ここでは、『「令和3年分の扶養控除等申告書」の書き方(記載例)』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ 「令和3年分の扶養控除等申告書」の記載内容の概要
「令和3年分の扶養控除等申告書」には、「以下の事項」を記載することが必要となります。
① 『「本人」の情報』 ② 本人に「源泉控除対象配偶者」がいる場合には、その『「源泉控除対象配偶者」の情報』 ③ 本人に「控除対象扶養親族」がいる場合には、その『「控除対象扶養親族」の情報』 ④ 「本人」「本人の同一生計配偶者」「本人の扶養親族」が「障害者」である場合には、その『「障害者の方」の情報』 ⑤ 「本人」が、「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」に該当する場合には、その『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」に該当する旨』 及び『該当する事実情報』 ⑥ 「本人」に「扶養親族等(控除対象配偶者、扶養親族、障害者である同一生計配偶者など)」が存在するが、 ⑦ 「本人」に「16歳未満の扶養親族」がいる場合には、その『「16歳未満の扶養親族」の情報』 |
以下におきましては、上記①~⑦のそれぞれの記載内容をご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「本人に係る情報」の「扶養控除等申告書」への記載
1、「本人に係る情報」の「扶養控除等申告書」への記載
「扶養控除等申告書」を会社に提出する場合には、必ず下記の「本人情報」を記載することが必要となります。
① 氏名(押印が必要となります) ② 個人番号(マイナンバー) ③ 住所又は居所 ④ 生年月日 ⑤ 世帯主の氏名 ⑥ 世帯主と本人の続柄 ⑦ 配偶者の有無 ⑧ 従たる給与について、他の会社に「扶養控除等申告書」を提出するか否か |
◆ 「 配 偶 者 の 有 無 」の 記 載 ( ⑦ の 記 載 ) ◆
ここで記載する「配偶者の有無」は、
- 単に「配偶者が居るか?居ないか?」の記載であり、
- 「源泉控除対象配偶者が居るか?居ないか?」の記載ではないことにご留意下さい。
◆ 他の会社に「扶養控除等申告書」を提出するかの記載 ( ⑧ の 記 載 ) ◆
2箇所以上の会社等から給与・役員報酬を受けている場合であっても、
原則として、「扶養控除等申告書」は「1箇所の会社」にしか提出することはできませんが、 |
2箇所以上の会社等から給与・役員報酬を受けている場合で、
1箇所の会社(「この扶養控除等申告書を提出する会社)から受ける給与・役員報酬のみからでは、「配偶者控除」「扶養控除」「障害者の控除」の「全額」を控除しきれない場合には、 例外的に、他の会社等に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。 |
このように、当該会社以外の会社等に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出する場合には、
「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄に「◯」を記載して下さい。 |
2、「本人」に係る添付書類
令和3年度の中途で会社に入社した場合、役員に就任した場合で、令和3年度中に前職がある場合、
又は
「その会社から受ける給与・役員報酬」を、令和3年度の途中で「従たる給与」から「主たる給与」に変更したような場合には、
「前の勤務先」を退職した時に交付をされた「源泉徴収票」を、 「扶養控除等申告書」の提出時に添付することが必要となります。 |
Ⅱ:「源泉控除対象配偶者の情報」の記載
1、「源泉控除対象配偶者」の条件
「本人の配偶者」が「源泉控除対象配偶者」に該当するためには、「本人」及び「配偶者」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)
1、「本人」の要件 |
本人の合計所得(見積)金額が900万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得(見積)金額が95万円以下である |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
◆ 「源泉控除対象配偶者」の条件詳細記載ページ ◆
なお「源泉控除対象配偶者」の条件につきましては、別途『源泉控除対象配偶者』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
2、「源泉控除対象配偶者に係る情報」の「扶養控除等申告書」への記載
「本人の配偶者」が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、以下の「源泉控除対象配偶者に係る情報」を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に報告することが必要となります。
① 氏名 ② 個人番号 ③ 生年月日 ④ 「源泉控除対象配偶者」が『令和3年度中に受けると見込まれる「合計所得見積金額」』 ⑤ 「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」に該当するか否か ⑥ 住所又は居所 |
◆ 「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ④ の 記 載 ) ◆
④の記載にあたっては、「源泉控除対象配偶者」が『令和3年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載しますが、
当該「合計所得見積額」の記載にあたっては、以下の事項に留意して記入して下さい。
