ここでは、「扶養控除等申告書」の『「住民税に関する事項」としての「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』及び『 それに伴い「ひとり親」「寡婦」となる場合の記載 』について、「その記載理由、記載対象者、記載内容など」を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』が求められる理由

1、『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』が求められる理由

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」には、

住民税に関する事項」として「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」を記載することが求められておりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) ここでは、まず最初に『「退職手当等を有する配偶者扶養親族」の記載が求められる理由 』を、

アクセント丸(小:背景透明)『「退職手当等を有する配偶者」の記載が求められる理由

アクセント丸(小:背景透明)『「退職手当等を有する扶養親族」の記載が求められる理由 に分けてご紹介させて頂きます。

 

1)『「退職手当等を有する配偶者」の記載 』が求められる理由

退職手当等を有する配偶者」につきましては、以下3つの観点から記載が求められます。

アクセント丸(小:背景透明)『「住民税計算」でのみ「同一生計配偶者」となる 』ケースで記載が求められる理由

アクセント丸(小:背景透明)『「住民税計算」でのみ「配偶者特別控除対象者」となる 』ケースで記載が求められる理由

アクセント丸(小:背景透明)「所得税計算と住民税計算」で『「配偶者特別控除額」が変化する 』ケースで記載が求められる理由

 

①『「住民税計算」でのみ「同一生計配偶者」となる 』ケースで記載が求められる理由

アクセント三角(小:背景透明)国税である「所得税の計算」』及び『 地方税である「住民税の計算」』において、

配偶者控除」や「(配偶者に係る)障害者控除」を受けるためには、

 

 アクセント丸(小:背景透明)配偶者」が「同一生計配偶者」であること、

 アクセント丸(小:背景透明) すなわち、『「配偶者の合計所得見積金額」が48万円以下であること 』が必要となりますが、

 

この「配偶者の合計所得見積金額」は、

配偶者に「退職所得がある場合には、

国税である「所得税の計算」』と『 地方税である「住民税の計算」』とでは「その集計対象が異なり

アクセント矢印(背景透明)国税である「所得税の計算」』におきましては、

 

  『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』で判断され、

 

アクセント矢印(背景透明)地方税である「住民税の計算」』におきましては、

 

  『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』で判断されることになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「配偶者」に「退職所得があり

アクセント丸(小:背景透明)『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』が48万円を超えているが、

アクセント丸(小:背景透明)『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』が48万円以下である場合には、

 

当該「配偶者」は、

アクセント丸(小:背景透明)国税である「所得税の計算」』におきましては、

 

  「同一生計配偶者控除対象配偶者障害者控除対象者)」とはなりませんが、

 

アクセント丸(小:背景透明)地方税である「住民税の計算」』におきましては、

 

  「同一生計配偶者控除対象配偶者障害者控除対象者)」となり得ます

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、上記のような住民税計算でのみ同一生計配偶者となる方」がいらっしゃるような場合には、

当該「配偶者」を「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所に記載し、

 ・「住民税の計算を実施する市町村に、

 ・  自身の配偶者は『 住民税計算でのみ同一生計配偶者となる旨を報告することが求められます。

 

◆ 「合計所得」とは(所得税計算での合計所得) ◆                       

 

◆ 「退職手当等」と「退職所得」につきまして ◆                             

 

◆ 「所得税計算」と「住民税計算」における「退職所得」の取扱い ◆               

 

◆ 「同一生計配偶者」とは(「同一生計配偶者の要件」など) ◆                       

 

◆ 当該理由により記載が必要となる「具体的例示」 ◆                                   

 

②『「住民税計算」でのみ「配偶者特別控除対象者」となる 』ケースで求められる理由

アクセント三角(小:背景透明)国税である「所得税の計算」』及び『 地方税である「住民税の計算」』において、

配偶者特別控除」を受けるためには、

 

 アクセント丸(小:背景透明)配偶者」が「配偶者特別控除対象者」であること、

 アクセント丸(小:背景透明) すなわち、「配偶者の合計所得見積金額」が133万円以下であることが必要となりますが、

 

この「配偶者の合計所得見積金額」は、

配偶者に「退職所得がある場合には、

国税である「所得税の計算」』と『 地方税である「住民税の計算」』とでは「その集計対象が異なり

アクセント矢印(背景透明)国税である「所得税の計算」』におきましては、

 

  『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』で判断することになり、

 

アクセント矢印(背景透明)地方税である「住民税の計算」』におきましては、

 

  『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』で判断することになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「配偶者」に「退職所得があり

アクセント丸(小:背景透明)退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」が133万円を超えているが、

アクセント丸(小:背景透明)退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」が133万円以下である場合には、

 

当該「配偶者」は、

アクセント丸(小:背景透明)国税である「所得税の計算」』におきましては、「配偶者特別控除対象者とはなりませんが、

アクセント丸(小:背景透明)地方税である「住民税の計算」』におきましては、「配偶者特別控除対象者となり得ます

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、上記のような住民税計算でのみ配偶者特別控除対象者となる方」がいらっしゃるような場合には、

