ここでは「法定時間外労働時間」等を把握・計算する場合の特殊ケースである『「2暦日連続勤務における各種労働時間」の把握・計算方法 』につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ はじめに
◆ 2暦日連続勤務における「労働時間」「法定時間外労働時間」等の把握・計算方法 ◆
「(1日単位の)法定時間外労働時間」は、
「1日の労働時間」から「1日単位の法定労働時間(8時間)」を控除して計算されることから、 |
「(1日単位の)法定時間外労働時間」を把握・計算する場合には、
その前提として「1日の労働時間」を把握・計算することが必要となります。 |
この点、
「1日の勤務」が「その勤務日の24:00までに終了する」場合には、
「1日の労働時間」は、 「始業時刻」から「終業時刻」までの間に行われた「労働時間」となりますが、 |
「1日の勤務」が「その勤務日の24:00を超えて終了する」場合には、
「1日の労働時間」は、 「始業時刻」から「終業時刻」までの間に行われた「労働時間すべて」とすべきなのか? 「始業時刻」から「24:00」までの間に行われた「(当暦日における)労働時間のみ」とすべきなのか? |
が問題となります。
このため、当該ページにおきましては、 下記Ⅰ におきまして、
『「1日の勤務時間」が「暦日(24:00)」を跨ぐ場合(「2暦日連続勤務」)』における、『「労働時間」の取り扱い 』をご紹介させて頂くとともに、
この場合における『「1日単位の法定時間外労働時間」等の取り扱い(計算方法)』をご紹介させて頂きます。
◆ 2暦日連続勤務に「法定休日」がある場合の「労働時間」「法定時間外労働時間」等の把握・計算方法 ◆
また、『 上記の「2暦日連続勤務」の特殊なケース 』として、
「2暦日連続勤務」の「2暦日」の間に「法定休日」が存在しているようなケースがありますが、 |
このような特殊ケースの場合には、
「2暦日連続勤務」に対する「労働時間」「法定時間外労働時間」の把握・計算を行うとともに、 別途「法定休日労働時間」を把握・計算することも必要となります。 |
このため、 下記Ⅱ 及び 下記Ⅲ におきましては、
『「2暦日連続勤務」の間に「法定休日」がある 』ような特殊ケースにおける『「各種の労働時間」の把握・計算方法 』をご紹介させて頂きます。
Ⅰ:暦日を跨ぐ場合の「労働時間」「法定時間外労働時間」等の取扱
1、暦日を跨ぐ場合の「労働時間」の取り扱い
◆ 暦日を跨ぐ場合の論点 ◆
『「終業時間」が「暦日(24:00時)」を超える労働(2暦日連続勤務)』の場合には、
「勤務時間」が、
「2暦日」に渡ることになりますが、 |
このような場合には、
・「2暦日連続の労働時間」を「暦日」によって区分して取り扱い、 「24:00以前の労働時間(当暦日の労働時間)」と「24:00以降の労働時間(翌暦日の労働時間)」を、 |
・「2暦日連続の労働時間」を「暦日」によって区分して取り扱うことはせず、 「24:00以前の労働時間(当暦日の労働時間)」と「24:00以降の労働時間(翌暦日の労働時間)」は、 |
が問題となります。
◆ 「厚生労働省労働基準局長通達(基発)」における取り扱い ◆
『「2暦日連続勤務の場合における労働時間」の取扱 』につきましては、厚生労働省から「通達」という形で、「その取り扱い方法」が以下のように示されています。
「厚生労働省労働基準局長通達1号(昭和63年1月1日)」では、
継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。 |
と規定され、
また、「厚生労働省労働基準局長通達331号(平成6年5月31日)」では、
1日及び1週間の労働時間の算定に当たっては、労働時間が2暦日にわたる勤務については勤務の開始時聞が属する日の勤務として取り扱う。 |
と規定されています。
◆ 暦日を跨ぐ場合の「労働時間」の取り扱い ◆
このため、「2暦日連続勤務」がなされた場合には、
「24:00以前の労働時間」と「24:00以降の労働時間」を「継続した一連の労働時間」として取り扱い、
「2暦日連続勤務」が「翌日の所定労働時間の始業時刻」までに終了する場合には、 「2暦日連続勤務の始業時刻」から「2暦日連続勤務の終業時刻」までの「労働時間」を、
「2暦日連続勤務」が「翌日の所定労働時間の始業時刻」以降に終了する場合には、 「2暦日連続勤務の始業時刻」から「翌日の所定労働時間の始業時刻」までの「労働時間」を、 |
2、暦日を跨ぐ場合の「法定時間外労働時間」「深夜労働時間」の把握・計算方法
「2暦日連続の労働時間」につきましては、上記1でご紹介させて頂きましたように、
