ここでは「法定労働時間」及び「法定時間外労働時間」につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:法定労働時間
ここでは、
まず『「法定労働時間」の定義・内容 』を
下記1 でご紹介させて頂きます。
また、「法定労働時間」のうち「1週間単位の法定労働時間」につきましては、「労働基準法施行規則」で「小規模事業所に対する特例措置」が設けられていますので、
下記2 におきましては、この「労働基準法施行規則」に規定されている『「特例措置」の内容・要件 』等につきご紹介させて頂きます。
さらに、「法定労働時間」につきましては、「労働基準法 41条」で別途『「法定労働時間」の適用を除外する者 』が規定されていますので、
下記3 におきましては、この『「労働基準法 41条」の内容・要件 』等をご紹介させて頂きます。
1、「法定労働時間」とは
「法定労働時間」とは、
「労働者保護の観点」から「労働基準法」において規定される、 (会社等の)使用者が(従業員等の)労働者に「労働させることができる上限の労働時間」をいい、 |
この「法定労働時間」には、
1日あたりの労働時間の上限を定めた「1日単位の法定労働時間」と 1週間のあたりの労働時間の上限を定めた「1週間単位の法定労働時間」とがあります。 |
《 1日単位の法定労働時間 》
「 労働基準法 32条 」では、
休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
と規定されており、
この「1日8時間」という労働時間が、 使用者が労働者を労働させることができる上限となる「1日単位の法定労働時間」となります。 |
《 1週間単位の法定労働時間 》
「 労働基準法 32条 」では、
|
と規定されており、
この「1週間40時間」という労働時間が、 使用者が労働者を労働させることができる上限となる「1週間単位の法定労働時間」となります。 |
2、「1週間単位の法定労働時間」の例外
上記1でご紹介させて頂きましたように、
「労働基準法」では「1週間単位の法定労働時間」は「40時間」として規定されていますが、 |
この「労働基準法における規定」とは別に、「労働基準法施行規則 25条の2」に、
特定の事業を営む事業所で、かつ、その事業所規模が比較的小規模である場合には、 「1週間あたりの労働時間の上限規制」が44時間まで緩和される特例措置が設けられています。 |
従いまして、「労働基準法施行規則 25条の2」で規定されている要件である
事業所で営まれている「事業の種類」の要件 事業所における「労働者の人数」の要件 という「2つの要件」をともに満たす場合であり、 |
「労使協定書」「就業規則」等において、特例措置が採用されていることに対する労使協定や労働者への明示がなされた場合には、 |
「1週間単位の法定労働時間の上限」を「40時間」ではなく「44時間」まで引き上げることができる特例措置を採用することもできますので、 |
「1週間単位の法定労働時間」を確認される場合には、『「労働基準法施行規則」に規定されている「特例措置 」』につきましてもあわせてご確認頂ますようお願い致します。
◆ 「事業の種類」の要件 ◆
◆ 「労働者数」の要件 ◆
3、「法定労働時間」の適用対象外者
「労働基準法 41条」には、
① 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 ② 事業の種類にかかわらず「監督若しくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」 ③ 「監視又は断続的労働に従事する者」で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの に対しては、『「法定労働時間」の規定 』を適用しない。 |
と規定されているため、
「(従業員等である)労働者」が『「労働基準法 41条」に規定されている「上記①~③のいずれか」』に該当する場合には、 ・ 「これらの者」は、『「法定労働時間の規定」が例外的に適用されない者 』となり、 ・ 「これらの者」に対しましては、『「法定労働時間」に関する規定 』は適用されませんので、 |
「法定労働時間」を理解する場合には、このような『「法定労働時間の規定」が適用されない者 』も存在するということもあわせてご確認頂ますようお願いいたします。
▶ 「労働基準法41条」における「適用除外規定」の趣旨
ただし、41条における『「法定労働時間」の対象外者とする者 』の規定は、
『「労働者保護」の観点からの「重大な例外的取り扱い規定」』となることから、 41条の適用を行う場合には、41条の規定趣旨を考慮して限定的・慎重に適用することが必要となりますので、 |
