ここでは、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に関する「基礎的な事項」を、以下の項目に従って、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、当該ページは『「社会保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』というページを補完するものとなります。
Ⅰ:「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の意義と改定時期
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の意義
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」とは、
「各標準報酬月額(各等級)」ごとに、 会社が保険者に支払わなければならない「健康保険料・介護保険料の金額」や「厚生年金保険料の金額」 従業員・役員個人が負担する「健康保険料・介護保険料の金額」や「厚生年金保険料の金額」 が記載されている「社会保険料の早見表」のことをいい、 |
この「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」は、
- 『 会社が保険者に納付する社会保険料の金額 』を確認する場合や、
- 『 給与計算において給与・役員報酬から控除する社会保険料の金額 』を算定する場合に、
使用する書類となります。
「保険料率の改定時期」と「保険料額表の改定時期」
「健康保険料・介護保険料の金額」は、「健康保険・介護保険の保険料率」を基礎として計算されますが、
この「健康保険・介護保険の保険料率」は、
毎年、『「3月分の健康保険料・介護保険料」を算定する場合に使用される「保険料率」』から見直し改定されます。 |
このため、「健康保険料・介護保険料の金額」が記載されている「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」も、
毎年、『「3月分の健康保険料・介護保険料」を算定する場合に使用される「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」』から見直し改定されることとなります。 |
従いまして、
・「3月分の健康保険料・介護保険料の納付額」を確認する場合や、
・給与計算において「3月分の健康保険料・介護保険料の控除額」を算定する場合には、
「日本年金機構」のHPを確認し、『 新たに公表される「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」』を使用することが必要となります。 |
なお、
「3月分の健康保険料・介護保険料」は、「4月に保険者に納付される」ことから、
「社会保険料の納付」との関係で考えると、 『 新たに公表される「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」』は、『 4月に「保険者に納付される健康保険料・介護保険料」の算定時 』から使用されることとなります。 |
また、「従業員・役員が負担する3月分の健康保険料・介護保険料」は、『 4月に支払われる「給与・役員報酬」から控除される 』ことから、
「社会保険料の徴収」との関係で考えると、 『 新たに公表される「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」』は、『 4月に支払われる給与計算で「控除する健康保険料・介護保険料」の算定時 』から使用されることとなります。 |
◆ 「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」のダウンロード ◆
◆ 参考:『「厚生年金保険の保険料率」の改定 』につきまして ◆
◆ 参考:『「子ども・子育て拠出金の拠出率」の改定 』につきまして ◆
Ⅱ:「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の記載内容
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」は、
・「会社が保険者に納付する社会保険料の金額」を確認するために、
・また「給与計算において控除する社会保険料の金額」を算定するために使用されるものとなりますが、
この「確認」や「算定」を適切に行うためには、
『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている内容 』を理解しておくことが必要となります。 |
このため、以下では『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている内容 』をご紹介させて頂きます。
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の記載区分
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の記載事項は、(大きくは)以下の記載区分に分けることができます。
A-1:「健康保険」「厚生年金保険」に係る「等級」及び「標準報酬月額」が記載された区分
A-2:「各等級」及び「各標準報酬月額」の前提となる『「報酬月額」の範囲 』が記載された区分
B :「各等級」「各標準報酬月額」に対する ・「保険者に納付する健康保険料・介護保険料の金額」及び ・「従業員・役員個人が負担する健康保険料・介護保険料の金額」が記載された区分
C :「各等級」「標準報酬月額」に対する ・「保険者に納付する厚生年金保険料の金額」及び ・「従業員・役員個人が負担する厚生年金保険料の金額」が記載された区分 |
以下では、「各記載区分に記載されている内容」をご紹介させて頂きます。