当該「配偶者」を「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所に記載し、

 ・「住民税の計算を実施する市町村に、

 ・  自身の配偶者は『 住民税計算でのみ配偶者特別控除対象者となる旨を報告することが求められます。

 

◆ 「合計所得」とは(所得税計算での合計所得) ◆                       

 

◆ 「退職手当等」と「退職所得」につきまして ◆                             

 

◆ 「所得税計算」と「住民税計算」における「退職所得」の取扱い ◆               

 

◆ 「配偶者特別控除対象者」とは(「配偶者特別控除の要件」) ◆                      

 

◆ 当該理由により記載が必要となる「具体的例示」 ◆                                   

 

③「所得税計算と住民税計算」で『「配偶者特別控除額」が変化する 』ケースで求められる理由

アクセント三角(小:背景透明)配偶者特別控除」を受けるような場合には、

『「配偶者特別控除の金額 』は、「配偶者の合計所得見積金額」により「その控除金額が異なるものとなりますが、

 

この「配偶者の合計所得見積金額」は、

配偶者に「退職所得がある場合には、

国税である「所得税の計算」』と『 地方税である「住民税の計算」』とでは「その集計対象が異なり

アクセント矢印(背景透明)国税である「所得税の計算」』におきましては、

 

  『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』で判断することになり、

 

アクセント矢印(背景透明)地方税である「住民税の計算」』におきましては、

 

  『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』で判断することになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「配偶者(所得税計算において配偶者特別控除対象者に該当する方)」に「退職所得があるような場合には、

アクセント矢印(背景透明)国税である「所得税の計算」』におきましては、

 

  「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」に基づいて、「配偶者特別控除金額が算定され

 

アクセント矢印(背景透明)地方税である「住民税の計算」』におきましては、

 

  『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』に基づいて、「配偶者特別控除金額が算定されるため、

 

共に配偶者特別控除を受けるような場合であっても、

所得税の計算」と「住民税の計算」において、

『 適用を受ける「配偶者特別控除金額」』が異なる可能性があります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、上記のような「所得税計算と住民税計算上で合計所得見積金額が異なる配偶者特別控除対象者」がいらっしゃる場合には、

当該「配偶者」を「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所に記載し、

 ・「住民税の計算を実施する市町村に、

 ・  自身の配偶者の『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』を報告することが求められます。

 

◆ 「合計所得」とは(所得税計算での合計所得) ◆                       

 

◆ 「退職手当等」と「退職所得」につきまして ◆                             

 

◆ 「所得税計算」と「住民税計算」における「退職所得」の取扱い ◆               

 

◆ 「配偶者特別控除対象者」とは(「配偶者特別控除の要件」) ◆                      

 

◆ 「配偶者の合計所得(見積)金額」と「配偶者特別控除の金額」の関係 ◆                

 

◆ 当該理由により記載が必要となる「具体的例示」 ◆                                        

 

2)『「退職手当等を有する扶養親族」の記載 』が求められる理由

アクセント三角(小:背景透明)国税である「所得税の計算」』及び『 地方税である「住民税の計算」』において、

・「16歳以上の親族」につき「扶養親族控除」を受けるためには、

 

・「16歳未満の親族」を「住民税非課税限度額の計算対象」とするためには、

 

・「親族(年齢不問)」につき「障害者控除」を受けるためには、

 

 ( 以下では、『「扶養親族控除を受けるため 』とします。)

 

アクセント丸(小:背景透明)親族」が「扶養親族」であること、

アクセント丸(小:背景透明) すなわち、「親族の合計所得見積金額」が48万円以下であることが必要となりますが、

 

この「親族の合計所得見積金額」は、

親族に「退職所得がある場合には、

国税である「所得税の計算」』と『 地方税である「住民税の計算」』とでは「その集計対象が異なり

アクセント矢印(背景透明)国税である「所得税の計算」』におきましては、

 

  『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』で判断され、

 

アクセント矢印(背景透明)地方税である「住民税の計算」』におきましては、

 

  『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』で判断されることになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「親族」に「退職所得があり

アクセント丸(小:背景透明)退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」が48万円を超えているが、

アクセント丸(小:背景透明)退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」が48万円以下である場合には、

 

当該「親族」は、

アクセント丸(小:背景透明)国税である「所得税の計算」』におきましては、「扶養親族とはなりませんが、

 

  (「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」「障害者控除対象者」となる「扶養親族とはなりませんが、)

 

アクセント丸(小:背景透明)地方税である「住民税の計算」』におきましては、「扶養親族となり得ます

 

  (「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」「障害者控除対象者」となる「扶養親族となり得ます。)

