ここでは、「平成31年分の扶養控除等申告書」に記載される「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生」の要件を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「源泉控除対象配偶者」の要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載するためには、「本人」及び「配偶者」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「本人」の要件
本人の合計所得見積額900万円以下※1である
2、「 配偶者 」の要件
① 本人と生計を一にしている配偶者である
民法の規定に基づく配偶者である(事実婚等ではない
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
④ 配偶者の合計所得見積額85万円以下※2である

 

見出4 ※1:「合計所得見積額」が900万円以下であるための「収入要件」       

合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が1,120万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:900万円 + 給与所得控除額:220万円 = 給与収入金額:1,120万円 )

 

見出4 ※2:「合計所得見積額」が85万円以下であるための「収入要件」       

アクセント丸(小:背景透明) 合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が150万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:85万円 + 給与所得控除額:65万円 = 給与収入金額:150万円 )

アクセント丸(小:背景透明) また合計所得が「公的年金所得雑所得)」のみである場合には、
65歳以上の方では、「公的年金の収入金額」が205万円以下であることが必要となり、
( 雑所得金額:85万円 + 公的年金等控除額:120万円 = 公的年金収入金額:205円 )
65歳未満の方では、「公的年金の収入金額」が1,633,334円以下であることが必要となります。
( 雑所得金額:85万円 + 公的年金等控除額:783,334円 = 公的年金収入金額:1,633,334円 )

 

見出4 源泉控除対象配偶者」の条件詳細記載ページ                 

なお「源泉控除対象配偶者」の定義・条件につきましては、別途『源泉控除対象配偶者』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅱ:「控除対象扶養親族」の要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に記載する「控除対象扶養親族」には、

4種類の控除対象扶養親族」があり、それぞれに該当する要件は、以下のものとなります。

 

1、「一般の控除対象扶養親族」に該当する要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に「一般の控除対象扶養親族」を記載するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
① ・本人の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
  ・都道府県知事から養育を委託された児童である
  ・市町村長から養護を委託された老人である
② 本人と生計を一にしている
③ その親族の合計所得見積金額38万円以下※1である
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
2、「 扶養親族 」の「 年齢 要件
令和1年12月31日時点で以下の年齢である
16歳以上19歳未満平成13年1月2日生まれ平成16年1月1日生まれ
23歳以上70歳未満昭和25年1月2日生まれ平成9年1月1日生まれ

 

見出4 ※1:「合計所得見積額」が38万円以下であるための「収入要件」       

アクセント丸(小:背景透明) 合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が103万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:38万円 + 給与所得控除額:65万円 = 給与収入金額:103万円 )

アクセント丸(小:背景透明) また合計所得が「公的年金所得雑所得)」のみである場合には、
65歳以上の方では、「公的年金の収入金額」が158万円以下であることが必要となり、
( 雑所得金額:38万円 + 公的年金等控除額:120万円 = 公的年金収入金額:158万円 )
65歳未満の方では、「公的年金の収入金額」が108万円以下であることが必要となります。
( 雑所得金額:38万円 + 公的年金等控除額:70万円 = 公的年金収入金額:108万円 )

 

2、「特定扶養親族」に該当する要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に「特定扶養親族」を記載するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
上記1「一般の控除対象扶養親族」の1、①~④ の要件に同じ
2、「 扶養親族 」の「 年齢 要件
令和1年12月31日時点で以下の年齢である
19歳以上23歳未満平成9年1月2日生まれ平成13年1月1日生まれ

 

3、「老人扶養親族」に該当する要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に「老人扶養親族」を記載するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
上記1「一般の控除対象扶養親族」の1、①~④ の要件に同じ
2、「 扶養親族 」の「 年齢 要件
令和1年12月31日時点で以下の年齢である
70歳以上昭和25年1月1日以前生まれ
3、「 その他 」の要件
下記4の「同居老親」における3、同居要件を満たさない方

 

4、「同居老親(同居老人扶養親族)」に該当する要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に「同居老親」を記載するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
上記1「一般控除対象扶養親族」の1、①~④ の要件に同じ
2、「 扶養親族 」の「 年齢 要件
令和1年12月31日時点で以下の年齢である
70歳以上昭和25年1月1日以前生まれ
3、「 老人扶養親族 」との「 同居 」要件
本人又はその配偶者の直系尊属で、本人又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている

 

見出4 控除対象扶養親族」の条件詳細記載ページ                  

なお「控除対象扶養親族」の定義・条件につきましては、別途『控除対象扶養親族』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅲ:「障害者控除の対象となる人」の要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に「障害者控除の対象となる人」が記載される場合には、