A-1:「等級」及び「標準報酬月額」の記載区分
①「等級」の記載区分
下図①の部分には、
「健康保険の等級」及び「厚生年金保険の等級」が記載されています。 (「厚生年金保険の等級」につきましては、( )書きされています。) |
◆ 「健康保険(介護保険)」における「等級」 ◆
◆ 「厚生年金保険」における「等級」 ◆
②「標準報酬月額」の記載区分
下図②の部分には、
「健康保険の標準報酬月額」及び「厚生年金保険の標準報酬月額」が記載されています。 |
◆ 「健康保険(介護保険)」における「標準報酬月額」 ◆
◆ 「厚生年金保険」における「標準報酬月額」 ◆
A-2:『「報酬月額」の範囲』の記載区分
下図A-2の部分には、
「各等級」及び「各標準報酬月額」の前提となる『「報酬月額」の範囲 』が記載されています。 |
◆ 健康保険(介護保険 )の『「報酬月額」の範囲』と「等級・標準報酬月額」 ◆
◆ 厚生年金保険の『「報酬月額」の範囲』と「等級・標準報酬月額」 ◆
◆「健康保険等」と「厚生年金保険」との「等級」「標準報酬月額」の相違 ◆
B:「健康保険・介護保険に係る保険料」の記載区分
下図Bの部分には、
「各等級・標準報酬月額」に対する「会社が保険者に納付する健康保険料・介護保険料の金額」及び
「各等級・標準報酬月額」に対する「従業員・役員個人が負担する健康保険料・介護保険料の金額」が記載されていますが、 |
当該『「健康保険・介護保険に係る保険料」の記載区分 』には、まず、
「健康保険に係る保険料」のみが記載された区分である 『【 介護保険第2号被保険者に該当しない場合 】の保険料 』が記載された区分( 下図 α )と
『「健康保険に係る保険料」と「介護保険に係る保険料」を合計した保険料 』が記載された区分である 『【 介護保険第2号被保険者に該当する場合 】の保険料 』が記載された区分( 下図 β )があり、 |
その上で、「それぞれの記載区分」に、
・「保険料率」 ・「会社が保険者に納付する健康保険料の金額(保険料全額)」 ・「従業員・役員個人が負担する健康保険料の金額(保険料の半額)」 が記載されています。 |
α:「健康保険に係る保険料」のみが記載された区分
下図αの部分には、
①「健康保険のみの保険料率」 ②「各等級・標準報酬月額」に対する「健康保険のみの保険料額」 ③「各等級・標準報酬月額」に対する『「健康保険のみの保険料額」のうち「従業員・役員個人が負担する健康保険料額」』 が記載されています。 |
◆ 当該「保険料額」を使用する場面 ◆
◆ 「保険料全額」欄の金額の計算式 ◆
◆ 「保険料の折半額」欄の金額の計算式 ◆
β:『「健康保険」及び「介護保険」に係る保険料』が記載された区分
下図βの部分には、
①『「健康保険の保険料率」に「介護保険の保険料率」を加えた保険料率 』 ②「各等級・標準報酬月額」に対する『「健康保険料」及び「介護保険料」の合計保険料額 』 ③「各等級・標準報酬月額」に対する『「健康保険料及び介護保険料の合計保険料額」のうち「従業員・役員個人が負担する保険料合計額」』 が記載されています。 |
◆ 当該「保険料額」を使用する場面 ◆
◆ 「保険料全額」欄の金額の計算式 ◆
◆ 「保険料の折半額」欄の金額の計算式 ◆
C:「厚生年金保険に係る保険料」の記載区分
下図Cの部分には、
①「厚生年金保険の保険料率」 ②「各等級・標準報酬月額」に対する「厚生年金保険の保険料額」 ③「各等級・標準報酬月額」に対する『「厚生年金保険料額」のうち「従業員・役員個人が負担する厚生年金保険料額」』 が記載されています。 |
◆ 「保険料全額」欄の金額の計算式 ◆
◆ 「保険料の折半額」欄の金額の計算式 ◆
Ⅲ:「給与計算で控除する社会保険料」を算定する場合に使用する部分
『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の記載内容 』につきましては、上記Ⅱでご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、
ここでは、このことを踏まえ、
「給与・役員報酬から控除する健康保険料・介護保険料及び厚生年金保険料」を算定する場合に使用する『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の箇所 』を、再度まとめとしてご紹介させて頂くとともに、
「例示」を用いて、「この具体的なの算定方法」をご紹介させて頂きます。
1、「給与計算で控除する社会保険料」を算定する場合に使用する部分
「従業員・役員の年齢」が「39歳以下」又は「65歳以上」である場合には、
『【 介護保険第2号被保険者に該当しない場合 】の「折半額」』である『「下図 ①」に記載されている金額 』を使用して、
『「厚生年金保険料」の「折半額」』である『「下図 ③」に記載されている金額 』を使用して、 |
他方、「従業員・役員の年齢」が「40歳以上64歳以下」である場合には、
『【 介護保険第2号被保険者に該当する場合 】の「折半額」』である『「下図 ②」に記載されている金額 』を使用して、
『「厚生年金保険料」の「折半額」』である『「下図 ③」に記載されている金額 』を使用して、 |
2、端数処理
『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている「健康保険料額等の折半額」「厚生年金保険料額の折半額」』は、「十銭単位(少数1位)」で表示されていますが、
「従業員・役員から徴収する社会保険料の金額」は『「円」単位 』で算定することが必要となるため、
『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている金額 』に「円未満」の端数が生じているような場合には、 『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている金額 』の小数点以下を切捨て・切上げすることが必要となります。 |