『「始業時刻が属する日」における「継続した一連の労働時間」』として取り扱うことが必要となりますので、
◆ 暦日を跨ぐ場合の「法定時間外労働時間」等の把握・計算方法 ◆
「1日単位の法定時間外労働時間」を把握・計算する場合には、
「(2暦日連続勤務における)勤務時間」から「その勤務時間内にとられた休憩時間」を控除することにより 「(2暦日連続勤務における)労働時間」を把握・計算し、 |
この「(2暦日連続勤務における)労働時間」が「1日単位の法定労働時間(8時間)」を超えている場合には、
その『「法定労働時間(8時間)」を超えている労働時間 』を、 『「始業時刻が属する日」の「1日単位の法定時間外労働時間」』として把握・計算することが必要となります。 |
◆ 暦日を跨ぐ場合の「深夜労働時間」等の把握・計算方法 ◆
また、上記の「(2暦日連続勤務における)労働時間」において、「深夜時間帯(22:00から5:00)の労働」がある場合には、
その『「深夜時間帯における労働時間 』を、 『「始業時刻が属する日」の「深夜労働時間」』として把握・計算することが必要となります。 |
3、例示
上記1、2でご紹介させて頂きました内容を(極端な例示となりますが)「具体的な例示」でご紹介させて頂きますと、以下のようなものとなります。
◆ 設 例 ◆
「0:00から31:00まで勤務した場合」で、 「出勤日の当日」「出勤日の翌日」がともに「通常の労働日」の場合で、 当該勤務時間において、 ・0時から5時の間(早朝深夜時間帯)に30分の休憩 |
◆ 「各種労働時間」の計算 ◆
Ⅱ:2暦日連続勤務中に「法定休日」がある場合の「各種労働時間」の取扱
1、「法定休日労働時間」の取り扱い
「法定休日労働時間」につきましては、
「厚生労働省労働基準局長通達331号(平成6年5月31日)」で、
「法定休日」は原則として暦日を指し、午前0時から午後12時までをいい、 「法定休日である日」の「午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分」が「 法定休日労働 」となる。 |
と規定されています。
このため、「法定休日における労働時間」につきましては、
「勤務時間が2暦日に跨るか否か」に関係なく、 常に「暦日単位」で「法定休日労働時間」を把握・計算することが必要となります。 |
2、2暦日連続勤務中に「法定休日」がある場合の取り扱い
◆ 『「労働時間」「法定休日労働時間」の取扱 』&『「労働時間」「法定休日労働時間」の計算 』 ◆
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、「2暦日連続勤務」が行われた場合には、
「(2暦日に跨る)労働時間」を、 「1日の連続した労働時間」として把握・計算することが必要となり、 |
他方、上記1でご紹介させて頂きましたように、「2暦日連続勤務」が行われた場合であっても、
「法定休日労働時間」は、 常に「暦日」を単位として把握・計算することが必要となることから、 |
2暦日連続勤務において『「法定休日」となる日 』が存在する場合で、「法定休日労働時間」「1日単位の法定時間外労働時間」を計算する場合には、
1 まず、
「2暦日連続勤務時間」内に行われた「法定休日労働時間」を「暦日」単位で把握・計算し、 |
2 その後、
「(2暦日連続勤務における)労働時間 」から 上記で把握・計算した「法定休日労働時間」及び 「1日単位の法定労働時間(8時間)」を控除して、 「1日単位の法定時間外労働時間」を把握・計算することが必要となります。 |
◆ 「法定時間外労働時間」「法定休日労働時間」の 計算方法 ◆
すなわち、2暦日連続勤務において『「法定休日」となる日 』が存在する場合で、「法定休日労働時間」「1日単位の法定時間外労働時間」を計算する場合には、
1 「法定休日労働時間」の把握・計算
・「出勤日の当日」が「法定休日」である場合には、 「始業時刻から24:00までの労働時間」を「法定休日労働時間」として把握・計算し、 ・「出勤日の翌日」が「法定休日」である場合には、 「24:00以降から終業時刻までの労働時間」を「法定休日労働時間」として把握・計算し、 |
2 「法定時間外労働時間」の把握・計算
『「(上記 1 で把握した)法定休日労働時間」以外の「(2暦日連続勤務における)労働時間 」』から 「1日単位の法定時間外労働時間」を把握・計算することが必要となります。 |
Ⅲ:2暦日連続勤務中に「法定休日」がある場合の「各種労働時間の計算方法」
「2暦日連続勤務」に「法定休日労働」が含まれる場合としては、以下の3ケースが存在します。