3つの場合がありますが、それぞれの場合における要件は、以下のものとなります。

 

1、本人が「障害者控除対象者」に該当する場合の要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に本人が「一般の障害者又は特別障害者である旨」を記載するためには、「本人」が以下の要件を満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1)「一般の障害者」に該当する要件

1、「 本人 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「障害の状態」にあること
・この点につきましては、『障害者控除の対象となる人』のⅠ-1に記載する『所得税法で定める「障害者」に該当するための条件』をご確認下さい。

 

2)「特別障害者」に該当する要件

1、「 本人 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「特別の障害の状態」にあること
・この点につきましては、『障害者控除の対象となる人』のⅠ-1に記載する『所得税法で定める「特別障害者」に該当するための条件』をご確認下さい。

 

 

2、配偶者が「障害者控除対象者」に該当する場合の要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に配偶者が「一般の障害者又は特別障害者又は同居特別障害者である旨」を記載するためには、「配偶者」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1)「一般の障害者」に該当する要件

1、「 配偶者 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「障害の状態」にあること
・この点につきましては、『障害者控除の対象となる人』のⅠ-1に記載する『所得税法で定める「障害者」に該当するための条件』をご確認下さい。
2、「 配偶者 」が「 同一生計配偶者 」である要件
① 本人と生計を一にしている配偶者である
民法の規定に基づく配偶者である(事実婚等ではない
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
④ 配偶者の合計所得見積金額38万円以下※1である

 

見出4 ※1:「合計所得見積額」が38万円以下であるための「収入要件」       

アクセント丸(小:背景透明) 合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が103万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:38万円 + 給与所得控除額:65万円 = 給与収入金額:103万円 )

アクセント丸(小:背景透明) また合計所得が「公的年金所得雑所得)」のみである場合には、
65歳以上の方では、「公的年金の収入金額」が158万円以下であることが必要となり、
( 雑所得金額:38万円 + 公的年金等控除額:120万円 = 公的年金収入金額:158万円 )
65歳未満の方では、「公的年金の収入金額」が108万円以下であることが必要となります。
( 雑所得金額:38万円 + 公的年金等控除額:70万円 = 公的年金収入金額:108万円 )

 

2)「特別障害者」に該当する要件

1、「 配偶者 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「特別の障害の状態」にあること
・この点につきましては、『障害者控除の対象となる人』のⅠ-1に記載する『所得税法で定める「特別障害者」に該当するための条件』をご確認下さい。
2、「 配偶者 」が「 同一生計配偶者 」である要件
上記1)「一般の障害者」の2、①~④の要件に同じ

 

3)「同居特別障害者」に該当する要件

1、「 配偶者 」の要件
配偶者が、上記2)の「特別障害者」に該当する
2、「 特別障害者 」との「 同居 」要件
当該特別障害者が、「本人」「本人と生計を一にするその他の親族」のいずれかとの同居常況とする

 

 

3、親族が「障害者控除対象者」に該当する場合の要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に親族が「一般の障害者又は特別障害者又は同居特別障害者である旨」を記載するためには、「親族」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1)「一般の障害者」に該当する要件

1、「 親族 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「障害の状態」にあること
・この点につきましては、『障害者控除の対象となる人』のⅠ-1に記載する『所得税法で定める「障害者」に該当するための条件』をご確認下さい。
2、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件※1
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
  ・都道府県知事から養育を委託された児童である
  ・市町村長から養護を委託された老人である
② 本人と生計を一にしている
③ その親族の合計所得見積金額38万円以下※2である
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

見出4 ※1:「16歳未満の扶養親族」について                   

「障害者控除」におきましては、「扶養親族」が16歳未満であっても、その対象となります

 

見出4 ※2:「合計所得見積額」が38万円以下であるための「収入要件」       

アクセント丸(小:背景透明) 合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が103万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:38万円 + 給与所得控除額:65万円 = 給与収入金額:103万円 )

アクセント丸(小:背景透明) また合計所得が「公的年金所得雑所得)」のみである場合には、
65歳以上の方では、「公的年金の収入金額」が158万円以下であることが必要となり、
( 雑所得金額:38万円 + 公的年金等控除額:120万円 = 公的年金収入金額:158万円 )
65歳未満の方では、「公的年金の収入金額」が108万円以下であることが必要となります。
( 雑所得金額:38万円 + 公的年金等控除額:70万円 = 公的年金収入金額:108万円 )

 

