ここでは、『「令和6年 源泉徴収所得税額の自動計算」を行う「自動計算ページ」へのリンク 』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
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Ⅰ:『「令和6年の(月額)源泉所得税額」の自動計算機 』のご紹介
弊会計事務所におきましては、「令和6年の(月額)源泉所得税額」を自動計算するため、
・「(月額の)源泉徴収税額表」に基づいて『「(月額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』 ・「電算計算機の特例計算」に基づいて『「(月額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』 の「2種類の自動計算機」をご用意しておりますので、
「令和6年度の(月額)源泉所得税額」を計算又は確認される場合には、「上記のいずれかの自動計算機」をご利用下さい。 |
1、「令和6年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合
◆ 「自動計算機」のリンク ◆
「令和6年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表(月額表)」により計算する場合には、
『 令和6年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
◆ 当該「自動計算機」を使用する場合 ◆
「給与の支払」が「月ごと」に行われている場合、 「給与の支払」が「半月ごと」や「10日ごと」に行われている場合、 「給与の支払」が「月の整数倍の期間ごと」に行われている場合であり、 |
「給与計算」を、 「給与計算ソフト」等を利用せず、 「手計算」や「エクセル」等を利用して行っているような場合には、 |
「(月額の)源泉徴収所得税」は、
「源泉徴収税額表(月額表)」に基づいてを計算することが必要となります。 |
従いまして、
このような場合に「(月額の)源泉徴収所得税額」を計算又は確認する場合には、
当該「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。 |
2、「令和6年の(月額)源泉所得税額」を「電算機計算の特例」により計算する場合
◆ 「自動計算機」のリンク ◆
「令和6年の(月額)源泉所得税額」を「電算計算機の特例」により計算する場合には、
『 令和6年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
◆ 当該「自動計算機」を使用する場合 ◆
「給与の支払」が「月ごと」に行われている場合、 「給与の支払」が「半月ごと」や「10日ごと」に行われている場合、 「給与の支払」が「月の整数倍の期間ごと」に行われている場合であり、 |
「給与計算」において、 「給与計算ソフト」等を利用して行っているような場合には、 |
「(月額の)源泉徴収所得税」は、
「電算計算機の特例」に基づいて計算することが認められています。 |
従いまして、
・「給与計算ソフト」等を利用して給与計算を行っている場合であり、 ・かつ「その給与計算ソフト」において「(月額の)源泉徴収所得税額」を「電算計算機の特例」により計算している場合に、
『「その給与計算ソフト」で計算された「(月額の)源泉徴収所得税額」』を確認するような場合には、
当該「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。 |
Ⅱ:『「令和6年の(日額)源泉所得税額」の自動計算機 』のご紹介
弊会計事務所におきましては、「令和6年の(日額)源泉所得税額」を自動計算するため、
「(日額の)源泉徴収税額表」に基づいて、
『「(日額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』をご用意しておりますので、
「令和6年度の(日額)源泉所得税額」を計算又は確認される場合には、「当該自動計算機」をご利用下さい。 |
◆ 「自動計算機」のリンク ◆
「令和6年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表(日額表)」により計算する場合には、
『 令和6年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:日額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
◆ 当該「自動計算機」を使用する場合 ◆
「給与の支払」が「毎日」行われている場合、 「給与の支払」が「週ごと」に行われている場合、 「退職者」や「途中入社者」に対して「日割」で給与等が支払われる場合や、 「日雇賃金(臨時雇用者に対して支払われる賃金)」が支払われている場合には、 |
「(日額の)源泉徴収所得税」は、
「源泉徴収税額表(日額表)」に基づいて計算することが必要となります。 |
従いまして、
このような場合に「(日額の)源泉徴収所得税額」を計算又は確認する場合には、
当該「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。 |
◆ 参考:「給与等が週ごとに支払われている場合」における「源泉所得税額」の算定方法 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、
給与等が週ごとに支払われているような場合には、
「日額の源泉徴収税額表」により『 その週において徴収する「源泉徴収税額」』を算定することが必要となりますが、 |
「(日額の)源泉徴収税額表」は、
あくまで「日額の源泉徴収税額」を算定するための「源泉徴収税額表」となります。 |
このため、『 その週において徴収する「源泉徴収税額」』を算定する場合には、
① 『 その週において計算された「社会保険料等控除後の給与等の金額」』を、
「 7日 」で除した「日割の社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算し、
② 当該「日割の社会保険料等控除後の給与等の金額」に対応する「日額の源泉徴収税額」を算定し、 |
その後、
③ 当該「日額の源泉徴収税額」を「7倍」することにより、 『 その週において徴収する「源泉徴収所得税額」』を算定することが必要となります。 |
例 示
・「甲欄」による「源泉所得税額」の計算にあたり、
・ 週単位の課税支給額:81,300円、週単位の給与から控除する社会保険料等の金額:11,512円、扶養親族数:1である場合
Ⅲ:「過年度分の自動計算機」のご紹介
1、令和5年度分の自動計算機
1)「令和5年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合
「令和5年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表(月額表)」により計算する場合には、
『 令和5年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
2)「令和5年の(月額)源泉所得税額」を「電算機計算の特例」により計算する場合
「令和5年の(月額)源泉所得税額」を「電算計算機の特例」により計算する場合には、
『 令和5年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
3)「令和5年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合
「令和5年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表(日額表)」により計算する場合には、
『 令和5年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:日額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
2、令和4年度分の自動計算機
1)「令和4年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合
「令和4年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表(月額表)」により計算する場合には、
『 令和4年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
2)「令和4年の(月額)源泉所得税額」を「電算機計算の特例」により計算する場合
「令和4年の(月額)源泉所得税額」を「電算計算機の特例」により計算する場合には、
『 令和4年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
3)「令和4年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合
「令和4年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表(日額表)」により計算する場合には、
『 令和4年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:日額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
2、令和3年度分の自動計算機
1)「令和3年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合
「令和3年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表(月額表)」により計算する場合には、
『 令和3年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
2)「令和3年の(月額)源泉所得税額」を「電算機計算の特例」により計算する場合
「令和3年の(月額)源泉所得税額」を「電算計算機の特例」により計算する場合には、
『 令和3年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
3)「令和3年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合
「令和3年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表(日額表)」により計算する場合には、
『 令和3年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:日額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
弊会計事務所におきましては、
「(月額の)源泉徴収所得税額」を計算するために、
- 「(月額の)源泉徴収税額表」に基づいて『「(月額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』
- 「電算計算機の特例計算」に基づいて『「(月額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』
の「2種類の自動計算機」を、
「(日額の)源泉徴収所得税額」を計算するために、
- 「(日額の)源泉徴収税額表」に基づいて『「(日額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』を
ご用意しておりますので、
「(月額の)源泉徴収所得税額」や「(日額の)源泉徴収所得税額」を計算又は確認する場合には、
これらの「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。