ここでは、「令和6年の源泉徴収所得税額(日額)」を「源泉徴収税額表(日額表)」に基づいて、自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅰ:「令和6年 源泉徴収所得税額(日額)」の自動計算機

※ 入力にあたりましては「半角数字」での入力をお願い致します。

 

社員・役員1 社員・役員2 社員・役員3 社員・役員4 社員・役員5

(1)「 源泉徴収所得税額の計算方法 」の選択

 

(2)「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の入力  ⇒ 「 内訳 」から入力する場合   

 

(3)「 扶養親族等の数 」の選択

 

アクセント三角(小:背景透明)  源泉徴収所得税額(日額)

 

 

 

 

Ⅱ:入力項目につきまして

1、「 源泉徴収所得税額の計算方法 」の選択

「源泉所得税額(日額)の計算方法」には、

  アクセント丸(小:背景透明) 給与所得者から「扶養控除等申告書」が会社に提出されている場合に適用する『「甲欄」による計算方法 』と

  アクセント丸(小:背景透明) 給与所得者から「扶養控除等申告書」が会社に提出されていない場合に適用する『「乙欄」による計算方法 』と

  アクセント丸(小:背景透明) 「日雇賃金」に対して適用する『「丙欄」による計算方法 』とがありますので、

 

当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

まず、上記(1)の「源泉徴収所得税額の計算方法」欄で、

『「甲欄」により計算するのか 』『「乙欄」により計算するのか 』『「丙欄」により計算するのか 』を選択して下さい。

 

◆ 「源泉徴収税額表(日額表)」を使用する場合 ◆

『「源泉徴収税額表(日額表)」を使用して「源泉徴収所得税額」を計算する場合 』は、

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「毎日行われている場合」

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「週ごとに行われている場合」

  アクセント丸(小:背景透明)「退職者」や「途中入社者」に対して「日割で給与等が支払われる場合」や、

   アクセント丸(小:背景透明)「日雇賃金(臨時雇用者に対して支払われる賃金)」が支払われている場合となります。

 

◆ 「甲欄」又は「乙欄」により「源泉徴収所得税」を計算する場合 ◆

『「源泉徴収所得税」の計算 』にあたり『「甲欄」を適用するのか?「乙欄」を適用するのか?』につきましては、

別途『 「甲欄」と「乙欄」の算定方法の違い 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、

必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

◆ 「丙欄」により「源泉徴収所得税」を計算する場合 ◆

「日額の源泉徴収税額表」には、「甲欄、乙欄」のみならず、「丙欄」が設けられていますが、

当該「丙欄」は、『 以下の労働者に対して「源泉徴収所得税」を計算する場合 』に使用するものとなります。

1)「日々雇い入れられる労働者(いわゆる「日雇労働者」)」に対して、

 

    労働した日ごとに「時給計算した賃金」や「日給計算した賃金」が支払われる場合

  ( いわゆる「日雇労働者」に対して賃金を支払う場合 )

 

2)「予め定められた雇用契約期間が2ヶ月以内の者」に対して、

 

  「時給計算した賃金」や「日給計算した賃金」が支払われる場合

  ( いわゆる「短期の臨時雇用者」「短期の季節雇用者」などに対して賃金を支払う場合 )

 

( なお、この場合において実際の雇用期間が2ヶ月を超えた場合には、「当該2ヶ月を超える部分」につきましては、
「丙欄」を使用して源泉徴収することはできず、「甲欄又は乙欄」により源泉徴収することが必要となります。 )

( 所得税法基本通達 185-8 )

 

2、「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の入力

『「源泉所得税額」を計算するための基礎となる金額 』は、

  アクセント丸(小:背景透明) 「給与支給合計金額」そのものではなく、

  アクセント丸(小:背景透明) 「社会保険料等控除後の給与等の金額」となります。

 

従いまして、

上記(2)の「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄には、

「給与支給合計金額」から「非課税支給額の合計金額」及び「社会保険料等の金額」を控除した金額を入力して下さい。

 

▶ なお、この点につきましては別途『 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで
  詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

◆ 「内訳項目」から入力される場合 ◆

アクセント三角(小:背景透明) 当該「自動計算機」におきましては、

「社会保険料等控除後の給与等の金額」を『「内訳」から入力するための「入力欄」』も設けております。

 

従いまして、

「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算するために、

 

「給与支給合計金額」「非課税支給合計金額」「社会保険料等控除合計額」の「内訳項目」から入力される場合には、

上記の『「内訳」から入力する 』の「表示」ボタンを押して、「各内訳項目」欄に金額を入力して下さい。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、