1、「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日である」場合 2、「出勤日の当日」が「法定休日でなく」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日である」場合 3、「出勤日の当日」が「法定休日であり」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日でない」場合 |
このため、以下におきましては、上記1から3の場合ごとに、
- ケース1:「出勤日の当日及び翌日」がともに「法定休日である」場合
- ケース2:「出勤日当日が法定休日でなく」かつ「出勤日翌日が法定休日」の場合
- ケース3:「出勤日当日が法定休日」で「出勤日翌日が法定休日でない」場合
における『「労働時間」「法定休日労働時間」「法定時間外労働時間」「深夜労働時間」の具体的な取り扱い 』をご紹介させて頂きます。
ケース1:「出勤日の当日及び翌日」がともに「法定休日である」場合
1)「各種労働時間」の取り扱い
「出勤日の当日」及び「出勤日の翌日」がともに「法定休日」の場合には、「各種の労働時間」は以下のように把握・計算されます。
【 ① 労働時間 】 「2暦日におけるすべての労働時間」を『「出勤日当日」の「労働時間」』として把握・計算します。
【 ② 法定休日労働時間 】 「出勤日当日」「出勤日翌日」がともに「法定休日」であるため、 「2暦日におけるすべての労働時間」を『「出勤日当日」の「法定休日労働時間」』として把握・計算します。
【 ③ 1日単位の法定時間外労働時間 】 「2暦日におけるすべての労働時間」が「法定休日労働時間」となるため、 「1日単位の法定時間外労働時間」は計算されません。
【 ④ 深夜労働時間 】 『「2暦日における労働時間」のうち「深夜時間帯における労働時間」』を『「出勤日当日」の「深夜労働時間」』として把握・計算します。 |
◆ ① 「労働時間」の把握・計算 ◆
「暦日」を跨いだ場合であっても、『「始業開始日」における「1日の労働時間」』として取り扱うことから、
『 暦日を跨ぐ「24:00以降」の労働時間 』につきましても、『「出勤日当日」の「労働時間」』として計算します。 |
◆ ②「法定休日労働時間」の把握・計算 ◆
・『「始業時刻」から「終業時刻」までの労働時間 』を「(出勤日当日の)1勤務の労働時間」として取扱うこと、
・及び「出勤日の当日」と「出勤日の翌日」がともに「法定休日」であることから、
「24:00以前の労働時間(出勤日当暦日の労働時間)」及び「24:00以降の労働時間(出勤日翌暦日の労働時間)」は、 ともに『「出勤日当日」の「法定休日労働時間」』として取り扱うことになります。 |
◆ ③「法定時間外労働時間」の把握・計算 ◆
「法定休日労働時間」として把握された「労働時間」に対しては、 「法定時間外労働時間」の計算は行われないため、 |
この場合におきましては、「法定時間外労働時間」は計算されません。
◆ ④「深夜労働時間」の把握・計算 ◆
・『「始業時刻」から「終業時刻」までの労働時間 』を「出勤日の労働時間」として取扱うこと、
・及び「出勤日の当日」と「出勤日の翌日」がともに「法定休日」であることから、
「出勤日当暦日の早朝深夜時間帯(0:00時~5:00時)の労働時間」及び「出勤日当暦日の深夜時間帯(22:00時~24:00時)の労働時間」は、 すべて『「勤務日当日」の「(法定休日)深夜労働時間」』として取り扱うことになります。 また「出勤日翌暦日の深夜時間帯(24:00時~5:00時)の労働時間」も、 『「勤務日当日」の「(法定休日)深夜労働時間」』として取り扱うことになります。 |
2)計算の例示
上記でご紹介させて頂きました内容を、「具体的な例示」を用いて以下「設例1~2」でご紹介させて頂きます。
◆ 設 例 1 ◆
「0:00から31:00まで勤務した場合」で、 「出勤日当日」及び「出勤日の翌日」が「法定休日」で、 当該勤務時間において、 ・0時から5時の間(早朝深夜時間帯)に30分の休憩 |
「各種労働時間」の計算
◆ 設 例 2 ◆
「17:00から25:00まで勤務した場合」で、 「出勤日当日」及び「出勤日の翌日」が「法定休日」の場合で、 当該勤務時間において、 ・17時から22時の間に1時間の休憩を取ったと仮定します。 |
「各種労働時間」の計算
ケース2:「出勤日当日が法定休日でなく」かつ「出勤日翌日が法定休日」の場合
1)「各種労働時間」の取り扱い
「出勤日の当日」が「法定休日ではなく」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日」の場合には、