「 合 計 所 得 」とは
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
Point ! 「所得」であって「収入金額」でない点にご留意ください。 上記は、「収入」から『「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金等控除額など)」や「必要経費」等 』を差引いた後の「所得金額」となりますので、 くれぐれも「収入金額」と混同されないようご留意ください。 |
★ なお、『「令和3年度の合計所得額」の計算 』につきましては、自動で合計所得を記載することができる『 令和3年度 合計所得の自動計算 』をご用意させて頂いておりますので、必要が有る場合には、当該ページをご利用下さい。
「見 積 額」での記入
「扶養控除等申告書」の提出は、「暦年度の初め」や「入社時・役員就任時」に会社に提出されるものとなります。
このため、『「合計所得」がいくらになるか?』は、「扶養控除等申告書」の提出時点における「合計所得の見積額」となります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
◆ 『「非居住者」に該当するか否か』の記載 ( ⑤ の 記 載 ) ◆
「非居住者」とは、
「国内に住所を有せず」かつ「現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない者」をいいますが、 |
「源泉控除対象配偶者」がこの「非居住者」に該当する場合には、当該箇所に「◯」をつけて下さい。
3、「源泉控除対象配偶者」に係る添付書類
1)「源泉控除対象配偶者」が「(国内)居住者」である場合
「源泉控除対象配偶者」が「(国内)居住者」である場合には、
『「源泉控除対象配偶者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等を会社に提出することは必要ありません。 |
2)「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」に該当する場合
「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」に該当する場合には、
当該「源泉控除対象配偶者」が「親族であることを証明する書類(「親族関係書類」といいます)」を、 「扶養控除等申告書」の提出時に添付することが必要となります。 |
なお、「親族関係書類」とは、以下1又は2の書類となります。
1、「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」 2、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 ※「親族関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。 |
Ⅲ:「控除対象扶養親族の情報」の記載
1、「控除対象扶養親族」の条件・種類
◆ 「控除対象扶養親族」の条件 ◆
「本人の親族」が「控除対象扶養親族」に該当するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)
1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件 |
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である ・都道府県知事から養育を委託された児童である ・市町村長から養護を委託された老人である |
② 本人と生計を一にしている |
③ その親族の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
2、「 扶養親族 」の「 年齢 」要件 |
令和3年12月31日時点で「16歳以上」であることが必要となります。 |
★ なお、当該「親族」が『 他の所得者の「扶養親族」』又は『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除」を受ける場合には、当該「親族」を「本人の控除対象扶養親族」として申告することはできません。(所得税法85条4、5項)
◆ 「控除対象扶養親族」の種類 ◆
「扶養控除等申告書」に『「控除対象扶養親族」の記載』を行うためには、『「控除対象扶養親族の種類」の記載 』も必要とりますが、「控除対象扶養親族の種類」は以下のものとなります。
令和3年の12月31日時点の年齢 | 生年月日 | 控除対象扶養親族 |
16歳未満 | H18年1月2日以後生まれ | - |
16歳以上 ~ 19歳未満 | H15年1月2日~H18年1月1日まで生まれ | 一般の控除対象扶養親族 |
19歳以上 ~ 23歳未満 | H11年1月2日~H15年1月1日まで生まれ | 特定扶養親族 |
23歳以上 ~ 70歳未満 | S27年1月2日~H11年1月1日まで生まれ | 一般の控除対象扶養親族 |
70歳以上( 同居なし ) | S27年1月1日以前生まれ | 老人扶養親族(同居老親以外) |
70歳以上( 同居あり ) | S27年1月1日以前生まれ | 同居老親等※ |
【 ※ 「同居老親等」の条件】
- 「扶養控除等申告書を提出する本人」の直系尊属 又は「その配偶者」の直系尊属で、
- 「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「その配偶者」のいずれかとの同居を常況としている扶養親族をいいます。
◆ 「控除対象扶養親族」の条件詳細記載ページ ◆
なお「控除対象扶養親族」の条件・種類につきましては、別途『控除対象扶養親族』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
