ここでは、『「扶養控除等申告書」における「住民税に関する事項」』である「16歳未満の扶養親族」及び「単身児童扶養者」につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「扶養控除等申告書」における「住民税に関する事項」

1、『「扶養控除等申告書」における「住民税に関する事項」』の記載の必要性

「扶養控除等申告書」は、

基本的に、

  • 会社で行う給与計算において「源泉所得税(国税)の控除金額」を計算するため、
  • 会社で行う年末調整において「所得税(国税)の人的控除金額」を計算するため、

に必要となる書類となりますが、

これとともに、

『「扶養控除等申告書」に記載された内容』は、別途会社作成される「給与支払報告書」という書類に記載され「従業員・役員が居住する市町村」に送付されます。

各市町村では、当該「給与支払報告書」に基づいて、「従業員・役員個人の住民税が計算されることとなります。)

このため、「扶養控除等申告書」には、

・『会社における「所得税(国税)」の計算に必要となる人的情報』のみならず、

・『市町村における「住民税の計算に必要となる人的情報』も記載することが必要となります。

 

この点、下記でご紹介させて頂きます

アクセント丸(小:背景透明)『「16歳未満の扶養親族」の情報』
アクセント丸(小:背景透明)『「単身児童扶養者」の情報』につきましては、

・「所得税(国税)」の計算においては、必要のない情報となりますが、

・「住民税」の「非課税金額の計算」や「非課税世帯の判断」において必要となる情報となるため、
扶養控除等申告書」に「住民税に関する事項」として記載することとなります。

 

 

Ⅱ:「16歳未満の扶養親族」の記載

1、「16歳未満の扶養親族」の定義

16歳未満の扶養親族」とは、

『「扶養親族」に該当する人』のうち、その暦年度の12月31日時点で『その年齢が「16歳未満の人」』をいいます。

 

2、「扶養控除等申告書」への記載理由

アクセント矢印(背景透明)「16歳未満の扶養親族」に対しては、現在「児童手当」が支給されているため、
扶養親族控除」という「所得税法上の恩恵」は受けることができません

このため、『「16歳未満の扶養親族」に関する情報』につきましては、『「所得税(国税)」の計算』においては、必要がない情報となります。

 

アクセント矢印(背景透明)他方、各市町村で『「住民税」の計算』を行う場合には、

その「従業員・役員の世帯」が、『「住民税の非課税世帯」に該当するか否か』を判断するため(「住民税の非課税所得額の計算」を行うため)、

・『「16歳未満の扶養親族」の情報』が必要となります

 

アクセント矢印(背景透明)このため、「従業員・役員本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃる場合には、

扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項に記載することが必要となります。

 

3、「16歳未満の扶養親族」の「扶養控除等申告書」への記載

「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃる場合には、「扶養控除等申告書」に以下の「16歳未満の扶養親族の情報」を記載して、従業員・役員から会社に報告することが必要となります。

① 氏名  ② 個人番号  ③ 本人との続柄  ④ 生年月日  ⑤ 住所又は居所

⑥ 「控除対象外国外扶養親族」に該当するか否か

⑦ 当該「16歳未満の扶養親族」の『その年度における「合計所得見積金額」』※12

※1:「合計所得(見積)金額」は、
「扶養控除等申告書」を提出する時点では、その年度における所得の見積額」を記載します。
(なお、当該「所得見積金額」と年度末における所得確定金額」とに差異が生じる場合には、「扶養控除等の変更届」が必要となります。)

※2:「合計所得(見積)金額」が「0円」である場合には、「空欄にせず、「0円と記載して下さい

 

アクセント三角(小:背景透明)「 控除対象外 国外扶養親族 」に該当する場合

控除対象外 国外扶養親族」とは、「16歳未満の扶養親族で、国内に住所を有さない人」をいいますが、

「16歳未満の扶養親族」が「 控除対象外 国外扶養親族 」に該当する場合には、下記⑥に「」を付けて下さい。

 

 アクセント丸(小:背景透明) 「親族関係書類」「送金関係書類」の提出

アクセント矢印(背景透明)所得税法における控除対象扶養親族」が「非居住者」である場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」を会社に提出することが必要となりますが、

アクセント矢印(背景透明)「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外 国外扶養親族」に該当する場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」を会社提出することは不要となります
(「所得税の計算」には関係しない事項となるため)

ただし、当該箇所に「◯」が記載されている場合には、「お住まいの市町村」に「親族関係書類」や「送金関係書類」を送付しなければならない場合がありますので、
このような場合には、「お住いの市町村」にご確認頂ますようお願い致します。

 

扶養控除等申告書:16歳未満の扶養親族の記載

 

 

Ⅲ:「単身児童扶養者」の記載(「令和2年分の扶養控除等申告書」で新設)

1、「単身児童扶養者」の定義

「単身児童扶養者」とは、

児童扶養手当の支給を受けている児童※1の「」または「」である人で、

「現に婚姻をしていない人※2または「現に配偶者の生死の明らかでない人※3をいいます。

※1:「児童」の「その年度における合計所得見積金額」が「48万円以下」であることが必要となります。

※2:「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある人」がいらっしゃる場合には、当該「婚姻をしていない人」には含まれません

