ここでは、給与所得者にとっての「扶養控除等申告書」の意義・提出上の注意点・提出時期等の全般的事項につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:給与計算における「扶養控除等申告書」の提出意義

ここでは

 

1、「扶養控除等申告書」を提出する意義

給与所得者が会社から給与・役員報酬を受ける場合には、給与・役員報酬から「源泉所得税」が控除されますが、

この「源泉所得税」が計算される場合、

給与所得者から会社に「扶養控除等申告書が提出されている場合には、

毎月の給与・役員報酬から『控除される「源泉所得税額」』は、「通常の所得税率甲欄)」により計算されることとなります。

また、

給与所得者に、「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」がいらっしゃる場合や
給与所得者自身が「障害者」「ひとり親寡婦勤労学生」である場合には、

扶養控除等申告書」にこれらの「人的控除対象者を記載することによって、

給与計算で『控除される「源泉所得税」』の減額控除受けることができます

 

アクセント三角(小:背景透明)すなわち、給与計算におきましては、

アクセント矢印(背景透明)扶養控除等申告書を会社に提出することにより、

給与・役員報酬の支払時に「控除される源泉所得税」が「通常の所得税率甲欄)」によって計算されるとともに、

アクセント矢印(背景透明)扶養控除等申告書人的控除対象者を記載することにより、

給与・役員報酬の支払時に「控除される源泉所得税」が減額して計算される

というメリットを受けることができます。

 

扶養控除等申告書:扶養控除等申告書の意義(提出がある場合)

 

アクセント三角(小:背景透明)他方、「扶養控除等申告書」を会社に提出しない場合には、

アクセント矢印(背景透明)給与・役員報酬の支払時に「控除される源泉所得税」が「通常よりも高いの所得税率乙欄)」によって計算され、

アクセント矢印(背景透明)また、給与・役員報酬の支払時に「控除される源泉所得税の減額計算はなされない

というデメリットを受けることになります。

 

扶養控除等申告書:扶養控除等申告書の意義(提出がない場合)

 

 

2、「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点

給与所得者から会社に対して「扶養控除等申告書」を提出した場合には、
上記1でご紹介させて頂きましたような『「源泉所得税計算」におけるメリット』を受けることができますが、

給与所得者が会社に対して「扶養控除等申告書」を提出する場合には、以下の1)2)でご紹介させて頂きます注意点が存在します。

 

1)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点①

まず、「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点としましては、

給与所得者が「扶養控除等申告書」を提出することができるのは、

原則、「1つの会社のみとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明)この点、「給与・役員報酬を受ける会社」が「1社しかない場合には、

 何の問題もなく、「その会社」に「扶養控除等申告書」を提出することができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)他方、

・パート従業員、アルバイト従業員又は正社員として「複数の会社から給与を受けている場合や、
・非常勤の会社役員又は常勤役員として「複数の会社」から役員報酬を受けている場合や、
・ある会社では会社役員として「役員報酬を受け、ある会社からは従業員として「給与を受けている場合などでは、

給与又は役員報酬を受けている「複数の会社それぞれに対して、「扶養控除等申告書」をそれぞれ提出することはできませんので、

この点につきましては、十分ご注意頂ますようお願い致します。

 

  アクセント丸(小:背景透明) なお、このような場合におきましては、

アクセント矢印(背景透明)給与又は役員報酬を受ける「複数の会社から

  • 通常の所得税率甲欄)」によって「源泉所得税を計算してほしい
  • 「源泉所得税」が控除される場合に『「人的控除対象者」による「源泉所得税の減額計算をしてほしい

と望まれる会社を、ご自身お選び頂き

アクセント矢印(背景透明)その「選択した1つの会社に対してのみ、「扶養控除等申告書を提出することとなります。

「扶養控除等申告書」をどの会社に提出するかの選択は、従業員・役員ご自身の自由となります
ただし、このような場合には、通常、「支払を受ける給与・役員報酬一番多い会社」に「扶養控除等申告書」が提出されると想定されるため、この「選択された会社」のことを「主たる給与を受ける会社」といいます。

 

  アクセント丸(小:背景透明) 他方、『「扶養控除等申告書が提出されなかった会社』は、(「主たる給与を受ける会社」に対して)「従たる給与を受ける会社」と言われますが、

