ここでは、「扶養控除等申告書」の『「住民税に関する事項」としての「16歳未満の扶養親族」の記載 』について、
「その記載理由、記載対象者、記載要否、記載内容、記載上の注意点など」を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「住民税に関する事項」として「16歳未満の扶養親族」を記載する理由
「申告者本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃっても、
「(国税である)所得税法」におきましては、当該「16歳未満の扶養親族」を「控除対象扶養親族」とすることはできません。 |
このため、「(国税である)所得税計算」の観点からは、
「16歳未満の扶養親族の記載」は特段必要ない記載であるといえます。 |
他方、当該『「扶養控除等申告書」に記載された情報 』は、
・「(国税である)所得税計算」に使用されるのみならず、 ・「(地方税である)住民税計算」にも使用される情報であり、 |
かつ、「(地方税である)住民税計算」では、
「16歳未満の扶養親族」は、 『「住民税の非課税金額」を算定する 』ための「計算要素になる情報」となります。 |
従いまして、「申告者本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃるような場合には、
『 自らが扶養している「16歳未満の扶養親族」がいる 』ことを(住民税を計算する)市町村に報告するために、 「扶養控除等申告書」に『「16歳未満の扶養親族」の情報 』を記載することが求められております。 |
上記のように、
・「(国税である)所得税計算」では、申告不要な情報となりますが、
・「(地方税である)住民税の非課税金額の算定」において必要な情報となることから、
「住民税に関する事項」として記載することが求められる情報となります。 |
◆ 「住民税の計算&課税」の流れ ◆
◆ 「16歳未満の扶養親族」と「住民税計算」との関係 ◆
◆ 「住民税の非課税金額(住民税の非課税限度額)」の計算式 ◆
Ⅱ:「16歳未満の扶養親族」の記載対象者
「16歳未満の扶養親族」とは、
|
扶養親族の要件
「扶養親族」とは、その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下4つの要件すべてを満たす人をいいます。
「扶養親族」の要件 |
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
・(又は)都道府県知事から養育を委託された児童である
・(又は)市町村長から養護を委託された老人である |
② 本人と生計を一にしている |
③ その親族の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
( 国税庁HP:「扶養親族」)
年齢判断基準日
「扶養控除等申告書」は、
・既存の役員・社員の方につきましては、「申告対象年度の前年の確定申告時」に提出され、 ・新任役員・新入社員の方につきましては「新任・入社時」に提出されることになりますが、 |
「扶養親族」が「16歳未満であるか否かの判断」は、
この点につきましては、十分ご注意頂きますようお願い致します。 |
Ⅲ:「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載要否
「当該箇所への記載」は、
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、 『 住民税の非課税判定の計算要素となる「16歳未満の扶養親族」』を市町村に報告するために行うものですが、 |
「申告者本人の所得」が、
「16歳未満の扶養親族数」を考慮しても「住民税の非課税金額」を上回るような場合には、 敢えて、当該箇所に記載しないという選択も可能となりますので、 「当該箇所の記載」につきましては、各自の所得状況等に応じてご記入頂ければと考えます。 |
ただし、 「申告者本人」が「16歳未満の扶養親族」を、
当該箇所に「16歳未満の扶養親族」を記載して頂くことが良いと考えます。 |
Ⅳ:「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載事項・記載例示
「申告者本人」が「扶養控除等申告書」において「16歳未満の扶養親族」を申告する場合には、
以下の『「16歳未満の扶養親族」の情報 』を「扶養控除等申告書」に記載し、会社に報告することが必要となります。
① 氏名 ② 個人番号 ③ 本人との続柄 ④ 生年月日 ⑤ 住所又は居所
( 「住所」が「申告者本人」と同じである場合には、「本人と同じ」と記載して下さい。 ) ⑥「控除対象外国外扶養親族」に該当するか否か
(「控除対象外国外扶養親族」に該当する場合には「〇」を記載して下さい。) ⑦ 当該「16歳未満の扶養親族」の『 その暦年度中における「合計所得(見積)金額」』
( 当該「16歳未満の扶養親族の合計所得見積額」は、48万円以下であることが必要となります。 )
( 「合計所得見積額」がゼロ円である場合には、0円と明記して下さい。 ) |
⑥の 記 載:「控除対象外国外扶養親族」の記載事項・記載例示
