ここでは、「令和4年度上期の雇用保険料控除額(R4年4月分~R4年9月分)」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:入力項目につきまして
1、「 事業の種類 」の選択
『 給与計算において「雇用保険料控除額」』を算定する場合には、
「会社が営む事業の種類」ごとに以下のように「異なる保険料率」を用いて計算することが必要となります。
会社が営む事業の種類 | 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」 |
一般の事業 | 0.003(0.3%) |
農林水産の事業 清酒製造の事業 |
0.004(0.4%) |
建設の事業 | 0.004(0.4%) |
※ 「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」以外の事業は、「一般の事業」となります。
※ 「各年度の雇用保険料率」につきましては、「厚生労働省のHP」にて確認することができます。
このため、当該「自動計算機」では、
『 上記(1)「事業の種類」欄に入力された「事業の種類」』に応じて、 『 その計算に適用する「雇用保険料率」』を変えて「雇用保険料控除額」を計算する仕組みを採っております。 |
従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
まず、上記(1)「事業の種類」欄で、『 会社で営んでいる「事業の種類」』を選択して頂くことが必要となります。 |
2、「(従業員が負担する)雇用保険料の徴収方法」の選択
『「雇用保険料控除額」の計算で生じた「1円未満の端数の処理」』につきましては、
1) 「(従業員が負担する)雇用保険料」を給与計算で控除する場合には、 「1円未満の端数」が「50銭以下である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
2) 「(従業員が負担する)雇用保険料」を現金で徴収する場合には、 「1円未満の端数」が「50銭未満である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
3) 上記とは別に「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合には、 「その特約」に従って処理することになります。 |
このため、当該「自動計算機」では、
『 上記(2)「保険料の徴収方法」欄に入力された「徴収方法」』に応じて、 「1円未満の端数に対する処理方法」を変えて「雇用保険料控除額の最終金額」を表示する仕組みを採っております。 |
従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
上記(2)「保険料の徴収方法」欄で、「(採用している)雇用保険料の徴収方法」を選択して頂くことが必要となります。 |
◆ 「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合の対処 ◆
3、「雇用保険料の計算対象となる賃金」の入力
『 給与計算において「雇用保険料控除額」』を算定する場合には、
上記(3)「雇用保険料の計算対象となる賃金」欄に、
『「雇用保険料の計算対象となる賃金(給与支給額)」の金額 』を入力して頂くことが必要となりますが、
この入力に当たりましては、以下「(1)又は(2)のいずれかの方法」により入力して頂きますようお願い致します。 |
1)「給与支給合計金額」と「雇用保険料の計算対象となる賃金」が一致している場合
『 給与計算において「雇用保険料控除額」』を算定する場合には、 下記(2)でご紹介させて頂くような「加算・減算支給項目」がない限り、 「雇用保険料の計算対象となる賃金」は『 給与支給明細書等に記載される「給与支給合計金額」』となります。
このため、下記(2)でご紹介させて頂くような「加算・減算支給項目」がない場合には、 上記(3)「雇用保険料の計算対象となる賃金」欄の に、
『 給与支給明細書等に記載される「給与支給合計金額」』を入力して下さい。 |
◆ 「(非課税)通勤手当」などにつきまして ◆
◆ 「雇用保険料の計算対象となる賃金」の入力例示 ◆
2)「雇用保険料の計算対象となる賃金」を算定する場合に「加算・減算項目」がある場合
「雇用保険料の計算対象となる賃金」を算定する場合に、
『「給与支給合計金額」に加算・減算しなければならない項目 』がある場合には、
『「雇用保険料の計算対象となる賃金」の「内訳項目」』を表示した上で、
・「給与支給合計金額」欄に『 給与支給明細書等に記載される「給与支給合計金額」』を入力するとともに、 ・「加算項目」欄に『「現物給与」などの「加算項目の金額」』を、 ・「減算項目」欄に『「実費精算的支給項目」や「恩恵的支給項目」などの「減算項目の金額」』をご入力下さい。 |
なお、上記(3)「雇用保険料の計算対象となる賃金」欄の は、
「内訳項目」を表示している場合には、 に変更され、当該入力欄に数値を入力することはできなくなりますが、 「内訳項目」を非表示にすると、再度 に変更され、当該入力欄に数値を入力することができるようになります。 |
◆ 「加算項目」欄に入力する「加算金額」につきまして ◆
◆ 「加算金額」の入力例示 ◆
◆ 「減算項目」欄に入力する「減算金額」につきまして ◆
◆ 「減算金額」の入力例示 ◆
4、当該「自動計算機」の適用期間
◆ 「令和4年度の雇用保険料控除額」につきまして ◆
一般的に『 給与支給額から控除する「(従業員負担分の)雇用保険料」』につきましては、
「(従業員負担分の)雇用保険料率」が、雇用保険年度(毎年4月~翌年3月)を通じて一定であることから、 『「雇用保険料控除額」の計算方法 』は、「雇用保険年度(毎年4月~翌年3月)」を通じて同じ計算方法となります。 |
ただし、「令和4年の雇用保険年度(令和4年4月~令和5年3月)」におきましては、
新型コロナウイルス禍で枯渇した雇用保険財源を補うために、 「雇用保険年度の途中(令和4年10月)」から「(従業員負担分の)雇用保険料率」が、 「一般の事業」で「3/1000」から「5/1000」に、 「農林水産・清酒製造の事業」及び「建設の事業」で「4/1000」から「6/1000」に、 引き上げられることが予定されておりますのでこの点ご注意下さい。 |
◆ 『 当該「自動計算機」の利用対象期間 』につきまして ◆
当該「自動計算機」につきましては、
「一般の事業」につきましては、 「(従業員負担の)雇用保険料率」を「3/1000」で、 「農林水産・清酒製造の事業」及び「建設の事業」につきましては、 「(従業員負担の)雇用保険料率」を「4/1000」で計算したものとなっておりますので、 |
当該「自動計算機」は、
「令和4年 4月分の給与計算」から「令和4年 9月分の給与計算」で「雇用保険料控除額」を計算する場合に、 ご利用頂くことを想定したものとなります。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「令和4年4月分の給与計算~令和4年9月分の給与計算」において「雇用保険料控除額」を計算・確認する場合に、
当該「自動計算機」をご利用下さい。
「雇用保険料控除額の算定方法」のご紹介ページ
『 給与計算における「雇用保険料控除額の計算」』につきましては、
・『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』を『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』というページにて、
・『「雇用保険料控除額」の算定方法 』を『「雇用保険料の控除金額」の算定方法 』というページにて、
別途ご紹介させて頂いておりますので、
「雇用保険料控除額の計算」を初めて行う等の場合には、上記ページも是非ご一読頂きますようお願い致します。