ここでは、『 給与計算で「雇用保険料の控除」を行う 』ために必要となる「雇用保険に関する基礎知識」を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:『 給与計算における「雇用保険料の控除」』に関する前提事項
給与計算において「控除する労働保険料」は、
「(失業等給付に係る)雇用保険料」のみとなり、 |
また、上記雇用保険料を「給与計に時に控除することが必要となる従業員」は、
「雇用保険の被保険者となる従業員」のみとなります。 |
このため、ここでは(基本的な事項とはなりますが)、まず最初に、
『「会社が保険者に納付する労働保険料の種類」と「給与計算時に控除する労働保険料の種類」』を 下記1 で、
『(給与計算時に)雇用保険料を控除することが必要となる「従業員の範囲」』を 下記2 でご紹介させて頂きます。
1、「保険者に納付する労働保険料の種類」と「給与計算時に控除する労働保険料の種類」
会社が「(労働保険の)保険者に納付しなければならない労働保険料」は、以下の種類のものとなりますが、
雇用保険料(失業等給付に係る保険料) 雇用保険料(雇用保険の2事業に係る保険料) 労災保険料 一般拠出金 |
上記「労働保険料等」のうち、
「(失業等給付に係る)雇用保険料」につきましては、 「その保険料」を会社と従業員とで(折半して)負担することになりますが、
「(2事業に係る)雇用保険料」「労災保険料」「一般拠出金」につきましては、 「その保険料・拠出金の全額」を会社のみが負担することになります(従業員の負担額はゼロとなります)。 |
このため、
「(2事業に係る)雇用保険料」「労災保険料」「一般拠出金」につきましては、 ・「これらの保険料等」を給与計算時に控除する必要はなく(従業員から徴収する必要はなく)、
結果的に、『 給与計算時に控除することが必要になる「労働保険料」』は、 ・「(失業等給付に係る)雇用保険料」のみとなり、 ・「その控除金額」も『「(失業等給付に係る)雇用保険料」のうちの従業員が負担する部分 』のみとなります。 |
【給与計算で控除する労働保険の種類】
雇用保険料 | 労災保険料 | 一般拠出金 | |
失業等給付保険料 | 2事業保険料 | ||
◯(従業員負担部分) | × | × | × |
◯ :給与計算で会社が従業員から徴収することが必要となる「労働保険料」
☓ :「保険料等の全額」が会社負担となるため、給与計算で従業員からの徴収が不要となる「労働保険料」
▶ なお、この点につきましては、別途『 労働保険における「各種の事業」と「各種の労働保険料 』にて、
詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、これらのリンクページもご覧頂きますようお願い致します。
◆ 参考: 労働保険料に関する「会社負担額」と「従業員負担額」につきまして ◆
◆ 参考:会社から保険者への「労働保険料の納付」につきまして ◆
2、雇用保険料控除の対象となる「従業員の範囲」
『 会社の給与計算において「控除する労働保険料」』は、
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、「(失業等給付に係る)雇用保険」のみとなりますが、
「給与計算時に行う雇用保険料の控除」は、
・「会社が雇用するすべての従業員」を対象として行うのではなく、 ・「 雇用保険に加入している従業員( 雇用保険の被保険者である従業員 )」のみを対象として行うことになります。 |
すなわち、『 従業員が「雇用保険」へ加入する 』にあたっては、
下記でご紹介させて頂くような「 雇用保険への加入要件 」が存在し、 |
「従業員」が「 この雇用保険への加入要件 」を満たしている場合には、
・「当該従業員」は「雇用保険」に加入することになり、 ・ この場合には、「当該従業員」は雇用保険料の一部を負担することが必要となるため、 ・会社は、給与計算において、「当該従業員が個人で負担する雇用保険料」を徴収(控除)することが必要となりますが、 |
他方、「従業員」が「 雇用保険への加入要件 」を満たしていない場合には、
・「当該従業員」は「雇用保険」には加入することができず、 ・ この場合には、「当該従業員」は「雇用保険料」を負担する必要はないため、 ・会社は、給与計算において、「当該従業員が個人で負担する雇用保険料」を徴収(控除)することは不要となります。 |
従いまして、「給与計算で特定の従業員から雇用保険料の控除」を行う際には、
「雇用保険料の控除対象者」が「雇用保険に加入しているか否か」を事前にご確認頂くことが必要となります。 (「雇用保険料の控除対象者」が「雇用保険の被保険者資格」を取得している否かこをご確認頂くことが必要となります。) |
