ここでは、「令和3年の源泉徴収所得税額(月額)」を「源泉徴収税額表(月額表)」に基づいて、自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。
▶ なお、「給与計算ソフト」等をご利用の場合で「電算計算機の特例計算」により「源泉徴収税額」を計算されている場合には、
別ページの『 令和3年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』をご利用下さい。
Ⅰ:「令和3年 源泉徴収所得税額」の自動計算機
Ⅱ:入力項目につきまして
1、「 源泉徴収所得税額の計算方法 」の選択
「源泉所得税額の計算方法」には、
従業員・役員から「扶養控除等申告書」が会社に提出されている場合の計算方法である『「甲欄」による計算方法 』と 従業員・役員から「扶養控除等申告書」が会社に提出されていない場合の計算方法である『「乙欄」による計算方法 』とがありますので、 |
当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
まず、上記(1)の「源泉徴収所得税額の計算方法」欄で、 『「甲欄」により計算するのか 』『「乙欄」により計算するのか 』を選択して下さい。 |
▶ なお、この点につきましては別途『 「甲欄」と「乙欄」の算定方法の違い 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
2、「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の入力
『「源泉所得税額」を計算するための基礎となる金額 』は、
「給与支給合計金額」そのものではなく、 「社会保険料等控除後の給与等の金額」となります。 |
従いまして、
上記(2)の「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄には、 「給与支給合計金額」から「非課税支給額の合計金額」及び「社会保険料等の金額」を控除した金額を入力して下さい。 |
▶ なお、この点につきましては別途『 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
◆ 「内訳項目」から入力される場合 ◆
当該「自動計算機」におきましては、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」を『「内訳」から入力するための「入力欄」』も設けております。 |
従いまして、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算するために、 上記の『「内訳」から入力する 』の「表示」ボタンを押して、上記の「内訳項目」を表示して「各内訳項目」欄に金額を入力して下さい。 |
★ なお、「内訳項目」から入力される場合には、「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄には「数値を入力されないよう」ご注意下さい。 |
◆ 弊会計事務所が配布する「給与支給明細書&賃金台帳」をご利用の場合 ◆
弊会計事務所が別ページで配布しております「(エクセル)給与支給明細書&賃金台帳」をご利用頂いております場合には、
『「給与支給明細書」の欄外下部 』に「社会保険料等控除後の給与等の金額」が自動的に計算・表示されておりますので、 |
当該「(エクセル)給与支給明細書&賃金台帳」をご利用の場合には、
「上記の金額」を『(2)の「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄 』にご入力頂ますようお願い致します。 |
3、「 扶養親族等の数 」の選択・入力
『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、
『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』も考慮して「源泉所得税額」を計算することが必要となります。 |
従いまして、『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、
上記(3)の「扶養親族等の数」欄に、 『 従業員・役員から提出された「扶養控除等申告書」』に基づいて計算した「扶養親族等の数」を選択入力して下さい。 |
なお、「扶養親族等の数」をカウントする場合には、
「扶養控除等申告書」に記載された内容から
「それらの把握数」に下表で示す「税務上規定されているカウント数」を乗じることによりカウントすることが必要となります。 |
【 税務上規定されているカウント方法 】
「扶養控除等申告書」の記載箇所 | 記載事項 | 「扶養親族等の数」のカウント |
A 「源泉控除対象配偶者」 | ・「源泉控除対象配偶者」 | +1 |
B 「控除対象扶養親族」 | ・「同居老親」 ・「その他(老人親族)」 ・「その他(一般の控除対象扶養親族)」 ・「特定扶養親族」 |
+1 × 人数 |
C 「障害者・ひとり親・勤労学生」 (本人含む) |
・「障害者」 ・「特別障害者」 |
+1 × 人数 |
・「同居特別障害者」 | +2 × 人数 | |
・「寡婦」 ・「ひとり親」 ・「勤労学生」 |
+1 × 該当数 |
▶ この点につきましては別途『 「扶養親族等の数」のカウント方法 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
◆ 「扶養親族等の数」が8以上の場合の入力 ◆
上記(3)の「扶養親族等の数」欄におきまして、『「扶養親族等の数」が8以上の場合 』を選択された場合には、
『「扶養親族等の数」を入力するテキスト 』が自動表示されます。 |
従いまして、『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』が8以上の場合には、
当該『「扶養親族等の数」の入力ボックス 』欄に「扶養親族等の数」を入力して下さい。 |
4、「源泉所得税額」の端数処理
「源泉所得税額」の算定計算におきまして、
「1円未満の端数」が生じる場合には、 「当該自動計算機」上、「1円未満の端数」は切捨表示されます。 |
5、当該「自動計算機」の適用期間
当該「自動計算機」につきましては、
「令和3年度の源泉徴収所得税額」を自動計算するためのものとなりますので、 |
当該「自動計算機」は、
「令和3年 1月支払の給与計算」から「令和3年 12月支払の給与計算」において「控除する源泉徴収所得税額」を計算する場合にご利用頂くものとなります。 |
6、「源泉徴収税額表(月額)」のダウンロードページ
「源泉徴収税額表(月額表)」につきましては、
『 国税庁HPの「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1から7ページ)」』からダウンロードすることができますので、必要がある場合には上記のリンクページからダウンロードして頂きますようお願い致します。 |
▶ なお、『「源泉徴収税額表(月額表)」の見方など 』につきましては別途『「源泉徴収税額表」の見方 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
毎月の給与計算におきましては、「源泉徴収税額」を控除することが必要となりますが、
「源泉徴収税額」につきましては、
・ 基本的に毎月「社会保険料等控除後の給与等の金額」が変動するため、その算定が少々煩雑になります。
・ また「源泉徴収税額表」におきましては、『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の階層 』ごとに「源泉所得税額」が定められていることから、「源泉所得税額」の算定を間違えてしまうことも多々あると思います。
従いまして、「源泉徴収税額表」を利用して「源泉徴収税額」を計算されている方は、
当該「自動計算機」をご利用頂き、給与計算において控除する「源泉徴収税額」のご確認をして頂ければと考えます。
「源泉所得税額の算定方法」のご紹介ページ
「源泉所得税額の算定」を初めて行われるような場合には、
「源泉所得税額の算定方法」を『 源泉所得税の算定方法 』というページにて、別途ご紹介させて頂いておりますので、当該ページもご一読頂ますようお願い致します。