2、「控除対象扶養親族に係る情報」の「扶養控除等申告書」への記載
「本人の親族」が「控除対象扶養親族」に該当する場合には、以下の「控除対象扶養親族に係る情報」を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に報告することが必要となります。
① 氏名 ② 個人番号 ③ 本人との続柄 ④ 生年月日 ⑤ 「老人扶養親族」に該当する場合には「その種類(同居老親、その他)」 ⑥ 「特定扶養親族」に該当するか否か ⑦ 当該「控除対象扶養親族」の『令和3年度中に受けると見込まれる「合計所得(見積)金額」』 ⑧ 当該「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当するか否か ⑨ 当該記載は「扶養控除等申告書」を提出する時点では、記載不要となります。 ⑩ 住所又は居所 |
◆ 「老人扶養親族」に該当する場合の「種類」の記載 ( ⑤ の 記 載 ) ◆
・「控除対象扶養親族」が「同居老親(同居老人親族)」に該当する場合には、「老人扶養親族」欄の「同居老親等」に「✓」を記載して下さい。
・「控除対象扶養親族」が「同居老親以外の老人親族」に該当する場合には、「老人扶養親族」欄の「その他」に「✓」を記載して下さい。
◆ 『「特定扶養親族」に該当するか否か』の記載 ( ⑥ の 記 載 ) ◆
「控除対象扶養親族」が「特定扶養親族」に該当する場合には、「特定扶養親族」欄の「特定扶養親族」に「✓」を記載して下さい。
◆ 「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ⑦ の 記 載 ) ◆
⑦の記載にあたっては、「控除対象扶養親族」が『令和3年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載しますが、
当該「合計所得見積額」の記載にあたっては、以下の事項に留意して記入して下さい。
「 合 計 所 得 」とは
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
Point ! 「所得」であって「収入金額」でない点にご留意ください。 上記は、「収入」から『「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金等控除額など)」や「必要経費」等 』を差引いた後の「所得金額」となりますので、 くれぐれも「収入金額」と混同されないようご留意ください。 |
★ なお、『「令和3年度の合計所得額」の計算 』につきましては、自動で合計所得を記載することができる『 令和3年度 合計所得の自動計算 』をご用意させて頂いておりますので、必要が有る場合には、当該ページをご利用下さい。
「見 積 額」での記入
「扶養控除等申告書」の提出は、「暦年度の初め」や「入社時・役員就任時」に会社に提出されるものとなります。
このため、『「合計所得」がいくらになるか?』は、「扶養控除等申告書」の提出時点における「合計所得の見積額」となります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
◆ 『「非居住者」に該当するか否か』の記載 ( ⑧ の 記 載 )
「非居住者」とは、
「国内に住所を有せず」かつ「現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない者」をいいますが、 |
「控除対象扶養親族」がこの「非居住者」に該当する場合には、当該箇所に「◯」をつけて下さい。
◆ 「非居住者」に該当する場合における「送金等した合計金額」の記載 ( ⑨ の 記 載 ) ◆
「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、その年度中に「本人」から当該「控除対象扶養親族」に「送金等した合計金額」の記載が必要となります。
但し、当該⑨の記載にあたりましては、
・令和3年度中に「本人」から「控除対象扶養親族」に支払われた「確定送金金額」を、
・令和3年度の「最後の給与」が支払われるまでに(≒年末調整時までに)、「扶養控除等申告書」に追記するものとなることから、
「暦年度の初め」や「新入社員の入社時・新任役員の就任時」等の「扶養控除等申告書」を提出する時点では、「当該箇所の記載」は不要となります。 |
3、「控除対象扶養親族」に係る添付書類
1)「控除対象扶養親族」が「(国内)居住者」である場合
「控除対象扶養親族」が「(国内)居住者」である場合には、
『「控除対象扶養親族」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等を会社に提出することは必要ありません。 |
2)「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合
「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、
当該「控除対象扶養親族」が「本人の親族」であることを証明するために、 「親族関係書類」」を、「扶養控除等申告書」の提出時に添付することが必要となります。 |
なお、「親族関係書類」とは、以下1又は2の書類となります。
1、「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」 2、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 ※「親族関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。 |
◆ 参考:年度末において提出することが必要となる「送金関係書類」 ◆