※3:『「婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人」の生死が明らかでない場合』には、当該「現に配偶者の生死の明らかでない人」に含まれます

 

簡単にいうと「単身児童扶養者」とは、

未婚のまま子供を扶養している方を含む「単身で児童を扶養する方」をいいます。

単身で児童を扶養する方」につきましては、

  • 婚姻を行った後配偶者と死別・離婚した場合や配偶者の生死が不明となった場合には、『所得税法上の「寡婦」や「寡夫」』となる場合がありますが、
  • 未婚のまま一度も婚姻することなく)児童を扶養する場合には、そもそも『所得税法上の「寡婦」や「寡夫」』になることはできまません

このため、この「未婚のまま児童を扶養する方を含んだ単身で児童を扶養する方」を定義するため、「単身児童扶養者」という概念が新しく定義されました。
(すなわち、「寡婦」や「寡夫」よりも広く「単身で児童を扶養する方」を定義するために、「単身児童扶養者」という概念が新しく定義されました。)

 

2、「扶養控除等申告書」への記載理由

「住民税の非課税対象の拡大」&扶養控除等申告書への記載」

住民税では、これまで「障害者」「未成年者」「寡婦」「寡夫」で、合計所得が125万円以下の場合に非課税とされてきましたが、

アクセント矢印(背景透明)令和3年度以降住民税令和2年度の所得に基づく住民税)につきましては、

  • 合計所得が135万円以下の「障害者」「未成年者」「寡婦」「寡夫」に加え、
  • 合計所得135万円以下の「単身児童扶養者」も「住民税の非課税対象」となることとなり、

アクセント矢印(背景透明)「従業員・役員本人」が「年間合計所得135万円以下の単身児童扶養者」であるため「住民税非課税の適用」を受けるためには、
扶養控除申告書」において、『「単身児童扶養者であることに関する情報』を記載することが必要となりました。

 

所得税(国税)法での「単身児童扶養者」の取扱

・他方、所得税法におきましては、「所得控除」等の「所得税法での恩恵」を受けることができるのは、あくまで『所得税法の「寡婦」や「寡夫」』に該当する方に限られ

・「単身児童扶養者」に該当するのみでは、「所得控除」等の「所得税法での恩恵」は受けることができません

このため、「所得税の計算という観点からは、『「単身児童扶養者」であるか否かの情報』は不要となります

 

『「単身児童扶養者」に関する情報』の「扶養控除等申告書」への記載

以上のことから「従業員・役員本人」が「単身児童扶養者である場合には、『「単身児童扶養者」であることに関する情報』を、

・所得税計算には関係ないが、「住民税計算に関係する事項」として、

扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項に記載することが必要となります。

 

3、「単身児童扶養者」の「扶養控除等申告書」への記載

「従業員・役員本人」が「単身児童扶養者」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の「単身児童扶養者の情報」を記載して、従業員・役員から会社に報告することが必要となります。

① 「単身児童扶養者」に「」を記入  ② 「児童扶養手当証書」の「番号」  

③ 「生計を一にする児童」の「氏名」  ④「児童」の『その年度における「合計所得見積金額」』※12

※1:「合計所得(見積)金額」は、
「扶養控除等申告書」を提出する時点では、その年度における所得の見積額」を記載します。
(なお、当該「所得見積金額」と年度末における所得確定金額」とに差異が生じる場合には、「扶養控除等の変更届」が必要となります。)

※2:「合計所得(見積)金額」が「0円」である場合には、「空欄にせず、「0円と記載して下さい

 

扶養控除等申告書:単身児童扶養者の記載

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「扶養控除等申告書」における「住民税に関する事項」』である『「16歳未満の扶養親族」及び「単身児童扶養者」の定義、扶養控除等申告書への記載内容等』をご紹介させて頂いております。

 

「扶養控除等申告書」における「住民税に関する事項」につきましては、

  • 「住民税に関する事項」の記載とはそもそもどのようなものか?
  • 「住民税に関する事項」はなぜ記載が必要となるのか?

等のご質問を「クライアント様」から受けることが多くあります。

このため、ここでは、これらのご質問にご回答させて頂くため、
まず、「扶養控除等申告書」で「住民税に関する事項」を記載する理由をご紹介させて頂いております。

従いまして、なぜ「住民税に関する事項」の記載が必要となるのか?等の疑問を持たれた方は、上記Ⅰでご紹介させて頂きました事項をご確認して頂ければと考えます。

 

単身児童扶養者」の「扶養控除等申告書」への記載につきまして

「単身児童扶養者」に対する「住民税非課税」措置は、「令和3年度の住民税計算」から適用されるものですが、

「令和3年度の住民税計算」から適用を受けるためには、「令和2年分の扶養控除等申告書」に記載しておくことが必要となりますので、

  • 「令和2年分以降の扶養控除等申告書」を記載する場合で、
  • 「単身児童扶養者」に該当する場合には、

上記のⅢでご紹介させて頂きました内容をご理解頂き、適切に「扶養控除等申告書」に記載して頂ますようお願いいたします。