ここでは「法定休憩時間」につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「法定休憩時間」とは
「法定休憩時間」とは、
「「労働者保護の観点」から「労働基準法」において規定される、 (会社等の)使用者が(従業員等の)労働者に「法律上与えなければならない休憩時間」のことをいますが、 |
この「使用者が労働者に与えなければならない休憩時間」につきましては、
「労働基準法 34条1項」で、 ・労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を 労働時間の途中に与えなければならない。 |
と規定されています。
このため、会社におきましては、
「1日の労働時間」が 6時間以内である場合には、「休憩を与える必要はありません」が、 6時間を超え、8時間以内である場合には、「45分の休憩時間」 8時間を超える場合には、「1時間の休憩時間」 を与えることが必要となり、 |
この「労働基準法」により規定されている「休憩時間」が、 「会社が従業員に法律上与えなければならない(最低限度の)休憩時間」である「法定休憩時間」となります。 |
【 法定休憩時間の規定 】
1日の労働時間 | 休憩時間 |
6時間以内 | - |
6時間超 8時間以内 | 45分 |
8時間超 | 1時間 |
◆ 法定休憩時間の付与基準となる「労働時間」につきまして ◆
◆ 『「休憩時間」の分割 』につきまして ◆
Ⅱ:「法定休憩時間」の3原則
1、「労働基準法 34条」の規定
会社が従業員に対して「休憩時間」を付与する場合には、
上記Ⅰでご紹介させて頂きました「法定付与時間」以外にも、遵守しなければならない「 3つの事項 」が「労働基準法 34条」に規定されています。
「労働基準法 34条1項」では、
「休憩時間」は、労働時間の途中に与えなければならない。 と規定されており、 |
また、「労働基準法 34条2項」では、
「休憩時間」は、一斉に与えなければならない。 と規定されており、 |
さらに、「労働基準法 34条3項」では、
「休憩時間」は、自由に利用させなければならない。 と規定されており、 |
この『「労働基準法 34条」で規定される3つの事項 』は、『「休憩時間」の3原則 』と呼ばれるものとなります。
以下におきましては、これらの内容につきご紹介させて頂きます。
2、『「休憩時間」の3原則 』の内容
1)途中付与の原則
上記でご紹介させて頂きましたように「労働基準法 34条1項」では、
「休憩時間」は、労働時間の途中に与えなければならない |
と規定されていますので、
会社が従業員等に対して、
「休憩時間」を付与したことにはなりませんので、(当然のこととは思いますが)この点につきましてはご留意下さい。 |
2)一斉付与の原則
上記でご紹介させて頂きましたように「労働基準法 34条2項」では、
「休憩時間」は、一斉に与えなければならない。 |
と規定されているため、
「休憩時間」はすべての従業員に対して一斉に付与することが原則となります。 |
ただし、他方で、
「特定の事業に従事する労働者」や 上記以外の事業に従事する場合であっても、『「一斉休憩を与えない」とする労使協定 』が締結されている場合には、 「休憩時間」を一斉に与えなくても良いという例外規定が存在しますので、 |
この例外規定についてもご確認頂ますようお願い致します。
◆ 「特定の事業」に従事する労働者に対するの例外規定 ◆
◆ 「労使協定」の締結による例外規定 ◆
3)自由利用の原則
上記でご紹介させて頂きましたように「労働基準法 34条3項」では、
「休憩時間」は、自由に利用させなければならない。 |
と規定されていますので、
「休憩時間」につきましては、労働者に労働から離れることを保障しなければならず、 (昭和22.9.3 基発17号) |
「休憩時間」に「電話対応(電話当番)」「来客対応(来客対応当番)」「文書の収受」等があれば直ちにそれら業務に対応することを明示的・黙示的に指示されているような場合には、 「労働者が労働から離れることを保障した時間」とはならず(「休憩時間」を付与したことにはならず)、 結果、「このような状況にある時間」は「労働時間(手待労働時間)」として取り扱うことが必要となりますので、 |
この点につきましては、ご留意頂ますようお願い致します。
ただし、他方で、
「休憩時間」におきましては、 事業場の規律を乱すような行動・行為に対して、休憩の目的を害しない範囲で、「一定の行動・行為制限」を設けることや、 休憩時間中に事業場内において自由に休息し得る状況がある場合には、「外出を許可制にする程度の制限」を設けることは、 可能であるとされていますので、