Ⅳ:「障害者の方に係る情報」の記載
1、『「障害者控除」を受けるための条件等 』と『「他の記載箇所」との関係 』
1)『「障害者控除」を受けるための条件 』 & 『「障害者」の区分 』
◆ 「障害者控除」を受けるための条件 ◆
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「障害者控除」を受けるためには、
「本人」又は「本人の配偶者」又は「本人の親族」が以下の条件を満たしていることが必要となります。
「障害者に該当する」要件 | その他の要件 | |
① | 「本人」が「障害の状態」にある | - |
② | 「本人の配偶者」が「障害の状態」にある | 「本人の配偶者」が「同一生計配偶者」に該当することが必要 |
③ | 「本人の親族」が「障害の状態」にある | 「本人の親族」が「扶養親族」に該当することが必要 |
▶ 「障害の状態」の条件
▶ 「同一生計配偶者」の条件
▶ 「扶養親族」の条件
◆ 「障害者」の区分 ◆
「扶養控除等申告書」で「障害者控除」の申告を行うためには、『「障害者区分」の記載 』も必要とりますが、「障害者区分」は以下のものとなります。
障害者の区分 | 障害の状態 & 同居条件 |
一般の障害者 | 「障害の状態」が、「障害者」に該当するが「特別障害者」に該当しない場合 |
特別障害者 | 「障害の状態」が、「特別障害者」に該当する場合 |
同居特別障害者 |
・「障害の状態」が、「特別障害者」に該当し、 |
2)「他の記載箇所」との関係
「配偶者」「親族」が「障害者の方」に該当する場合には、「当該記載箇所」と「他の記載箇所」には以下の関係が存在します。
◆「障害者の方」が「配偶者」である場合 ◆
①「障害の状態にある配偶者」が『「同一生計配偶者」の条件 』及び『「源泉控除対象配偶者」の条件 』をともに満たす場合には、
「当該箇所に記載される配偶者」は、「A:源泉控除対象配偶者」欄に既に記載されていることとなります。 |
②「障害の状態にある配偶者」が『「同一生計配偶者」の条件 』のみ満たし、『「源泉控除対象配偶者」の条件 』を満たしていない場合には、
「当該箇所に記載される配偶者」は、「A:源泉控除対象配偶者」欄には記載されていない配偶者となります。 |
③「障害の状態にある配偶者」であっても『「同一生計配偶者」の条件 』を満たさず、『「源泉控除対象配偶者」の条件 』のみ満たしている場合には、
「当該配偶者」は、「A:源泉控除対象配偶者」欄に記載されますが、「当該箇所」には記載されない配偶者となります。 |
◆「障害者の方」が「親族」である場合 ◆
①「障害の状態にある親族」が『「扶養親族」の条件 』及び『「控除対象扶養親族」の条件 』をともに満たす場合には、
(すなわち「扶養親族の年齢が16歳以上」である場合には)、
「当該箇所に記載される親族」は、「B:控除対象扶養親族」欄に既に記載されていることとなります。 |
②「障害の状態にある親族」が『「扶養親族」の条件 』のみ満たし、『「控除対象扶養親族」の条件 』を満たしていない場合には、
(すなわち「扶養親族の年齢が16歳未満」である場合には)、
「当該箇所に記載される親族」は、「16歳未満の扶養親族」欄に記載されることとなります。 |
◆ 「障害者控除」の条件詳細記載ページ ◆
なお「障害者控除」の条件等につきましては、別途『 障害者控除を受けるための条件 』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
2、「障害者の方に係る情報」の「扶養控除等申告書」への記載
「本人」又は「その同一生計配偶者」又は「その扶養親族」が「障害者・特別障害者・同居特別障害者」に該当する場合には、
「扶養控除等申告書」に
- 「該当する方の障害者区分・人数」 及び 「障害者の方の障害の状況・程度」(必須記載)
- 「障害者の方の情報」(他の箇所に記載がない場合に記載)
を記載して、会社に報告することが必要となります。
1)「障害者区分・人数」と「障害の状況・程度」の記載
◆ 「障害者区分・人数」の記載 ◆
「障害者控除」の申告を行う場合には、まず以下①~③のように「障害者区分・人数」を記載することが必要となります。
①「本人」が「障害者控除の対象となる人」に該当する場合には、下図①に「✓」を記載します。
②「本人の同一生計配偶者」が「障害者控除の対象となる人」に該当する場合には、下図②に「✓」を記載します。
③「本人の扶養親族」が「障害者控除の対象となる人」に該当する場合には、下図③に「✓」を記載するとともに「その人数」を記載します。
|
◆ 「障害の状態・障害の程度」の記載 ◆
また、「障害者控除」の申告を行う場合には、上記とともに下図④に以下1及び2の「障害の状態・障害の程度」を記載することも必要となります。
1 「障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類・交付年月日」 2 「障害の程度(障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実 を記載します。 ※ なお、「扶養親族の方」が障害者である場合には、『「その方」の「氏名」』も記載して下さい。 |
◆ 記載例示 ◆
例示1 :「本人」が「一般の障害者(精神障害者保健福祉手帳:2級)」に該当する場合の記載
例示2 :「同一生計配偶者」が「特別障害者(精神障害者保健福祉手帳:1級)」に該当する場合の記載
例示3 :「扶養親族(氏名XXXX)」が「同居特別障害者(身体障害者手帳:2級)」に該当する場合の記載
2)「障害者の方に係る情報」の記載
◆ 「本人」「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」の場合 ◆
「障害者の方」が、