この「従たる給与を受ける会社」では、

・「通常のよりも高い所得税率乙欄)」によって『給与・役員報酬から控除される「源泉所得税」』が計算され、

・「源泉所得税」が計算される場合にも『「人的控除対象者数」による減額計算はなされません

 

扶養控除等申告書:入手上の注意点

 

2)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点②

「扶養控除等申告書」は、

それが会社に提出されるか否かにより、会社で行われる給与計算で、

  • 通常の所得税率甲欄)」によって「源泉所得税」が計算されるのか
  • 「通常よりも高いの所得税率乙欄)」によって「源泉所得税」が計算されるのか

を決定する書類となります。

 

このため、

「扶養控除等申告書」に記載すべき「人的控除対象者がいらっしゃらない場合であっても
(すなわち、『給与所得者に「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」がいらっしゃらない』又は『給与所得者本人が「障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生」に該当しない』場合であっても)

   アクセント丸(小:背景透明)  その会社で「通常の所得税率甲欄)」によって「源泉所得税額を計算してほしいと望まれる場合には、

その会社に「扶養控除等申告書を提出することが必要となります

 

この点、

アクセント矢印(背景透明)自分には、「扶養控除等申告書」に記載すべき「人的控除対象者」がいないため、「扶養控除等申告書」は提出しなくてもよいと誤解されている方や、

アクセント矢印(背景透明)自分は、その会社から支払を受けている給与・役員報酬などが少ない(扶養の範囲内で働いている等)ため、「扶養控除等申告書」は提出しなくてもよいと誤解されている方がいらっしゃいますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」は、

アクセント矢印(背景透明)『ご自身に「人的控除対象者が居るか否か』により「提出するか否か」を判断するものではなく
アクセント矢印(背景透明)また、「その会社での雇用形態(アルバイト、パート等)」や「その会社から受ける給与等の多寡」によって「提出するか否か」を判断するものではなく

 アクセント丸(小:背景透明) その会社で、「通常の所得税率甲欄)」によって「源泉所得税を計算してもらうか否かの観点から、
「提出するか否か」を判断する書類となりますので、

この点につきましては、十分ご注意頂ますようお願い致します。

 

 

3、「扶養控除等申告書」の提出時期

「扶養控除等申告書」は、上記1、2でご紹介させて頂きましたように、給与・役員報酬の支払計算で必要となる書類であるため、

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」は、

その「(暦年度において最初に行われる給与計算まで」に、会社に提出することが必要となります。

このため、一般的には

「年末調整書類」を会社に提出する場合に、

翌年度分扶養控除等申告書」も一緒に会社に提出することが必要となります。

   例    示  
・「令和2年度年末調整書類」を提出する場合には、「令和3年度分扶養控除等申告書」を会社に提出することが必要となります。
・「令和3年度年末調整書類」を提出する場合には、「令和4年度分扶養控除等申告書」を会社に提出することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明)また、「暦年度の途中」で会社に入社した場合会社の役員に就任した場合には、

入社・就任後直ちに、「扶養控除等申告書」を会社に提出しておくことが必要となります。

なお、この場合におきましては、

その暦年度中に勤務していた会社があるならば(「前職がある場合には)、

「扶養控除等申告書」とともに、前職の会社から発行された源泉徴収票」も一緒に会社に提出することが必要となります。

 

扶養控除等申告書:入手時期

 

 

4、「扶養控除等申告書」の暦年度中における異動

「扶養控除等申告書」は、上記3でご紹介させて頂きましたように、

「前年の年末調整時」又は「入社時等」に会社に提出されるものとなりますが、

『その「扶養控除等申告書」に係る「暦年度中」』に、『「扶養控除等申告書」に記載した内容』に異動がある等の場合には、

その異動内容を反映して「会社」に「源泉所得税の計算」をしてもらうことが必要となります。

 

このため、

  • 「当初提出している扶養控除等申告書」の記載内容異動等がある場合や、
  • 暦年度の途中で「複数の会社」に勤めることとなった結果、その会社を「主たる給与を受ける会社」から「従たる給与を受ける会社」に変更するような場合や、
  • 暦年度の途中でその会社を「従たる給与を受ける会社」から「主たる給与を受ける会社」に変更するような場合には、

・その変更内容を会社に報告し

・「既提出の扶養控除等申告書」を修正する
・又は「新たな扶養控除等申告書」を会社に提出する

ことが必要となります。

 

扶養控除等申告書:年度中の異動対処

 

 

