ここでは、『「標準報酬月額」の入社時決定(資格取得時決定)』の内容を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、『「標準報酬月額」の基礎的事項 』につきましては、『 標準報酬月額 』というページを御覧下さい。
Ⅰ:「標準報酬月額」の入社時決定の必要性
◆ 「社会保険料の計算」における「標準報酬月額の利用」 ◆
毎月の給与計算で従業員等に対して支給される「給与支給額」等につきましては、
・勤怠時間により変動する「法定手当(時間外労働手当、深夜労働手当、法定休日労働手当)」が支給されるため、 ・また「精皆勤手当」「出張手当」「宿直・日直手当」等の臨時的な「任意手当」が支給されることがあるため、 毎月変動することが予想されますが、 |
このように毎月変動する「給与支給額」等に基づいて「社会保険料の計算」を行うことは、
従業員・役員からの社会保険料の徴収計算を行う会社にとっても、会社からの社会保険料の徴収計算を行う保険者にとっても、事務処理が煩雑になります。 |
このため、「社会保険料の計算」につきましては、
・ 毎月変動することが予想される「給与支給額」等を算定基礎として計算するのではなく、 ・『1ヶ月の平均的な「給与・役員報酬額」(報酬月額)』に基づいて決定された「標準報酬月額」というものを設け、 この「標準報酬月額」を算定基礎として計算することとしています。 |
◆ 「標準報酬月額の入社時決定(資格取得時決定)」の必要性 ◆
「健康保険・介護保険料」及び「厚生年金保険料」の「社会保険料」につきましては、
社会保険の被保険者である従業員・役員が『「入社した月」「就任した月」に係る社会保険料 』から、 会社及び従業員・役員が保険料を負担することが必要となります。 |
このため、従業員・役員が入社・就任した時点で、直ちに、
・ 健康保険・介護保険の「標準報酬月額」 が決定されていることが必要となりますが、 |
この『 従業員・役員が入社・就任した時点で決定される「標準報酬月額」』のことを、
『 入社時に決定される「標準報酬月額」』又は『 資格取得時に決定される「標準報酬月額」』といいます。 |
Ⅱ:入社時決定における「標準報酬月額」の決定概要と届出事務
1、入社時決定における「標準報酬月額」の決定概要
『「標準報酬月額」の入社時決定(資格取得時決定)』は、
従業員・役員が入社・就任し、「社会保険の被保険者資格要件」を満たす場合には、 入社・就任時点で直ちに決定することが必要となります。 |
このため、『入社時(資格取得時)に決定される「標準報酬月額」』は、
『「定時決定」「随時改定」で決定・改定される「標準報酬月額」』のように、 「給与・役員報酬の支給実績」に基づいて決定されるのではなく、
従業員の入社時点・役員の就任時点で「従業員・役員」に支給される 「給与・役員報酬の合理的な支給見込額」に基づいて決定されるものとなります。 |
2、入社時決定に係る届出事務
『 入社時決定で決定される「標準報酬月額」』は、最終的には、社会保険の保険者が決定するものとなりますが、
社会保険の保険者側では、
会社から被保険者(従業員・役員)に対して、「今後いくらの給与・役員報酬が支給されるのかの情報」はわかりません。
従いまして、上記の『「標準報酬月額」の入社時決定 』におきましては、
「会社」から「社会保険の保険者」に対して、 『 新入社員・新任役員に「今後支払われる見込の給与・役員報酬の支給額」』を届け出ることが必要となり、 |
「従業員」が新たに入社した場合や「役員」が新たに就任した場合には、(従業員・役員が新たに被保険者となる場合には、)
従業員・役員が入社・就任した日から5日以内に、 従業員・役員の入社・就任時の「報酬月額」を記載した「被保険者資格取得届」を社会保険の保険者に対して届け出ることが必要となります。 |
なお、上記届出がなされた後には、
当該「資格取得届」に基づいて、保険者が「標準報酬月額」を決定し、 「標準報酬月額」が記載された「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」が会社に送付されることになります。 |
Ⅲ:入社時に決定された「標準報酬月額」の使用開始時期
◆ 「社会保険料の計算」に対する使用開始時期 ◆
『 入社時(資格取得時)に決定された「標準報酬月額」』は、
『「入社した月・就任した月(資格を取得した月)分」に係る「社会保険料の計算」』から使用を開始することとなります。 |
◆ 「社会保険料の納付月」との関係での使用開始時期 ◆
「入社月・就任月分に係る社会保険料」の会社から保険者への納付は、
「入社月・就任月の翌月」に保険者に納付することが必要となることから、 |
「社会保険料の納付」との関係で考えると、
『 入社時に決定された「標準報酬月額」』は、 『「従業員の入社月」「役員の就任月」の翌月 』に納付される「社会保険料」の計算から使用開始されることとなります。 |
◆ 「社会保険料の徴収月」との関係での使用開始時期 ◆
従業員・役員個人が負担する「入社月・就任月分に係る社会保険料」は、