「本人」である場合には、「本人に係る情報」は既に「冒頭の本人情報」欄に記載されており、
「源泉控除対象配偶者」である場合には、「障害者である方の情報」は既に「A:源泉控除対象配偶者」欄に記載されており、
「控除対象扶養親族」である場合には、「障害者である方の情報」は既に「B:控除対象扶養親族」欄に記載されており、
「16歳未満の扶養親族」である場合には、「障害者である方の情報」は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されることから、
「障害者の方に係る情報」を改めて記載することは不要となります。 |
◆ 「本人」「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」以外の場合 ◆
「障害者の方」が、「本人」「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」以外の場合には、
すなわち「障害者の方」が『「源泉控除対象配偶者」ではないが、「同一生計配偶者」には該当する』ような場合には、 |
「障害者の方に係る下記a~hの情報」を更に下図④に追加して記載することが必要となります。
a. その人の「氏名」 b.「特別障害者」である場合には「同居の有無」 c. 個人番号 d. 住所又は居所 e. 生年月日 f. 本人との続柄 g.「障害者控除の対象となる人」の『その年度中の「合計所得(見積)金額」』 h.「障害者控除の対象となる人」が「非居住者」である場合には「その旨」 |
「合計所得の見積額」の記載( g の記載)
「非居住者」に該当する場合の記載( h の記載)
3、「障害者控除の対象となる人」に係る添付書類
1)「障害者の方」が「(国内)居住者」である場合
「障害者の方」が「(国内)居住者」である場合には、
『「障害者の方」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等を会社に提出することは必要ありません。 |
2)「障害者の方」が「非居住者」に該当する場合
「障害者の方」が「非居住者」に該当する場合には、
当該「障害者の方」が「本人の親族」であることを証明するために、 「親族関係書類」」を、「扶養控除等申告書」の提出時に添付することが必要となります。 |
なお、「親族関係書類」とは、以下1又は2の書類となります。
1、「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」 2、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 ※「親族関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。 |
◆ 参考:年度末において提出することが必要となる「送金関係書類」 ◆
Ⅴ:「ひとり親」に該当する場合の記載
1、『「ひとり親」の条件 』と『「他の記載箇所」との関係 』
1)「ひとり親」の条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親」に該当するためには、「本人」及び「本人の子」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)
1、「 本人 」の要件 (男性、女性を問いません) |
① ・現に婚姻をしていない人(死別、離婚、未婚等の理由による) |
② 本人の合計所得(見積)金額が500万円以下である |
③ 本人に下記2の要件を満たす「生計を一にする子」がいる |
2、「 生計を一にする子 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている |
② その子の総所得(見積)金額が48万円以下である |
③「他の人の同一生計配偶者」や「他の人の扶養親族」となっていないこと |
2)「生計を一にする子」に関する「他の記載箇所」との関係
『「ひとり親」の条件となる「生計を一にする子」に係る記載』につきましては、「他の記載箇所」との間に以下のような関係が存在します。
①『「ひとり親」の条件となる「生計を一にする子」』が16歳以上である場合には、
基本的※に、当該「生計を一にする子」は「B:控除対象扶養親族」欄に記載されていることとなります。 |
②『「ひとり親」の条件となる「生計を一にする子」』が16歳未満である場合には、
基本的※に、当該「生計を一にする子」は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されることとなります。 |
※ 上記の例外
- 「生計を一にする子」が『「専従者」の制限』に該当することにより「扶養親族」とならないような場合や、
- 「生計を一にする子」につき「総所得は48万円以下」であるが、「合計所得は48万円を超える」ことにより「扶養親族」とならないような場合など、
極めて例外的な場合には、『「生計を一にする子」の情報』が「扶養控除等申告書」に記載されない場合があり得ます。
◆ 「ひとり親」の条件詳細記載ページ ◆
なお「ひとり親」の定義・条件につきましては、別途『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
2、『「ひとり親」に該当する事項の情報』の記載
「本人」が「ひとり親」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」の下記箇所に『「ひとり親」に該当する旨』の「✓」記載し、会社に報告することが必要となります。
Ⅵ:「寡婦」に該当する場合の記載
1、『「寡婦」の条件 』と『「他の記載箇所」との関係 』
1)「寡婦」の条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「寡婦」に該当するためには、