2)「特別障害者」に該当する要件

1、「 親族 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「特別の障害の状態」にあること
・この点につきましては、『障害者控除の対象となる人』のⅠ-1に記載する『所得税法で定める「特別障害者」に該当するための条件』をご確認下さい。
2、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
上記1)「一般の障害者」の2、①~④ の要件に同じ

 

3)「同居特別障害者」に該当する要件

1、「 扶養親族 」の要件
扶養親族が、上記2)の「特別障害者」に該当する
2、「 特別障害者 」との「 同居 」要件
当該特別障害者が、「本人」「その配偶者」又は「本人と生計を一にするその他の親族」のいずれかとの同居常況とする

 

見出4 障害者控除の対象となる人」の条件詳細記載ページ              

なお「障害者控除の対象となる人」の定義・条件につきましては、別途『障害者控除の対象となる人』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅳ:「寡婦」の要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に本人が「寡婦である旨」を記載するためには、下記の1~3いずれかの条件を満たしていることが必要となります。

 

1、「寡婦」となるための条件1

「平成31年分の扶養控除等申告書」に本人が「この条件」に基づいて「寡婦である旨」を記載するためには、「本人」及び「親族」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 本人 」の要件
① ・夫と死別した後婚姻をしていない人である
  ・夫と離婚した後婚姻をしていない人である
  ・夫の生死が明らかでない一定の人である
② 本人に下記2の要件を満たす「扶養親族」がいる
2、「 扶養親族 」の要件※1
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
  ・都道府県知事から養育を委託された児童である
  ・市町村長から養護を委託された老人である
② 本人と生計を一にしている
③ その親族の合計所得見積金額38万円以下※2である
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

見出4 ※1:「16歳未満の扶養親族」について                   

「扶養親族」が16歳未満であっても、その対象となります

 

見出4 ※2:「合計所得見積額」が38万円以下であるための「収入要件」       

アクセント丸(小:背景透明) 合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が103万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:38万円 + 給与所得控除額:65万円 = 給与収入金額:103万円 )

アクセント丸(小:背景透明) また合計所得が「公的年金所得雑所得)」のみである場合には、
65歳以上の方では、「公的年金の収入金額」が158万円以下であることが必要となり、
( 雑所得金額:38万円 + 公的年金等控除額:120万円 = 公的年金収入金額:158万円 )
65歳未満の方では、「公的年金の収入金額」が108万円以下であることが必要となります。
( 雑所得金額:38万円 + 公的年金等控除額:70万円 = 公的年金収入金額:108万円 )

 

2、「寡婦」となるための条件2

「平成31年分の扶養控除等申告書」に本人が「この条件」に基づいて「寡婦である旨」を記載するためには、「本人」及び「子」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 本人 」の要件
① ・夫と死別した後婚姻をしていない人である
  ・夫と離婚した後婚姻をしていない人である
  ・夫の生死が明らかでない一定の人である
② 本人に下記2の要件を満たす「生計を一にする子」がいる
2、「 生計を一にする子 」の要件
① 本人のである
② 「他の人」の「同一生計配偶者」や「扶養親族となっていない
③ 本人と生計を一にしている
④ その子の合計所得見積金額38万円以下※1である

 

見出4 ※1:「合計所得見積額」が38万円以下であるための「収入要件」       

合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が103万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:38万円 + 給与所得控除額:65万円 = 給与収入金額:103万円 )

 

2、「寡婦」となるための条件3

「平成31年分の扶養控除等申告書」に本人が「この条件」に基づいて「寡婦である旨」を記載するためには、「本人」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 本人 」の要件
① ・夫と死別した後婚姻をしていない人である
  ・夫の生死が明らかでない一定の人である
② 本人の合計所得見積金額500万円以下※1である

 

見出4 ※1:「合計所得見積額」が500万円以下であるための「収入要件」       

合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が6,888,889円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:500万円 + 給与所得控除額:1,888,889円 = 給与収入金額:6,888,889円 )

 

見出4 寡婦」の条件詳細記載ページ                        

なお「寡婦」の定義・条件につきましては、別途『「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅴ:「特別の寡婦」の要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に本人が「特別の寡婦である旨」を記載するためには、「本人」及び「子」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 本人 」の要件
上記Ⅳの「寡婦」に該当する
② 本人に下記2の要件を満たす「扶養親族である」がいる
③ 本人の合計所得見積金額500万円以下※1である
2、「 扶養親族である子 」の要件
① 本人のである
② 本人と生計を一にしている
③ その子の合計所得見積金額38万円以下※2である
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

見出4 ※1:「合計所得見積額」が500万円以下であるための「収入要件」       

合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が6,888,889円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:500万円 + 給与所得控除額:1,888,889円 = 給与収入金額:6,888,889円 )

