ここでは、「令和3年の源泉徴収所得税額(月額)」を「電算機計算の特例」に基づいて、自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。
▶ なお、源泉徴収税額の計算にあたり「源泉徴収税額表」をお使いの場合には、
別ページの『 令和3年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:月額)』をご利用下さい。
Ⅱ:入力項目につきまして
1、「 源泉徴収所得税額の計算方法 」の選択
「源泉所得税額の計算方法」には、
従業員・役員から「扶養控除等申告書」が会社に提出されている場合の計算方法である『「甲欄」による計算方法 』と 従業員・役員から「扶養控除等申告書」が会社に提出されていない場合の計算方法である『「乙欄」による計算方法 』とがありますので、 |
当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
まず、上記(1)の「源泉徴収所得税額の計算方法」欄で、 『「甲欄」により計算するのか 』『「乙欄」により計算するのか 』を選択して下さい。 |
▶ なお、この点につきましては別途『 「甲欄」と「乙欄」の算定方法の違い 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
◆ 当該「自動計算機」の特徴 ◆
冒頭でもご紹介させて頂きましたが、
当該「自動計算機」は、「電子計算機等」を使用している場合の「源泉徴収税額」を算定するものとなりますので、 |
「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合には、
『「電子計算機等」を使用して「源泉徴収税額」を算定する特例方法 』となります。 |
但し、「乙欄」により「源泉所得税額」を計算する場合には、
そもそも、上記のような「特例」は認められていないことから、 当該「自動計算機」をご利用頂いた場合であっても、 |
この点につきましては、お間違えのないようご留意下さい。
2、「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の入力
『「源泉所得税額」を計算するための基礎となる金額 』は、
「給与支給合計金額」そのものではなく、 「社会保険料等控除後の給与等の金額」となります。 |
従いまして、
上記(2)の「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄には、 「給与支給合計金額」から「非課税支給額の合計金額」及び「社会保険料等の金額」を控除した金額を入力して下さい。 |
▶ なお、この点につきましては別途『 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
◆ 「内訳項目」から入力される場合 ◆
当該「自動計算機」におきましては、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」を『「内訳」から入力するための「入力欄」』も設けております。 |
従いまして、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算するために、 上記の『「内訳」から入力する 』の「表示」ボタンを押して、上記の「内訳項目」を表示して「各内訳項目」欄に金額を入力して下さい。 |
★ なお、「内訳項目」から入力される場合には、「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄には「数値を入力されないよう」ご注意下さい。 |
3、「 扶養親族等の数 」の入力
『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、
『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』も考慮して「源泉所得税額」を計算することが必要となります。 |
従いまして、『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、
上記(3)の「扶養親族等の数」欄に、 『 従業員・役員から提出された「扶養控除等申告書」』に基づいて計算した「扶養親族等の数」を入力して下さい。 |
なお、「扶養親族等の数」をカウントする場合には、
「扶養控除等申告書」に記載された内容から
「それらの把握数」に下表で示す「税務上規定されているカウント数」を乗じることによりカウントすることが必要となります。 |
【 税務上規定されているカウント方法 】
「扶養控除等申告書」の記載箇所 | 記載事項 | 「扶養親族等の数」のカウント |
A 「源泉控除対象配偶者」 | ・「源泉控除対象配偶者」 | +1 |
B 「控除対象扶養親族」 | ・「同居老親」 ・「その他(老人親族)」 ・「その他(一般の控除対象扶養親族)」 ・「特定扶養親族」 |
+1 × 人数 |
C 「障害者・ひとり親・勤労学生」 (本人含む) |
・「障害者」 ・「特別障害者」 |
+1 × 人数 |
・「同居特別障害者」 | +2 × 人数 | |
・「寡婦」 ・「ひとり親」 ・「勤労学生」 |
+1 × 該当数 |