・「本人」及び「その親族」が以下の『「条件1」の要件』をすべて満たしているか、
又は
・「本人」が以下の『「条件2」の要件』をすべて満たしていることが必要となります。
◆ 「寡婦」に該当するための「条件1」 ◆
「本人」が「寡婦」に該当するためには、「本人」及び「その親族」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)
1、「 本人 」の要件 (女性に限ります) |
① 上記Ⅴの「ひとり親」には該当しない |
② 夫と離婚した後婚姻をしていない人である (なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く) |
③ 本人の合計所得(見積)金額が500万円以下である |
④ 本人に下記2の要件を満たす「扶養親族」がいる |
2、「 扶養親族 」の要件 |
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である ・都道府県知事から養育を委託された児童である ・市町村長から養護を委託された老人である |
② 本人と生計を一にしている |
③ その親族の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
★ なお、その親族が『 他の所得者の「扶養親族」』『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除」を受ける場合には、当該「親族」は『「寡婦」の要件である「扶養親族」』には該当しません。(所得税法基本通達2-40、所得税法85条5項)
◆ 「寡婦」に該当するための「条件2」 ◆
「本人」が「寡婦」に該当するためには、「本人」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)
「 本人 」の要件 (女性に限ります) |
① 上記Ⅴの「ひとり親」には該当しない |
② ・夫と死別した後婚姻をしていない人である 又は ・夫の生死が明らかでない人である (なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く) |
③ 本人の合計所得(見積)金額が500万円以下である |
2)「扶養親族」に関する「他の記載箇所」との関係
上記1)でご紹介させて頂きました「条件1」に該当することにより「本人」が「寡婦」に該当する場合には、「扶養親族」がいることが条件となりますが、
『この「寡婦」の条件となる「扶養親族」に係る記載』につきましては、「他の記載箇所」との間に以下のような関係が存在します。
①『「寡婦」の条件となる「扶養親族」』が16歳以上である場合には、
「当該親族」は「B:控除対象扶養親族」欄に既に記載されていることとなります。 |
②『「寡婦」の条件となる「扶養親族」』が16歳未満である場合には、
「当該親族」は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されることとなります。 |
※ なお、「当該親族」が「本人の子」に該当する場合には、上記Ⅴでご紹介させて頂きました「ひとり親」に該当する可能性がありますので、この場合には、再度上記Ⅴでご紹介させて頂きました「ひとり親の条件」をご確認頂ますようお願いいたします。
◆ 「寡婦」の条件詳細記載ページ ◆
「寡婦」の定義・条件につきましては、別途『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
2、『「寡婦」に該当する旨 』の記載
「本人」が「寡婦」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」の下記箇所に『「寡婦」に該当する旨』の「✓」記載し、会社に報告することが必要となります。
Ⅶ:「勤労学生」に該当する場合の記載
1、「勤労学生」の条件
「本人」が「勤労学生」に該当するためには、「本人」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)
「 本人 」の要件 |
① ・大学、高等学校などの学生や生徒である ・一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒である ・職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生である |
② 本人に『勤労により得た「事業所得」「給与所得」「退職所得」「雑所得」』の「勤労所得」がある |
③ ・本人の合計所得(見積)金額が75万円以下であるとともに、 ・本人の「勤労所得以外の所得(不労所得)の(見積)金額」が10万円以下である |
◆ 「勤労学生」の条件詳細記載ページ ◆
なお「勤労学生」の定義・条件につきましては、別途『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
2、『「勤労学生」に該当する事項の情報』の記載
「本人」が「勤労学生」に該当する場合には、以下の『「勤労学生」に該当する旨』及び『「勤労学生」に該当する事実情報』を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に報告することが必要となります。
◆ 『「勤労学生」に該当する旨』の記載 ◆
「本人」が「勤労学生」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」の下記箇所に『「勤労学生」に該当する旨』の「✓」記載し、会社に報告することが必要となります。
◆ 『「勤労学生」に該当する事実』の記載 ◆
『「勤労学生」に該当する事実』である下記 ① ~ ④ の事項を、下記箇所に記載します。
