ここでは、「令和5年の社会保険料控除額」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。
なお、「他年度の社会保険料控除額の自動計算機」へのリンクは、
『「各保険年度の社会保険料控除額の自動計算機」へのリンク紹介 』というページを御覧ください。
また、エクセルで「社会保険料控除額を自動計算したり」「その変遷を管理する」ような場合には、
『「控除社会保険料の管理表」の配布 』というページで配布している「控除社会保険料管理表(エクセル)」をご使用下さい。
Ⅱ:入力項目につきまして
1、「会社(事業所)の所在地」の選択
『「(従業員・役員が負担する)健康保険料の計算」に係る「健康保険料率」』につきましては、
都道府県ごとに「その保険料率」が異なるものとなりますので、 |
当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
まず、上記(1)の「 会社(事業所)の所在地 」欄で、 『「会社(事業所)所在地」の都道府県」』を選択して下さい。 |
2、「(従業員・役員が負担する)社会保険料の徴収方法」の選択
『「(従業員・役員が負担する)社会保険料」の計算で生じた「1円未満の端数の処理」』につきましては、
1)「(従業員・役員が負担する)社会保険料」を給与計算で控除する場合には、 「1円未満の端数」が「50銭以下である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
2)「(従業員・役員が負担する)社会保険料」を現金で徴収する場合には、 「1円未満の端数」が「50銭未満である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
3) 上記とは別に「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合には、 「その特約」に従って処理することになります。 |
従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
上記(2)の「 保険料の徴収方法 」欄で、 『 会社が行っている「社会保険料」の徴収方法 』を選択して下さい。 |
3、「標準報酬月額」の選択
「(従業員・役員が負担する)健康保険料・介護保険料」につきましては、 「(従業員・役員ごとに決定された)健康保険の標準報酬月額」に基づいて算定され、
「(従業員・役員が負担する)厚生年金保険料」につきましては、 「(従業員・役員ごとに決定された)厚生年金保険の標準報酬月額」に基づいて算定されます。 |
従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
上記(3)①の「 健康保険の標準報酬月額 」欄で、 『「標準報酬決定通知書」に記載されている「健康保険の標準報酬月額」』を、
上記(3)②の「 厚生年金保険の標準報酬月額 」欄で、 『「標準報酬決定通知書」に記載されている「厚生年金保険の標準報酬月額」』を選択して下さい。 |
ただし、上記(3)② の「厚生年金保険の標準報酬月額」欄につきましては、
上記(3)① の「健康保険の標準報酬月額」欄への「選択入力」がなされることにより、 それに対応する「厚生年金保険の標準報酬月額」が自動選択されるため、基本的には「当該欄への選択入力」は不要となります。 |
▶ なお、「標準報酬月額」につきましては別途『 標準報酬月額 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
◆ 「70歳以上の被保険者」に係る「厚生年金保険の標準報酬月額」の選択入力 ◆
「社会保険の被保険者の年齢」が70歳以上である場合には、 ・原則、「当該被保険者」は「厚生年金保険の被保険者」ではなくなるため、
従いまして、このようなケースの場合には、 上記(3)② の「 厚生年金保険の標準報酬月額 」欄では、「-」を選択入力して頂ますようお願い致します。 |
他方、「社会保険の被保険者の年齢」が70歳以上であっても、 ・「一定の要件」を満たす場合には、
従いまして、「被保険者」がこのような「高齢任意加入被保険者」としての認可を受けている場合には、 上記(3)② の「 厚生年金保険の標準報酬月額 」欄では、 |
4、「(従業員・役員の)年齢」の選択
「(介護保険制度の)被保険者でない方(40歳未満)」につきましては、 そもそも介護保険料が徴収されないため「これらの方に係る介護保険料」を会社で徴収することは不要であり、
また「(介護保険制度の)1号被保険者(65歳以上)」につきましては、 年金等から介護保険が徴収されるため「これらの方に係る介護保険料」を会社で徴収することは不要であることから、 |
『 会社において「介護保険料」の徴収が必要となる方 』は、
「(介護保険制度の)2号被保険者(40歳以上64歳未満)」のみとなります。 |
この点、当該「自動計算機」におきましては、上記を踏まえ、
「従業員・役員の年齢」が「39歳以下の場合」や「65歳以上の場合」には、 「(従業員・役員が負担する)介護保険料」は「0」として計算され、
「従業員・役員の年齢」が「40歳以上64歳以下の場合」にのみ 「(従業員・役員が負担する)介護保険料」が計算される仕組みになっております。 |
従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
上記(4)の「 社員・役員の年齢 」欄で、 「 従業員・役員の年齢」を選択して頂くことが必要となります。 |
▶ なお、この点につきましては別途『「被保険者の年齢」と「給与計算における社会保険料の控除」』というページの『 Ⅱ:「介護保険」における「年齢による加入要件」&「年齢による保険料控除の取扱」』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
5、当該「自動計算機」の適用期間
当該「自動計算機」につきましては、
「令和5年度の社会保険料控除額」を自動計算するためのものとなりますので、 |
当該「自動計算機」は、
「令和5年 4月支払の給与計算」から「令和5年 3月支払の給与計算」において「控除する社会保険料」を計算する場合にご利用頂くものとなります。 |
6、「都道府県ごとの社会保険料額表」のダウンロードページ
「都道府県ごとの社会保険料額表」につきましては、
『 全国健保協会の「令和5年度保険料額表ページ」』からダウンロードすることができますので、必要がある場合には上記のリンクページからダウンロードして頂きますようお願い致します。 |
▶ なお、『「社会保険料額表」の見方など 』につきましては別途『 健康保険・厚生年金保険の保険料額表 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「令和5年度」における「社会保険料の控除額」を計算する場合や確認する場合に、当該「自動計算機」をご利用下さい。
「社会保険料控除額の算定方法」のご紹介ページ
「社会保険料の控除額計算」を初めて行われるような場合には、
- 『「社会保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』を『「社会保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』というページにて、
- 『「社会保険料の控除金額」の算定方法 』を『「社会保険料の控除金額」の算定方法 』というページにて、
別途ご紹介させて頂いておりますので、当該ページもご一読頂ますようお願い致します。