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、上記のような親族」がいらっしゃるような場合には、

当該「親族」を「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所に記載し、

 ・「住民税の計算を実施する市町村に、

 ・  自身の親族は『 住民税計算でのみ扶養親族となる旨を報告することが求められます。

 

◆ 「合計所得」とは(所得税計算での合計所得) ◆                       

 

◆ 「退職手当等」と「退職所得」につきまして ◆                             

 

◆ 「所得税計算」と「住民税計算」における「退職所得」の取扱い ◆               

 

◆ 「扶養親族」とは(扶養親族の要件」) ◆                              

 

◆ 当該理由により記載が必要となる「具体的例示」 ◆                                   

 

2、「住民税に関する事項」として記載する理由

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」は、

アクセント矢印(背景透明)「給与等所得者」が、

   ・暦年度中において『(国税である「所得税源泉所得税控除の減額を受けるため、

 

   ・年末調整において『(国税である「所得税所得控除を受けるために会社に提出する書類であり、

 

アクセント矢印(背景透明)  本来的には、『 地方税である「住民税に関する申告を行うものではありません

  (「住民税の申告」は、本来的には「給与等所得者」がお住まいの市町村に別途申告することが前提となります。)

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、現行制度におきましては、

アクセント矢印(背景透明)『 給与等所得者が年末調整で会社に提出した「扶養控除等申告書 』により実施された『「年末調整の結果 』が、

  「支払報告書」として会社から市町村に送付され、

 

アクセント矢印(背景透明)  この『「支払報告書」という書類 』に基づいて、

  「(翌年度に課税される住民税」が市町村で計算される仕組みになっているため、

 

「扶養控除等申告書」では、

『 地方税である「住民税計算のみに必要な事項 』についても、付随的に申告することが求められます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族の記載 』につきましては、

アクセント矢印(背景透明) 上記1でご紹介させて頂きましたように、

  ・『 国税である「所得税の計算」』では、「必要ない情報」ですが、

 

  ・『 地方税である「住民税の計算」』では、「必要な情報となるため、

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」において「住民税に関する事項」として付随的に申告することが求められます。

 

◆ 「住民税の計算&課税」の流れ ◆                                       

 

 

Ⅱ:「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載対象者

1、「退職手当等を有する配偶者」の記載対象者

アクセント三角(小:背景透明) 上記Ⅰ-1でご紹介させて頂きましたように、

配偶者の『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』が48万円を超えているが、

 

  配偶者の『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』が48万円以下となる場合に、

 

 ( 「住民税計算でのみ控除対象配偶者」となるような場合に、 )

 

配偶者の『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』が133万円を超えているが、

 

  配偶者の『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』が48万円超133万円以下となる場合に、

 

 ( 「住民税計算でのみ配偶者特別控除対象者」となるような場合に、 )

 

配偶者の『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』が48万円超133万円以下であり

 

  配偶者の『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』が48万円超133万円以下の範囲で変化することにより、

 

 『「配偶者特別控除の控除階層 』が「所得税計算」と「住民税計算で異なるような場合に、

 

「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所への記載が求められます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、

( 配偶者の『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』が48万円以下である場合を除き、 )

 

  配偶者の『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』が、133万円以下となるような場合に、

 

「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所への記載が求められます。

 

【 「退職手当等を有する配偶者」の記載要否 】

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者の記載要否ケース

 

 1)住民税計算上のみ「同一生計配偶者」となる場合の例示  

 

「配偶者」で、給与所得40万円給与収入95万円)、退職所得10万円退職収入90万円)があるような場合には、

アクセント矢印(背景透明)「配偶者の合計所得(見積)金額」は、

 

  ・『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』は「50万円」であり、

 

  ・『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』は「40万円」であるため、

 

アクセント矢印(背景透明) 当該「配偶者」は、

 

  ・所得税計算では、「同一生計配偶者」ではなく「配偶者特別控除対象者」であるが、

 

  ・住民税計算では、「同一生計配偶者」となります。

 

従いまして、この場合には「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所への記載が求められます。

 

「配偶者」で、給与所得10万円給与収入65万円)、退職所得150万円退職収入270万円)があるような場合には、

アクセント矢印(背景透明)「配偶者の合計所得(見積)金額」は、

 

  ・『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』は「160万円」であり、

 

  ・『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』は「10万円」であるため、

 

アクセント矢印(背景透明) 当該「配偶者」は、

 

  ・所得税計算では、「同一生計配偶者」でも「配偶者特別控除対象者」でもありませんが、

 

  ・住民税計算では、「同一生計配偶者」となります。

 

従いまして、この場合には「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所への記載が求められます。

 

 2)住民税計算上のみ「配偶者特別控除対象者」となる場合の例示  

 

「配偶者」で、給与所得107万円給与収入162万円)、退職所得100万円退職収入700万円)があるような場合には、

アクセント矢印(背景透明)「配偶者の合計所得(見積)金額」は、

 