Ⅱ:年末調整における「扶養控除等申告書」の提出意義

ここでは、

 

 

1、「扶養控除等申告書」を提出する意義

アクセント三角(小:背景透明)給与所得者は、原則、その暦年度末時点で「年末調整」を受けることとなりますが、

アクセント矢印(背景透明)この「年末調整」は、

『「扶養控除等申告書が提出されている会社主たる給与を受ける会社)』で受けることとなります。

アクセント矢印(背景透明)また、「年末調整」では、「(給与所得者の)年間確定所得税額が計算されますが、

「扶養控除等申告書」に
・「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」がいる旨の記載や
・給与所得者自身が「障害者」「ひとり親寡婦勤労学生」である旨の記載がなされている場合には、

この「年間確定所得税額」が計算される過程において、
扶養親族控除」「障害者控除」「ひとり親控除寡婦控除勤労学生控除」等の「人的所得控除を受けることができます

 

アクセント三角(小:背景透明)すなわち、「年末調整」におきましては、

アクセント矢印(背景透明)扶養控除等申告書が会社に提出されていることにより、

その会社主たる給与を受ける会社)で「年末調整を受けることができ、

アクセント矢印(背景透明)扶養控除等申告書人的控除対象者が記載されていることにより、

当該年末調整時に「人的な所得控除を受けることができることとなります。

 

扶養控除等申告書:扶養控除等申告書の年末調整での意義(提出がある場合)

 

アクセント三角(小:背景透明)他方、「扶養控除等申告書が会社に提出されていない場合には、

『「扶養控除等申告書」が提出されていない会社』では、

・自社はその給与所得者にとっては「従たる給与を受ける会社」であると判断されるため、

・その会社で「年末調整が行われることはありません

 

扶養控除等申告書:扶養控除等申告書の年末調整での意義(提出がない場合)

 

 

2、「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点

1)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点①

「扶養控除等申告書」は、

それが会社に提出されるか否かにより

  • その会社で「年末調整が行われるのか否か

を決定する書類となります。

 

このため、

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に記載すべき「人的控除対象者がいらっしゃらない場合であっても
アクセント矢印(背景透明)また、ご自身がその会社から受ける給与・役員報酬多寡に関わらず

   アクセント丸(小:背景透明)  その会社で「年末調整を受けたいと望まれる場合には、

その会社に「扶養控除等申告書を提出することが必要となります

 

2)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点②

「扶養控除等申告書」は、上記Ⅰ-2-①でもご紹介させて頂きましたように、

原則、「1つの会社」に対してのみ提出することができるものとなりますが、

このことは、「年末調整の観点からも必要な注意点となります。

 

仮に『「複数の会社」から給与・役員報酬を受けている方』が、
「複数の会社」に対して「扶養控除等申告書をそれぞれ提出している場合には、

「複数の会社」でそれぞれ「年末調整」が行われ、「複数の会社」でそれぞれ人的所得控除額が算定され
その方の「年間確定所得税額」を計算するにあたり、「人的所得控除額が重複して算定・控除されてしまうこととなります。
(結果的に、その方の「年間確定所得税額が過少に計算されることとなってしまいます。)

 

扶養控除等申告書:年末調整時における入手上の注意点

 

従いまして「複数の会社」から給与・役員報酬を受けている方は、
年末調整の観点からも、

「扶養控除等申告書」は、原則、「1つの会社」に対してのみしか提出することができないものである

という点には、十分ご留意頂ますようお願い致します。

 

 

3、「扶養控除等申告書」の年末時点での確認

「扶養控除等申告書」につきましては、上記Ⅰ-3でご紹介させて頂きましたように、

前年度年末調整時」又は「暦年度途中入社時・就任時」に提出されていますが、

年末調整において
「扶養親族控除」「障害者控除」「ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除」等の「人的所得控除を受けることができるか否かにつきましては、

あくまで、「年度末時点において
『それぞれの「人的所得控除の要件を満たしているか否か』を判断することが必要となります。

 

このため、

年末時点」では、

『既に会社に提出している「扶養控除等申告書」の記載内容』に異動が生じていないかご確認頂くことが必要となります。

Point  ! 「年間所得見積額」の確認 につきまして

『既に会社に提出している「扶養控除等申告書」』におきましては、
・「ご本人年間所得金額」「配偶者年間所得金額」「親族等年間所得金額」等が、「提出時点での見積金額」で判断され記載されています。