【 ① 労働時間】 「すべての労働時間」を『「出勤日当日」の「労働時間」』として計算します。
【 ② 出勤日当暦日の労働時間】 「出勤日当日」は「法定休日ではない」ため、 「出勤日当暦日(24:00以前)の労働時間」からは、「法定時間外労働時間」「深夜労働時間」が計算されます。
【 ③ 出勤日翌暦日の労働時間】 「出勤日翌日」は「法定休日」であるため、 「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」からは、「法定休日労働時間」「(法定休日における)深夜労働時間」が計算されます。 |
◆ ① 「労働時間」の把握・計算 ◆
「暦日」を跨いだ場合であっても、『「始業開始日」における「1日の労働時間」』として取り扱うことから、
『 暦日を跨ぐ「24:00以降」の労働時間 』につきましても、『「出勤日当日」の「労働時間」』として計算します。 |
◆ ② 当暦日の労働時間 ◆
「出勤日当日」が「法定休日ではない」ため、
「24:00以前の労働時間(当暦日の労働時間)」は、「法定休日でない労働時間」として取り扱い、 |
その上で、
当該「労働時間」が「1日単位の法定労働時間(8時間)」を超えている場合には、 「その超えた部分の労働時間」を『「出勤日当日」の「法定時間外労働時間」』として計算します。 |
なお、
上記「労働時間」に「深夜時間帯(0:00~5:00又は22:00~24:00)の労働時間」がある場合には、 当該「深夜時間帯の労働時間」を「深夜労働時間」として計算します。 |
◆ ③ 翌暦日の労働時間 ◆
「出勤日翌日」が「法定休日」であるため、
「24:00以降の労働時間(翌暦日の労働時間)」は、「法定休日労働時間」として取り扱い、 |
その上で、
当該「労働時間」は、『「出勤日当日」の「法定休日労働時間」』として計算します。 |
なお、
上記「労働時間」に「深夜時間帯(24:00~29:00)の労働時間」がある場合には、 当該「深夜時間帯の労働時間」を「(法定休日における)深夜労働時間」として計算します。 |
【「法定時間外労働時間」と「法定休日労働時間」】
【深夜労働時間】
2)計算の例示
上記でご紹介させて頂きました内容を、「具体的な例示」を用いて以下「設例1~2」でご紹介させて頂きます。
◆ 設 例 1 ◆
「0:00から31:00まで勤務した場合」で、 「出勤日の当日」が「法定休日でなく」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日」の場合で、 当該勤務時間において、 ・0時から5時の間(早朝深夜時間帯)に30分の休憩 |
「各種労働時間」の計算
◆ 設 例 2 ◆
「17:00から25:00まで勤務した場合」で、 「出勤日当日」が「法定休日でなく」かつ「出勤日の翌日」が「法定休日」の場合で、 当該勤務時間において、 ・17時から22時の間に1時間の休憩を取ったと仮定します。 |
「各種労働時間」の計算
ケース3:「出勤日当日が法定休日」で「出勤日翌日が法定休日でない」場合
1)「各種労働時間」の取り扱い
「出勤日の当日」が「法定休日」で「出勤日の翌日」が「法定休日でない」場合には、
【 ① 労働時間】 「すべての労働時間」を『「出勤日当日」の「労働時間」』として計算します。
【 ② 当暦日の労働時間】 「出勤日当日」は「法定休日」であるため、 「出勤日当暦日(24:00以前)の労働時間」からは、「法定休日労働時間」「(法定休日)深夜労働時間」が計算されます。
【 ③ 翌暦日の労働時間】 「出勤日翌日」は「法定休日ではない」ため、 「出勤日翌暦日(24:00以降)の労働時間」からは、「法定時間外労働時間」「深夜労働時間」が計算されます。 |
◆ ① 「労働時間」の把握・計算 ◆
「暦日」を跨いだ場合であっても、『「始業開始日」における「1勤務」』として取り扱うことから、
『 暦日を跨ぐ「24:00以降」の労働時間 』につきましても、『「出勤日当日」の「労働時間」』として計算します。 |
◆ ② 当暦日の労働時間 ◆
「出勤日当日」が「法定休日」であるため、
「24:00までの労働時間(当暦日の労働時間)」は、「法定休日労働時間」として取り扱い、 |
その上で、
当該「労働時間」は、『「出勤日当日」の「法定休日労働時間」』として計算します。 |
なお、
上記「労働時間」のうち「深夜時間帯(0:00~5:00又は22:00~24:00)の労働時間」がある場合には、 当該「深夜時間帯の労働時間」を「(法定休日における)深夜労働時間」として計算します。 |
◆ ③ 翌暦日の労働時間 ◆
「出勤日翌日」が「法定休日でない」ため、
「24:00以降の労働時間(翌暦日の労働時間)」は、「法定休日でない労働時間」として取り扱い、 |