「控除対象外国外扶養親族」とは、
「国内に住所を有しない扶養親族」のうち「16歳未満の者」をいいます。 |
従いまして、「16歳未満の扶養親族」が国内に住所を有しない場合には、
当該箇所に「 〇 」を記載して下さい。 |
記載例示 :「16歳未満の扶養親族」がおり、当該「16歳未満の扶養親族」は国外に居住している。
⑦の 記 載:『 扶養親族の「暦年度中の所得の見積額」』の記載事項・記載例示
上記⑦「暦年度中の合計所得(見積)金額」とは、
「16歳未満の扶養親族」が『 暦年度中に受けると見込まれる「合計所得(見積)金額」』を言いますが、 |
「扶養親族」は「16歳未満の扶養親族」であり、
⑦の『 扶養親族の「暦年度中の所得の見積額」』箇所に、0円と記載して頂きますようお願い致します。 |
なお、『「16歳未満の扶養親族」の「暦年度中の合計所得(見積)金額」』が0円でない場合には、
『「16歳未満の扶養親族」の「暦年度中の合計所得(見積)金額」』を
⑦の『 扶養親族の「暦年度中の所得の見積額」』箇所に記載して頂くことが必要となります。
(「親族」の「その暦年度における合計所得(見積)金額」は、48万円以下であることが要件となります。) |
この点、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、 『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、 『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。 |
◆ 「合計所得」とは ◆
◆ 「見積金額」につきまして ◆
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
Ⅴ:「16歳未満の扶養親族」に係る『 申告書提出時&年末時の「添付書類」』
「扶養控除等申告書」で「16歳未満の扶養親族」を申告する場合には、
当該「16歳未満の扶養親族」を証明するための添付書類等を会社に提出する必要はありません。 ( 当該箇所の記載は、「所得税に係る記載」でないことから、上記書類を会社に提出する必要はありません。 ) |
ただし、「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外国外扶養親族」である場合には、
別途『「親族関係書類」や「送金関係書類」等の添付書類 』を市町村へ提出することが求められる可能性がありますので、 この点につきましては、「申告者ご自身」から「お住まいの市町村」にご確認頂きますようお願い致します。 |
Ⅵ:『「16歳未満の扶養親族」の記載 』についての注意点
1、「1人の(16歳未満の)扶養親族」に対して「複数の所得者」がいらっしゃる場合の注意点
「1人の16歳未満の親族」が、
「その者と生計を一にする複数の所得者」の「16歳未満の扶養親族」に該当する場合には、 |
「複数の所得者」が『 それぞれの「扶養控除等申告書」』において、 「この1人の16歳未満の親族」を『 それぞれの「16歳未満の扶養親族」』として重複申告するようなことはできませんが、 |
このような場合には、
「複数の所得者の間」で(所得の多寡に関係なく)、 「その16歳未満の親族」を『 いずれか1人の所得者の「16歳未満の扶養親族」とする 』ことを選択することはできます。 |
◆ 例 示 ◆
2、「複数の所得者」及び「複数の(16歳未満の)扶養親族」がいる場合の注意点
同一生計内等に「複数の所得者」がおり、かつ「複数の16歳未満の扶養親族」がいらっしゃるような場合には、
「複数の所得者」の所得の多寡に関係なく、 「すべての16歳未満の扶養親族」を
「いずれか1人の所得者」が『 自身の「16歳未満の扶養親族」』として一括して申告することもできますが、 |
このような場合には、
「複数の所得者」の所得の多寡に関係なく、 ・「複数の16歳未満の扶養親族」を「その生計内の複数の所得者」に分けて、 ・『 それぞれの所得者の「16歳未満の扶養親族」』として分割申告することもできます。 |
◆ 例 示 ◆
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「扶養控除等申告書」の『「住民税に関する事項」としての「16歳未満の扶養親族」の記載 』について、
・「住民税に関する事項」として「16歳未満の扶養親族」を記載する理由
・「16歳未満の扶養親族」の記載対象者
・「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載要否
・「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載事項・記載例示
・「16歳未満の扶養親族」に係る『 申告書提出時&年末時の「添付書類」』
・『「16歳未満の扶養親族」の記載 』についての注意点 をご紹介させて頂いております。
◆ 「住民税に関する事項」として「16歳未満の扶養親族」を記載する理由につきまして ◆
「当該箇所の記載」につきましては、
・「16歳未満の扶養親族」は、「所得控除の対象外」であるにも拘わらず、
なぜ「扶養控除等申告書」に『「16歳未満の扶養親族」の記載箇所 』があるのか?