① 学校名 ② 入学年月日 ③ 『令和3年度において受けた「所得の種類」』 ④ 『③の所得ごとの「所得(見積)金額」』 |
◆ 「 各所得ごとの所得見積額 」の 記 載 ( ③ ④ の 記 載 ) ◆
「 ③ ④ の所得金額」記載にあたっては、「本人」が『令和3年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を「所得の種類ごと」に区分して記載して下さい。
当該「所得見積額」の記載にあたっては、以下の事項に留意して記入して下さい。
「 合 計 所 得 」とは
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
⇒当該所得の記載につきましては、上記の所得の種類ごとに区分して記載して下さい。
Point ! 「所得」であって「収入金額」でない点にご留意ください。 上記は、「収入」から『「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金等控除額など)」や「必要経費」等 』を差引いた後の「所得金額」となりますので、 くれぐれも「収入金額」と混同されないようご留意ください。 |
★ なお、『「令和3年度の合計所得額」の計算 』につきましては、自動で合計所得を記載することができる『 令和3年度 合計所得の自動計算 』をご用意させて頂いておりますので、必要が有る場合には、当該ページをご利用下さい。
「見 積 額」での記入
「扶養控除等申告書」の提出は、「暦年度の初め」や「入社時・役員就任時」に会社に提出されるものとなります。
このため、『「合計所得」がいくらになるか?』は、「扶養控除等申告書」の提出時点における「合計所得の見積額」となります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
3、「勤労学生」に係る添付書類
1)「大学生、高校生」などの場合
「勤労学生である本人」が「大学・高等学校などの学生や生徒」である場合には、
『「勤労学生」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等を会社に提出することは必要ありません。 |
2)「専門学校等の生徒」「職業訓練法人の訓練生」の場合
「勤労学生である本人」が
- 「専門学校」「各種学校」の生徒である場合や
- 「職業訓練法人」の訓練生である場合には、
を「扶養控除等申告書」の提出時に添付することが必要となります。 |
Ⅷ:「他の所得者」の「控除対象扶養親族」とする場合の記載
1、「当該箇所」の記載概要
同一生計内等に「複数の所得者」がいらっしゃる場合には、
- 「本人の配偶者」を『「本人」の「控除対象配偶者・配偶者特別控除対象者」』とせず、『「他の所得者」の「控除対象扶養親族」』としたり、
- 「本人の扶養親族」を『「本人」の「控除対象扶養親族」』とせず、『「他の所得者」の「控除対象扶養親族」』としたり、
同一生計内等に「複数の所得者」及び「複数の扶養親族」がいらっしゃる場合には、
- 『その生計内の「複数の所得者」』に、「扶養親族」を分けて、それぞれの「控除扶養親族」とすることができます。
上記のように
「本人」の「配偶者」や「扶養親族」を
『「その事実」に関する情報』を「扶養控除等申告書」に記載することが必要となります。 |
2、『「他の所得者」の「控除対象扶養親族」とした事実』の記載
「配偶者」や「扶養親族」を『同一生計内等の「他の所得者」の「控除対象扶養親族」』としている場合には、『「その事実」に関する情報』を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に報告することが必要となります。
① 「配偶者」や「扶養親族」の氏名 ② 本人との続柄 ③ 生年月日 ④ 住所又は居所 ⑤ 「本人の配偶者」や「本人の扶養親族」を『「控除対象扶養親族」とする「他の所得者」の氏名 』 ⑥ 「他の所得者」と「本人」との続柄 ⑦ 「他の所得者」の住所又は居所 |
◆ 記載例示 ◆
① 夫婦共働きである場合で、控除対象扶養親族である子(山田次郎)を、
本人(山田花子)の控除対象扶養親族とはせずに、夫(山田太郎)の控除対象扶養親族として申告する場合
【「山田花子の扶養控除等申告書」における記載例示】
② 本人と子が所得者である場合で、控除対象配偶者である(田中花子)を、
本人(田中太郎)の控除対象配偶者とはせずに、子(田中次郎)の控除対象扶養親族として申告する場合
【「田中太郎の扶養控除等申告書」における記載例示】
Ⅸ:「16歳未満の扶養親族」の記載 ( 住民税に関する事項 )
1、「当該箇所の記載」が必要となる理由
「本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃっても、所得税法(年末調整等)におきましては「控除対象扶養親族」とはなれません。
(このため、所得税(国税)の観点からは、『「16歳未満の扶養親族」の情報』は必要ない情報となります。)
ただし、『住民税の「非課税金額」』を計算する場合には、『「本人」に「16歳未満の扶養親族」が居るか否かについての情報』が必要となります。
このため「本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃる場合には、
住民税の観点から、「扶養控除等申告書」に『「16歳未満の扶養親族」の情報』を記載することが必要となります。
▶ 参考:「住民税の計算」と「扶養控除等申告書」の関係
2、「16歳未満の扶養親族の情報」の記載
「本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃる場合には、「扶養控除等申告書」に以下の「16歳未満の扶養親族の情報」を記載して、会社に報告することが必要となります。