◆ 社会保険の一般的な加入要件 ◆
「会社で働く従業員」が雇用保険に加入するための「加入要件」は以下のものとなります。
① 勤務開始時から31日間以上雇用される見込みがあること ②「1週間の所定労働時間」が「20時間以上」であること ③ 「学生(通信教育、夜間、定時制の学生などは除く)」でないこと 上記①~③すべてに該当した場合には、原則、雇用保険に加入することが必要となります。 |
◆ 参考:「役員の雇用保険への加入」につきまして ◆
◆ 参考:「雇用保険への加入態様」につきまして ◆
◆ 参考:『「(年齢による)雇用保険料の免除規定」の廃止 』につきまして ◆
◆ 参考:「雇用保険への加入手続(被保険者資格申請)」につきまして ◆
Ⅱ:「控除する雇用保険料額」の算定式
給与計算で雇用保険料を控除する場合には、「控除する雇用保険料の金額」を算定することが必要となりますが、
この「控除する雇用保険料額」は、 「会社が(労働保険の)保険者に対して納付する雇用保険料」のうち「従業員が個人で負担する部分の金額」となります。 |
このため、ここでは、
『 給与計算において「控除する(従業員負担部分の)雇用保険料」の算定式 』を 下記1 でご紹介させて頂くとともに、
「上記算定式の計算要素となる項目」を 下記2 でご紹介させて頂きます。
1、給与計算で「控除する雇用保険料額」の算定式
『 給与計算において「給与支給額から控除する雇用保険料の金額」を算定する計算式 』は、以下のようなものとなります。
① 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」 × ② 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」 |
▶ なお、『「雇用保険料控除額」の具体的な算定方法 』につきましては、
別途『 「雇用保険料控除額」の具体的な計算方法 』の『 Ⅲ:「雇用保険料控除額」の具体的な算定例示 』という箇所で、
「簡単な設例」を用いて具体的にご紹介させて頂いておりますので、ご一読頂きますようお願い致します。
2、『 上記「算定式」における計算項目 』の概要
ここでは『「上記1でご紹介させて頂きました算定式」の計算要素 』である
・『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」の内容 』を 下記(1) で、
・『 従業員が負担する「雇用保険料率」』を 下記(2) でそれぞれご紹介させて頂きます。
1)『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』につきまして
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』は、
賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、 従業員が労働の対償として受ける全てのものが対象となる。※1 と規定されています。 |
このため、
・「これらの非課税手当」は労働保険制度上「労働の対償として支給されたもの」であると看做されるため、 ・「これらの非課税手当」を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となり、 |
また、
・「これら現物給与」は労働保険制度上「労働の対償として支給されたもの」であると看做されるため、 ・原則、「これら現物給与」を金銭評価し『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります。 |
他方、
・「これらの支給」は、 労働保険制度上『「 労働の対償 」として支払われるものでない 』と考えることから、 ・「これらの支給」を『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となります。 |
◆ 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』の具体的項目 (上記※1) ◆
▶ 『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』につきましては、別途『 労働保険料の算定基礎となる「賃金の範囲」 』にて、
詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、これらのリンクページもご覧頂きますようお願い致します。
▶ 『「現物給与」の取扱い 』につきましては、別途『 労働保険における「現物給与」の取り扱い 』にて、
詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、これらのリンクページもご覧頂きますようお願い致します。
2)『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率 」』につきまして
『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」』は、会社が営む事業の種類ごとに以下の率となります。
(会社が営む事業により従業員の離職率が異なることから、以下の「3種類の保険料率」が設定されています。)
【 令和5年保険年度 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)】
会社が営む事業の種類 | 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」 |
一般の事業 | 0.006(0.6%) |
農林水産の事業 清酒製造の事業 |
0.007(0.7%) |
建設の事業 | 0.007(0.7%) |
※ 「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」以外の事業は、「一般の事業」となります。
※ なお、「各年度の雇用保険料率」につきましては、「厚生労働省のHP」にて確認することができます。
従いまして、「給与計算において控除する雇用保険料の金額」を算定するためには、
上記2でご紹介させて頂きました『 雇用保険の算定基礎となる「賃金」』に 上記の「従業員が負担する(失業等給付に係る)雇用保険料率」を乗じて計算することとなります。 |
◆ 参考:「雇用保険料率」と「会社・従業員との保険料負担関係」 ◆
◆ 参考:『「(失業等給付に係る)雇用保険料率」の推移 』 ◆
Ⅲ:「特定月」における「控除雇用保険料控除額の計算」
『 給与計算において「控除する雇用保険料額」の算定式 』は、上記Ⅱでご紹介させて頂きました算定式となりますが、
ここでは、『「特定月の給与計算において控除する雇用保険料額」の算定方法 』をご紹介させて頂きます。
1、「特定月の控除雇用保険料」の算定方法
「ある月の給与計算において雇用保険料控除額」を算定するためには、
『 その給与計算対象期間において支払義務が確定した「賃金(給与支給額)」』※1に 『 その給与計算対象月が属する「保険年度の雇用保険料率」』※2を乗じて計算することとなります。 |
※1: 『 その給与計算対象期間において支払義務が確定した「賃金(給与支給額)」』とは
『 その給与計算対象期間において支払義務が確定した「賃金(給与支給額)」』とは、
具体的には『 その給与計算で作成する給与支給明細書に記載される「賃金(給与支給額)」』となります。 (『 発生ベース・債務確定ベースでの「賃金(給与支給額)」』となります。) |
※2: 『「その給与計算対象月」に適用する「雇用保険料率」』を採用する手順
「特定月の雇用保険料控除額」を算定する場合には、
まず、その給与計算が「何月分の給与計算」であるかを把握し、 「その月」が「どの保険年度」に属しているのかを把握した上で、
『「その月」が属する「労働保険年度の雇用保険料率」』を用いて「特定月の雇用保険控除額」を計算することになります。 |
なお、
「雇用保険料率」は、通常「労働保険年度(4月~3月)ごと」に見直改定される可能性があるため、 |
「(労働保険年度の初月となる)4月分の給与計算」において「雇用保険控除額」を算定する場合には、 「新しい労働保険年度」で『「雇用保険料率」の変更があるのか否か 』を確認し、
「雇用保険料率」の変更がある場合には、 |
◆ 『「特定月の雇用保険控除額」の算定方法 』の根拠 ◆
例示よるご紹介
◆ 例 示 1 ◆
例えば、「令和5年3月分の給与計算」で「雇用保険料控除額」を算定する場合には、
『 令和5年3月分の給与支給明細書に記載される「給与支給額」』に、 『 令和4年保険年度の「(従業員負担分の)雇用保険料率」を乗じて計算することになります。 |
◆ 例 示 2 ◆
例えば「令和5年4月分の給与計算」で「雇用保険料控除額」を算定する場合には、
『 令和5年4月分の給与支給明細書に記載される「給与支給額」』に、 『 令和5年保険年度の「(従業員負担分の)雇用保険料率」を乗じて計算することとなります。 |
【「給与計算の締日」が「月末」である場合 】
【「給与計算の締日」が「20日」である場合 】
実務上の留意点
『 会社の給与計算締日が「月末以外」』である場合には、
・理論的にはより厳密に計算することも考えられますが、
・計算の煩雑性を考えると、実務上「上記の計算方法」により「雇用保険料の控除額」を算定すれば十分であると考えます。