この点につきましても、十分にご留意頂ますようお願い致します。
◆ 第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 ◆
◆ 監督若しくは管理の地位にある者 ◆
◆ 機密の事務を取り扱う者 ◆
◆ 監視又は断続的労働に従事する者 ◆
Ⅱ:法定時間外労働時間
上記Ⅰでは「法定労働時間」につきご紹介させて頂きましたが、
ここでは、「法定労働時間」を超えた労働時間である「法定時間外労働時間」につき、ご紹介させて頂きます。
なお、
下記1 におきましては、『「法定時間外労働時間」の定義・内容 』をご紹介させて頂き、
下記2 におきましては、会社が従業員に対して『「法定時間外の労働」を行わせるための前提 』をご紹介させて頂くとともに、
下記3 におきましては、会社が従業員に「法定時間外の労働」を行わせた場合に「支払うことが必要となる賃金」をご紹介させて頂きます。
1、「法定時間外労働時間」とは
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、「労働基準法」におきましては、
- 1日に労働させることができる労働時間の上限である「1日単位の法定労働時間」
- 1週間に労働させることができる労働時間の上限である「1週間単位の法定労働時間」
が規定されていますが、
実務上におきましては、「法定労働時間」を超えて労働することが必要となる場面があることから、
「労働基準法」におきましては、
「使用者と労働者との間で法定時間外労働時間に対する協定」が存在する場合には、 例外的に「法定労働時間」を超えて、使用者が労働者を労働させることを許容しており、 |
この、例外的に許容される『「法定労働時間」を超える労働時間 』のことを「法定時間外労働時間」といいます。 |
なお、「法定労働時間」には上記Ⅰ-1でご紹介させて頂きましたように「2種類の法定労働時間」が規定されていますので、
「法定時間外労働時間」につきましても、
「2種類の法定時間外労働時間」である 『「1日あたりの法定労働時間」を超えた労働時間 』である「1日単位の法定時間外労働時間」と 『「1週間あたりの法定労働時間」を超えた労働時間 』である「1週間単位の法定時間外労働時間」 という概念が存在します。 |
《 1日単位の法定時間外労働時間 》
「1日単位の法定時間外労働時間」とは、
「1日の労働時間」が「1日単位の法定労働時間(8時間)」を超えた部分の労働時間をいい、 |
具体的には、
「1日の労働時間」から
「労働時間」のことをいいます。
脚注
なお、『 上記で計算した「1日単位の法定時間外労働時間」』に「法定休日労働時間」が含まれている場合には、
「上記の計算結果」から更にその「法定休日労働時間」を除外して「1日単位の法定時間外労働時間」を計算することが必要となります。 |
《 1週間単位の法定時間外労働時間 》
「1週間単位の法定時間外労働時間」とは、
「1週間の労働時間」が「1週間単位の法定労働時間(40時間又は44時間※)」を超えた部分の労働時間をいい、 |
※ 特例措置対象事業所において「1週間の法定労働時間」として「44時間制」を採用している場合
具体的には、
「1週間の労働時間」から
「労働時間」のことをいいます。 |
【特例措置適用事業所以外の場合】
【特例措置適用事業所の場合】
2、「法定時間外の労働」を行うための前提
上記1でも簡単にご紹介させて頂きましたが、
使用者が労働者に法定時間外労働を行わせるためには、その前提として、
使用者と労働者との間において「延長することができる労働時間」等についての書面協定を締結し、 |
かつ
当該書面を「管轄の労働基準監督署」に届け出ることが必要となります。 |
従いまして、(従業員等の)労働者に対して「法定時間外の労働」を行わせる場合には、
事前に当該「書面協定(サブロク協定)」を締結し、当該「書面」を「管轄の労働基準監督署」に届け出ることが必要となりますので、 |
この点につきましては、十分ご留意頂きますようお願い致します。
◆ 時間外・休日労働に関する協定届 ~36協定 (サブロク協定)~ ◆
3、「法定時間外労働時間」に対する「法定手当」の計算
「労働基準法 37条」におきましては、「法定時間外の労働」が「通常の労働とは異なる特別な労働」となることを考慮して、
「法定時間外に行われた労働」に対しては、
「通常の賃金率よりも高い賃金率(割増賃金率)」をもって賃金を支払うことを要求しています。 |
このため、従業員に「法定時間外の労働」をさせた場合には、
会社は、当該従業員に対して、「労働基準法で定められた(通常よりも高い)割増賃金率」で計算した「法定時間外労働手当」を支給することが必要となります。 |
◆ 41条適用者に対する「法定時間外労働手当」の計算・支給につきまして ◆
Ⅲ:「法定時間外労働時間」の具体的な把握・計算方法