この点、この『「円未満の端数」の切捨て・切上げ処理 』につきましては、社会保険制度上ルールが存在し、
①「従業員・役員負担分の社会保険料」を「会社が給与計算時において天引きして徴収しているような場合」には、
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」で表示されている小数点以下の金額が、 「50銭以下の場合」には切捨て、「50銭を超える場合」には切上げて徴収し、 |
② 他方、「従業員・役員負担分の社会保険料」を「会社が(給与天引きせず)現金で徴収しているような場合」には、
『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている「小数点以下の金額」』が、 「50銭未満の場合」には切捨て、「50銭以上の場合」には切上げて徴収することと規定しています。 |
③ なお、当該「端数処理」につき「会社と従業員・役員との間に上記以外の特約があるような場合」には、
上記のルールに拘らず「特約で定められた方法」により徴収することができます。 |
3、例示によるご紹介
「従業員・役員の年齢」及び「従業員・役員の標準報酬月額」が以下のような場合には、
給与計算において「控除する社会保険料の金額」は、それぞれ以下のような金額となります。
(なお、当該例示では「東京都」における「令和3年度の社会保険料」を算定しております。)
◆ 例 示 1 ◆
・「従業員・役員の年齢」が66歳であり、
・「健康保険料の標準報酬月額」が680,000円、「厚生年金保険料の標準報酬月額」が650,000円である場合には、
・「給与・役員報酬から控除する健康保険料等の金額」は 33,456円 ・「給与・役員報酬から控除する厚生年金保険料の金額」は 59,475円となります。 |
◆ 例 示 2 ◆
・「従業員・役員の年齢」が41歳であり、
・「健康保険料の標準報酬月額」が360,000円、「厚生年金保険料の標準報酬月額」が360,000円である場合には、
・「給与・役員報酬から控除する健康保険料等の金額」は 20,952円 ・「給与・役員報酬から控除する厚生年金保険料の金額」は 32,940円となります。 |
◆ 例 示 3 ◆
・「従業員・役員の年齢」が38歳であり、
・「健康保険料の標準報酬月額」が68,000円、「厚生年金保険料の標準報酬月額」が88,000円である場合には、
・「給与・役員報酬から控除する健康保険料等の金額」は 3,345.6円 ・「給与・役員報酬から控除する厚生年金保険料の金額」は 8,052円となります。 |
Ⅳ:「保険者に納付する社会保険料の金額」を算定する場合に使用する部分
『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の記載内容 』につきましては、上記Ⅱでご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、
ここでは、このことを踏まえ、
「会社から保険者に納付する健康保険料・介護保険料の金額及び厚生年金保険料の金額」を算定する場合に使用する『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」箇所 』につき、再度まとめとしてご紹介させて頂くとともに、
「例示」を用いて、「この具体的な算定方法」をご紹介させて頂きます。
1、「保険者への社会保険料の納付額」を算定する場合に使用する部分
1) 従業員・役員ごとの保険者への納付額
「従業員・役員の年齢」が、「39歳以下」又は「65歳以上」である場合には、
『【 介護保険第2号被保険者に該当しない場合 】の「全額」』である『「下図 ①」に記載されている金額 』を使用して、
『「厚生年金保険料」の「全額」』である『「下図 ③」に記載されている金額 』を使用して、 |
なお、保険者に対しては「子ども・子育て拠出金」の納付も必要となりますが、
この「子ども・子育て拠出金の金額」は、「厚生年金の標準報酬月額」に「下図 ④の率」を掛けて算定します。 |
他方「従業員・役員の年齢」が、「40歳以上64歳以下」である場合には、
『【 介護保険第2号被保険者に該当する場合 】の「全額」』である『「下図 ②」に記載されている金額 』を使用して、
『「厚生年金保険料」の「全額」』である『「下図 ③」に記載されている金額 』を使用して、 |
なお、保険者に対しては「子ども・子育て拠出金」の納付も必要となりますが、
この「子ども・子育て拠出金の金額」は、「厚生年金の標準報酬月額」に「下図 ④の率」を掛けて算定します。 |
2) 会社から保険者への納付合計額
なお「会社から保険者への社会保険料の納付合計額」につきましては、
・上記で被保険者ごとに算定した「健康保険料・介護保険料の納付額」を会社(事業所)ベースで合計し、 ・上記で従業員・役員ごとに算定した「厚生年金保険料の納付額」を会社(事業所)ベースで合計し、 ・上記で従業員・役員ごとに算定した「子ども・子育て拠出金の納付額」を会社(事業所)ベースで合計し、
『 会社(事業所)ベースで合計した「健康保険料・介護保険料の納付額」「厚生年金保険料の納付額」「子ども・子育て拠出金の納付額」』を合計して算定したものとなります。 |
2、端数処理
『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている「健康保険料額等の全額」「厚生年金保険料額の全額」』は、「十銭単位(少数1位)」で表示されていますが、
「保険者へ納付する社会保険料の金額」は『「円」単位 』で算定することが必要となるため、
『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている金額 』に「円未満」の端数が生じているような場合には、 『「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている金額 』の小数点以下を端数処理することが必要となります。 |
