ここでは、「令和3年の雇用保険料控除額」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅰ:「令和3年 雇用保険料控除額」の自動計算機

 入力にあたりましては「半角数字」での入力をお願い致します。

 

社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員

(1)事業の種類 」の選択

(2)保険料の徴収方法 」の選択

 

(3) 雇用保険料の計算対象となる賃金 」の入力  ⇒ 「 内訳 」から入力する場合   

 

アクセント三角(小:背景透明)  雇用保険料控除額

 

 

 

 

Ⅱ:入力項目につきまして

1、「 事業の種類 」の選択

アクセント三角(小:背景透明)「従業員が負担する(失業等給付に係る)雇用保険料率」は、会社が営む事業の種類ごとに以下の率となります。

会社が営む事業の種類 従業員が負担する失業等給付に係る)雇用保険料率
一般の事業 0.0030.3%
農林水産の事業
清酒製造の事業
0.0040.4%
建設の事業 0.0040.4%

 「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」以外の事業は、「一般の事業」となります。
 「各年度の雇用保険料率」につきましては、「厚生労働省のHP」にて確認することができます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

まず、上記(1)の「 事業の種類で、

『 会社で営んでいる「事業の種類」』を選択して下さい

 

▶ なお、この点につきましては別途『「労働保険の種類」と「労働保険料及びその負担関係」』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

2、「(従業員が負担する)雇用保険料の徴収方法」の選択

『「(従業員が負担する)雇用保険料」の計算で生じた「1円未満の端数の処理」』につきましては、

1)「(従業員が負担する)雇用保険料」を給与計算で控除する場合には、

「1円未満の端数」が「50銭以下である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
「1円未満の端数」が「50銭を超える場合」には「当該端数」を切上処理することになり、

 

2)「(従業員が負担する)雇用保険料」を現金で徴収する場合には、

「1円未満の端数」が「50銭未満である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
「1円未満の端数」が「50銭以上である場合」には「当該端数」を切上処理することになり、

 

3) 上記とは別に「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合には、

その特約に従って処理することになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

上記(2)の「 保険料の徴収方法で、

『 会社が行っている「雇用保険料の徴収方法 』を選択して下さい

 

3、「 雇用保険料の計算対象となる賃金 」の入力

アクセント三角(小:背景透明) 「 雇用保険料の計算対象となる賃金 」は、

課税・非課税に関係なく労働の対償として支給された給与支給額」となることから、

(3)の雇用保険料の計算対象となる賃金」に入力する金額は、

基本的に、「(非課税通勤手当」や「(非課税宿直・日直手当を含めた給与支給合計金額」となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) また、

「現金給与支給額」以外に「食事の提供住居の提供(社宅の賃貸等)、被服の提供など」の「現物給与等」が支給されているような場合には、

当該「現物給与支給額」も「雇用保険料の計算対象となる賃金に含めることが必要となる場合がありますので、

雇用保険料の計算対象含めることが必要となる現物給与等」』が支給されている場合には、

『 当該「現物給与等も含めた金額 』を「雇用保険料の計算対象となる賃金」に入力することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 他方、

 

アクセント丸(小:背景透明) 会社費用の実費弁済的な支給出張旅費宿泊費赴任手当移転料工具等手当など)

アクセント丸(小:背景透明) 恩恵的に支給されるもの災害・療養・傷病見舞金慶弔金年功慰労金勤続報奨金など)

アクセント丸(小:背景透明) その他労働の対償でない支給労基法76条に基づく休業補償費解雇予告手当出産手当金傷病手当金退職金など)

が支給されている場合には、

 ・ 労働保険制度では、「これらの支給」は『「 労働の対償 」として支払われるものでない 』と考えることから、

 ・「これらの支給」を『雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となります

従いまして、

「給与支給合計額」の中に、「上記のような支給額が含まれている場合には、

『 当該「労働の対償ではない支給額を控除した金額 』を「雇用保険料の計算対象となる賃金」に入力することが必要となります。

 

▶ なお、この点につきましては別途『 労働保険料の算定基礎となる「賃金の範囲」』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

◆ 「内訳項目」から入力される場合 ◆

上記でご紹介させて頂きましたように、

雇用保険料の計算対象となる賃金 」は、

アクセント丸(小:背景透明) 単純に「給与支給合計金額」とはならず、

アクセント丸(小:背景透明)給与支給合計金額」に「現物支給額等を加算したり、「実費弁済的支給額恩恵的支給額等を減算して算定することが必要となる場合があります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、当該「自動計算機」におきましては、

上記のような計算が必要となる場合に対応するため、

「雇用保険料の計算対象となる賃金」を『「内訳から入力するための入力欄」』も設けておりますので、

「雇用保険料の計算対象となる賃金」を計算するために、
給与支給合計金額」「加算金額」「減算金額」の「内訳項目から入力される場合には、

上記の『「内訳」から入力する 』の「表示ボタンを押して、上記の「内訳項目」を表示して「各内訳項目」欄に金額を入力して下さい。

 なお、「内訳項目から入力される場合には、「雇用保険料の計算対象となる賃金には「数値を入力されないよう」ご注意下さい。

 

4、当該「自動計算機」の適用期間

当該「自動計算機」につきましては、

令和3年度の雇用保険料控除額」を自動計算するためのものとなりますので、

当該「自動計算機」は、

令和3年 4月分の給与計算」から「令和4年 3月分の給与計算」において「控除する雇用保険料」を計算する場合にご利用頂くものとなります。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「令和3年度」における「雇用保険料の控除額」を計算する場合や確認する場合に、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

「雇用保険料控除額の算定方法」のご紹介ページ

「雇用保険料の控除額計算」を初めて行われるような場合には、

別途ご紹介させて頂いておりますので、当該ページもご一読頂ますようお願い致します。