ここでは、「給与・役員報酬の計算」における「控除項目の1つ」である『「源泉所得税の控除金額」の算定方法 』につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:所得税の源泉徴収の必要性
「従業員が会社から受ける給与」や「役員が会社から受ける役員報酬」に対しては所得税が課せられますが、
この従業員・役員個人に対して課せられる「所得税」につきましては、
「暦年に係る所得税」を、従業員・役員個人が直接「税務署」に納付するのではなく、 給与・役員報酬が支給される都度「 暦年に係る所得税の一部 」を会社が従業員・役員から徴収し、 |
このため、会社が従業員・役員に対して給与・役員報酬を支給する場合には、
上記の「給与・役員報酬に係る所得税の源泉徴収制度」に基づき、 『「支給する給与・役員報酬の金額」に応じた「一定金額の所得税」』を「給与・役員報酬から控除する(天引きする)」ことが必要となります。 |
Ⅱ:『「源泉所得税」の算定方法 』と『「扶養控除等申告書」の入手 』
1、「源泉所得税」の算定方法
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、会社が「給与・役員報酬を支給する場合」には、
「支給する給与・役員報酬の金額」に応じた「一定の所得税(源泉所得税)」を控除することが必要となりますが、 |
この『「控除する源泉所得税の金額(源泉所得税控除額)」を算定する方法 』には、
①『「源泉所得税額表」の甲欄 を使用して「源泉所得税額」を計算する算定方法 』と ②『「源泉所得税額表」の乙欄 を使用して「源泉所得税額」を計算する算定方法 』の 「2種類の算定方法」があり、 |
「前者」の「甲欄による源泉所得税の算定方法」が「通常の金額水準の源泉所得税」を算定する方法となり、 「後者」の「乙欄による源泉所得税の算定方法」が「通常の金額よりも高い金額水準の源泉所得税額」を算定する方法となります。 |
なお、「源泉所得税」を「甲欄により算定するか」「乙欄により算定するか」につきましては、
会社がその算定方法を自由に決定するのではなく、 下記2でご紹介させて頂ますように、 |
▶ 『「甲欄」による源泉徴収 』と『「乙欄」による源泉徴収 』の違い等につきましては、別途『「甲欄」と「乙欄」の算定方法の違い 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
2、『「源泉所得税」の算定方法 』と『「扶養控除等申告書」の入手 』との関係
上記1でご紹介させて頂きましたように、
『「控除する源泉所得税の金額(源泉所得税控除額)」を算定する方法 』には、
|
上記の『 いずれの方法により「源泉所得税」を算定するのか 』は、
『 従業員から「扶養控除等申告書」の提出がなされているか否か 』により決定されることとなります。 |
すなわち、
従業員・役員から「扶養控除等申告書」の提出がある場合には、 『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を使用して「(通常水準の)源泉所得税」を算定し、
他方、従業員・役員から「扶養控除等申告書」の提出がない場合には、 『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を使用して「(通常より多額となる)源泉所得税」を算定することが必要となります。 |
Point! 『「源泉所得税控除額」の計算 』における「算定式」の違い
あくまで『 会社が「扶養控除等申告書」を入手しているか否か 』の判断のみに基づくものとなります。
この点、
と誤解されていらっしゃる場合もありますので、この点につきましては、くれぐれもお間違えのないようお願い致します。 |
3、「扶養控除等申告書」の入手確認の必要性
上記2でご紹介させて頂きましたように、
従業員・役員から「扶養控除等申告書」を入手している場合には、 ・『「甲欄」を使用した「源泉徴収税の算定方法」』を採用し、
他方、従業員・役員から「扶養控除等申告書」を入手していない場合には、 ・『「乙欄」を使用した「源泉徴収税の算定方法」』を採用し、 |
このため、給与計算において「源泉徴収税控除額」の計算を行う前には、
必ず、すべての従業員・役員の方に『「扶養控除等申告書」の提出の必要性の有無 』を確認し、 自社に対して「扶養控除等申告書」の提出が必要な場合には、従業員・役員から「扶養控除等申告書」を入手しておくことが必要となります。 |
◆ 『「扶養控除等申告書」の入手確認 』での留意事項 ① (入手確認の対象者) ◆
◆ 『「扶養控除等申告書」の入手確認 』での留意事項 ② (入手上の留意点) ◆
◆ 『「扶養控除等申告書」の入手確認 』での留意事項 ③ (入手時期) ◆
▶ なお、上記の「扶養控除等申告書」の入手上の注意点につきましては、
『(会社にとっての)「扶養控除等申告書」 』の『 Ⅲ:「扶養控除等申告書」の入手に係る注意点 』でより詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
