「会議費」という勘定科目につきまして、費用計上する場合に留意すべき税務上の規定を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、「会議費」の定義・内容は、⇒支出に対する勘定科目(購買取引)をご覧下さい。
Ⅰ:「会議費」に対する税務上の留意点
1、税務上の「飲食を伴う会議費」に関する基本的な考え方
会議に伴い、社内の役員、従業員、社外の取引先等に対して飲食を提供する場合、その「飲食に係る支出」は、
税務上、基本的には、
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ただし、社内会議や社外関係者との会議において、簡単な飲食が供与されることは社会一般で広く行われているものであるということも認めています。
このため、税務上、「会議に伴う飲食支出」が、
- 実際に行われた会議の付随的なものであり、かつ
- その支出金額が一般的・常識的な範囲にあるような場合には、
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2、税務調査等で問題となる事項
上記1で記載しましたように、
税務上、「飲食代金」が「会議費」として認められるためには、 「飲食」が、あくまで「会議に付随したもの」であることが必要となります。 |
このため、
- 会議が実際に行われたという「会議の実体」が存在すること
- 飲食の金額が、「会議に付随する飲食の範囲」を超えないこと
が必要とされます。
従いまして、これらの点で、不明確な場合には、税務調査等において、「飲食代金」を「会議費」として計上することに問題があると指摘されることがあります。
1)「会議の実体」に係る問題
税務調査等におきましては、「飲食代金」が「会議費」として計上されている場合には、
「会議内容はどのような事項であったか?」「どのようなメンバーでおこなわれたか?」というような質問がなされることが良くあります。 |
このような質問を受けた場合に、明確な回答ができない場合には、
- 実際は、業務に関係のない「役員や従業員の私的な飲食の支出」ではないか?
- 実際は、「社内の役員・従業員の慰安等のための飲食の支出」ではないか?
- 実際は、「社外の取引先等の接待・供応・慰安等のための飲食の支出」ではないか?
というような指摘がなされる場合があります。
特に、
- 社内会議を行う場合に会議場所があるにも関わらず、頻繁に社外での昼食や夕食を伴う会議が開催されている。
- 社内会議が就業時間内に行われずに、頻繁に昼食や夕食を伴い行われている。
- 頻繁に昼食や夕食を伴う社外会議が行われている。
- 特殊な場所で会議が行われている。 etc.
の場合には、税務調査等において、「本当に会議が行われたのか?単なる飲食代金が会議費として計上されてるのではないか?」という「会議の実体」が問題となることがあります。
2)金額の問題
あまりにも「高額な飲食に係る支出」が供与されている場合等におきましては、
税務調査等におきまして、「飲食の付随性」に対して疑問を持たれてしまうことがあります。 |
すなわち、「飲食」が会議に付随するようなものではなく、
- 実際は、「社内の役員・従業員の慰安等のための飲食の支出」ではないか?
- 実際は、「社外の取引先等の接待・供応・慰安等のための飲食の支出」ではないか?等
「飲食が別の目的で支出されたものではないか」ということが問題となることがあります。
3、「飲食を伴う会議費」を計上する場合の留意点
税務上では、「飲食代金」を会議費として計上する場合、上記2で記載しましたように
- 「会議の実体」に対する質問がなされる可能性があること、
- 「飲食の付随性」が問題となることがあることから、
以下の点に留意して頂くことが必要であると考えます。
1)「会議の実体」の証明・説明
「会議費として計上した飲食支出」につきましては、税務調査等において、上記2のような「会議の実体」が問題となることがありますので、
「領収書」の裏面などに以下の事項を記載しておき、「会議があったこと」を説明できるようにしておくことが良いと考えます。
会議の内容 会議の参加人数 会議の参加者の社名や氏名等 |
また、「会議が特殊な場所で行われている」、「飲食費が比較的高額である」、「頻繁に会議が行われている」等の特殊な場合には、
「その特殊となった理由」を説明できるようにしておくことが必要と考えます。 |
2)金額
税務上では、「会議費として計上できる金額」を具体的に規定したものは存在しません。
ただし、以下の規定により、「昼食程度の飲食費」につきましては、「会議費として計上できる」と規定しております。
【租税特別措置法関係通達 61の4(1)-21】 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、「会議費」として計上することができる。 |
このため、「会議費に計上する飲食代金」は、「会議に付随すると考えられる程度の常識的な範囲内」に収めておくことが必要となると考えます。
「昼食の程度」の意味
上記に規定される「昼食の程度」は、あくまで「飲食代金の金額の目安」となる形容詞の意味で使用されているものと考えられます。
このため、飲食は「夕食」等ではダメという意味ではない点ご留意ください。
金額の明示
税務上、「会議費として認められる金額」は、明確に規定されてはおりません。
この点、3,000円※1や5,000円※2という基準があるといわれることがありますが、必ずしもこのような基準が限度金額となるものではないことをご留意下さい。
(あくまで、状況に応じた常識的な範囲での金額であることが必要となります。)
ただし、飲食代金が1人あたり3,000円程度というような目安は、1つの判断基準となり得るとも考えます。
※1:3,000円基準の理由
「租税特別措置法関係通達61の4(1)-4,5」の規定に、「少額物品」の定義に「おおむね3,000円以下」という金額が明示されています。
これをもって、「会議費に伴う飲食支出」が「一人当たり概ね3,000円以下であれば、それほど高額とはいえないと考える」とする考え方です。
※2:5,000円基準の理由
交際費のうち、社外の取引先等の接待等のために支出した飲食費(接待飲食費)については、一人5,000円以下である場合には、一定の要件を具備した上で、「交際費」とせずに「会議費」とすることができるとの規定があります。
