ここでは、「令和6年の源泉徴収所得税額(日額)」を「源泉徴収税額表(日額表)」に基づいて、自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「令和6年 源泉徴収所得税額(日額)」の自動計算機
Ⅱ:入力項目につきまして
1、「 源泉徴収所得税額の計算方法 」の選択
「源泉所得税額(日額)の計算方法」には、
給与所得者から「扶養控除等申告書」が会社に提出されている場合に適用する『「甲欄」による計算方法 』と 給与所得者から「扶養控除等申告書」が会社に提出されていない場合に適用する『「乙欄」による計算方法 』と 「日雇賃金」に対して適用する『「丙欄」による計算方法 』とがありますので、 |
当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
まず、上記(1)の「源泉徴収所得税額の計算方法」欄で、 『「甲欄」により計算するのか 』『「乙欄」により計算するのか 』『「丙欄」により計算するのか 』を選択して下さい。 |
◆ 「源泉徴収税額表(日額表)」を使用する場合 ◆
『「源泉徴収税額表(日額表)」を使用して「源泉徴収所得税額」を計算する場合 』は、
「給与の支払」が「毎日行われている場合」 「給与の支払」が「週ごとに行われている場合」 「退職者」や「途中入社者」に対して「日割で給与等が支払われる場合」や、 |
「日雇賃金(臨時雇用者に対して支払われる賃金)」が支払われている場合となります。 |
◆ 「甲欄」又は「乙欄」により「源泉徴収所得税」を計算する場合 ◆
『「源泉徴収所得税」の計算 』にあたり『「甲欄」を適用するのか?「乙欄」を適用するのか?』につきましては、
別途『 「甲欄」と「乙欄」の算定方法の違い 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、 必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。 |
◆ 「丙欄」により「源泉徴収所得税」を計算する場合 ◆
「日額の源泉徴収税額表」には、「甲欄、乙欄」のみならず、「丙欄」が設けられていますが、
当該「丙欄」は、『 以下の労働者に対して「源泉徴収所得税」を計算する場合 』に使用するものとなります。
1)「日々雇い入れられる労働者(いわゆる「日雇労働者」)」に対して、
労働した日ごとに「時給計算した賃金」や「日給計算した賃金」が支払われる場合 ( いわゆる「日雇労働者」に対して賃金を支払う場合 )
2)「予め定められた雇用契約期間が2ヶ月以内の者」に対して、
「時給計算した賃金」や「日給計算した賃金」が支払われる場合 ( いわゆる「短期の臨時雇用者」「短期の季節雇用者」などに対して賃金を支払う場合 )
( なお、この場合において実際の雇用期間が2ヶ月を超えた場合には、「当該2ヶ月を超える部分」につきましては、 ( 所得税法基本通達 185-8 ) |
2、「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の入力
『「源泉所得税額」を計算するための基礎となる金額 』は、
「給与支給合計金額」そのものではなく、 「社会保険料等控除後の給与等の金額」となります。 |
従いまして、
上記(2)の「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄には、 「給与支給合計金額」から「非課税支給額の合計金額」及び「社会保険料等の金額」を控除した金額を入力して下さい。 |
▶ なお、この点につきましては別途『 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで
詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
◆ 「内訳項目」から入力される場合 ◆
当該「自動計算機」におきましては、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」を『「内訳」から入力するための「入力欄」』も設けております。 |
従いまして、
「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算するために、
「給与支給合計金額」「非課税支給合計金額」「社会保険料等控除合計額」の「内訳項目」から入力される場合には、 上記の『「内訳」から入力する 』の「表示」ボタンを押して、「各内訳項目」欄に金額を入力して下さい。 |
なお、
・「内訳項目」を表示している場合には「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄に数値を入力することはできませんが、 ・「内訳項目」を非表示にすると「社会保険料等控除後の給与等の金額」欄に数値を入力することができます。 |
