ここでは、「源泉所得税の計算基礎額」となる「社会保険料等控除後の給与等の金額」につき、以下の事項に従い、「その内容」及び「その計算方法」をご紹介させて頂きます。
▶ なお、ここでご紹介させて頂きます内容は、『 源泉所得税の算定方法 』のページでご紹介させて頂いております内容の補完的説明事項となります。
Ⅰ:「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算
1、「社会保険料等控除後の給与等の金額」とは
所得税の課税対象となる「給与・役員報酬」は、
給与・役員報酬の支給額のうち「課税対象となる給与支給額」から 「社会保険料控除額・雇用保険料控除額などの公的保険料の控除額等」を 「控除した金額」となります。 |
このため、毎月の給与計算において「源泉所得税の控除金額」を算定する場合におきましても、
「課税対象となる給与・役員報酬の支給額」から 「社会保険料控除額・雇用保険料控除額などの公的保険料の控除額等」を 「控除した金額」 |
を基礎として、「源泉所得税の控除金額」を算定することとなり、
上記のように算定された『「源泉所得税」の算定基礎となる金額 』のことを
「社会保険料等控除後の給与等の金額」といいます。 |
2、「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算項目
上記1でご紹介させて頂きましたように、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算するためには、 その計算要素となる「 課税対象となる支給額(課税対象給与支給額・課税対象役員報酬支給額)」 その計算要素となる「 社会保険料等の控除額」 |
を理解・把握しておくことが必要となります。
このため、ここでは、
- 以下(1)におきまして、「 課税対象となる支給額 」の内容及び計算方法
- 以下(2)におきまして、「 社会保険料等の控除額 」の内容及び計算方法
をご紹介させて頂きます。
1)課税対象となる支給額
「所得税法」上におきましては、
「給与支給額」のうち、 通勤費 出張手当 宿直手当・日直手当 につきましては、 |
それらのうち「税務上で認められる範囲内の金額」につきましては、 所得税が課税されな「非課税支給額」となります。 |
このため、「社会保険料等控除後の給与等の金額」を算定する場合に、
「給与支給明細書」に
「 課税支給額 」を計算しておくことが必要となります。 |
◆ 「非課税支給額」につきまして ◆
「通勤費」「出張手当」「宿直・日直手当」につきましては、所得税法上、原則「非課税」とされますが、
これら「通勤費」「出張手当」「宿直・日直手当」につきましては、
所得税法上「当然に(無制限に)非課税となる」のではなく、 所得税法上において規定されている「一定の要件を満たしている場合」にのみ非課税となります。 |
従いまして、「通勤費」「出張手当」「宿直・日直手当」を「給与支給明細書」に「非課税支給額」として記載する場合には、
それら「非課税とする通勤費」「非課税とする出張手当」「非課税とする宿直・日直手当」が、
などをご確認頂ますようお願い致します。 |
▶ なお、「通勤費」「出張手当」「宿日直手当」の「非課税支給額の内容」や「税務上非課税となる範囲」等につきましては、『「非課税支給額」の内容と非課税限度額』というページで別途ご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合にはこちらのリンクページをご覧頂きますようお願い致します。
2)社会保険料等の金額
「社会保険料等控除後の給与等の金額」を算定するためには、
上記1)で算定した「 課税支給額 」から「 社会保険料等の金額 」を控除して計算することが必要となりますが、 |
上記算定式における「 社会保険料等の金額 」とは、
その月の給与計算において控除する「 健康保険料・介護保険料や厚生年金保険料の金額(社会保険料の金額)」 その月の給与計算において控除する「 雇用保険料の金額 」 を「 合計した金額 」となります。 |
※ なお、その月の給与計算において「 従業員・役員等負担分の小規模企業共済等の掛金 」を天引きしている場合には、
当該「給与・役員報酬から控除した小規模企業共済等の掛金額」も「社会保険料等の金額」に含まれることとなります。
このため、「社会保険料等控除後の給与等の金額」を算定する場合に、
「給与支給明細書」に上記の「社会保険料等の金額」が記載されている場合には、
「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」を計算することが必要となります。 |
3、「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算
上記1及び上記2でご紹介させて頂きました内容から、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、 ①「 支給合計金額 」から ②「 非課税支給額の合計 」及び ③「 社会保険料等の合計額 」を控除して計算したものとなります。 |
※ なお、弊会計事務所が『Excel「給与支給明細書&賃金台帳」の配布』で配布しております「給与支給明細書&賃金台帳」におきましては、
この「社会保険料等控除後の給与等の金額」が「給与支給明細書」の下部の「源泉徴収対象額」欄に自動計算されます。
Ⅱ:「社会保険料控除後の給与等の金額」の算定例示
上記Ⅰでは、『「社会保険料控除後の給与等の金額」の内容や計算方法 』をご紹介させて頂きましたが、
ここでは、「簡単な設例」を用いて『「社会保険料控除後の給与等の金額」の具体的な計算例 』をご紹介させて頂きます。
例 示 1
設 例
従業員に対して支給される「給与」が以下のような内容である場合には、
① 支給合計金額 : 292,500円
② 非課税支給合計額 : 8,000円
③ 社会保険料合計額 : 42,555円
社会保険料等控除後の給与等の金額
「社会保険料等控除後の給与等の金額」は ① 292,500円 - ② 8,000円 - ③ 42,555円 = 241,945円 となります。 |
例 示 2
設 例
従業員に対して支給される「給与」が以下のような内容である場合には、
① 支給合計金額 : 415,000円
② 非課税支給合計額 : 15,000円
③ 社会保険料合計額 : 62,273円 である場合には、
社会保険料等控除後の給与等の金額
「社会保険料等控除後の給与等の金額」は ① 415,000円 - ② 15,000円 - ③ 62,273円 = 337,727円 となります。 |
例 示 3
設 例
役員に対して支給される「役員報酬」が以下のような内容である場合には、
① 支給合計金額 : 600,000円
② 非課税支給合計額 : 0円
③ 社会保険料合計額 : 87,821円 である場合には、
社会保険料等控除後の給与等の金額
「社会保険料等控除後の給与等の金額」は ① 600,000円 - ② 0円 - ③ 87,821円 = 512,179円 となります。 |
例 示 4
設 例
従業員に対して支給される「給与」が以下のような内容である場合には、
① 支給合計金額 : 86,000円
② 非課税支給合計額 : 8,000円
③ 社会保険料合計額 : 258円 である場合には、
社会保険料等控除後の給与等の金額
「社会保険料等控除後の給与等の金額」は ① 86,000円 - ② 8,000円 - ③ 258円 = 77,742円 となります。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、毎月の給与計算における「源泉所得税の控除金額」の算定基礎金額となる『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算方法』をご紹介させて頂いております。
「社会保険料等控除後の給与等の金額」につきまして
「社会保険料等控除後の給与等の金額」という文言につきましては、
あまり聞き慣れない方もいらっしゃると思いますが、
毎月の給与計算で「控除する源泉所得税額」を算定する場合には必須のものとなりますので、「その内容」及び「その計算方法」につきましては、ご理解して頂くことが必要となります。
このため、毎月の給与計算で「控除する源泉所得税額」を算定する場合には、「上記Ⅰでご紹介させて頂きました内容」及び「上記Ⅱでご紹介させて頂きました計算例示」等をご確認頂き、適切に「「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算して頂ますようお願い致します。
なお、「社会保険料等控除後の給与等の金額」につきましては、
- 「甲欄」により源泉徴収を行う場合
- 「乙欄」により源泉徴収を行う場合
にも、共通して必要となるものとなります。