Ⅲ:「甲欄」による『「源泉所得税」の算定方法 』
上記Ⅱでご紹介させて頂きましたように、
給与計算におきまして『「源泉所得税の控除金額」を算定する方法 』には、
- 『「扶養控除等申告書」の提出がある従業員・役員』に対する『「源泉所得税」の算定方法 』(甲欄による源泉所得税額の算定方法)と
- 『「扶養控除等申告書」の提出がない従業員・役員』に対する『「源泉所得税」の算定方法 』(乙欄による源泉所得税額の算定方法)とがありますが、
ここでは、『「扶養控除等申告書」の提出がある場合の源泉所得税の算定方法 』(甲欄による源泉所得税の算定方法)をご紹介させて頂きます。
1、『「甲欄」による「源泉所得税の控除金額」』の算定
従業員・役員から『「扶養控除等申告書」の提出がある場合 』には、
「社会保険料等控除後の給与等金額」と 「扶養控除等申告書」の記載に基づく『「扶養親族等の数」に関する情報 』に基づいて、 『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を使用して、「控除する源泉所得税の金額」を算定します。 |
2、『「甲欄」による「源泉所得税の控除金額」』の算定手順&算定方法
上記1でご紹介させて頂きましたように、
「甲欄」によって「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、 「社会保険料等控除後の(課税対象となる)給与等の金額」と 「その従業員・役員の扶養親族等の数」に基づいて、 『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を参照して「源泉所得税」を算定することが必要となりますが、 |
具体的には、以下のStep 1~3 に従い「源泉所得税」を算定することになります。
Step1 「給与支給明細書」から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算します。
Step2 「扶養控除等申告書」から「扶養親族等の数」を把握します。
Step3 「源泉徴収税額表の甲欄」から、
「源泉所得税控除額」を決定します。 |
Step1: 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算
給与計算において控除しなければならない「源泉所得税額」につきましては、
『 その月において従業員・役員に支給される「社会保険料等控除後の給与等の金額」』を基礎として定められているため、 |
「甲欄」により「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、
まず、この「源泉所得税」の算定基礎となる「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算しておくことが必要となりますが、 |
この「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、
「給与支給明細書」などに記載されている ① 給与・役員報酬のうち『 所得税の課税対象となる「給与等の金額」』から ②『「社会保険料控除額」及び「雇用保険料控除額」などの公的保険料控除額 』を差引いて算定することが必要となります。 |
◆ ①『 課税対象となる「給与等の金額」』の計算 ◆
『 課税対象となる「給与等の金額」』とは、
「 給与等の支給合計額 」 から 「 非課税支給額 」 を控除したものとなり、 |
この「 非課税支給額 」には、
「(非課税)通勤費 」「(非課税)出張費 」「(非課税)宿直・日直手当 」等があります。 |
従いまして、
「給与支給明細書」に、 「(非課税)通勤費 」 「(非課税)出張費 」 「(非課税)宿直・日直手当 」などの 「 非課税支給額 」が記載されている場合には、
『 課税対象となる「給与等の金額」』を計算しておくことが必要となります。 |
◆ ②「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の計算 ◆
「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、
上記①の「 課税対象となる給与等の金額 」 から 「 社会保険料等の控除金額 」 を 「 控除した金額 」 となります。 |
従いまして、
「給与支給明細書」に、 「 社会保険料控除額 (健康保険料・介護保険料控除額、厚生年金保険料控除額)」や 「 雇用保険料控除額 」などの 「 社会保険料等控除額 」が記載されている場合には、
「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」を算定することが必要となります。 |
▶ なお、『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算方法 』につきましては、別途『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
