ここでは『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益」の評価方法 』及び『 厚生労働大臣が定める「食事の利益」の評価方法 』について、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、当該ページは『 労働保険制度における「現物給与」の取扱い 』というページを補完するものとなります。
▶ 『 厚生労働大臣の定める「現物給与」の評価方法 』の理解の必要性
会社から従業員・役員(従業員等)に対して「現物給与」が支給されている場合には、
「社会保険制度」におきましては「報酬月額」を算定するために、 「労働保険制度」におきましては『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』を算定するために、 これらの「現物給与」を金銭評価することが必要となります。 |
そして、この『「現物給与」の金銭評価 』のうち、
『「住宅の利益」及び「食事の利益」という「2つの現物給与」』の金銭評価を行う場合には、
『「その他の現物給与」の金銭評価 』のように、
「社宅等の賃料相場」や「食事提供にかかる費用」などの「実際の費用額」に基づいてそれらを評価するのではなく、
『 厚生労働大臣が定める「現物給与」の評価方法 』に基づいてそれらを評価することが必要となるため、 |
これら『「住宅の利益」及び「食事の利益」という「2つの現物給与」』の金銭評価を行う場合には、
特別に、『 厚生労働大臣が定める「現物給与」の評価方法 』を理解しておくことが必要となります。 |
このため、ここでは、
下記Ⅰ におきまして、『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益」の評価方法 』をご紹介させて頂くとともに、
下記Ⅱ におきまして、『 厚生労働大臣が定める「食事の利益」の評価方法 』をご紹介させて頂きます。
Ⅰ:厚生労働大臣が定める「住宅の利益(社宅等の貸与)」の評価方法
「社会保険制度」及び「労働保険制度」におきまして、
『 従業員等が受ける「住宅の利益(社宅等の貸与)」』を金銭評価する場合には、 その「住宅等の実際賃料相場」などの「実際の費用」に基づいて評価するのではなく、 『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益」の評価方法 』に基づいて評価することが必要となります。 |
このため、ここでは、
・ 下記1 で、『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』を算定するための計算式 を、
・ 下記2 で、『上記計算式における「計算項目の内容」』をご紹介させて頂くとともに、
・ 下記3 で、「簡単な例示」を用いて『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益」の評価方法 』ご紹介させて頂きます。
1、『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』を算定するための計算式
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』は、
① 社宅等における『「居住用の室」の 面積 』 × ②『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額 」』 |
という計算式により算定することになります。
◆ 計算上の留意点:「端数の処理方法」や「月途中からの入居」につきまして ◆
2、上記計算式における「計算項目の内容」
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』を算定する計算式は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは『「この計算式」における「計算項目の内容」』をご紹介させて頂きます。
1)社宅等における『「居住用の室」の面積 』( 計算項目① )
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益(社宅等の貸与)」』を金銭評価するためには、
「その計算項目」となる 社宅等における『「居住用の室」の面積 』を把握することが必要となりますが、 |
この『「居住用の室」の面積 』は、
「居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室などの面積」のみをカウントすることになり、 |
『「 居住用の室」以外の室 』である
「玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間などの面積」である『「居住用ではない室」の面積 』や 「店、事務室、旅館の客室などの面積」である『「営業用の室」の面積 』は、 上記『「居住用の室」の面積 』には含まれませんので、この点につきましては十分ご注意頂きますようお願い致します。 |
【『「居住用の室」の面積 』の例示】
◆ 留意点:「面積の単位」につきまして ◆
2)厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額 」( 計算項目② )
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益(社宅等の貸与)」』を金銭評価するためには、
「その計算項目」となる 『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額」』を把握することが必要となりますが、 |
この『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額」』は、
「全国現物給与価額一覧表」に記載されている 「都道府県ごと」に決定された「1ヶ月あたりの住宅の利益額」を使用することになります。 |
『 令和5年4月からの「全国現物給与価額一覧表」』
▶ なお、上記の「全国現物給与価額一覧表」は、日本年金機構のHPにてダウンロードすることができます。
◆ 留意点①:『「1ヶ月あたりの住宅の利益額」の単位 』につきまして ◆
◆ 留意点②:『「1ヶ月あたりの住宅の利益額」の改正 』につきまして ◆
◆ 留意点③:「所在地」につきまして ◆
3、『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』の算定例示
