ定型的な取引の会計帳簿への入力にあたっては、会計ソフト(弥生会計)の伝票辞書機能を利用することにより効率的に入力を行うことができます。

この点、『「カード売上取引」等における「代金回収取引」』におきましては、

  • 金額こそ取引の都度異なってきますが、「仕訳」の形自体は定型的なもの(定型的仕訳)となります。
  • また、これらの「代金回収取引」は、通常、反復継続して行われる取引となります。

このため、『「カード売上取引」等における「代金回収取引」』は、まさに「伝票辞書機能」を利用して会計帳簿への入力を行うべきものと言えます。

 

2、伝票登録方法

「伝票辞書機能」を利用して振替伝票入力を行うためには、まず『「カード売上取引」等における「代金回収取引」』の「定型的仕訳」を伝票辞書に登録することが必要となります。

この伝票辞書への具体的な登録手順につきましては、

「弥生会計:伝票辞書機能」「Ⅱ:振替伝票の新規登録の仕方」に記載する手順で行ってください。

下記では、上記Ⅳの【例示】の場合につき、新規登録例示を図示しています。
なお、新規登録する伝票の名称は、「代金回収取引(JCBカード)」としております。

 

代金回収取引の伝票辞書登録(新規登録)

 

Point ! 登録仕訳を「すべてのカード会社等(回収先)共通のもの」とする場合

カード会社等の回収先が多くある場合には、回収先ごとに仕訳を登録することはかえって煩雑となります。

このような場合には、「売掛金の補助科目(借方補助科目)」を空欄にして、新規登録を行ってください。

登録時点で空欄にした「売掛金の補助科目(借方補助科目)」は、「仕訳の呼出入力時」に個別に入力します。

 

3、登録伝票を呼出することによる振替伝票の入力

次に、「登録した伝票」を使って、「振替伝票に入力する」手順をご紹介致します。

この振替伝票入力時における具体的な伝票呼出手順につきましては、

「弥生会計:伝票辞書機能」「Ⅲ:「伝票辞書」の呼出による「振替伝票」への入力」に記載する手順で行ってください。

下記では上記Ⅳ【例示】の場合でご説明致します。

 

例示

①「振替伝票(新規作成)」画面において「掛売上(㈱A商店)の入力」を呼び出します。

②登録されている事項以外の必要事項(下記1、2)を入力します。

  1. 日付:5月15日を入力
  2. 金額:「普通預金(三井住友)」73,055円、「支払手数料(JCB加盟店手数料)」3,845円、「売掛金(JCBカード)」76,900円

 

代金回収取引の伝票辞書登録(代金回収取引入力)

 

 

Ⅵ:「代金回収取引」に対する入力後の確認

「カード売上取引」等における「代金回収取引」につき、

「預金回収取引」の入力漏れや入力誤りがあった場合には、「預金の残高」につき「会計帳簿の預金残高」と「実際の通帳残高」との不一致が生じます。

また、「代金回収取引」の入力漏れや入力誤りがあった場合には、「売掛金の残高」につき「会計帳簿のカード会社等に対する売掛金残高」と「実際のカード会社等に対する売掛金残高」との不一致が生じます。

このため、「代金回収取引」につきましては、漏れなくかつ正確に会計帳簿に記載することが必要となります。

反面、忙しい業務の合間に会計帳簿の入力を行う場合には、ケアレスミスをしてしまうことが多くあります。

従いまして、会計帳簿への入力後における確認は、とても重要な作業となります。

以下では、「代金回収取引」につきましての入力後の確認事項につきご紹介致します。

 

確認事項

1、「補助元帳」と「実際の売掛金残高」との確認

  • 補助元帳」の『勘定科目:「売掛金」、補助科目:「各カード会社等」』の「売掛金残高」と
  • カード会社の「実際の売掛金残高」とが

一致していることを確認します。

「代金回収取引」を入力した後、「会計帳簿のカード会社に対する売掛金残高」と「実際のカード会社に対する売掛金残高(=未回収残高)」の金額が一致していることを確認します。

この金額が一致している場合には、「カード売上取引」等に係る「販売取引」と「代金回収取引」の入力が適切になされていることになります。

 

カード売上の代金回収取引の確認(補助元帳)の図示

 

2、「預金出納帳」と「通帳残高」との確認

  • 預金出納帳」の預金残高と
  • 通帳」の預金残高

とが一致していることを確認することが必要となります。

「預金回収取引」を会計帳簿に入力した後、『「預金出納帳」の預金残高』と『「通帳」の預金残高」との一致を確認します。

 

カード売上の代金回収取引の確認(預金出納帳)の図示

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「代金回収取引」におきましては、まず「回収形態」や「取引形態」の把握を行い、どのような方法(現金出納帳、預金出納帳、振替伝票)で会計帳簿に入力しなければならないかを理解して頂くことが重要であると考えます。

他方、会計帳簿への入力につきましては、入力内容は定型的であることから、一旦入力内容を理解して頂けるとそれ程難しい取引ではないと思います。

 

また、代金回収取引につきましては、入力後の

  • 「預金出納帳の預金残高」と「預金通帳の残高金額」との一致確認
  • 「補助元帳の売掛金残高」と「実際の売掛金残高」との一致確認

が重要なものとなります。

この「入力後の確認」により『「掛売上取引」における「販売取引」や「代金回収取引」』の入力の適切性の確認することができるため、「入力後の確認」は必ず行うようお願い致します。