ここでは、毎月の給与計算における『「源泉所得税」の算定 』に使用する『「源泉徴収税額表」の見方 』につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、ここでご紹介させて頂きます内容は、『 源泉所得税の算定方法 』のページで記載させて頂きました内容の補完的説明事項となります。
Ⅰ:「源泉徴収税額表」の記載内容
ここでは、まず最初に、「源泉徴収税額表」に記載されている項目の内容をご紹介させて頂きます。
1、「源泉徴収税額表」の記載区分
「源泉徴収税額表」に記載されている項目は、大きく分けて以下の3項目になります。
Ⅰ :「源泉所得税の算定基礎金額(社会保険料等控除後の給与等の金額)」が記載されている区分 Ⅱ :『「甲欄」により源泉所得税を算定する場合 』の「源泉所得税額」が記載されている区分 Ⅲ :『「乙欄」により源泉所得税を算定する場合 』の「源泉所得税額」が記載されている区分 |
◆ 「源泉徴収税額表」の入手につきまして ◆
以下2におきましては、上記Ⅰ~Ⅲの区分に記載されている事項の内容をご紹介させて頂きます。
2、各記載区分の内容
1)「社会保険料等控除後の給与等の金額」の記載箇所
所得税の課税対象となる「給与・役員報酬」は、
給与・役員報酬の支給額のうち「課税対象となる支給額」から「社会保険料・雇用保険料の公的保険料」を控除した金額となります。 |
このため、毎月の給与計算において「源泉所得税」を算定する場合にも、
に基づいて「源泉所得税」を算定することになり、 |
「源泉徴収税額表」には、
この「源泉所得税」の算定基礎金額となる「社会保険料等控除後の給与等の金額」が左側に記載されています。 |
◆ 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 ◆
2)『「甲欄」における「所得税額」』の記載箇所
「扶養控除等申告書」が従業員・役員から会社に提出されている場合には、
『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を使用して、「源泉所得税額」を算定することになりますが、 |
「甲欄」で「源泉所得税額」を算定する場合には、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」と、 『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』に基づいて、 「源泉所得税」を算定することになります。 |
このため、「当該記載箇所」には、
「扶養親族等の数」ごとに、 「社会保険料等控除後の給与等の金額」に応じた「源泉所得税の金額」が記載されています。 |
3)『「乙欄」における「所得税額」』の記載箇所
「扶養控除等申告書」が従業員・役員から会社に提出されていない場合には、
『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を使用して、「源泉所得税額」を算定することになりますが、 |
「乙欄」で「源泉所得税額」を算定する場合には、
『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』は「源泉所得税の算定基礎項目」とはならず、 「社会保険料等控除後の給与等の金額」のみに基づいて「源泉所得税」を算定することとなります。 |
このため、「当該記載箇所」には、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」に応じた「源泉所得税額」が1列で記載されています。 |
Ⅱ:『「甲欄」により源泉税額を算定する場合 』の「源泉徴収税額表」の見方
「甲欄」により源泉所得税を算定する場合には、
「源泉所得税額」を算定することとなりますが、 |
「源泉所得税額表」には、
「交差する箇所」に「それぞれの場合の源泉所得税額」が記載されていますので、 |
「交差する箇所に記載されている金額」を把握することで、「源泉所得税額」を算定することができます。 |
◆ 「甲欄」による「源泉所得税額」の算定例示 ◆
例示1
- 「扶養親族等の数」が1であり、
- 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が241,945円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、4,590円となります。 |
例示2
- 「扶養親族等の数」が2であり、
- 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が337,727円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、6,600円となります。 |
例示3
- 「扶養親族等の数」が4であり、
- 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が512,179円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、12,890円となります。 |
例示4
- 「扶養親族等の数」が0であり、
- 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が77,742円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、0円となります。 |
Ⅲ:『「乙欄」により源泉税額を算定する場合 』の「源泉徴収税額表」の見方
「乙欄」により源泉所得税を算定する場合には、
「給与支給明細書」等から計算された「社会保険料等控除後の給与等の金額」のみに基づいて、 「源泉所得税額」を算定することとなります。 |
このため、
『 その従業員・役員の「社会保険料等控除後の給与等の金額」』が当てはまる『「源泉徴収税額表」の「社会保険料等控除後の給与等の金額帯 』に対する 『「乙欄」に記載されている金額 』を把握することで、「源泉所得税額」を算定することができます。 |
◆ 「乙欄」による「源泉所得税額」の算定例示 ◆
例示1
- 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が77,742円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、( 77,742 × 3.063% = )2,381円となります。 |
Point ! 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が88,000円未満の場合の注意点 『「甲欄」により「源泉所得税」を算定する 』場合には、「社会保険料等控除後の給与等の金額」が88,000円未満である場合には、 「その月の源泉所得税額」は0円となりますが、
他方、『「乙欄」により「源泉所得税」を算定する 』場合には、「社会保険料等控除後の給与等の金額」が88,000円未満であっても、 「その月の源泉所得税額」が0円とはなりませんので、 『「乙欄」により「源泉所得税」を算定する 』場合には、この点にご注意頂ますようお願い致します。 |
例示2
- 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が241,945円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、33,400円となります。 |
例示3
- 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が337,727円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、64,900円となります。 |
例示4
- 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が512,179円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、153,300円となります。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「源泉徴収税額表」の見方』について、ご紹介させて頂いておりますが、
「源泉徴収税額表」には、
- 「源泉所得税」の算定対象となる「社会保険料控除後の給与等の金額」
- 「甲欄」で源泉徴収する「源泉徴収税額」
- 「乙欄」で源泉徴収する「源泉徴収税額」
が一つの表に記載されていることから
「源泉徴収税額表」を初めて使用する方等にとっては、一見わかりにくいと感じられることもあると思います。
ただ、「源泉徴収税額表」に記載されている「記載内容」を理解して頂くと、「源泉徴収税額表」を用いて「源泉所得税額」を算定することはそれほど難しいものでないと思いますので、
「源泉徴収税額表」を初めて使用される場合等におきましては、上記Ⅰで記載させて頂きました「記載内容」をご理解頂き、適切に「源泉所得税」の算定をして頂ますようお願い致します。
なお、上記Ⅱ、Ⅲの「算定例示」でご紹介させて頂きましたように、
- 「甲欄」を使用して「源泉所得税額」を算定する場合と
- 「乙欄」を使用して「源泉所得税額」を算定する場合とでは、
算定される「源泉所得税額」が著しく異なることとなりますので、
「源泉徴収」を行う場合には、
- 「甲欄」で「源泉所得税額」を算定するのか?
- 「乙欄」で「源泉所得税額」を算定するのか?
の決定を慎重に行って頂ますようお願い致します。