・これらの「年間所得金額」につきましては、暦年度中において変動することが多分に考えられますので、
「これらの金額の年末時点での実績金額に異動がないか?につきましては、年末時点再度ご確認頂きますようお願い致します。

 

なお、多くの会社では、この年末時点での「扶養控除等申告書」の確認をして頂くために、
『「前年度の年末調整時」又は「暦年度途中での入社時・就任時」に提出されている「扶養控除等申告書」』が、一旦返却されますので、

会社から「扶養控除等申告書」の返却がおこなわれている場合には、
是非『「扶養控除等申告書」の記載内容に異動がないか』をご確認の上会社に再提出して頂きますようお願い致します。

 

扶養控除等申告書:年末時点での確認

 

 

Ⅲ:『「扶養控除等申告書」に記載される「各種人的控除」』の概要

・給与所得者に「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」がいらっしゃる場合や、
・給与所得者本人が「障害者ひとり親寡婦勤労学生」である場合には、

アクセント矢印(背景透明)毎月の給与計算」において「源泉所得税の減額」を受けること、

アクセント矢印(背景透明)年末調整(年間の所得税計算)」において「各種の人的な所得控除」を受けることができますが、

 

「それぞれの人的所得控除」につきましては、「控除を受けるための条件」が存在するため、

給与所得者が「これらの人的所得控除」を受けるためには、

  • 「自身が受けることができる人的控除」や
  • 「それらの控除を受けるための要件満たしている旨」を

給与所得者本人が「扶養控除等申告書に記載することが必要となります。

 

以下におきましては、「扶養控除等申告書」に記載することができる「各種人的控除概要」をご紹介させて頂きますので、
ご自身に該当する項目がある場合には、「その条件・記載内容」等をご確認下さい。

 

1、「源泉控除対象配偶者」

1)「源泉控除対象配偶者」を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果

アクセント三角(小:背景透明)「源泉控除対象配偶者」を「扶養控除等申告書」に記載することにより、

「当該扶養控除等申告書」を提出した後の「毎月の給与計算」では、

『「源泉控除対象配偶者」に係る「源泉所得税の減額」』を受けることができます。

 

Point ! 「年末調整」における「配偶者控除」「配偶者特別控除」につきまして

アクセント矢印(背景透明)・「扶養控除等申告書」に「源泉徴収対象配偶者を記載する目的は、
   「毎月の給与計算」において上記の「源泉所得税の減額」を受けるためだけのものであることから、
   ・「扶養控除等申告書」に「源泉徴収対象配偶者」を記載するのみでは
   「年末調整」において「配偶者控除・配偶者特別控除」を受けることはできません

アクセント矢印(背景透明)年末調整」において、『配偶者に係る「配偶者控除」「配偶者特別控除」』を受けるためには、
  「年末調整」において、別途配偶者控除等申告書を提出すること必要となりますので、

この点につきましては、十分にご留意頂ますようお願い致します。

 

2)「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載するための要件

「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載するためには、「本人」及び「配偶者」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「本人」の要件
本人の合計所得見積金額900万円以下である
2、「 配偶者 」の要件
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である
② 配偶者の合計所得見積金額95万円以下である
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

◆ 『「源泉控除対象配偶者」に係る条件』の詳細記載ページ ◆

「源泉控除対象配偶者」の定義・条件につきましては、別途『源泉控除対象配偶者』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

3)「源泉控除対象配偶者」の「扶養控除等申告書」への記載概要

「源泉控除対象配偶者」を会社に申告する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の事項を記載することが必要となります。

アクセント丸(小:背景透明) 配偶者に係る「各種の情報

アクセント丸(小:背景透明) 配偶者が『その暦年度に受けると見込まれる「合計所得見積金額

アクセント丸(小:背景透明) 配偶者が「非居住者である場合には「その旨の記載

 

◆ 「源泉控除対象配偶者」の「扶養控除等申告書」への記載内容のご紹介ページ ◆

『「源泉控除対象配偶者」の「令和3年分 扶養控除等申告書への記載方法』につきましては、別途『「令和3年分の扶養控除等申告書」の書き方 』というページの『 Ⅱ:「源泉控除対象配偶者の情報」の記載 』という箇所で、より詳細にご紹介させて頂いておりますので、
「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」の記載をされる場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