  ・『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』は「207万円」であり、

 

  ・『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』は「107万円」であるため、

 

アクセント矢印(背景透明) 当該「配偶者」は、

 

  ・所得税計算では、「配偶者特別控除対象者」ではありませんが、

 

  ・住民税計算では、「配偶者特別控除対象者」となります。

 

従いまして、この場合には「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所への記載が求められます。

 

 3)所得税&住民税計算上「配偶者特別控除対象者」であるが「合計所得(見積)金額」が変化する場合の例示  

 

「配偶者」で、給与所得107万円給与収入162万円)、退職所得10万円退職収入90万円)があるような場合には、

アクセント矢印(背景透明)「配偶者の合計所得(見積)金額」は、

 

  ・『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』は「117万円」であり、

 

  ・『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』は「107万円」であるため、

 

アクセント矢印(背景透明) 当該「配偶者」は、

 

  ・所得税計算及び住民税計算で「配偶者特別控除対象者」となりますが。

 

  ・所得税計算及び住民税計算で「配偶者特別控除対象者合計所得見積金額」が変化します

 

従いまして、この場合には「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所への記載が求められます。

 

2、「退職手当等を有する扶養親族」の記載対象者

アクセント三角(小:背景透明) 上記Ⅰ-1でご紹介させて頂きましたように、

親族の『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』が48万円を超えているが、

 

親族の『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』が48万円以下となる場合に、

 

( 「住民税計算でのみ扶養親族」となるような場合に、 )

 

「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所への記載が求められます。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、上記の扶養親族」には、

・「16歳以上の親族控除対象扶養親族障害者控除対象扶養親族となる場合)」のみならず、

 

・「16歳未満の親族住民税非課税限度額計算対象扶養親族障害者控除対象扶養親族となる場合)」も含まれますが、

 

( 住民税計算では、「申告者本人の非課税金額の算定上16歳未満の扶養親族」の申告も求められます。 )

アクセント矢印(背景透明)16歳未満の扶養親族控除対象外扶養親族)」に「退職所得があることは稀であると考えますので、

アクセント矢印(背景透明)  通常の場合、「当該箇所への記載対象者」は「16歳以上の扶養親族」が対象になると考えます。

 

【 「退職手当等を有する扶養親族」の記載要否 】

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の記載要否ケース

 

 住民税計算上のみ「扶養親族」となる場合の例示  

 

「親族(実母)」で、給与所得10万円給与収入65万円)、退職所得150万円退職収入270万円)がある場合には、

アクセント矢印(背景透明)「親族の合計所得(見積)金額」は、

 

  ・『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』は「160万円」であり、

 

  ・『「退職所得を除いた「合計所得(見積)金額」』は「10万円」であるため、

 

アクセント矢印(背景透明) 当該「親族」は、

 

  ・所得税計算では、「扶養親族」ではありませんが、

 

  ・住民税計算では、「扶養親族」となります。

 

従いまして、この場合には「住民税に関する事項退職手当等を有する配偶者・扶養親族箇所への記載が求められます。

 

◆ 『「退職手当等を有する配偶者」の記載対象 』との違い ◆                                    

 

◆ 「16歳未満の親族」である場合の申告方法 ◆                                          

 

 

Ⅲ:「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載事項・記載例示

1、「退職手当等を有する配偶者」の記載事項・記載例示

アクセント矢印(背景透明)配偶者」が 当暦年度中に「退職手当等を受け取ったことにより、

 

  『 配偶者の「合計所得見積金額」』に「退職所得があり

 

アクセント矢印(背景透明)当該退職所得を除いた配偶者の「合計所得見積金額」』が133万円以下となるような場合には、

 

  ( なお、『「退職所得を含んだ「合計所得(見積)金額」』が48万円以下である場合除きます。 )

 

 当該箇所以下の住民税計算上同一生計配偶者配偶者特別控除対象者に係る情報」を記載することが求められます。

氏名   マイナンバー   本人との続柄   生年月日

 

 住所又は居所 

 

  (「住所」が「申告者本人と同じである場合には、「本人と同じ」と記載して下さい。)

 

当該「配偶者」が「非居住者」に該当する場合には、「その旨

 

当該「配偶者」の『 当暦年度中受けると見込まれる「(退職所得除いた合計所得見積金額」』

 

  ( 当該「合計所得見積額」は、「退職所得除いた金額」を記載することが必要となります。 )

 

  ( 「合計所得見積額」がゼロ円である場合には、0円と明記して下さい。 )

 

 当該「配偶者」が「障害者である場合には、『「一般障害者」「特別障害」の障害区分

 

  ( 退職所得を除いた場合に、「配偶者」が「同一生計配偶者となるような場合に記載することが必要となります。 )

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者・扶養親族の記載事項

 

  例 示  

「配偶者」で、給与所得40万円給与収入95万円)、退職所得10万円退職収入90万円)がある。

 

