ここでは、「扶養控除等申告書」の『「住民税に関する事項」としての「16歳未満の扶養親族」の記載 』について、
「その記載理由、記載対象者、記載要否、記載内容、記載上の注意点など」を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「住民税に関する事項」として「16歳未満の扶養親族」を記載する理由

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」に「16歳未満の扶養親族がいらっしゃっても

「(国税である)所得税法」におきましては、当該16歳未満の扶養親族」を「控除対象扶養親族とすることはできません

 

このため、「(国税である)所得税計算の観点からは、

16歳未満の扶養親族記載は特段必要ない記載であるといえます。

 

アクセント三角(小:背景透明)  他方、当該『「扶養控除等申告書」に記載された情報 』は、

・「(国税である)所得税計算に使用されるのみならず、

・「(地方税である)住民税計算にも使用される情報であり、

  かつ、「(地方税である)住民税計算」では、

16歳未満の扶養親族」は、

『「住民税非課税金額」を算定する 』ための「計算要素になる情報」となります。

 

 従いまして、「申告者本人」に「16歳未満の扶養親族がいらっしゃるような場合には、

自らが扶養している16歳未満の扶養親族がいる 』ことを(住民税を計算する市町村報告するために、

扶養控除等申告書」に『「16歳未満の扶養親族の情報を記載することが求められております。

 

アクセント三角(小:背景透明) 上記のように、

アクセント矢印(背景透明)『「16歳未満の扶養親族」に関する情報 』は、

  ・「(国税である)所得税計算」では、申告不要な情報となりますが、

 

  ・「(地方税である)住民税非課税金額算定」において必要な情報となることから、

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」において、

 

  「住民税に関する事項」として記載することが求められる情報となります。

 

◆ 「住民税の計算&課税」の流れ ◆                            

 

◆ 「16歳未満の扶養親族」と「住民税計算」との関係 ◆                    

 

◆ 「住民税の非課税金額(住民税の非課税限度額)」の計算式 ◆                 

 

 

Ⅱ:「16歳未満の扶養親族」の記載対象者

「16歳未満の扶養親族」とは、

アクセント丸(小:背景透明)「申告者本人の親族」が、以下の「扶養親族要件を満たしており

アクセント丸(小:背景透明)「(その扶養親族の)申告対象年度末における年齢」が「16歳未満である者」をいいます。

 

扶養親族の要件

アクセント三角(小:背景透明)「扶養親族」とは、その年申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下4つの要件すべてを満たす人をいいます。

 

扶養親族」の要件

・本人の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である

 

  ・(又は)都道府県知事から養育を委託された児童である

 

  ・(又は)市町村長から養護を委託された老人である

  本人と生計を一にしている
  その親族合計所得見積金額48万円以下である

・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

国税庁HP:「扶養親族」

 

年齢判断基準日

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」は、

・既存の役員・社員の方につきましては、「申告対象年度前年の確定申告時」に提出され

・新任役員・新入社員の方につきましては「新任・入社時」に提出されることになりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「扶養親族」が「16歳未満であるか否かの判断」は、

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」の「提出時点の年齢ではなく

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」の「申告対象年度12月31日時点での年齢により判断することになりますので、

  この点につきましては、十分ご注意頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅲ:「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載要否

アクセント三角(小:背景透明)「当該箇所への記載」は、

上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、

住民税非課税判定の計算要素となる「16歳未満の扶養親族」』を市町村報告するために行うものですが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人の所得」が、

16歳未満の扶養親族数を考慮しても住民税非課税金額を上回るような場合には、

 敢えて、当該箇所に記載しないという選択も可能となりますので、

「当該箇所の記載」につきましては、各自の所得状況等に応じてご記入頂ければと考えます。

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、 「申告者本人」が「16歳未満の扶養親族」を、

アクセント丸(小:背景透明)障害者控除」を受けるための「障害者控除対象者」としているような場合や

 

アクセント丸(小:背景透明)ひとり親控除」を受けるための要件となる「生計を一にする子」としているような場合や

 

アクセント丸(小:背景透明) 「(扶養親族がいることが必要な)寡婦控除」を受けるための要件となる「扶養親族」としているような場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)ご自身に上記控除の要件となる16歳未満の扶養親族がいる 』ことを「扶養控除等申告書」に明示するために、

 

    当該箇所に「16歳未満の扶養親族」を記載して頂くことが良いと考えます

 

 

Ⅳ:「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載事項・記載例示

「申告者本人」が「扶養控除等申告書」において「16歳未満の扶養親族を申告する場合には、

以下の『「16歳未満の扶養親族の情報 』を「扶養控除等申告書」に記載し、会社に報告することが必要となります。

 

氏名   個人番号   本人との続柄   生年月日

住所又は居所

 