Step2: 「扶養親族等の数」のカウント
『「甲欄」により「源泉所得税額」を算定する 』場合には、
・上記 Step1 で算定した「社会保険料等控除後の給与等の金額」の他 ・『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』も「その算定基礎」となることから、 |
従業員・役員から会社に提出された「扶養控除等申告書」に基づき、 『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』をカウントしておくことが必要となります。 |
なお、「扶養親族等の数」をカウントする場合には、
「扶養控除等申告書」に記載された内容から
「それらの把握数」に下表で示す「税務上規定されているカウント数」を乗じることによりカウントすることが必要となります。 |
【 税務上規定されているカウント方法 】
「扶養控除等申告書」の記載箇所 | 記載事項 | 「扶養親族等の数」のカウント |
A 「源泉控除対象配偶者」 | ・「源泉控除対象配偶者」 | +1 |
B 「控除対象扶養親族」 | ・「同居老親」 ・「その他(老人親族)」 ・「その他(一般の控除対象扶養親族)」 ・「特定扶養親族」 |
+1 × 人数 |
C 「障害者・ひとり親・勤労学生」 (本人含む) |
・「障害者」 ・「特別障害者」 |
+1 × 人数 |
・「同居特別障害者」 | +2 × 人数 | |
・「寡婦」 ・「ひとり親」 ・「勤労学生」 |
+1 × 該当数 |
▶ なお、『「扶養親族等の数」のカウント方法 』につきましては、別途『「扶養親族等の数」のカウント方法 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
Step3: 「源泉所得税の控除金額」の算定
最終的に『「甲欄」により「源泉所得税額」を算定する 』ためには、
上記Step1で把握・計算した「社会保険料等控除後の給与等の金額」と 上記Step2で把握・計算した「扶養親族等の数」から 『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を用いて、「(給与計算で控除する)源泉徴収税額」を算定することが必要となります。 |
すなわち、
上記Step1で把握・計算した『 従業員・役員の「社会保険料等控除後の給与等の金額」』と 上記Step2で把握・計算した『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』とが 「交差する箇所の金額」を『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』で把握し、 「当該金額」を「(給与計算で控除する)源泉徴収税額」として算定することが必要となります。 |
▶ なお、『「源泉徴収税額表」の見方 』につきましては、別途『「源泉徴収税額表」の見方 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
◆ 「源泉徴収税額表」の入手につきまして ◆
3、「甲欄」による「源泉所得税額」の具体的な算定例示
『「甲欄」により「源泉徴収」』を行う場合における、『 具体的な「源泉所得税額」の算定例示 』につきましては、別途『「源泉所得税控除額」の具体的な算定例示 』というページでご紹介させて頂いております。
Ⅳ:「乙欄」による『「源泉所得税」の算定方法 』
『「扶養控除等申告書」の提出がある場合の源泉所得税の算定方法 』(甲欄による源泉所得の算定方法)につきましては、
上記Ⅲでご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは、給与計算におきまして「源泉所得税の控除金額」を算定するもう一つの方法である
『「扶養控除等申告書」の提出がない場合の源泉所得税の算定方法 』(乙欄による源泉所得税の算定方法)をご紹介させて頂きます。
1、『「乙欄」による「源泉所得税の控除金額」』の算定
従業員・役員から『「扶養控除等申告書」の提出がない場合 』には、
「社会保険料等控除後の課税所得金額」に基づいて、 『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を使用して、「控除する源泉所得税の金額」を算定します。 |
◆ 『「乙欄」による源泉所得税の算定方法 』の特徴 ◆
2、『「乙欄」による「源泉所得税の控除金額」』の算定手順&算定方法
上記1でご紹介させて頂きましたように、
「乙欄」によって「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、 「社会保険料等控除後の(課税対象となる)給与等の金額」に基づいて、 『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を参照して「源泉所得税」を算定することが必要となりますが、 |
具体的には、以下のStep 1~2 に従い「源泉所得税」を算定することになります。