この点、この「円未満の端数」につきましては、社会保険料ごとに以下の端数処理を行います。
「健康保険・介護保険」につきましては、 ・「被保険者個々の保険料額」を端数処理せずに合算し、
「厚生年金保険」につきましては、 ・「被保険者個々の保険料額」を端数処理せずに合算し、
「子ども子育て拠出金」につきましては、 ・「被保険者個々の保険料額」を端数処理せずに合算し、 |
3、例示によるご紹介
「従業員・役員の年齢」及び「従業員・役員の標準報酬月額」が以下のような場合には、
「会社から保険者に納付する社会保険料の金額」は、以下のような金額となります。
(なお、当該例示では「東京都」における「令和3年度の社会保険料」を算定しております。)
◆ 設 例 ◆
会社の従業員・役員が以下3名であると仮定します。
従業員・役員①
・ 年齢は、66歳であり、
・「健康保険料の標準報酬月額」は680,000円、「厚生年金保険料の標準報酬月額」は650,000円であると仮定します。
従業員・役員②
・ 年齢は、41歳であり、
・「健康保険料の標準報酬月額」は360,000円、「厚生年金保険料の標準報酬月額」は360,000円であると仮定します。
従業員・役員③
・ 年齢は、38歳であり、
・「健康保険料の標準報酬月額」は68,000円、「厚生年金保険料の標準報酬月額」は88,000円であると仮定します。
◆ 会社から保険者に納付する社会保険料額 ◆
「会社から保険者に納付する各社会保険料の金額」及び「会社から保険者に納付する社会保険料の合計額」は、
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」から以下の金額となります。
健康保険料額・介護保険料額
66,912.0円 + 41,904.0円 + 6,691.2円 = 115,507.2円 |
計算式で算定する場合:( 680,000 + 68,000 )× 9.84% + 360,000 × 11.64% = 115,507.2円
厚生年金保険料額
118,950.00円 + 65,880.00円 + 16,104.00円 = 200,9344.00円 |
計算式で算定する場合:( 650,000+ 360,000 + 88,000 )× 18.30% = 200,934.00円
子ども・子育て拠出金額
( 650,000 + 360,000 + 88,000 ) × 0.36% = 3,952.80円 |
社会保険料等の納付金額
115,507円 + 200,934円 + 3,952円 = 320,393円 |
◆ 参考: 社会保険料に係る「実質的な会社負担金額」 ◆
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に関する「基礎的な事項」をご紹介させて頂いておりますが、
当該「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」は、給与計算において「控除する社会保険料額」を算定する場合に「必須となるもの」であることから、
- 「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の改定時期や
- 「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されている内容につきましては、
十分にご理解頂くことが必要であると考えます。
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の改定につきまして
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」は、毎年「3月分の社会保険料の算定」時において改定がなされるものとなるため、
4月に支払う給与計算を行う場合には、必ず日本年金機構のHPで『 新しく改定された「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」』をダウンロードして、ご使用頂ますようお願い致します。
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の記載内容につきまして
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」は、様々な情報が集約して記載されているために、
初めて「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」をご覧になられる方にとりましては、少し分かりづらいところもあると思いますが、
・まずは、当該「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に記載されているのはどのような事項であるか?を大きく捉えて、
・その後、少しずつそれぞれの内容をご理解頂くのが良いかと考えます。
また、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の記載内容を理解するためには、その前提として、
- 社会保険における「等級」や「標準報酬月額」
- またそれらの前提となる「報酬月額」の理解
- 「介護保険制度」の理解等 も必要となります。
このため、上記Ⅱにおきましては、できる限りこれらの周辺情報についても付加してご紹介させて頂きております。
(ただ、かえって分かりづらいと思われる部分もあるとは思いますが、ご了承頂ますようお願い致します。)
給与計算において使用する部分のご紹介(上記Ⅲの記載部分)
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を実務上利用する場合に最も重要となる部分が、上記Ⅲでご紹介させて頂いております部分となります。
従いまして、上記Ⅲでご紹介させて頂きました内容につきましては、是非十分ご理解頂ますようお願い致します。