◆ 「週ごと」に支払がなされる場合における「社会保険料等控除後の給与等の金額」 ◆
「給与等の支払」が「週ごと」になされる場合には、
『 その週において計算された「社会保険料等控除後の給与等の金額」』を「 7日 」で除した
「日割の社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算し、
当該「日割の社保等控除後の給与等の金額」を「上記(2)の社会保険料等控除後の給与等の金額 」に入力してください。 |
なお、この場合において『 徴収する「源泉徴収所得税額」』につきましては、
『 当該「自動計算機」で算定された「源泉徴収税額」』を『「7倍」した金額 』となりますので、この点にはご注意下さい。 |
例 示
- 「甲欄」による「源泉所得税額」の計算にあたり、
- 週単位の課税支給額:81,300円、週単位の給与から控除する社会保険料等の金額:11,512円、扶養親族数:1である場合
3、「 扶養親族等の数 」の選択・入力
『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、
『 給与所得者の「扶養親族等の数」』も考慮して「源泉所得税額」を計算することが必要となります。 |
従いまして、『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、
上記(3)の「扶養親族等の数」欄に、 『 給与所得者から提出された「扶養控除等申告書」』に基づいて計算した「扶養親族等の数」を選択入力して下さい。 |
なお、「扶養親族等の数」をカウントする場合には、
「扶養控除等申告書」に記載された内容から
「それらの把握数」に下表で示す「税務上規定されている倍率」を乗じることによりカウントすることが必要となります。 |
【 税務上規定されているカウント方法 】
「扶養控除等申告書」の記載箇所 | 記載事項 | 「扶養親族等の数」のカウント |
A 「源泉控除対象配偶者」 | ・「源泉控除対象配偶者」 | +1 |
B 「控除対象扶養親族」 | ・「同居老親」 ・「その他(老人親族)」 ・「その他(一般の控除対象扶養親族)」 ・「特定扶養親族」 |
+1 × 人数 |
C 「障害者・ひとり親・勤労学生」 (本人含む) |
・「障害者」 ・「特別障害者」 |
+1 × 人数 |
・「同居特別障害者」 | +2 × 人数 | |
・「寡婦」 ・「ひとり親」 ・「勤労学生」 |
+1 × 該当数 |
▶ この点につきましては、別途『 「扶養親族等の数」のカウント方法 』というページで
詳しくご紹介させて頂いておりますので、 必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。
◆ 「扶養親族等の数」が8以上の場合の入力 ◆
上記(3)の「扶養親族等の数」欄におきまして、『「扶養親族等の数」が8以上の場合 』を選択された場合には、
『「扶養親族等の数」を入力するテキスト 』が自動表示されます。 |
従いまして、『 給与所得者の「扶養親族等の数」』が8以上の場合には、
当該『「扶養親族等の数」の入力ボックス 』欄に「扶養親族等の数」を入力して下さい。 |
4、「源泉所得税額」の端数処理
「源泉所得税額」の算定計算におきまして、
「1円未満の端数」が生じる場合には、「当該自動計算機」上「1円未満の端数」は切り捨て表示されます。 |
5、当該「自動計算機」の適用期間
当該「自動計算機」につきましては、
「令和6年度の源泉徴収所得税額」を自動計算するためのものとなりますので、 |
当該「自動計算機」は、
「令和6年 1月支払の給与計算」から「令和6年 12月支払の給与計算」においてご利用頂くものとなります。 |
6、「源泉徴収税額表(日額)」のダウンロードページ
「源泉徴収税額表(日額表)」につきましては、
『 国税庁HPの「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(8から14ページ)」』からダウンロードすることができますので、 必要がある場合には上記のリンクページからダウンロードして頂きますようお願い致します。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「令和6年度」における「源泉所得税の控除額(日額)」を計算する場合や確認する場合に、当該「自動計算機」をご利用下さい。
「源泉所得税額の算定方法」のご紹介ページ
「源泉所得税額の算定」を初めて行われるような場合には、
「源泉所得税額の算定方法」を『 源泉所得税の算定方法 』というページにて、
別途ご紹介させて頂いておりますので、当該ページもご一読頂ますようお願い致します。