Step1 「給与支給明細書」から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算します。
Step2 「源泉徴収税額表の乙欄」から、 上記Step1で把握・計算した「社会保険料等控除後の給与等の金額」に基づき「源泉所得税控除額」を決定します。 |
Step1: 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算
給与計算において控除しなければならない「源泉所得税額」につきましては、
『 その月において従業員・役員に支給される「社会保険料等控除後の給与等の金額」』を基礎として定められているため、 |
「乙欄」により「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、
まず、この「源泉所得税」の算定基礎となる「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算しておくことが必要となりますが、 |
この「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、
「給与支給明細書」などに記載されている ① 給与・役員報酬のうち『 所得税の課税対象となる「給与等の金額」』から ②『「社会保険料控除額」及び「雇用保険料控除額」などの公的保険料控除額 』を差引いて算定することが必要となります。 |
◆ ①『 課税対象となる「給与等の金額」』の計算 ◆
『 課税対象となる「給与等の金額」』とは、
「 給与等の支給合計額 」 から 「 非課税支給額 」 を控除したものとなり、 |
この「 非課税支給額 」には、
「(非課税)通勤費 」「(非課税)出張費 」「(非課税)宿直・日直手当 」等があります。 |
従いまして、
「給与支給明細書」に、 「(非課税)通勤費 」 「(非課税)出張費 」 「(非課税)宿直・日直手当 」などの 「 非課税支給額 」が記載されている場合には、
『 課税対象となる「給与等の金額」』を計算しておくことが必要となります。 |
◆ ②「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の計算 ◆
「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、
上記①の「 課税対象となる給与等の金額 」 から 「 社会保険料等の控除金額 」 を 「 控除した金額 」 となります。 |
従いまして、
「給与支給明細書」に、 「 社会保険料控除額 (健康保険料・介護保険料控除額、厚生年金保険料控除額)」や 「 雇用保険料控除額 」などの 「 社会保険料等控除額 」が記載されている場合には、
「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」を算定することが必要となります。 |
▶ なお、『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算方法 』につきましては、別途『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
Step2: 「源泉所得税の控除金額」の算定
『「乙欄」により「源泉所得税額」を算定する 』ためには、
上記Step1で把握・計算した「社会保険料等控除後の給与等の金額」から 『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を用いて、「(給与計算で控除する)源泉徴収税額」を算定することが必要となります。 |
すなわち、
上記Step1で把握・計算した『 従業員・役員の「社会保険料等控除後の給与等の金額」』に「対応する箇所の金額」を『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』で把握し、 「当該金額」を「(給与計算で控除する)源泉徴収税額」として算定することが必要となります。 |
3、「乙欄」による「源泉所得税額」の具体的な算定例示
『「乙欄」により「源泉徴収」』を行う場合における、『 具体的な「源泉所得税額」の算定例示 』につきましては、別途『「源泉所得税の控除額」の具体的な算定例示 』というページでご紹介させて頂いております。
Ⅴ:「新年度の源泉徴収税額表」の適用開始時期
給与計算において「控除する源泉所得税額」を算定する場合には、上記ⅢやⅣでご紹介させて頂きましたように「源泉徴収税額表」を利用して算定することが必要となりますが、
この「源泉徴収税額表」につきましては、
暦年度ごとに「新たな源泉徴収税額表」が公表されることから、 新暦年度にあたっては「新たな源泉徴収税額表」を利用して算定することが必要となります。 |
ただ、「新たな源泉徴収税額表」をいつから使用するのか?につきましては、
- 「1月を計算対象とする給与計算(1月分の給与計算)」から使用するのか?
- 「1月に支払われる給与計算(1月支払の給与計算)」から使用するのか?