その上で、※1
「24:00以前の法定休日労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超えている場合には、 「24:00以降の労働時間」は、そのすべてを「(1日単位の)法定時間外労働時間」として計算し、
「24:00以前の法定休日労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超えていない場合であっても、 「その超えた部分の労働時間」を「(1日単位の)法定時間外労働時間」として計算します。 |
なお、
当該「労働時間」に「深夜時間帯(0:00~5:00又は22:00~24:00)の労働時間」がある場合には、 当該「深夜時間帯の労働時間」を「深夜労働時間」として計算します。 |
▶ ※1:『「法定時間外労働時間」を計算する場合の「労働時間」』に係る論点
【「法定時間外労働時間」と「法定休日労働時間」】
~「法定休日労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超える場合~
~「法定休日労働時間」が「法定労働時間(8時間)」を超えない場合~
【深夜労働時間】
2)計算の例示
上記でご紹介させて頂きました内容を、「具体的な例示」を用いて以下「設例1~3」でご紹介させて頂きます。
◆ 設 例 1 ◆
「0:00から31:00まで勤務した場合」で、 「出勤日当日」が「法定休日」で「出勤日の翌日」が「法定休日でない」場合で、 当該勤務時間において、 ・0時から5時の間(早朝深夜時間帯)に30分の休憩 |
「各種労働時間」の計算
◆ 設 例 2 ◆
「20:00から31:00まで勤務した場合」で、 「出勤日当日」が「法定休日」で「出勤日の翌日」が「法定休日でない」で、 当該勤務時間において、 ・24時から29時の間(翌暦日深夜時間帯)に1時間の休憩を取ったと仮定します。 |
「各種労働時間」の計算
◆ 設 例 3 ◆
「17:00から25:00まで勤務した場合」で、 「出勤日当日」が「法定休日」で「出勤日の翌日」が「法定休日でない」で、 当該勤務時間において、 ・17時から22時の間に1時間の休憩を取ったと仮定します。 |
「各種労働時間」の計算
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは「法定時間外労働時間」等を把握・計算する場合の特殊ケースである『「2暦日連続勤務における各種労働時間」の把握・計算方法 』をご紹介させて頂いております。
暦日を跨ぐ場合の「労働時間」「法定労働時間」等の取扱につきまして
暦日を跨ぐ場合には、上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、
『「2暦日連続勤務」における「労働時間」』を『「出勤日当日」における「1日の労働時間」』として把握・計算することが必要となります。
このことは、実務上「当然の事」と思われている方が多いとは思いますが、「1日の労働時間」を把握・計算する上で、(ひいては「1週間の労働時間」を把握計算する上でも、)「重要な考え方」となることから、今一度ご確認頂ますようお願い致します。
なお、ここでのポイントは、これらの「労働時間」を
・『「1日の労働時間」として把握・計算しなければならない 』という点と、
・『「把握・計算した労働時間」を「出勤日当日の労働時間」として取り扱うことが必要になる 』という点にあります。
2暦日連続勤務中に法定休日がある場合の「各種労働時間」の取扱につきまして
2暦日連続勤務中に「法定休日」がある場合には、
・「法定休日労働時間」の測定単位が「暦日(0:00~24:00)」に限定されることから、
・「法定休日労働時間」や「法定時間外労働時間」を把握・計算するためには、
「2暦日連続勤務中の労働」を「暦日」ベース に分けて計算することが必要となります。
このため、このような場合には「各種労働時間」の把握が煩雑になりますので、ご留意頂ますようお願い致します。
ただし、このようなケースは、実務上かなり稀なケースとなりますので、
このようなケースが起こった場合には「このような考え方」を採らなければならない程度にご理解頂き、
実際にこのようなケースが生じた場合に、上記でご紹介させて頂きました「 Ⅱ・Ⅲの内容 」をその都度ご確認頂ければ良いのではないかと考えます。
なお、上記Ⅲでご紹介させて頂きました『 ケース3の場合 』には、さらに『「法定時間外労働時間」の把握・計算 』を行う場合の考え方が2通り存在しますので、
このようなケースが生じた場合には、本文でご紹介させて頂いておりますリンクページもご一読して頂ければと思います。