・『「住民税に関する事項」として記載する 』とは、そもそもどのような意味を持つのか? など
様々な疑問を持たれる方が多くいらっしゃいますが、
このような疑問を持たれている方につきましては、
「本文Ⅰ」でご紹介させて頂いております『「16歳未満の扶養親族」を記載することが求められる理由 』をご一読頂き、
事前にその疑問を解消しておいて頂きますようお願い致します。
◆ 『「16歳未満の扶養親族」の記載対象者 』につきまして ◆
『「16歳未満の扶養親族」の記載対象者 』は、
「扶養親族」であり、「16歳未満」であることが必要となりますが、
この「16歳未満であるか否かの年齢判断基準日」につきましては、
・「扶養控除等申告書の提出時点での年齢」ではなく、
・「扶養控除等申告書の対象年度末時点での年齢」で判断することが必要となりますので、この点には十分ご注意下さい。
(「申告書の申告対象年度」及び「対象年度末時点での年齢」を事前に十分ご確認頂きますようお願い致します。)
◆ 『「16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)」の記載要否 』 ◆
『「当該箇所」への記載要否 』につきましては、
「16歳未満の扶養親族数」を考慮しても「申告者本人の課税所得」が「住民税の非課税金額」を上回るような場合には、
「敢えて、当該箇所に記載を行わない」という選択も可能となりますので、
『「当該箇所」への記載要否 』につきましては、
「上記Ⅲでご紹介させて頂いております内容」をご確認頂き、
「ご自身の所得状況」に応じて「記載の要否」をご判断頂きますようお願い致します。
◆ 当該箇所への「記載内容」と「添付書類」 ◆
「当該箇所への記載内容や記載例示」につきましては、本文Ⅳをご参照下さい。
『「当該箇所への記載」に伴う添付書類 』につきましては、本文Ⅴをご参照下さい。
この点、『「16歳未満の扶養親族」の記載 』は、
「(国税である)所得税計算」には関係のない記載となることから、
「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外国外扶養親族」であった場合でも、
会社に『「親族関係書類」や「送金関係書類」等の添付書類 』を提出する必要はありません。
他方、「(地方税である)住民税税計算」では必要となる記載であるため、
「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外国外扶養親族」である場合には、
別途、お住まいの市町村から「添付書類」の提出を要求される場合がありますので、この点につきましてはご留意下さい。
◆ 当該箇所への記載上の注意点 ◆
「1人の16歳未満の扶養親族」を
「複数の所得者」がそれぞれの「扶養控除等申告書」において、
「それぞれの16歳未満の扶養親族」として重複申告することはできませんので、この点につきましては十分にご注意下さい。
(「控除対象扶養親族の申告」と同様に、重複申告はできませんのでご注意下さい。)
また、同一生計内に『 複数の「16歳未満の扶養親族」』及び『 複数の「所得者」』がいらっしゃるような場合には、
・『 複数の「16歳未満の扶養親族」』を『 1人の「所得者」』が一括申告することや、
・『 複数の「16歳未満の扶養親族」』を『 複数の「所得者」』で分割申告することもできますので、
この点につきましても、申告前にご確認頂きますようお願い致します。