・「内訳項目」を表示している場合には「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄に数値を入力することはできませんが、

・「内訳項目」を非表示にすると「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄に数値を入力することができます。

 

◆ 「週ごと」に支払がなされる場合における「社会保険料等控除後の給与等の金額」 ◆

「給与等の支払」が「週ごと」になされる場合には、

『 その週において計算された「社会保険料等控除後の給与等の金額」』を「 7日 」で除した

 

「日割の社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算し、

 

  当該「日割の社保等控除後の給与等の金額」を「上記(2)の社会保険料等控除後の給与等の金額 」に入力してください。

 

なお、この場合において『 徴収する「源泉徴収所得税額」』につきましては、

『 当該「自動計算機」で算定された「源泉徴収税額」』を『「7倍」した金額 』となりますので、この点にはご注意下さい。

 

 例 示           

  • 「甲欄」による「源泉所得税額」の計算にあたり、
  • 週単位の課税支給額:81,300円、週単位の給与から控除する社会保険料等の金額:11,512円、扶養親族数:1である場合

 

3、「 扶養親族等の数 」の選択・入力

『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、

『 給与所得者の「扶養親族等の数」』も考慮して「源泉所得税額」を計算することが必要となります。

 

従いまして、『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、

上記(3)の「扶養親族等の数」欄に、

『 給与所得者から提出された「扶養控除等申告書」』に基づいて計算した「扶養親族等の数」を選択入力して下さい。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「扶養親族等の数」をカウントする場合には、

 アクセント丸(小:背景透明) 「扶養控除等申告書」に記載された内容から

  • 「源泉控除対象配偶者」の有無
  • 「控除対象扶養親族」の人数
  • 「障害者」の人数
  • 「本人が寡婦、ひとり親、勤労学生」に該当するか否か を把握し、

 

アクセント丸(小:背景透明) 「それらの把握数」に下表で示す「税務上規定されている倍率」を乗じることによりカウントすることが必要となります。

 

【 税務上規定されているカウント方法 】

「扶養控除等申告書」の記載箇所 記載事項  「扶養親族等の数」のカウント
A 「源泉控除対象配偶者」 ・「源泉控除対象配偶者」 +1
B 「控除対象扶養親族」 ・「同居老親」
・「その他(老人親族)」
・「その他(一般の控除対象扶養親族)」
・「特定扶養親族」
+1 × 人数

C 「障害者・ひとり親・勤労学生」

(本人含む)

・「障害者」
・「特別障害者」
+1 × 人数
・「同居特別障害者」 +2 × 人数
・「寡婦」
・「ひとり親」
・「勤労学生」
 +1 × 該当数

 

▶ この点につきましては、別途『 「扶養親族等の数」のカウント方法 』というページで
  詳しくご紹介させて頂いておりますので、 必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

◆ 「扶養親族等の数」が8以上の場合の入力 ◆

上記(3)の「扶養親族等の数」欄におきまして、『「扶養親族等の数」が8以上の場合 』を選択された場合には、

『「扶養親族等の数」を入力するテキスト 』が自動表示されます。

 

従いまして、『 給与所得者の「扶養親族等の数」』が8以上の場合には、

当該『「扶養親族等の数」の入力ボックス 』欄に「扶養親族等の数」を入力して下さい。

 

4、「源泉所得税額」の端数処理

「源泉所得税額」の算定計算におきまして、

「1円未満の端数」が生じる場合には、「当該自動計算機」上「1円未満の端数」は切り捨て表示されます。

 

5、当該「自動計算機」の適用期間

当該「自動計算機」につきましては、

「令和6年度の源泉徴収所得税額」を自動計算するためのものとなりますので、

 

当該「自動計算機」は、

「令和6年 1月支払の給与計算」から「令和6年 12月支払の給与計算」においてご利用頂くものとなります。

 

6、「源泉徴収税額表(日額)」のダウンロードページ

「源泉徴収税額表(日額表)」につきましては、

『 国税庁HPの「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(8から14ページ)」』からダウンロードすることができますので、

 必要がある場合には上記のリンクページからダウンロードして頂きますようお願い致します。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「令和6年度」における「源泉所得税の控除額(日額)」を計算する場合や確認する場合に、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

「源泉所得税額の算定方法」のご紹介ページ

「源泉所得税額の算定」を初めて行われるような場合には、

「源泉所得税額の算定方法」を『 源泉所得税の算定方法 』というページにて、
  別途ご紹介させて頂いておりますので、当該ページもご一読頂ますようお願い致します。