「入社月・就任月の翌月」に会社から支払われる給与・役員報酬から会社が徴収することとなるため、 (「入社月・就任月の翌月」に会社から支払われる給与計算時に控除することとなるため、) |
「社会保険料の徴収」との関係で考えると、
『 入社時に決定された「標準報酬月額」』は、 『「従業員の入社月」「役員の就任月」の翌月 』に支払われる給与・役員報酬から控除する「社会保険料」の計算から使用開始されることとなります。 |
Ⅳ:入社時に決定された「標準報酬月額」の有効時期
社会保険料の算定基礎となる「標準報酬月額」につきましては、
(ここでご紹介させて頂いております)「入社時(資格取得時)に決定される」他、
・「定時決定」という手続により、保険年度に1度「全被保険者を対象とした一斉見直」がなされるとともに、 ・「給与・役員報酬の実際支給額」が大きく変動するような場合には、 |
『 入社時・就任時に決定された「標準報酬月額」』は、
入社・就任後において「随時改定」がなされない場合には、 「定時決定」が行われるまで使用し続けられ、 |
入社・就任後において「定時決定」がなされる前に「随時改定」がなされるような場合には、 「随時改定」が行われるまで使用し続けられます。 |
1、「定時決定」との関係における有効期間
◆ 「定時決定」との関係における有効期間 ◆
『 入社時・就任時に決定された「標準報酬月額」』は、
・「標準報酬月額の随時改定」がなされない限り、 ・「入社・就任後に行われれる定時決定」がなされるまで使用し続けられます。 |
すなわち、「標準報酬月額の随時改定」がなされない限り、
暦年の1月~5月末までに入社・就任した従業員・役員に対して決定された『入社時決定の「標準報酬月額」』は、 ⇒「その暦年度の8月分の社会保険料計算」まで、当該「標準報酬月額」が使用し続けられ、
暦年の6月~12月末までに入社・就任した従業員・役員に対して決定された『入社時決定の「標準報酬月額」』は、 ⇒「翌暦年度の8月分の社会保険料計算」まで、当該「標準報酬月額」が使用し続けられます。 |
【 1月~5月入社の場合 】
【 6月~12月入社の場合 】
◆ 「6月入社の従業員」「6月就任の役員」につきまして (「定時決定」の例外者 ) ◆
「定時決定」は、
原則7月1日時点(定時決定の基準日)で会社に在籍する「社会保険の被保険者(従業員・役員)」を対象として行われるものであるため、 |
本来ならば、
「6月1日~6月30日に入社・就任した新入社員・新任役員」も『 その保険年度の「定時決定」』の適用を受けることとなりますが、 |
上記「6月1日~6月30日に入社・就任した従業員・役員」に対しては、
・『「入社・就任」から「定時決定の基準日(7月1日)」までの間 』に給与や役員報酬の支払がなされないことが想定されるため、 (『 定時決定の「月額報酬」算定対象期間 となる「6月」』には給与や役員報酬の支払がなされないことが想定されるため、) |
「標準報酬月額の定時決定」では、例外的に、
「その保険年度の6月1日~6月30日に入社・就任した新入社員・新任役員」は、 『「定時決定」の適用を行わない「定時決定の適用外者」』として取り扱われることになり、 |
結果、
『 その保険年度の6月に入社・就任した従業員・役員に対して決定された「入社時決定の標準報酬月額」』は、 「翌保険年度の8月分の社会保険料計算」まで使用し続けられることになります。 |
2、「随時改定」との関係における有効期間
◆ 「随時改定」との関係における有効期間 ◆
『「入社時決定」により決定された「標準報酬月額」』は、
「標準報酬月額」の「定時決定」がなされる前に「随時改定」がなされた場合※には、 その「随時改定」によって使用が終了します。 |
◆ 「入社時決定の標準報酬月額」が『「随時改定」される要件 』 ◆
【 1月 ~ 5月 入社の場合】
【 6月 ~ 12月 入社の場合】
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「標準報酬月額」の「入社時決定の内容(概要)」』をご紹介させて頂いております。
「入社時決定」につきまして
「入社時決定」につきましては、
従業員・役員が入社・就任後直ちに行わなければならないものとなるため、
入社時決定において保険者に届出る「報酬月額」も、「入社・就任時における見積金額」となります。
また、『「入社時決定」で決定される「標準報酬月額」』は、
『「入社・就任月」に係る「社会保険料の計算」』から使用されることとなりますが、
実務上は、
・「入社・就任月の翌月」に納付される「社会保険料の計算」から使用が開始される
・『「入社・就任月の翌月に支払われる給与・役員報酬」から「控除する社会保険料計算」』から使用されることとなる点にご留意頂ますようお願い致します。
「報酬月額」の算定方法について
『「入社時決定」における「報酬月額」の算定方法 』につきましては、別途『 入社時(資格取得時)決定における「報酬月額」の算定方法 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、『「入社時決定」における「報酬月額」の算定方法 』をご確認頂く場合には、当該リンクページを一読して頂きますようお願い致します。