2、「控除対象扶養親族」

1)「控除対象扶養親族」を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果等

◆ 「控除対象扶養親族」を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「控除対象扶養親族」を「扶養控除等申告書」に記載することにより、

「当該扶養控除等申告書」を提出した後の「毎月の給与計算」では、

『「控除対象扶養親族」に係る「源泉所得税の減額」』を受けることができます。

アクセント三角(小:背景透明)また、「その暦年度末日時点で『「扶養控除等申告書」に記載された「控除対象扶養親族」』に変更がなければ

「当該扶養控除等申告書」に係る「暦年度の年末調整年間の所得税計算)」では、

扶養親族控除」を受けることができます。

 

◆ 「扶養親族控除」とは ◆

「扶養親族控除」とは、

アクセント矢印(背景透明)「給与所得者が扶養する親族のその暦年度における所得金額ない又は極めて低い場合」には、
   「給与所得者当該親族扶養するために必要な最小限の生計費等部分」については「非課税とする
   という観点から設けられた「(人的な所得控除項目」であり、

アクセント矢印(背景透明)その給与所得者の「所得税が課税される金額(課税対象金額)」を計算する場合に、

総所得(≒合計所得)」から控除することができる扶養親族に係る人的控除項目」をいいます。

 

2)「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載するための要件

「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
① ・本人の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
  ・都道府県知事から養育を委託された児童である
  ・市町村長から養護を委託された老人である
② 本人と生計を一にしている
③ その親族の合計所得見積金額48万円以下である
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
2、「 扶養親族 」の「 年齢 要件
当該暦年度末日12月31日時点16歳以上である

 なお、「親族」が『 他の所得者の「扶養親族」』又は『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「親族」を「ご本人控除対象扶養親族」として申告することはできません。(所得税法85条4、5項

 

◆ 『「控除対象扶養親族」に係る条件』の詳細記載ページ ◆

「控除対象扶養親族」の定義・条件につきましては、別途『 控除対象扶養親族 』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

3)「控除対象扶養親族」の「扶養控除等申告書」への記載概要

「控除対象扶養親族」を会社に申告する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の事項を記載することが必要となります。

アクセント丸(小:背景透明) 扶養親族に係る「各種の情報

アクセント丸(小:背景透明) 扶養親族が『その暦年度に受けると見込まれる「合計所得見積金額

アクセント丸(小:背景透明) 扶養親族が「非居住者である場合には「その旨の記載

 

◆ 「控除対象扶養親族」の「扶養控除等申告書」への記載内容のご紹介ページ ◆

『「控除対象扶養親族」の「令和3年分 扶養控除等申告書への記載方法』につきましては、別途『「令和3年分の扶養控除等申告書」の書き方 』というページの『 Ⅲ:「控除対象扶養親族の情報」の記載 』という箇所で、より詳細にご紹介させて頂いておりますので、
「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」の記載をされる場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

3、「障害者控除の対象者」

1)「障害者控除の対象者」を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果等

◆ 「障害者控除の対象者」を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「障害者控除の対象者」を「扶養控除等申告書」に記載することにより、

「当該扶養控除等申告書」を提出した後の「毎月の給与計算」では、

『「障害者控除の対象者」に係る「源泉所得税の減額」』を受けることができます。

アクセント三角(小:背景透明)また、「その暦年度末日時点で『「扶養控除等申告書」に記載された「障害者控除の対象者」』に変更がなければ

「当該扶養控除等申告書」に係る「暦年度の年末調整年間の所得税計算)」では、

障害者控除」を受けることができます。

 

◆ 「障害者控除」とは ◆

「障害者控除」とは、

アクセント矢印(背景透明)「給与所得者本人」又は「給与所得者の同一生計配偶者」又は「給与所得者の扶養親族」が
  所得税法で規定されている「障害者」に該当する場合には、
   「給与所得者障害者であること又は障害者を扶養することにより追加的に発生する必要最小限の生活経費等部分
  については「非課税とする」という観点から設けられた「(人的な所得控除項目」であり、

アクセント矢印(背景透明)その給与所得者の「所得税が課税される金額(課税対象金額)」を計算する場合に、

総所得(≒合計所得)」から控除することができる障害者に係る人的控除項目」をいいます。

 

2)「扶養控除等申告書」に「障害者控除の対象者」を記載するための要件

「扶養控除等申告書」に「障害者控除の対象者」を記載するためには、以下の要件のいずれかを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