  ( 「住所」が「申告者本人と同じである場合には、「本人と同じ」と記載して下さい。 )

「控除対象外国外扶養親族」に該当するか否か

 

  (「控除対象外国外扶養親族」に該当する場合には「」を記載して下さい。)

当該「16歳未満の扶養親族」の『 その暦年度中における「合計所得見積金額」』

 

  ( 当該「16歳未満の扶養親族の合計所得見積額」は、48万円以下であることが必要となります。 )

 

  ( 「合計所得見積額」がゼロ円である場合には、0円と明記して下さい。 )

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)16歳未満の扶養親族の記載事項

 

⑥の 記 載:「控除対象外国外扶養親族」の記載事項・記載例示

 

アクセント三角(小:背景透明)「控除対象外国外扶養親族」とは、

国内に住所を有しない扶養親族」のうち「16歳未満の者」をいいます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、「16歳未満の扶養親族」が国内に住所を有しない場合には、

当該箇所に「 」を記載して下さい。

 

  記載例示   :「16歳未満の扶養親族」がおり、当該「16歳未満の扶養親族」は国外に居住している

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)16歳未満の扶養親族の記載例示(控除対象外国外居住者の記載例示)

 

⑦の 記 載:『 扶養親族の「暦年度中の所得の見積額」』の記載事項・記載例示

 

アクセント三角(小:背景透明) 上記⑦暦年度中合計所得(見積)金額」とは、

「16歳未満の扶養親族」が『 暦年度中受けると見込まれる合計所得見積金額」』を言いますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)扶養親族」は「16歳未満の扶養親族」であり、

アクセント矢印(背景透明)『 扶養親族の「暦年度中の合計所得(見積)金額」』は、殆どの場合0円であると思いますので、

 

アクセント矢印(背景透明) 『 扶養親族の「暦年度中の合計所得(見積)金額」』が0円である場合には、

 

   ⑦の扶養親族の暦年度中の所得の見積額」』箇所に、0円と記載して頂きますようお願い致します。

 

扶養控除等申告書の記載事項:(住民税に関する事項)16歳未満の扶養親族の記載例示(合計所得記載例)

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、『「16歳未満の扶養親族」の「暦年度中の合計所得(見積)金額」』が0円でない場合には、

『「16歳未満の扶養親族」の「暦年度中の合計所得(見積)金額」』を

 

 ⑦の扶養親族の暦年度中の所得の見積額」』箇所に記載して頂くことが必要となります。

 

(「親族」の「その暦年度における合計所得見積金額」は、48万円以下であることが要件となります。)

 この点、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                                  

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                            

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                   

 

 

Ⅴ:「16歳未満の扶養親族」に係る『 申告書提出時&年末時の「添付書類」』

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」で「16歳未満の扶養親族」を申告する場合には、

当該「16歳未満の扶養親族」を証明するための添付書類等会社に提出する必要はありません

当該箇所の記載は、「所得税に係る記載でないことから、上記書類を会社に提出する必要はありません。 )

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外国外扶養親族である場合には、

別途『「親族関係書類」や「送金関係書類添付書類 』を市町村へ提出することが求められる可能性がありますので、

この点につきましては、「申告者ご自身」から「お住まいの市町村」にご確認頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅵ:『「16歳未満の扶養親族」の記載 』についての注意点

1、「1人の(16歳未満の)扶養親族」に対して「複数の所得者」がいらっしゃる場合の注意点

アクセント三角(小:背景透明)1人16歳未満の親族」が、

「その者と生計を一にする複数の所得者」の「16歳未満の扶養親族に該当する場合には、

 

複数の所得者」が『 それぞれの扶養控除等申告書」』において、

この1人の16歳未満の親族」を『 それぞれの16歳未満の扶養親族」』として重複申告するようなことはできませんが

 

アクセント三角(小:背景透明) このような場合には、

複数の所得者の間」で(所得多寡に関係なく)、

その16歳未満の親族」を『 いずれか1人の所得者の16歳未満の扶養親族」とする 』ことを選択することはできます。

 

◆ 例 示 ◆                                           

 

2、「複数の所得者」及び「複数の(16歳未満の)扶養親族」がいる場合の注意点

 

アクセント三角(小:背景透明) 同一生計内等に「複数の所得者がおり、かつ複数の16歳未満の扶養親族がいらっしゃるような場合には、

複数の所得者」の所得の多寡に関係なく

すべての16歳未満の扶養親族」を

 

いずれか1人の所得者」が『 自身の16歳未満の扶養親族」』として一括して申告することもできますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) このような場合には、

複数の所得者」の所得の多寡に関係なく

  ・「複数の16歳未満の扶養親族」を「その生計内の複数の所得者に分けて

  ・『 それぞれの所得者の16歳未満の扶養親族」』として分割申告することもできます。

 