「合理的な理由」の下に、「休憩の目的を害しない範囲」で、「必要最小限の制限」を設けることは許容される (「昭和22.9.13 発基17号」「昭和23.10.30 基発1575号」) |
という点につきましてもご留意頂ますようお願い致します。
Ⅲ:「法定休憩時間」の適用対象外者
「労働基準法」等におきましては、「法定休憩時間」につき、上記Ⅰ、Ⅱのような規定を定めていいますが、
他方で、「法定休憩時間」を規定してしまうことは、労働者が従事する事業や職務を考慮するとなじまない場合もあることから、
「労働基準法施行規則」や「労働基準法」では、『「法定休憩時間」の適用対象外となる者 』の規定も設けています。
従いまして、ここでは
- 下記1 で「労働基準法施行規則」により『「法定休憩時間」の適用対象外とされる者 』
- 下記2 で「労働基準法」により『「法定休憩時間」の適用対象外とされる者 』
をご紹介させて頂きます。
1、「労働基準法施行規則 32条」で規定される適用対象外者
1)「労働基準法施行規則 32条」の規定
「労働基準法施行規則 32条1項」では、
使用者は、
労働基準法別表第1第4号に掲げる事業(道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業)又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち
・列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で
・長距離にわたり継続して乗務するもの並びに
同表第11号に掲げる事業(郵便、信書便又は電気通信の事業)に使用される労働者で
・屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において
・郵便の業務に従事するものについては、
労働基準法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
|
使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、
・その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、
・その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が労働基準法第34条第1項に規定する休憩時間に相当するときは、
同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
|
と規定しています。
2)「労働基準法施行規則 32条」で規定される適用対象外者
上記でご紹介させて頂きましたように
4号事業である「旅客・貨物の運送事業」及び11号事業のうち「郵便若しくは信書便の事業」における乗務員で、長距離継続乗務を行う労働者 上記に該当しない4号事業である「旅客・貨物の運送事業」及び11号事業のうち「郵便若しくは信書便の事業」における乗務員で、「法定休憩時間に相当する休憩時間」が「停車時間」「待合せ時間」等により確保されていると認められる場合 11号事業である「郵便、信書便又は電気通信の事業」で、小規模郵便局等で郵便の業務に従事する労働者 につきましては、その従事する事業及び職務の性質を考慮して、「法定休憩時間」の規定の適用対象外としています。 |
2、「労働基準法 41条」で規定される適用対象外者
1)「労働基準法 41条」の規定
「労働基準法 41条」では、
① 労働基準法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 ② 事業の種類にかかわらず「監督若しくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」 ③ 「監視又は断続的労働に従事する者」で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの に対しては、『「法定休憩時間」の規定 』を適用しない。 |
と規定し、『「法定休憩時間」が例外的に適用されない者 』を、別途この「41条」で規定しています。
2)「労働基準法 41条」で規定される適用対象外者
「労働基準法」におきましては、「労働者保護の観点」から34条において、「法定休憩時間」を規定していますが、