 ⇒所得税計算では「配偶者特別控除対象者であるが、住民税計算では「同一生計配偶者である

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者の記載例示1

 

「配偶者」で、給与所得10万円給与収入65万円)、退職所得150万円退職収入270万円)がある。

 

 ⇒所得税計算では「同一生計配偶者配偶者特別控除対象者ではないが、住民税計算では「同一生計配偶者である

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者の記載例示2

 

「配偶者」で、給与所得107万円給与収入162万円)、退職所得100万円退職収入700万円)がある。

 

  ⇒所得税計算では「配偶者特別控除対象者ではないが、住民税計算では「配偶者特別控除対象者である

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者の記載例示3

 

「配偶者」で、給与所得107万円給与収入162万円)、退職所得10万円退職収入90万円)がある。

 

  ⇒所得税計算住民税計算で「配偶者特別控除対象者であるが、「合計所得(見積)金額」が117万円から107万円変化

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者の記載例示3

 

⑥ の 記 載:『「配偶者」が「非居住者」に該当する場合 』の記載事項・記載例示

 

「配偶者」が「非居住者に該当する場合には、

非居住者である親族の「配偶者」に「」を付して下さい。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者の非居住者記載例

 

◆ 「 非 居 住 者 」とは ◆                                                    

 

⑦ の 記 載:『 配偶者の「当暦年度中の所得の見積額」』の記載事項・記載例示

 

アクセント三角(小:背景透明)当該箇所への記載」は、

住民税計算では『「配偶者」は「同一生計配偶者又は配偶者特別控除対象者に該当する 』ということを、

(住民税を計算する)市町村報告するための記載であるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)当暦年度中所得の見積額には、

住民税計算における合計所得見積金額」』である

退職所得を含まない合計所得見積金額」』を記載することが必要となります。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者の記載~合計所得の記載~

 

⑧ の 記 載:『 配偶者が「障害者」である場合 』の記載事項・記載例示

 

アクセント三角(小:背景透明)「配偶者」が「住民税計算上のみ同一生計配偶者」であり、かつ「配偶者」が「(税務上の障害の状態にある場合には、

「申告者本人の住民税計算」において、

 ・「(同一生計配偶者に係る)障害者控除」や、

 ・「(同一生計配偶者特別障害者であることを要件とした)所得金額調整控除」を受けることができる可能性が生じます

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、

アクセント矢印(背景透明)・『 配偶者の「退職所得を除いた合計所得見積金額」』が48万円以下であるため、

 

       「配偶者」が『 住民税計算においてのみ同一生計配偶者」』となり、

        かつ

   ・「配偶者」が「(税務上の障害の状態にあるような場合には、

 

アクセント矢印(背景透明) 当該⑧の欄に、

  「配偶者」が『「一般障害者」に該当する旨 』又は『「特別障害者」に該当する旨 』の記載することが必要となります。

 

  例 示  

「配偶者」が「住民税計算でのみ同一生計配偶者」に該当し、 かつ一般障害者」である場合

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者の記載~一般障害者の場合~

 

「配偶者」が「住民税計算でのみ同一生計配偶者」に該当し、 かつ 「特別障害者」である場合

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者の記載~特別障害者の場合~

 

◆ 『 税務上の「一般障害者」「特別障害者」』の条件 ◆                                          

 

2、「退職手当等を有する扶養親族」の記載事項・記載例示

アクセント矢印(背景透明)親族」が 当暦年度中に「退職手当等を受け取ったことにより、

 

  『 親族の「合計所得見積金額」』に「退職所得があり

 

アクセント矢印(背景透明)・「当該退職所得を含めた 親族の「合計所得見積金額」』は48万円を超えるが、

 

  ・「当該退職所得を除いた親族の「合計所得見積金額」』は48万円以下となるような場合には、

 

 当該箇所以下の住民税計算上扶養親族に係る情報」を記載することが求められます。

氏名   マイナンバー   本人との続柄   生年月日

 

 住所又は居所 

 

  (「住所」が「申告者本人と同じである場合には、「本人と同じ」と記載して下さい。)

 

当該「親族」が「非居住者」に該当する場合には、「非居住親族の扶養親族要件非居住親族の区分)」

 

当該「親族」の『 当暦年度中受けると見込まれる「(退職所得除いた合計所得見積金額」』

 

  ( 当該「合計所得見積額」は、「退職所得除いた金額」を記載することが必要となります。 )

 

  ( 「合計所得見積額」がゼロ円である場合には、0円と明記して下さい。 )

 

 当該「親族」が「障害者である場合には、『「一般障害者」「特別障害」の障害区分

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する配偶者・扶養親族の記載事項

 

  例 示  

「親族(実母)」で、給与所得10万円給与収入65万円)、退職所得150万円退職収入270万円)がある。

 

  ⇒所得税計算では「扶養親族ではないが、住民税計算では「扶養親族である

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の記載例示

 