迷われる方が多くいらっしゃいますので、ここではこのことについてご紹介させて頂きます。
「新しい源泉所得税額表」の適用開始時期
上記でご紹介させて頂きましたように、
「源泉徴収税額表」につきましては新暦年度ごとに公表されますが、 |
当該「新しい源泉所得税額表」は、
「1月に支払われる給与計算」から使用されることとなります。 |
このため、
「給与の支払方法」が「翌月支払である場合」には、 「12月分の給与計算(1月に支払われる給与計算)」を行う時から、
「給与の支払方法」が「当月支払である場合」には、 「1月分の給与計算(1月に支払われる給与計算)」を行う時から、 |
「新しく公表された源泉徴収税額表」を使用して、給与計算を行うことが必要となります。
◆ 「支払ベース」で「新しい源泉徴収税額表」を適用する理由 ◆
例 示 1 (当月支払の場合の例示)
- 「令和2年11月21日から12月20日までを計算対象期間」とする「令和2年12月分の給与」が、
- 「令和2年12月28日に給与が支払われている」場合には、
当該給与計算において「控除する源泉所得税額」は、 「令和2年度分 源泉徴収税額表」を使用して計算することが必要となります。 |
例 示 2 (翌月支払の場合の例示)
- 「令和2年11月21日から12月20日までを計算対象期間」とする「令和2年12月分の給与」が、
- 「令和3年1月10日に給与が支払われている」場合には、
当該給与計算において「控除する源泉所得税額」は、 「令和3年度分 源泉徴収税額表」を使用して計算することが必要となります。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『 給与計算における「源泉所得税の控除金額」の算定方法 』をご紹介させて頂いております。
「源泉所得税の控除金額」を算定するための前提事項につきまして
給与計算において「源泉所得税の控除金額」を算定する方法としましては、
- 『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』により算定する方法と
- 『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』により算定する方法とがあり、
『 いずれの方法で「源泉所得税額の控除金額」を算定するかの決定 』は、「源泉所得税の控除金額」を算定する上で「非常に重要な決定」となります。
このため、給与計算において「源泉所得税の控除金額」を算定する前には、必ず、
- 従業員・役員から「扶養控除等申告書」が提出されているか?
- 提出されていない場合には、従業員・役員の方に「扶養控除等申告書」の提出を行わないで良いか否か?
の確認を行って頂ますようお願い致します。
なお、「パートやアルバイト等の方」や「給与支給額が少ない方」であっても、「甲欄」により源泉所得税額を算定するためには、「扶養控除等申告書」の提出が必要となることから、
特に、このような方に対しましては、『「扶養控除等申告書」の提出上の注意点 』をご説明頂き、自社に「扶養控除等申告書」を提出するか否かの確認を十分行って頂ますようお願い致します。
『「甲欄」による「源泉所得税の控除額」の算定方法 』につきまして
「甲欄」によって「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、
- 「社会保険料等控除後の(課税対象となる)給与等の金額」
- 「その従業員・役員の扶養親族等の数」
に基づいて算定することが必要となります。
このため、上記Ⅲでご紹介させて頂きましたように
- 「給与支給明細書」等から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算把握し、
- かつ「扶養控除等申告書」から「扶養親族等の数」を把握し、
「源泉徴収税額表」に基づいて適切に「源泉所得税の控除額」を算定して頂ますようお願い致します。
『「乙欄」による「源泉所得税の控除額」の算定方法 』につきまして
「乙欄」によって「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、
- 「社会保険料等控除後の(課税対象となる)給与等の金額」
に基づいて算定することが必要となります。
このため、上記Ⅳでご紹介させて頂きましたように
- 「給与支給明細書」等から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算把握し、
「源泉徴収税額表」に基づいて適切に「源泉所得税の控除額」を算定して頂ますようお願い致します。
『「源泉徴収税額表」の使用開始時期』につきまして
「源泉徴収税額表」は、暦年度ごとに「新しい源泉徴収税額表」が公表されます。
このため、「1月に支払われる給与・役員報酬」を計算する場合には、「新しく公表された源泉徴収税額表」を使用して「源泉所得税の控除額」を算定して頂ますようお願い致します。