本人 」が

  • 所得税法で定める「障害者」であること

『 本人の「配偶者」』が

  • 所得税法で定める「障害者」であり
  • かつ「同一生計配偶者」であること

『 本人の「親族」』が

  • 所得税法で定める「障害者」であり
  • かつ「扶養親族」であること

 なお、「同一生計配偶者」「扶養親族」が『 他の所得者の「扶養親族」』として、他の所得者がその「同一生計配偶者・扶養親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「同一生計配偶者・扶養親族」を「ご本人障害者控除の対象となる同一生計配偶者・扶養親族」として申告することはできません。(所得税法基本通達79-1

 

◆ 『「障害者控除」を受けるための条件』の詳細記載ページ ◆

「障害者控除」を受けるための条件につきましては、別途『 障害者控除を受けるための条件 』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

3)「障害者控除の対象者」の「扶養控除等申告書」への記載概要

「障害者控除の対象者」を会社に申告する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の事項を記載することが必要となります。

アクセント丸(小:背景透明)本人」又は「同一生計配偶者」又は「扶養親族」が『「障害者に該当する旨の記載 』
 (「扶養親族が障害者である場合には、「その人数」の記載も必要となります。)

アクセント丸(小:背景透明) 「障害者の方」が「同一生計配偶者」「扶養親族」である場合には、『「同一生計配偶者扶養親族」に係る各種情報
(『「配偶者・親族」に係る情報』が「扶養控除等申告書」の他の箇所記載されている場合には、当該記載は不要です。)

アクセント丸(小:背景透明)本人」又は「同一生計配偶者」又は「扶養親族」の「障害の状態障害の程度関する事実

 

◆ 「障害者控除の対象者」の「扶養控除等申告書」への記載内容のご紹介ページ ◆

『「障害者控除の対象者」の「令和3年分 扶養控除等申告書への記載方法』につきましては、別途『「令和3年分の扶養控除等申告書」の書き方 』というページの『 Ⅳ:「障害者の方に係る情報」の記載 』という箇所で、より詳細にご紹介させて頂いておりますので、
「扶養控除等申告書」に「障害者控除の対象者」の記載をされる場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

4、「ひとり親」

1)『「ひとり親」に該当する旨』を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果等

◆ 『「ひとり親」に該当する旨』を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果 ◆

アクセント三角(小:背景透明)『「ひとり親」に該当する旨』を「扶養控除等申告書」に記載することにより、

「当該扶養控除等申告書」を提出した後の「毎月の給与計算」では、

『「ひとり親」に係る「源泉所得税の減額」』を受けることができます。

アクセント三角(小:背景透明)また、「その暦年度末日時点で『「扶養控除等申告書」に記載された「ひとり親」である事実』に変更がなければ

「当該扶養控除等申告書」に係る「暦年度の年末調整年間の所得税計算)」では、

ひとり親控除」を受けることができます。

 

◆ 「ひとり親控除」とは ◆

「ひとり親控除」とは、

アクセント矢印(背景透明)「給与所得者本人」が所得税法で規定されている「ひとり親」に該当する場合には、
   「給与所得者ひとり親であることにより追加的に発生する必要最小限の生活経費等部分」については「非課税とする
   という観点から設けられた「(人的な所得控除項目」であり、

アクセント矢印(背景透明)その給与所得者の「所得税が課税される金額(課税対象金額)」を計算する場合に、

総所得(≒合計所得)」から控除することができるひとり親であることに係る人的控除項目」をいいます。

 

2)「扶養控除等申告書」に『「ひとり親」に該当する旨』を記載するための要件

「扶養控除等申告書」に『「ひとり親」に該当する旨』を記載するためには、「本人」及び「生計を一にする子」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 本人 」の要件 (男性女性を問いません)

① ・現に婚姻をしていない人死別離婚未婚等の理由による)
  又は
  ・配偶者生死の明らかでない人
 (なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く

② 本人の合計所得見積金額500万円以下である
③ 本人に下記2の要件を満たす「生計を一にする子」がいる
2、「 生計を一にする子 」の要件
① 本人と生計を一にしている
② その子の総所得見積金額48万円以下である
③「他の人同一生計配偶者」や「他の人扶養親族」となっていないこと

 

◆ 『「ひとり親」に係る条件』の詳細記載ページ ◆

「ひとり親」の定義・条件につきましては、別途『 「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」 』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