「法定時間外労働時間」の把握・計算につきましては、上記Ⅱ-1でも簡単にご紹介させて頂きましたが、
ここでは、あらためて『「法定時間外労働時間」を把握・計算するための具体的な方法 』をご紹介させて頂きます。
1、「法定時間外労働時間」の把握・計算の概要
「法定時間外労働時間」につきましては、「 2種類の法定時間外労働時間 」が存在するため、
「法定時間外労働時間」を把握・計算するためには、
① まず、「1日単位の法定時間外労働時間」を把握・計算し、 ② その後「1週間単位の法定時間外労働時間」を把握・計算し、 ③ 最後に、上記「 ① と ② の法定時間外労働時間」を合計して、「最終的な法定時間外労働時間」を把握・計算することが必要となります。 |
なお、『 ① の「1日単位の法定時間外労働時間」』は、
「1日の労働時間」※1から
控除して把握・計算することとなります。
脚注 ※2
上記で計算した「1日単位の法定時間外労働時間」に「法定休日労働時間」が含まれている場合には、
「上記の計算結果」から更にその「法定休日労働時間」を除外して「1日単位の法定時間外労働時間」を計算することが必要となります。 |
◆ ※1:「1日の労働時間」の計算 ◆
◆ ※2:「1日単位の法定時間外労働時間」の計算上「法定休日労働時間」を除外する理由 ◆
また、『 ② の「1週間単位の法定時間外労働時間」』は、
「1週間の労働時間」※1から
控除して把握・計算することとなります。 |
◆ ※1: 「1週間の労働時間」を把握・計算するための前提事項 ◆
◆ ※2:「1週間単位の法定時間外労働時間」の計算上「法定休日労働時間」を除外する理由 ◆
◆ ※3:「1週間の法定時間外労働時間」の計算上「1日単位の法定時間外労働時間」を控除する理由 ◆
2、「法定時間外労働時間」の具体的な把握・計算方法
上記1でご紹介させて頂きましたことを踏まえると、『「法定時間外労働時間」の把握・計算 』は、具体的には以下のようなステップにより把握することとなります。
Step1:「法定休日労働時間」の把握・計算
まず最初に、
「勤怠管理簿」等において『「法定休日」となる日 』を特定し、 『「法定休日」となる日 』に労働が行われたか否かを把握し、 「法定休日」に労働が行われている場合には、「法定休日労働時間」を把握・計算します。 |
Step2:「1日単位の法定時間外労働時間」の把握・計算
上記「Step1の把握・計算」の終了後、下記方法により「1日単位の法定時間外労働時間」を把握・計算します。
「1日の労働時間」から、 「1日単位の法定労働時間(8時間)」を控除して、 「1日単位の法定時間外労働時間」を把握・計算します。 |
なお、
・「2暦日連続勤務」が行われた場合であり(「終業時刻」が24:00を超える場合であり)、 ・「2暦日における当暦日又は翌暦日」が「法定休日」に該当する場合には、 上記で計算された「1日単位の法定時間外労働時間」から、さらに「法定休日労働時間」を除外することが必要となります。 |
Step3:「1日単位の法定時間外労働時間」の把握・計算
上記「Step2の把握・計算」の終了後、下記方法により「1週間単位の法定時間外労働時間」を把握・計算します。
「1週間の労働時間」から、 その週に行われた「法定休日労働時間」 その週に行われた「1日単位の法定時間外労働時間」 「1週間単位の法定労働時間(40時間又は44時間)」を控除して、 「1週間単位の法定時間外労働時間」を把握・計算します。 |
Step4:「最終的な法定時間外労働時間」の把握・計算
最終のステップとして、
上記Step2で計算した「1日単位の法定時間外労働時間」と 上記Step3で計算した「1週間単位の法定時間外労働時間」とを合計し、 「最終的な法定時間外労働時間」を把握・計算します。 |
Ⅳ:「法定時間外労働時間」の把握・計算例示
ここでは、最後に、下記の「設例」を用いて、『 具体的な「法定時間外労働時間」の把握・計算例示 』をご紹介させて頂きます。
◆ 設 例 ◆
・「1週間の起算日」が「日曜日」であり、「1週間の法定労働時間」が「40時間」である会社において、
・「土曜日」が「法定休日」として特定されている(又は 特定された)場合で、
・「1週間の労働時間」が以下である場合には、
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
1日の勤務 | 9:00~13:00 | 9:00~18:00 | 4:00~14:00 | 9:00~18:00 | 11:00~25:00 | 10:00~20:00 | 9:00~13:00 |
1日の休憩 | - | 12:00~13:00 | 9:00~10:00 | 12:00~13:00 | 15:00~16:00 | 13:00~14:00 | - |