⑥ の 記 載:『 扶養親族の「非居住親族の区分」』の記載事項・記載例示

 

アクセント三角(小:背景透明)扶養親族」が「非居住者である場合には、

非居住者である扶養親族」の「年齢及び状況」に応じて、

  上記⑥非居住者である親族に、以下の『「非居住親族の扶養親族要件扶養親族区分)』を記載して下さい。

【 「非居住親族の扶養親族要件(扶養親族区分)」の記載 】

アクセント丸(小:背景透明)「非居住親族」が「30歳未満である又は70歳以上である」場合には、

 

     上記⑥非居住者である親族の「30歳未満又は70歳以上」に「」を記載し、

 

アクセント丸(小:背景透明)「非居住親族」が「30歳以上70歳未満であり」かつ「留学している」場合には、

 

     上記⑥非居住者である親族の「留学」に「」を記載し、

 

アクセント丸(小:背景透明)「非居住親族」が30歳以上70歳未満であり」かつ「障害者である」場合には、

 

     上記⑥非居住者である親族の「障害者」に「」を記載し、

 

アクセント丸(小:背景透明)「非居住親族が30歳以上70歳未満であり」かつ「38万円以上の送金を受けている」場合には、

 

     上記⑥非居住者である親族の「38万円以上の支払」に「」を記載して頂きますようお願い致します。

 

   記載例示  

『 当該箇所に記載される「扶養親族(長男)」』が15歳であり、非居住者である(海外居住)。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の非居住者記載例~16歳未満~

 

『 当該箇所に記載される「扶養親族(長男)」』が23歳であり、非居住者である(2年の留学中)。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の非居住者記載例~30歳未満~

 

『 当該箇所に記載される「扶養親族(実母)」』が70歳であり、非居住者である(本人から38万円以上の送金がある)。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の非居住者記載例~70歳以上~

 

『 当該箇所に記載される「扶養親族(長男)」』が30歳であり、非居住者である(2年間の留学中)。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の非居住者記載例~留学~

 

『 当該箇所に記載される「扶養親族(実母)」』が65歳であり、非居住者である(障害者である)。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の非居住者記載例~障害者~

 

『 当該箇所に記載される「扶養親族(実母)」』が65歳であり、非居住者である(本人から38万円以上の送金がある)。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の非居住者記載例~38万円送金~

 

◆ 「 非 居 住 者 」とは ◆                                                    

 

◆ 『 扶養親族の「非居住親族の区分」』の記載が必要となる理由 ◆                                     

 

⑦ の 記 載:『 親族の「当暦年度中の所得の見積額」』の記載事項・記載例示

 

アクセント三角(小:背景透明)当該箇所への記載」は、

住民税計算では『「親族」は「扶養親族に該当する 』ということを、

(住民税を計算する)市町村報告するための記載であるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)当暦年度中所得の見積額には、

住民税計算における合計所得見積金額」』である

退職所得を含まない合計所得見積金額」』を記載することが必要となります。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の記載~合計所得の記載~

 

⑧ の 記 載:『 親族が「障害者」である場合 』の記載事項・記載例示

 

アクセント三角(小:背景透明)「親族」が「当該箇所記載される者」であり、かつ「親族」が「(税務上の障害の状態にある場合には、

「申告者本人の住民税計算」において、

 ・「(扶養親族に係る)障害者控除」や、

 ・「(扶養親族特別障害者であることを要件とした)所得金額調整控除」を受けることができる可能性が生じます

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、

アクセント矢印(背景透明)・『 親族の「退職所得を除いた合計所得見積金額」』が48万円以下であることから、

 

       「親族」が『 住民税計算においてのみ扶養親族」』となり、

        かつ

   ・「親族」が「(税務上の障害の状態にあるような場合には、

 

アクセント矢印(背景透明) 当該⑧の欄に、

  「親族」が『「一般障害者」に該当する旨 』又は『「特別障害者」に該当する旨 』の記載することが必要となります。

 

  例 示  

当該箇所に記載される親族(実母)」』が「一般障害者」である場合

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の記載~一般障害者の場合~

 

当該箇所に記載される親族(実母)」』が「特別障害者」である場合

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する扶養親族の記載~特別障害者の場合~

 

◆ 『 税務上の「一般障害者」「特別障害者」』の条件 ◆                                          

 

 

Ⅳ:『 住民税計算でのみ「ひとり親」「寡婦」となる場合 』の記載理由と記載事項

1、『 住民税計算でのみ「ひとり親」「寡婦」となる場合 』に記載が求められる理由

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」が「ひとり親控除」や「寡婦控除」を受けるためには、

アクセント丸(小:背景透明)「申告者本人」に「生計を一にする子がいることが要件となったり(「ひとり親控除」を受ける場合)、

アクセント丸(小:背景透明)「申告者本人」に「扶養親族がいることが要件となりますが(「扶養親族要件が必要な寡婦控除」を受ける場合)、

 