 

見出4 ※2:「合計所得見積額」が38万円以下であるための「収入要件」       

合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が103万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:38万円 + 給与所得控除額:65万円 = 給与収入金額:103万円 )

 

見出4 特別の寡婦」の条件詳細記載ページ                     

なお「特別の寡婦」の定義・条件につきましては、別途『「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅵ:「寡夫」の要件

「平成31年分の扶養控除等申告書」に本人が「寡夫である旨」を記載するためには、「本人」及び「子」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 本人 」の要件
① ・妻と死別した後婚姻をしていない人である
  ・妻と離婚した後婚姻をしていない人である
  ・妻の生死が明らかでない一定の人である
② 本人に下記2の要件を満たす「生計を一にする子」がいる
③ 本人の合計所得見積金額500万円以下※1である
2、「 生計を一にする子 」の要件
① 本人のである
② 「他の人」の「同一生計配偶者」や「扶養親族」となっていない
③ 本人と生計を一にしている
④ その子の合計所得見積金額38万円以下※2である

 

見出4 ※1:「合計所得見積額」が500万円以下であるための「収入要件」       

合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が6,888,889円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:500万円 + 給与所得控除額:1,888,889円 = 給与収入金額:6,888,889円 )

 

見出4 ※2:「合計所得見積額」が38万円以下であるための「収入要件」       

合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が103万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:38万円 + 給与所得控除額:65万円 = 給与収入金額:103万円 )

 

見出4 寡夫」の条件詳細記載ページ                        

なお「寡夫」の定義・条件につきましては、別途『「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅶ:「勤労学生」の要件

「平成31分の扶養控除等申告書」に本人が「勤労学生である旨」を記載するためには、「本人」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 本人 」の要件
① ・大学高等学校などの学生や生徒である
  ・一定の要件を備えた専修学校各種学校の生徒である
  ・職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生である
② 本人に『勤労により得た「事業所得」「給与所得」「退職所得」「雑所得」』の「勤労所得がある
② ・本人の合計所得見積金額65万円以下※1であるとともに、
  ・本人の「勤労所得以外の所得不労所得)の(見積金額」が10万円以下である

 

見出4 ※1:「合計所得見積額」が65万円以下であるための「収入要件」        

合計所得が「給与所得のみである場合には、「給与の収入金額」が130万円以下であることが必要となります。
( 給与所得金額:65万円 + 給与所得控除額:65万円 = 給与収入金額:130万円 )

 

見出4 勤労学生」の条件詳細記載ページ                      

なお「勤労学生」の定義・条件につきましては、別途『「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅷ:「平成31年度の合計所得の自動計算機」のご紹介

「平成31年分の扶養控除等申告書」に記載される「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生」の要件には、
「扶養控除等申告書を提出されるご本人の合計所得額」「源泉控除対象配偶者の合計所得額」「控除対象扶養親族の合計所得」「障害者控除対象者の合計所得」等に関する要件が定められていることから、「これらの方の合計所得金額」を算定することが必要となります。

この点、弊会計事務所におきましては、令和1年度(平成31年度)の合計所得を自動的に計算する「令和1年度の合計所得自動計算機」を設けておりますので、

  • 「令和1年度の合計所得金額」を簡単に計算したい
  • 「令和1年度の合計所得金額」を確認したい

と思われる方は、『令和元年度 合計所得の自動計算』をご利用頂ますようお願い致します。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、「平成31年分の扶養控除等申告書」に記載される「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生」の要件をご紹介させて頂いております。

 

会社のご担当者の方へ

従業員・役員の方から「扶養控除等申告書」の提出があり、
「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生」の「人的控除対象者」が記載されている場合には、

その「扶養控除等申告書」に記載されている『「人的控除対象者」の要件情報』から、
『「扶養控除等申告書」に記載されている「人的控除対象者」』が、『所得税法で定められている「人的控除対象者の要件」』を満たしていることを確認することが必須となります。

当該ページは、会社で行うこの「要件確認」のためのチェックリストとしてお使い頂ますようお願いいたします。

 

「扶養控除等申告書」を記載される従業員・役員の方へ

「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生」の「人的控除対象者」を記載する場合には、

それらについて所得税法で定められている要件を満たしているか否かを確認することが必要となりますが、

この確認のため、当該ページをご利用頂ますようお願い致します。

なお、当該ページは、それぞれの条件を簡潔に記載したものとなっておりますので、各条件につき、より詳細にその内容を確認する必要がある場合などにつきましては、
本文に記載させて頂いておりますリンクページもご確認頂ますようお願い致します。