◆ 例 示 ◆                                           

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、「扶養控除等申告書」の『「住民税に関する事項」としての「16歳未満の扶養親族」の記載 』について、

 ・「住民税に関する事項」として「16歳未満の扶養親族」を記載する理由

 ・「16歳未満の扶養親族」の記載対象者

 ・「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載要否

 ・「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載事項・記載例示

 ・「16歳未満の扶養親族」に係る『 申告書提出時&年末時の「添付書類」』

 ・『「16歳未満の扶養親族」の記載 』についての注意点 をご紹介させて頂いております。

 

◆ 「住民税に関する事項」として「16歳未満の扶養親族」を記載する理由につきまして ◆

 

アクセント矢印(背景透明)「当該箇所の記載」につきましては、

  ・「16歳未満の扶養親族」は、「所得控除の対象外」であるにも拘わらず、

 

    なぜ「扶養控除等申告書」に『「16歳未満の扶養親族」の記載箇所 』があるのか?

  ・『「住民税に関する事項」として記載する 』とは、そもそもどのような意味を持つのか? など

       様々な疑問を持たれる方が多くいらっしゃいますが、

 

アクセント矢印(背景透明) このような疑問を持たれている方につきましては、

  「本文Ⅰ」でご紹介させて頂いております『「16歳未満の扶養親族」を記載することが求められる理由 』をご一読頂き、

 

    事前にその疑問を解消しておいて頂きますようお願い致します。

 

◆ 『「16歳未満の扶養親族」の記載対象者 』につきまして ◆

 

アクセント矢印(背景透明)『「16歳未満の扶養親族」の記載対象者 』は、

  「扶養親族」であり、「16歳未満」であることが必要となりますが、

 

アクセント矢印(背景透明) この「16歳未満であるか否かの年齢判断基準日」につきましては、

 ・「扶養控除等申告書の提出時点での年齢」ではなく、

 ・「扶養控除等申告書の対象年度末時点での年齢」で判断することが必要となりますので、この点には十分ご注意下さい。

  (「申告書の申告対象年度」及び「対象年度末時点での年齢」を事前に十分ご確認頂きますようお願い致します。)

 

◆ 『「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載要否 』 ◆

 

アクセント矢印(背景透明)『「当該箇所」への記載要否 』につきましては、

  「16歳未満の扶養親族数」を考慮しても「申告者本人の課税所得」が「住民税の非課税金額」を上回るような場合には、

 

  「敢えて、当該箇所に記載を行わない」という選択も可能となりますので、

 

アクセント矢印(背景透明)『「当該箇所」への記載要否 』につきましては、

  「上記Ⅲでご紹介させて頂いております内容」をご確認頂き、

 

  「ご自身の所得状況」に応じて「記載の要否」をご判断頂きますようお願い致します。

 

◆ 当該箇所への「記載内容」と「添付書類」 ◆

 

アクセント丸(小:背景透明)「当該箇所への記載内容や記載例示」につきましては、本文Ⅳをご参照下さい。

 

アクセント丸(小:背景透明)『「当該箇所への記載」に伴う添付書類 』につきましては、本文Ⅴをご参照下さい。

  この点、『「16歳未満の扶養親族」の記載 』は、

 

 アクセント矢印(背景透明) 「(国税である)所得税計算」には関係のない記載となることから、

    「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外国外扶養親族」であった場合でも、

 

   会社に『「親族関係書類」や「送金関係書類」等の添付書類 』を提出する必要はありません。

 

 アクセント矢印(背景透明) 他方、「(地方税である)住民税税計算」では必要となる記載であるため、

     「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外国外扶養親族」である場合には、

 

        別途、お住まいの市町村から「添付書類」の提出を要求される場合がありますので、この点につきましてはご留意下さい。

 

◆ 当該箇所への記載上の注意点 ◆

 

アクセント丸(小:背景透明)「1人の16歳未満の扶養親族」を

   「複数の所得者」がそれぞれの「扶養控除等申告書」において、

   「それぞれの16歳未満の扶養親族」として重複申告することはできませんので、この点につきましては十分にご注意下さい。

 

 (「控除対象扶養親族の申告」と同様に、重複申告はできませんのでご注意下さい。)

 

アクセント丸(小:背景透明) また、同一生計内に『 複数の「16歳未満の扶養親族」』及び『 複数の「所得者」』がいらっしゃるような場合には、

   ・『 複数の「16歳未満の扶養親族」』を『 1人の「所得者」』が一括申告することや、

   ・『 複数の「16歳未満の扶養親族」』を『 複数の「所得者」』で分割申告することもできますので、

  この点につきましても、申告前にご確認頂きますようお願い致します。