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」に『 当該箇所に記載する住民税計算上のみ扶養親族」となる方)』がいらっしゃるような場合には、

アクセント矢印(背景透明)国税である「所得税の計算」』では、「申告者本人」は「ひとり親」や「寡婦とはならないが、

アクセント矢印(背景透明)地方税である「住民税の計算」』では、「申告者本人」が「ひとり親」や「寡婦となるような場合があります。

 

アクセント三角(小:背景透明)  従いまして、

アクセント矢印(背景透明)・『 当該箇所に記載する住民税計算上のみひとり親の要件となる子」』がいることに伴って

 

  ・『 当該箇所に記載する住民税計算上のみ扶養親族となる者」』がいることに伴って

 

  『「申告者本人」が「(住民税計算のみひとり親」や「(住民税計算のみ寡婦」』となるような場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)  住民税を計算する市町村に、

 

  「申告者本人」は『『 住民税計算ではひとり親となる旨」や「寡婦となる旨」』ことを報告するため

 

   当該箇所に『「その旨」を表す「」』を記載することが必要となります。

 

◆ 「ひとり親」とは(「ひとり親の要件」など) ◆                                            

 

◆ 「扶養親族がいることを要件とする寡婦」とは(「寡婦の要件」など) ◆                 

 

2、『 住民税計算でのみ「ひとり親」「寡婦」となる場合 』の記載事項

アクセント矢印(背景透明)所得税計算」では、「申告者本人」が「ひとり親」や「寡婦とはならないが、

 

アクセント矢印(背景透明)当該箇所に記載する住民税計算上のみ扶養親族」となる方)』がいることに伴って

 

  「住民税計算」におきましては、「申告者本人」が「ひとり親」又は「寡婦となるような場合には、

 

 当該箇所に、

 

「申告者本人」が「(住民税計算のみひとり親」や「(住民税計算のみひとり親となる旨の記載が求められます。

 

  例 示  

当該箇所に記載される親族(子)」』がいることに伴い「申告者本人」が「(住民税計算のひとり親」となる場合

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する親族がいることに伴うひとり親の記載例示

 

当該箇所に記載される親族(実母)」』がいることに伴い「申告者本人」が「(住民税計算の寡婦」となる場合

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)退職手当等を有する親族がいることに伴う寡婦の記載例示

 

 

Ⅴ:「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に係る「添付書類」

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」で「退職手当等を有する配偶者・扶養親族住民税に関する事項)」を申告する場合には、

当該「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」を証明するための添付書類等会社に提出する必要はありません

当該箇所の記載は、「所得税に係る記載でないことから、上記書類を会社に提出する必要はありません。 )

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」が「非居住者である場合には、

別途、市町村から『「親族関係書類」や「送金関係書類など添付書類 』の提出を要求される可能性がありますので、

この点につきましては、「申告者ご自身」から「お住まいの市町村」にご確認頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅵ:「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載上の注意点

1、当該箇所に記載する場合の注意点①:当該箇所への記載時期の注意点

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」は、

毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、

 

 ・既存の給与等所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、

 ・途中入社・途中就任した給与等所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)『「退職手当等」を受けるか否か?「退職手当の金額」がいくらであるか?』などにつきましては、

「扶養控除等申告書」の提出時点では、通常不明であることから、

 

 「当該箇所への記載」につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)『「扶養控除等申告書」の提出時に記載するのではなく

 

アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書」を提出した後に

  『「扶養控除等申告書」を修正記載する 』等により対応することが一般的になると考えますので、この点ご注意下さい。

 

2、当該箇所に記載する場合の注意点②:申告書類に関する注意点

アクセント三角(小:背景透明)所得税の計算」において、「配偶者に係る配偶者控除配偶者特別控除を受けるためには、

・「扶養控除等申告書ではなく

・「給与所得者の基礎控除、配偶者特別控除及び所得金額調整控除の申告書」での申告が必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)住民税に関する事項としての退職手当等を有する配偶者」の市町村への申告につきましては、

・「給与所得者の基礎控除、配偶者特別控除及び所得金額調整控除の申告書」で報告するのではなく

・『「扶養控除等申告書」における当該箇所で報告することとなりますので、この点ご注意下さい。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、「扶養控除等申告書」の『「住民税に関する事項」としての「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』及び『 それに伴い「ひとり親」「寡婦」となる場合の記載 』について、

 ・『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』が求められる理由

 ・「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載対象者

 ・「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載事項・記載例示

 ・『 住民税計算でのみ「ひとり親」「寡婦」となる場合 』の記載理由と記載事項

 ・「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に係る「添付書類」

 ・「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載上の注意点 をご紹介させて頂いております。

 

◆ 『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』が求められる理由 ◆

 

アクセント矢印(背景透明)「当該箇所の記載」につきましては、

  「なぜ当該記載が必要となるのか?」という疑問を持たれる方が多くいらっしゃると思いますが、

 