41条に規定される①~③の労働者につきましては、
『 これらの者が従事する「事業の種類」』や『 これらの者が従事する「業務内容」』等を考慮すると、これらの者に対して『「法定休憩時間」の規制 』を懸けることはなじまないことから、
これらの労働者につきましては、『「法定休憩時間」の規定の適用対象外 』とする取り扱いを行っています。 |
ただし、41条の『「法定休憩時間」の対象外とする労働者 』の規定は、
『「労働者保護」の観点からの「重大な例外的取り扱い規定」』となることから、 41条の適用を行う場合には、41条の規定趣旨を考慮して限定的・慎重に適用することが必要となりますので、 |
この点につきましては、十分にご留意頂ますようお願い致します。
◆ 第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 ◆
◆ 監督若しくは管理の地位にある者 ◆
◆ 機密の事務を取り扱う者 ◆
◆ 監視又は断続的労働に従事する者 ◆
Ⅳ:「休憩時間」の管理の重要性
◆ 『「法定休憩時間」の付与 』という観点からの重要性 ◆
「休憩時間」につきましては、上記でご紹介させて頂きましたように労働基準法に『 会社から従業員に与えなければならない「法定休憩時間」』が規定されていますので、
会社から従業員に対して適切に「法定休憩時間」を付与していることを証明するため、
日常行われる「勤怠管理」の中で、 『 従業員がとった実際の「休憩時間」』を記録しておくことが必要となります。 |
◆ 『「労働時間」の計算 』という観点からの重要性 ◆
会社におきましては、「法定手当(「法定時間外労働手当」「法定休日労働手当」「深夜労働手当」)」を計算するために、「法定時間外の労働時間」「法定休日における労働時間」「深夜時間帯における労働時間」を把握することが必要となりますが、
これらの「各種労働時間」を把握するためには、その基礎となる「労働時間」を把握することがまず必要となります。
この点、「労働時間」は、
「勤務時間」から「休憩時間」を控除して計算されるものとなりますので、 |
『「労働時間」を適切に把握・計算する 』という観点からも、
会社で「勤怠管理」を行う際には、 『 従業員が実際にとった「休憩時間」』を記録しておくことが必要となります。 |
▶ 「深夜時間帯(22:00~5:00)における休憩時間」の別管理の必要性
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは「法定休憩時間」につきましての各種内容をご紹介させて頂いております。
『「法定休憩時間」の内容 』につきまして
「法定休憩時間」につきましては、「労働基準法」に「付与しなければならない時間」が規定されておりますので、
会社から従業員に対して「休憩時間」を付与する場合には、上記Ⅰでご紹介させて頂きました内容を今一度ご確認頂ますようお願い致します。
また、「休憩時間」につきましては、その他遵守しなければならない「3原則」が規定されておりますので、この点につきましても上記Ⅱでご紹介させて頂きました内容を今一度ご確認頂ますようお願い致します。
なお、この「3原則」のうちの「自由利用の原則」は、『「休憩時間」の本質 』を規定したものであり、これに反した場合には「休憩時間」を付与したことにはならないため、特に重要な原則となると考えます。
『「法定休憩時間」の適用対象外者 』につきまして
『「法定休憩時間」の適用外となる労働者 』につきましては、
「労働基準法施行規則 32条」及び「労働基準法 41条」に規定されておりますので、この点につきまして今一度ご確認頂ますようお願いいたします。
なお、『「労働基準法 41条」に規定されている労働者 』つきましては、
・『「法定労働時間」 や「法定休日」の適用除外となる労働者 』であるため、ご存知の方も多いと思いますが、
・当該労働者につきましては、「法定休憩時間」に対しても「その適用除外者」となりますので、この点につきましても、今一度ご確認頂ますようお願いいたします。
『「休憩時間」の管理の重要性 』につきまして
「休憩時間」につきましては、
『「法定休憩時間」を付与したことを証明するという観点 』及び『「労働時間」の計算を行うという観点 』から、
『 実際にとられた「休憩時間」』を「勤怠管理簿」等により記録・管理することが重要となります。
従いまして、「勤怠管理簿」等におきましては、
- 「始業時刻」や「終業時刻」の記録のみならず、
- 『 実際にとられた「休憩時間」』の記録も忘れず行って頂ますようお願い致します。