設 例
① 従業員(勤務地:東京)に対して以下のような社宅を貸与していると仮定します。
社宅の全体面積 :50㎡
上記のうち『「 居住用の室」の面積 』 ⇒ 居間:13㎡、洋室:7㎡、和室6㎡(合計:26㎡)
上記のうち『「 居住用ではない室」の面積 』 ⇒ 浴室・トイレ・洗面所:10㎡、玄関1.5㎡、廊下:7.5㎡、台所:3.5㎡、収納スペース:1.5㎡(合計:24㎡) |
② 「東京」における『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額」』は、「2,830円/畳」である。
社宅利益の評価額
上記の場合における「厚生労働大臣が定める住宅の利益額」は、
26㎡ ÷ 1.65㎡ × 2,830円 = 44,593円 となります。 |
Ⅱ:厚生労働大臣が定める「食事の利益(食事の提供)」の評価方法
「社会保険制度」及び「労働保険制度」におきまして、
『 従業員等が受ける「食事の利益(食事の提供)」』を金銭評価する場合には、 その「食事の提供に要した費用」などの「実際の費用」に基づいて評価するのではなく、 『 厚生労働大臣が定める「食事の利益」の評価方法 』に基づいて評価することが必要となります。 |
このため、ここでは、
以下におきまして、『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」の評価方法 』をご紹介させて頂きます。
厚生労働大臣が定める「食事の利益(食事の提供)」の評価方法
『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」』は、
「全国現物給与価額一覧表」に記載されている 「都道府県ごと」に決定された「食事の利益額」に基づいて算定することになりますが、 |
当該「全国現物給与価額一覧表」には、
の『「5種類」の「食事の利益額」』が記載されています。 |
このため、『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」』の算定にあたっては、
以下のⅰ)~ⅲ)でご紹介させて頂きますように、 「食事の提供状況」に応じて、上記「5種類の金額」を使い分けて算定することが必要になります。 |
ⅰ) 毎日、「朝食・昼食・夕食の3食」が提供されている場合
従業員等に1ヶ月間毎日「朝食・昼食・夕食の3食」が提供されているような場合には、
『 下図①に記載されている「1カ月当たりの食事の額」』を『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」』とします。 |
ⅱ) 毎日ではないが、「朝食・昼食・夕食の3食」が提供されている場合
従業員等に毎日ではないが、「朝食・昼食・夕食の3食」が提供されている場合には、
・「食事が提供された日数」に、 ・『 下図②に記載されている「1日当たりの食事の額」』を乗じて、 『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」』を算定します。 |
ⅲ) 不定期に、「食事」が提供されている場合
従業員等に不定期に「食事」が提供されている場合には、
1)「朝食が提供された日数」×『 下図③に記載されている「1日当たりの朝食のみの額」』という計算式で
『 厚生労働大臣が定める「朝食の利益額」』を算定し、
2)「昼食が提供された日数」×『 下図④に記載されている「1日当たりの昼食のみの額」』という計算式で
『 厚生労働大臣が定める「昼食の利益額」』を算定し、
3)「夕食が提供された日数」×『 下図⑤に記載されている「1日当たりの夕食のみの額」』という計算式で
『 厚生労働大臣が定める「夕食の利益額」』を算定し、
「上記1)~3)を合計した金額」を『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」』として算定します。 |
『 令和5年4月からの「全国現物給与価額一覧表」』
◆ 留意点①:『「1ヶ月・1日あたりの食事の利益額」の改正 』につきまして ◆
◆ 留意点②:『「食事の提供回数に関する記録・管理」の必要性 』につきまして ◆
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益」の評価方法 』及び『 厚生労働大臣が定める「食事の利益」の評価方法 』をご紹介させて頂いておりますので、
会社が従業員・役員に対して
- 「社宅・寮等の住宅を貸与している場合」や
- 「食堂での給食・弁当の支給・食券の支給等の食事の提供を行っている場合」には、
ここで記載されている評価方法にしたがって、「住宅の利益」や「食事の利益」を適切に評価して頂きますようお願い致します。
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」の算定 』につきまして
『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』を算定する場合には、
・従業員・役員に対して貸与する「社宅等の全体面積」を「その算定基礎面積」とするのではなく、
・あくまで、社宅等のうち『「居住用の室」の面積 』のみを「その算定基礎面積」としますので、
この点につきましては、十分ご注意頂ますようお願い致します。
『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」の算定 』につきまして
『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」』を算定する場合には、
・「1ヶ月間、毎日食事が提供される場合」を除いて、
・「食事の提供が何日又は何回支給されたか?」を把握しておくことが必要となります。
このため、食事の提供が不定期となる場合には、「食事の提供回数」等を日頃から適切に記録しておくことが必要になります。
『「全国現物給与価額一覧表」の改正 』につきまして
『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額」や「1ヶ月・1日あたりの食事の利益額」』は、
基本的に、毎年4月1日を適用基準日として見直し改正されます。
このため、『 4月分以降の「住宅の利益額」や「食事の利益額」』を算定する場合には、
『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額」や「1ヶ月・1日あたりの食事の利益額」』が変更されていないかを
「全国現物給与価額一覧表」でご確認頂きますようお願い致します。