「法定休日労働時間」「法定時間外労働時間」は、以下のように把握・計算されます。
◆ 「各種労働時間」の計算 ◆
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 (法定休日) |
合計時間 | |
1日の勤務 | 9:00~13:00 | 9:00~18:00 | 4:00~14:00 | 9:00~18:00 | 11:00~25:00 | 10:00~20:00 | 9:00~13:00 | |
1日の休憩 | - | 12:00~13:00 | 9:00~10:00 | 12:00~13:00 | 15:00~16:00 | 13:00~14:00 | - | |
1日の労働時間 | 4時間 | 8時間 | 9時間 | 8時間 | 13時間 | 9時間 | 4時間 | 55時間 |
法定休日労働時間 | 4時間 | 4時間 | ||||||
1日の法定時間外労働時間 | - | - | 1時間 | - | 5時間 | 1時間 | 7時間 | |
1週間の法定時間外労働時間 | 55時間 - ( 4時間 + 7時間 + 40時間 ) | 4時間 | ||||||
参考:深夜労働時間 | 1時間 | 3時間 | 4時間 |
Step1:「 法定休日労働時間 」の計算
土曜日の労働時間:4時間 |
Step2:「1日単位の法定時間外労働時間 」の計算
火曜日:1時間 + 木曜日:5時間 + 金曜日:1時間 = 7時間 |
- 火曜日 ⇒ 「 13:00~14:00 」の「1時間」が法定時間外労働時間となります。
- 木曜日 ⇒ 「 20:00~25:00 」の「5時間」が法定時間外労働時間となります。
- 金曜日 ⇒ 「 19:00~20:00 」の「1時間」が法定時間外労働時間となります。
Step3:「1週間単位の法定時間外労働時間 」の計算
1週間の労働時間(55h) – 法定休日労働時間(4h) – 1日単位の法定労働時間(7h) – 1週間の法定労働時間(40h)= 4時間 |
- 金曜日の「 15:00~19:00 」の「4時間」が法定時間外労働時間となります。
Step4:「 法定時間外労働時間 」の計算
1日単位の法定時間外労働時間:7時間 + 1週間単位の法定時間外労働時間:4時間 = 11時間 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは『「法定労働時間」及び「法定時間外労働時間」に係る各種内容 』や『「法定時間外労働時間」の把握・計算方法 』をご紹介させて頂いております。
「法定労働時間」につきまして
・「法定労働時間」につきましては、まず最初に「2種類の法定労働時間」があることをご確認下さい。
・また「1週間単位の法定労働時間」につきましては、一定の要件を具備すれば、「特例措置」も適用することができことをご確認下さい。
・さらに、「法定労働時間」につきましては、「法定労働時間の適用外とすることができる規定」があることをご確認下さい。
ただし、「法定労働時間の適用を除外する規定」につきましては、「労働者保護の重大な例外規定」となるため、その適用につきましては慎重に行うようにして下さい。
「法定時間外労働時間」につきまして
・「法定時間外労働時間」につきましても、まず最初に「2種類の法定時間外労働時間」があることをご確認下さい。
・また、「法定時間外の労働」は、「労働基準法」上では「例外的に許容された労働である」ことから、
- 「法定時間外に労働させる」ためには、その前提として「36協定」が締結されていることが必要となり、
- 「法定時間外に労働がなされた」場合には、「労働基準法上の割増賃金の支払い」が必要となりますので、
これらの点につきましては、今一度十分ご確認頂ますようお願い致します。
『「法定時間外労働時間」の把握・計算方法 』につきまして
・「法定時間外労働時間」を把握・計算するためには、
『「1日単位の法定時間外労働時間」の把握・計算 』⇒『「1週間単位の法定時間外労働時間」の把握・計算 』の順に把握・計算することになります。
・また、「法定時間外労働時間」を計算する場合には、
その計算から「法定休日労働時間」を控除することが必要となりますので、「法定時間外労働時間」の把握・計算を行う前には、
- 『「法定休日」となる日 』を特定し、
- 『「法定休日労働」の有無 』を確認し、
- 「法定休日労働時間」がある場合には、「法定休日労働時間」を把握・計算しておくことが必要となります。
※ 「法定時間外労働時間」の把握・計算につきましては、
「法定時間外労働手当」の計算に必須のものとなりますので、
上記Ⅲ・Ⅳでご紹介させて頂きました事項につきましては、今一度十分ご確認頂き、適切に「法定時間外労働時間」を把握・計算して頂ますようお願い致します。