3)『「ひとり親」に該当する旨』の「扶養控除等申告書」への記載概要

『「ひとり親」に該当する旨』を会社に申告する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の事項を記載することが必要となります。

アクセント丸(小:背景透明)「本人」が『「ひとり親に該当する旨の記載』

 

◆ 『「ひとり親」に該当する旨』の「扶養控除等申告書」への記載内容のご紹介ページ ◆

『「ひとり親」に該当する旨の「令和3年分 扶養控除等申告書への記載方法』につきましては、別途『「令和3年分の扶養控除等申告書」の書き方 』というページの『 Ⅴ:「ひとり親」に該当する場合の記載 』という箇所で、より詳細にご紹介させて頂いておりますので、
「扶養控除等申告書」に『「ひとり親」に該当する旨』の記載をされる場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

5、「寡婦」

1)『「寡婦」に該当する旨』を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果等

◆ 『「寡婦」に該当する旨』を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果 ◆

アクセント三角(小:背景透明)『「寡婦」に該当する旨』を「扶養控除等申告書」に記載することにより、

「当該扶養控除等申告書」を提出した後の「毎月の給与計算」では、

『「寡婦」に係る「源泉所得税の減額」』を受けることができます。

アクセント三角(小:背景透明)また、「その暦年度末日時点で『「扶養控除等申告書」に記載された「寡婦」である事実』に変更がなければ

「当該扶養控除等申告書」に係る「暦年度の年末調整年間の所得税計算)」では、

寡婦控除」を受けることができます。

 

◆ 「寡婦控除」とは ◆

「寡婦控除」とは、

アクセント矢印(背景透明)「給与所得者本人」が所得税法で規定されている「寡婦」に該当する場合には、
   「給与所得者寡婦であることにより追加的に発生する必要最小限の経費等部分」については「非課税とする
   という観点から設けられた「(人的な所得控除項目」であり、

アクセント矢印(背景透明)その給与所得者の「所得税が課税される金額(課税対象金額)」を計算する場合に、

総所得(≒合計所得)」から控除することができる寡婦であることに係る人的控除項目」をいいます。

 

2)「扶養控除等申告書」に『「寡婦」に該当する旨』を記載するための要件

「扶養控除等申告書」に『「寡婦」に該当する旨』を記載するためには、下記の 又は いずれかの条件を満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

【「寡婦」に該当するための条件1 】

1、「 本人 」の要件 (女性に限ります)
上記4の「ひとり親には該当しない
夫と離婚した後婚姻をしていない人である
 (なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く
③ 本人の合計所得見積金額500万円以下である
④ 本人に下記2の要件を満たす「扶養親族」がいる
2、「 扶養親族 」の要件
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
  ・都道府県知事から養育を委託された児童である
  ・市町村長から養護を委託された老人である
② 本人と生計を一にしている
③ その親族の合計所得見積金額48万円以下である
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 なお、その親族が『 他の所得者の「扶養親族」』『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「親族」は『「寡婦」の要件である「扶養親族」』には該当しません。(所得税法基本通達2-40所得税法85条5項

 

【「寡婦」に該当するための条件2 】

本人 」の要件 (女性に限ります)
上記4の「ひとり親には該当しない
② ・夫と死別した後婚姻をしていない人である
  ・夫の生死が明らかでない人である
 (なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く
③ 本人の合計所得見積金額500万円以下である

 

◆ 『「寡婦」に係る条件』の詳細記載ページ ◆

「寡婦」の定義・条件につきましては、別途『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

3)『「寡婦」に該当する旨』の「扶養控除等申告書」への記載概要

『「寡婦」に該当する旨』を会社に申告する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の事項を記載することが必要となります。

アクセント丸(小:背景透明)「本人」が『「寡婦に該当する旨の記載』

 

◆ 『「寡婦」に該当する旨』の「扶養控除等申告書」への記載内容のご紹介ページ ◆

『「寡婦」に該当する旨の「令和3年分 扶養控除等申告書への記載方法』につきましては、別途『「令和3年分の扶養控除等申告書」の書き方 』というページの『 Ⅵ:「寡婦」に該当する場合の記載 』という箇所で、より詳細にご紹介させて頂いておりますので、
「扶養控除等申告書」に『「寡婦」に該当する旨』の記載をされる場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