このため、「会議費に伴う飲食支出」が「一人当たり概ね5,000円以下であれば、それほど高額とはいえないと考える」とする考え方です。
酒類の供与
昭和54年に上記規定が改正される前には、上記規定の中に、「酒類を伴わない飲食物」という文言が入っていました。ただし、昭和54年の改正により「酒類を伴わない」という文言が削除されております。
このため、ビール1~2杯程度の飲食であれば、許容されると考えます。
ただし、会議場所や飲酒程度が大きくなると、そもそも「会議の実体」の有無が問題視されてしまうことも考えられますのでご留意頂きますようお願い致します。
Ⅱ:「会議費」についての税務リスク
1、私的飲食であると指摘された場合の税務リスク
「会議費として計上している金額」が税務調査等において、
- 「会議の実体」が明確ではなく、かつ
- 単に特定の役員や従業員の私的な飲食代金を会社が支払ったものにすぎない等
と指摘され、「役員報酬」「従業員給与」であると認定された場合には、
「法人税申告」「所得税の源泉徴収申告」「消費税申告」等で、「税金の追加納付」が必要となる可能性が出てしまいます。
この点につきまして、以下で、簡単に結論のみをご紹介させて頂きます。
なお、この点につきましての詳細は、⇒コチラをご覧ください。
1)法人税申告に関係するリスク
①「従業員給与」として認定された場合
「会議費」として計上していたものが、税務調査等で「従業員給与」として認定された場合には、法人税の計算にあたり、費用の増減は生じないことから、「法人税」の追加納付にはつながりません。
②「役員報酬」として認定された場合
「会議費」として計上していたものが、税務調査等で「役員報酬」として認定された場合には、当該部分は「臨時的な役員報酬の支払」となり、税務上、費用として認められないものとなります。
このため、法人税計算にあたり、費用の減少が生じ、結果「法人税」の追加納付が必要となるリスクが生じます。 |
2)所得税の源泉徴収申告に関係するリスク
「会議費」として計上していたものが、税務調査等で「従業員給与」や「役員報酬」として認定された場合には、「従業員給与」や「役員報酬」の増加となります。
この結果、増加した「従業員給与」や「役員報酬」に対する「所得税の源泉徴収税」を追加納付しなければならないリスクが生じます。 |
3)消費税申告に関係するリスク
「会議費」として計上していたものが、税務調査等で「従業員給与」や「役員報酬」として認定された場合、消費税計算において「課税仕入」であったものが「非課税仕入」となる可能性があります。
この結果、消費税申告にあたり、「原則課税方式を選択している場合」には、増加した「従業員給与」や「役員報酬」に対する「消費税」を追加納付しなければならないリスクが生じます。 |
2、「会議の実体」がないと指摘された場合の税務リスク
「会議費として計上している金額」が税務調査等において、
- 「飲食に対する支出」は、業務との関連性はあるが、
- 「会議の実体」が明確でない
と指摘され、「交際費」であると認定された場合には、
「法人税申告」等で、「税金の追加納付」が必要となる可能性が出てしまいます。
この点につきまして、以下で、簡単に結論のみをご紹介させて頂きます。
なお、この点につきましての詳細は、⇒コチラをご覧ください。
1)中小企業で交際費金額が800万円以下の場合
中小企業※1で、上記の税務調査等におきまして「交際費」認定された金額を合わせても、「交際費」の金額が800万円以下の場合には、
法人税の計算にあたり、費用の増減は生じないことから、「法人税」の追加納付にはつながりません。
2)中小企業で交際費金額が800万円を超える場合
中小企業※1で、上記の税務調査等におきまして「交際費」認定された金額を合わせて「交際費」の金額が800万円を超える場合には、「800万円を超える部分の交際費金額」は、税務上、費用として認められないものとなります。
このため、法人税計算にあたり、費用の減少が生じ、結果「法人税」の追加納付が必要となるリスクが生じます。 |
3)大企業の場合
大企業(中小企業以外)の場合には、「交際費の金額」は、税務上、「費用」とすることは認められていません。
このため、法人税計算にあたり、費用の減少が生じ、結果「法人税」の追加納付が必要となるリスクが生じます。 |
※1:交際費についての中小企業の定義
期末の「資本金の額」又は「出資金の額」が1億円以下である法人
「資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人」の「100%子法人」
をいいます。
Ⅲ:「会議費」に関する税務上の規定
税務上では、「会議費」と「交際費」との区別をするための規定として以下に、「会議費」とすることができるものを規定しています。
租税特別措置法関係通達 61の4(1)-21
「会議に関連して通常要する費用の例示」において、
「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」が「会議費」として計上することができると規定されています。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「会社が行った支出」を「会議費」として計上する場合には、
まず何よりも「会議の実体」がきちんと備わっているか?
すなわち、「飲食がメインではなく、あくまで会議がメインである。」ということがkeyPointとなります。
税務調査においてこの点をきちんと説明できない場合には、その存在に疑問が持たれることになるために、どのような会議が行われたのかは、必ず説明できるようにしておいて頂く必要があると思います。
その上で、
- 会議場所が会議に相応しい場所でない場合
- 飲食を伴う会議が頻繁に行われている場合
- 飲食代金があまりにも高額である場合 などでは、
税務調査等において、「会議自体がメインではなく、社外の取引関係者や社内の役員・従業員の慰安を目的としたものなのではないか?」「社内の特定の役員・従業員の個人的な飲食が会議の名目の下に会社から支出されているのでは?」と疑問をもたれることになると思いますので、
上記のような特殊的状況がある場合には、なぜ上記のような特殊的状況となってしまったのかについても、きちんと回答できるようにしておくことが必要であると考えます。