2、「雇用保険料率の改定」につきまして
1)『 労働保険年度ごとの「雇用保険料率の改定」』につきまして
上記でもご紹介させて頂きましたが、
「雇用保険料率」につきましては、 「労働保険年度ごと(4月~3月)」に見直しの判断が行われるため、 |
「(労働保険年度の初月となる)4月分の給与計算」で「雇用保険料控除額」を算定する場合には、 「(従業員が負担する)雇用保険料率」が改定されていないか?を確認し、
改定されている場合には、 「改定後の従業員が負担する雇用保険料率」を使用して「雇用保険料控除額」を算定することが必要となります。 |
※ なお、「各年度の雇用保険料率」につきましては、「厚生労働省のHP」にて確認することができます。
2)『 労働保険年度の途中に「雇用保険料率の改定」がある場合 』につきまして
ごく稀にですが、
「雇用保険料率」が「労働保険年度の途中」で改定されることがありますが、 |
このような場合には、
まず、雇用保険料率が何月から改定されるのか?を把握し、 「その月分の給与計算」では、「改定後の雇用保険料率」を使用して「雇用保険料控除額」を計算することが必要となります。 |
◆ 例 示 ◆
令和●年10月から「雇用保険料率」が改定されるような場合には、
「令和●年10月分の給与計算」から、「改定後の雇用保険料率」を使用して「雇用保険料控除額」を計算することになります。 |
【「給与計算の締日」が「月末」である場合 】
【「給与計算の締日」が「20日」である場合 】
実務上の留意点
『 会社の給与計算締日が「月末以外」』である場合には、
・理論的にはより厳密に計算することも考えられますが、
・計算の煩雑性を考えると、実務上「上記の計算方法」により「雇用保険料の控除額」を算定すれば十分であると考えます。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、弊税理士事務所・会計事務所が「給与計算において雇用保険料の控除計算」を行うために『 最低限必要であると考える「基礎的事項」』につき、ご紹介させて頂いております。
「控除する労働保険料の種類」と「雇用保険料の控除の対象となる従業員の範囲」とにつきまして
「給与計算において雇用保険料の控除計算」を行うためには、
・「給与計算で控除する労働保険料の種類」と
・「雇用保険料の控除対象となる従業員の範囲」をご理解頂くことが前提となります。
このため、上記Ⅰにおきましては、
「給与計算で控除する労働保険料の種類」及び「雇用保険料の控除対象となる従業員の範囲」を
『 給与計算における「雇用保険料の控除」に関する前提事項 』としてご紹介させて頂いております。
「給与計算において控除する雇用保険料の算定方法」につきまして
給与計算において「雇用保険料の控除計算」を行う場合には、
・『「雇用保険料控除額」の算定式 』及び
・『「雇用保険料控除額の算定式」における計算要素 』についての基本的な知識が必要になると考えますので、
この点につきましては、上記Ⅱでご紹介させて頂きました内容をご確認頂きますようお願い致します。
なお、『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』を集計する場合に、
「(源泉所得の計算上)非課税支給額」となる「通勤手当」等を除いて集計してしまうミスが多く見受けられますので、
『 雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』を集計する場合には、
『「通勤手当」等の「非課税支給額」も含めて集計しなければならない 』という点につきましては、再度ご確認頂きますようお願い致します。
「 特定月の控除雇用保険料」の計算方法 につきまして
『 特定月の給与計算において「控除する雇用保険料額」』を算定するためには、
- その月の給与計算対象期間において『 支払義務が確定した(≒発生した)「賃金(給与支給額)」』と
- その「給与計算対象月」が属する「保険年度の(従業員が負担する)雇用保険料率」を用いて
計算することとになりますが、
この点につきましては、『 「支払ベース」で物事を考える「社会保険料」』とは異なっておりますので、
「上記Ⅲでご紹介させて頂いております内容」を再度ご確認頂ますようお願いします。
なお、『「特定月の雇用保険料控除額」の算定 』につきましては、
「雇用保険料率」が改定される場面でその理解が必要となりますので、
・「労働保険年度の初月」である『「4月分の給与計算」で「雇用保険料控除額」を算定する場合 』や
・『 労働保険年度の途中で「雇用保険料率が改定される場合」』などには、
上記Ⅲ-2でご紹介させて頂きました内容をご確認頂きますようお願い致します。