6、「勤労学生」

1)『「勤労学生」に該当する旨』を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果等

◆ 『「勤労学生」に該当する旨』を「扶養控除等申告書」に記載する場合の効果 ◆

アクセント三角(小:背景透明)『「勤労学生」に該当する旨』を「扶養控除等申告書」に記載することにより、

「当該扶養控除等申告書」を提出した後の「毎月の給与計算」では、

『「勤労学生」に係る「源泉所得税の減額」』を受けることができます。

アクセント三角(小:背景透明)また、「その暦年度末日時点で『「扶養控除等申告書」に記載された「勤労学生」である事実』に変更がなければ

「当該扶養控除等申告書」に係る「暦年度の年末調整年間の所得税計算)」では、

勤労学生控除」を受けることができます。

 

◆ 「勤労学生控除」とは ◆

「勤労学生控除」とは、

アクセント矢印(背景透明)「給与所得者本人」が所得税法で規定されている「勤労学生」に該当する場合には、
   「給与所得者勤労学生であることにより追加的に発生する必要最小限の経費等部分」については「非課税とする
   という観点から設けられた「(人的な所得控除項目」であり、

アクセント矢印(背景透明)その給与所得者の「所得税が課税される金額(課税対象金額)」を計算する場合に、

総所得(≒合計所得)」から控除することができる勤労学生であることに係る人的控除項目」をいいます。

 

2)「扶養控除等申告書」に『「勤労学生」に該当する旨』を記載するための要件

「扶養控除等申告書」に『「勤労学生」に該当する旨』を記載するためには、「本人」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

本人 」の要件
① ・大学高等学校などの学生や生徒である
  ・一定の要件を備えた専修学校各種学校の生徒である
  ・職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生である
② 本人に『勤労により得た「事業所得」「給与所得」「退職所得」「雑所得」』の「勤労所得がある
③ ・本人の合計所得見積金額75万円以下であるとともに、
  ・本人の「勤労所得以外の所得不労所得)の(見積金額」が10万円以下である

 

◆ 『「勤労学生」に係る条件』の詳細記載ページ ◆

「勤労学生」の定義・条件につきましては、別途『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

3)『「勤労学生」に該当する旨』の「扶養控除等申告書」への記載概要

『「勤労学生」に該当する旨』を会社に申告する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の事項を記載することが必要となります。

アクセント丸(小:背景透明)「本人」が『「勤労学生に該当する旨の記載』

アクセント丸(小:背景透明)学校名」及び「入学年月日

アクセント丸(小:背景透明)『その暦年度に受けた「所得の種類」と「各所得所得見積金額」』

 

◆ 『「勤労学生」に該当する旨』の「扶養控除等申告書」への記載内容のご紹介ページ ◆

『「勤労学生」に該当する旨の「令和3年分 扶養控除等申告書への記載方法』につきましては、別途『「令和3年分の扶養控除等申告書」の書き方 』というページの『 Ⅶ:「勤労学生」に該当する場合の記載 』という箇所で、より詳細にご紹介させて頂いておりますので、
「扶養控除等申告書」に『「勤労学生」に該当する旨』の記載をされる場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」は、

  • 「当該申告書」に「記載される内容」により、
    『「 給与計算」において、「(人的控除対象者数による)源泉所得税」の減額計算を受けることができる 』という機能をもつ書類であり、
  • また、「当該申告書」に「記載される内容」により、
    『 「年末調整」において、「各種の人的所得控除額」を受けることができる 』という機能をもつ書類であり、

これらの機能面から『「当該申告書」を会社に提出すること 』は、とても重要な意味を持ちますが、

 

アクセント矢印(背景透明)これと同様に、又はそれ以上に、「扶養控除等申告書」は、

  • 「当該申告書」を「会社に提出するか否か」により、
    『「給与計算」で行われる「源泉所得税の計算方法」を決定する 』という機能をもつ書類であり、
    (甲欄による計算を行うのか?乙欄による計算を行うのか?を決定する』という機能をもつ書類であり、)
  • また、「当該申告書」を「会社に提出するか否か」により、
    『その会社で「年末調整を行うか否か?」を決定する 』という機能をもつ書類であり、

これらの機能面から『「当該申告書」を提出すること 』は、とても重要な意味を持つものとなります。

 

このため、「年末調整時」等に当該「扶養控除等申告書」を会社に提出する場合には、
『「扶養控除等申告書」が持つこれらの「意義(機能)」』を十分ご理解頂いた上で、「扶養控除等申告書」を会社に提出して頂きますようお願い致します。