▶ この点につきましては別途『 「扶養親族等の数」のカウント方法 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
4、当該「自動計算機」の適用期間
当該「自動計算機」につきましては、
「令和3年度の源泉徴収所得税額」を自動計算するためのものとなりますので、 |
当該「自動計算機」は、
「令和3年 1月支払の給与計算」から「令和3年 12月支払の給与計算」において「控除する源泉徴収所得税額」を計算する場合にご利用頂くものとなります。 |
Ⅲ:「電子計算機」を使用する場合の特例計算式
『「甲欄」を使用して「源泉所得税額」を算定する』場合の「電算機計算の特例計算式 」は、以下のものとなります。
( 参照:国税庁HP「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示(18ページ)」)
1、「源泉所得税額」の計算式
『「源泉所得税額」の計算式 』は、以下のものとなります。
その月の「 課税給与所得金額 」 | 「 源泉所得税額 」の計算式 | |
以上 | 以下 | |
- | 162,500円 | 「 課税給与所得金額 」 × 5.105% |
162,501円 | 275,000円 | 「 課税給与所得金額 」 × 10.210% - 8,296円 |
275,001円 | 579,166円 | 「 課税給与所得金額 」 × 20.420% - 36,374円 |
579,167円 | 750,000円 | 「 課税給与所得金額 」 × 23.483% - 54,113円 |
750,001円 | 1,500,000円 | 「 課税給与所得金額 」 × 33.693% - 130,688円 |
1,500,001円 | 3,333,333円 | 「 課税給与所得金額 」 × 40.840% - 237,893円 |
3,333,334円以上 | 「 課税給与所得金額 」 × 45.945% - 408,061円 |
※ 「源泉所得税額」に「10円未満の端数」がある場合には、その金額を四捨五入します。
2、「課税給与所得金額」の計算式
上記における「課税給与所得金額」につきましては、以下の計算式により算定されます。
「社会保険料等控除後の給与等の金額」-「① 給与所得控除の金額」-「② 扶養親族等の控除額」-「③ 基礎控除の金額」 |
◆ ① 「 給与所得控除の金額 」の計算式 ◆
『「 給与所得控除の金額 」の計算式 』は、以下のものとなります。
その月の「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」 | 「 給与所得控除 」の金額 | |
以上 | 以下 | |
- | 135,416 | 45,834円 |
135,417 | 149,999 | 「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」 × 40% - 8,333円 |
150,000 | 299,999 | 「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」 × 30% + 6,667円 |
300,000 | 549,999 | 「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」 × 20% + 36,667円 |
550,000 | 708,330 | 「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」 × 10% + 91,667円 |
708,331以上 | 162,500円 |
※ 「給与所得控除の金額」に「1円未満の端数」がある場合には、その金額を切り上げます。
◆ ② 「 扶養親族等の控除額 」の計算式 ◆
『「 扶養親族等の控除額 」の計算式 』は、以下のものとなります。
「 扶養親族等の数 」 × 31,667円 |
◆ ③ 「 基礎控除の金額 」の計算式 ◆
『「 基礎控除の金額 」の計算式 』は、以下のものとなります。
その月の「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」 | 「 基礎控除 」の金額 | |
以上 | 以下 | |
- | 2,162,499円 | 40,000円 |
2,162,500円 | 2,204,166円 | 26,667円 |
2,204,167円 | 2,245,833円 | 13,334円 |
2,245,834円以上 | 0円 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「給与計算ソフト」を使用して「毎月の給与計算」を行っている場合であっても、
- 「新たな任意手当項目」を「給与計算ソフト」に追加設定したような場合には、
「給与計算ソフト」上の「科目設定マスター」における「課税非課税の設定」が適切に行われているか?を確認するために、 - また「新たな従業員・役員」を「給与計算ソフト」に追加設定したような場合には、
「給与計算ソフト」上の「人員設定マスター」における「当該人員の設定」が適切に行われているか?を確認するために、
「源泉所得税の金額」を計算することが必要となる場合があると思いますが、
このような場合におきましては、当該「自動計算機」をお使い頂き、適切に「源泉徴収所得税」の計算がなされているかをご確認頂ますようお願い致します。