アクセント矢印(背景透明) このような疑問を持たれている方につきましては、

  「本文Ⅰ」でご紹介させて頂いております

   ・『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』が求められる理由

   ・「住民税に関する事項」として記載する理由 を是非ご一読頂きますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明) 但し、『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 が必要となる理由 』を理解するためには、

  (税理士から考えても)色々な難しい制度や規定等を知っているということが前提となっているため、

  最初から細部までを理解しようとすると、かえって「記載が必要となる理由」が分からなくなってしまうことも考えられます。

 

  従いまして、『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 が必要となる理由 』を理解するためには、

   アクセント丸(小:背景透明) 先ず、「大きな観点からの必要性」である

    ・「当該箇所への記載」は、
     「所得税計算」と「住民税計算」とで「合計所得金額の集計対象が異なる」 ことから必要となるものであること、

    ・「退職手当等を有する配偶者」については、「3つの観点」から当該箇所への記載が必要となること、

    ・「退職手当等を有する親族」については、「1つの観点」から当該箇所への記載が必要となることなどを理解し、

 

   アクセント丸(小:背景透明) その後、「必要となる関連制度・規定を理解する」という順序で、

    「本文Ⅰの内容」をご一読頂くことが良いと考えますので、この点ご留意頂きますようお願い致します。

 

◆ 『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載対象者 』につきまして ◆

 

アクセント矢印(背景透明)『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載対象者 』につきましては、

 

  アクセント丸(小:背景透明)「退職手当等を有する配偶者」は、

 

     『「退職所得」を除いた「合計所得金額」』が133万円以下となるような場合に、当該箇所への記載が必要となり、

 

  アクセント丸(小:背景透明)「退職手当等を有する親族」は、

 

   『「退職所得」を除いた「合計所得金額」』が48万円以下となるような場合に、当該箇所への記載が必要となる。

 

   ということが重要な注意点となりますので、「本文Ⅱの内容」をご一読頂く場合にはこの点十分ご留意下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、『「退職手当等を有する配偶者」と「退職手当等を有する親族」とで「上記の違い」が生じる 』のは、

  「当該箇所への記載理由」が両者で若干異なることから生じるものであるため、

  「本文Ⅱの内容」をご一読頂く前には、必ず「本文Ⅰの内容」をご確認して頂きますようお願い致します。

 

◆ 「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載事項・記載例示 ◆

 

アクセント矢印(背景透明)『「当該箇所」への記載 』は、

 ・「住民税に関する記載」となりますが、

 ・「住民税の計算」で「人的所得控除」を受けるためには、「所得税と同様の情報」を申告することが必要となります。

 

  従いまして、『「当該箇所」への記載 』につきましては、

 『「所得税申告」における「人的所得控除」を受ける場合と同様の情報 』を記載することが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』のうち「所得の見積額」につきましては、

  『 住民税計算における「合計所得(見積)金額」』である

 

  『 退職所得を含まない「合計所得(見積)金額」』を記載することが必要となりますので、

  この点につきましては、ご注意頂きますようお願い致します。

 

◆ 『 住民税計算でのみ「ひとり親」「寡婦」となる場合 』の記載理由と記載事項 ◆

 

・『「ひとり親」「寡婦」の記載 』は、

  当該『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』を行ったことに伴い、

 

 『 住民税計算でのみ「ひとり親」「寡婦」』となる場合に、記載が必要となるものであり、

 

・『 所得税計算上、既に「ひとり親」「寡婦」である場合 』など、
 『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』を伴わないような場合には、

 

   当該箇所への記載は不要となりますので、この点ご留意頂きますようお願い致します。

 

◆ 「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に係る「添付書類」 ◆

 

アクセント矢印(背景透明)『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』につきましては、

 

  ・「(国税である)所得税計算」には関係のない記載となることから、

  ・「当該箇所に記載する配偶者や扶養親族」が「非居住者」であっても、

 

     会社に『「親族関係書類」や「送金関係書類」等の添付書類 』を提出する必要はありません。

 

アクセント矢印(背景透明) 他方、『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』は、

 

  ・「(地方税である)住民税計算」で必要となる記載であるため、

  ・「当該箇所に記載する配偶者や扶養親族」が「非居住者」である場合には、

 

      別途、お住まいの市町村から「添付書類」の提出を要求される場合がありますので、この点につきましてはご留意下さい。

 

◆ 「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載上の注意点 ◆

 

「本文Ⅵ」でご紹介させて頂きましたように、

「配偶者や親族が退職手当等を受けるという事実」は、通常、申告年度の途中で発生する事象であるため、

  当該『「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の記載 』は、

  ・「扶養控除等申告書」の提出時に記載するものではなく、

  ・『「扶養控除等申告書」を修正記載する 』等により対応することが一般的になると考えますので、この点ご注意下さい。