① 氏名 ② 個人番号 ③ 本人との続柄 ④ 生年月日 ⑤ 住所又は居所 ⑥ 「控除対象外国外扶養親族」に該当するか否か ⑦ 当該「16歳未満の扶養親族」の『その年度における「合計所得(見積)金額」』 |
◆ 「 控除対象外 国外扶養親族 」に該当する場合( ⑥ の 記 載 ) ◆
「控除対象外 国外扶養親族」とは、
「16歳未満の扶養親族で、国内に住所を有さない人」をいいますが、 |
「16歳未満の扶養親族」が「 控除対象外 国外扶養親族 」に該当する場合には、下記⑥に「◯」を付けて下さい。
◆ 「 合 計 所 得 の 見 積 額 」の 記 載 ( ⑦ の 記 載 ) ◆
⑦の記載にあたっては、「16歳未満の扶養親族」が『令和3年度中に受けると見込まれる「合計所得の見積額」』を記載することになりますが、
当該「合計所得見積額」の記載にあたっては、以下の事項に留意して記入して下さい。
「 合 計 所 得 」とは
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
Point ! 「所得」であって「収入金額」でない点にご留意ください。 上記は、「収入」から『「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金等控除額など)」や「必要経費」等 』を差引いた後の「所得金額」となりますので、 くれぐれも「収入金額」と混同されないようご留意ください。 |
★ なお、『「令和3年度の合計所得額」の計算 』につきましては、自動で合計所得を記載することができる『 令和3年度 合計所得の自動計算 』をご用意させて頂いておりますので、必要が有る場合には、当該ページをご利用下さい。
「見 積 額」での記入
「扶養控除等申告書」の提出は、「暦年度の初め」や「入社時・役員就任時」に会社に提出されるものとなります。
このため、『「合計所得」がいくらになるか?』は、「扶養控除等申告書」の提出時点における「合計所得の見積額」となります。
「合計所得見積金額」が「0円」である場合の記載
「合計所得見積金額」が「0円」である場合には、「空欄」にせず、「0円」と記載して下さい。
(空欄の場合には、記載漏れであるか、0円であるかの判断ができないため、「0円」である場合には、「0円」であることを明示して頂きますようお願いいたします。)
3、市町村への提出書類のご確認
「所得税法における控除対象扶養親族」が「非居住者」である場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」を会社に提出することが必要となりますが、
「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外 国外扶養親族」に該当する場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」を会社に提出することは不要となります。
(「所得税の計算」には関係しない事項となるため)
ただし、当該箇所に「◯」が記載されている場合には、「お住まいの市町村」に「親族関係書類」や「送金関係書類」を送付しなければならない場合がありますので、 このような場合には、「お住いの市町村」にご確認頂ますようお願い致します。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「扶養控除等申告書」の書き方(記載例)』を、ご紹介させて頂いております。
「扶養控除等申告書」は、
- 給与計算時における「従業員・役員個人(ご自身)の源泉所得税額」を計算するために必要となる書類
- 年末調整時において「従業員・役員個人(ご自身)の人的所得控除額」を計算するために必要となる書類
となります。
このため、「扶養控除等申告書」の記載にあたっては、
- 「必要な記載」が漏れていないか?
- 「記載内容」に誤記入がないか?
等を十分にご確認頂ますようお願い致します。
「扶養控除等申告書」を記載される従業員・役員の方へ
『「扶養控除等申告書」の記載』につきましては、正直、面倒なものであると思われる方が多くいらっしゃるとは思います。
ただし、当該「扶養控除等申告書」は、ご自身の所得税計算で「人的な所得控除」を受けるためには、「必須の書類」となりますので、
「人的な所得控除」を受けようと思われる場合には、「必要な記載」をご確認頂き、記入漏れ・誤記入が無いように適切にご記入頂ますようお願い致します。
なお、「扶養控除等申告書」に記載する事項は、基本的に、「人的な所得控除を受けることができる条件」を満たしていることをご自身で証明するための記載となります。
従いまして、必要な記載が漏れている・不明であるような場合には、「人的な所得控除」が受けることができない場合もありますので、この点につき十分ご理解頂き、適切に記載して頂きますようお願い致します。
「扶養控除等申告書」の提出を受ける会社様へ
「従業員・役員の個人所得税の計算」で「人的な所得控除」を行う場合には、その前提として、
- 『「扶養控除等申告書」に記載すべき事項』に「必要な記載」が漏れなく記載されており、
- 『「扶養控除等申告書」に記載された事項』が、『所得税法で定められている「人的所得控除の要件」』を満たしていることを確認することが求められます。
このため、従業員・役員から「扶養控除等申告書」の提出を受けた場合には、必ず、
- 必要な記載が漏れなく記載されているか?
- 「記載された内容」から『所得税法で定められている「人的所得控除」を行うことができるか?
を十分ご確認頂くことが必要となります。
なお税務調査等を受けた場合には、「扶養控除等申告書」もその調査の対象となる可能性のある書類となりますので、
この観点からも、会社での十分なご確認をして頂きますようお願い致します。