ここでは、「令和3年の雇用保険料控除額」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:入力項目につきまして
1、「 事業の種類 」の選択
「従業員が負担する(失業等給付に係る)雇用保険料率」は、会社が営む事業の種類ごとに以下の率となります。
会社が営む事業の種類 | 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」 |
一般の事業 | 0.003(0.3%) |
農林水産の事業 清酒製造の事業 |
0.004(0.4%) |
建設の事業 | 0.004(0.4%) |
※ 「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」以外の事業は、「一般の事業」となります。
※ 「各年度の雇用保険料率」につきましては、「厚生労働省のHP」にて確認することができます。
従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
まず、上記(1)の「 事業の種類 」欄で、 『 会社で営んでいる「事業の種類」』を選択して下さい。 |
▶ なお、この点につきましては別途『「労働保険の種類」と「労働保険料及びその負担関係」』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
2、「(従業員が負担する)雇用保険料の徴収方法」の選択
『「(従業員が負担する)雇用保険料」の計算で生じた「1円未満の端数の処理」』につきましては、
1)「(従業員が負担する)雇用保険料」を給与計算で控除する場合には、 「1円未満の端数」が「50銭以下である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
2)「(従業員が負担する)雇用保険料」を現金で徴収する場合には、 「1円未満の端数」が「50銭未満である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
3) 上記とは別に「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合には、 「その特約」に従って処理することになります。 |
従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
上記(2)の「 保険料の徴収方法 」欄で、 『 会社が行っている「雇用保険料」の徴収方法 』を選択して下さい。 |
3、「 雇用保険料の計算対象となる賃金 」の入力
「 雇用保険料の計算対象となる賃金 」は、
課税・非課税に関係なく「労働の対償として支給された給与支給額」となることから、 |
(3)の「雇用保険料の計算対象となる賃金」に入力する金額は、 基本的に、「(非課税)通勤手当」や「(非課税)宿直・日直手当」を含めた「給与支給合計金額」となります。 |
また、
「現金給与支給額」以外に「食事の提供、住居の提供(社宅の賃貸等)、被服の提供など」の「現物給与等」が支給されているような場合には、 当該「現物給与支給額」も「雇用保険料の計算対象となる賃金」に含めることが必要となる場合がありますので、 |
『 雇用保険料の計算対象に含めることが必要となる「現物給与等」』が支給されている場合には、 『 当該「現物給与等」も含めた金額 』を「雇用保険料の計算対象となる賃金」に入力することが必要となります。 |
他方、
・ 労働保険制度では、「これらの支給」は『「 労働の対償 」として支払われるものでない 』と考えることから、 ・「これらの支給」を『雇用保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となります。 |
従いまして、
「給与支給合計額」の中に、「上記のような支給額」が含まれている場合には、 『 当該「労働の対償ではない支給額」を控除した金額 』を「雇用保険料の計算対象となる賃金」に入力することが必要となります。 |
▶ なお、この点につきましては別途『 労働保険料の算定基礎となる「賃金の範囲」』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
◆ 「内訳項目」から入力される場合 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、
「 雇用保険料の計算対象となる賃金 」は、 単純に「給与支給合計金額」とはならず、 「給与支給合計金額」に「現物支給額等」を加算したり、「実費弁済的支給額や恩恵的支給額等」を減算して算定することが必要となる場合があります。 |
このため、当該「自動計算機」におきましては、
上記のような計算が必要となる場合に対応するため、 「雇用保険料の計算対象となる賃金」を『「内訳」から入力するための「入力欄」』も設けておりますので、 |
「雇用保険料の計算対象となる賃金」を計算するために、 上記の『「内訳」から入力する 』の「表示」ボタンを押して、上記の「内訳項目」を表示して「各内訳項目」欄に金額を入力して下さい。 |
★ なお、「内訳項目」から入力される場合には、「雇用保険料の計算対象となる賃金」欄には「数値を入力されないよう」ご注意下さい。 |
4、当該「自動計算機」の適用期間
当該「自動計算機」につきましては、
「令和3年度の雇用保険料控除額」を自動計算するためのものとなりますので、 |
当該「自動計算機」は、
「令和3年 4月分の給与計算」から「令和4年 3月分の給与計算」において「控除する雇用保険料」を計算する場合にご利用頂くものとなります。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「令和3年度」における「雇用保険料の控除額」を計算する場合や確認する場合に、当該「自動計算機」をご利用下さい。
「雇用保険料控除額の算定方法」のご紹介ページ
「雇用保険料の控除額計算」を初めて行われるような場合には、
- 『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』を『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』というページにて、
- 『「雇用保険料の控除金額」の算定方法 』を『「雇用保険料の控除金額」の算定方法 』というページにて、
別途ご紹介させて頂いておりますので、当該ページもご一読頂ますようお願い致します。