ここでは、『「標準報酬月額」の入社時決定(資格取得時決定)』の内容を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

▶ なお、『「標準報酬月額」の基礎的事項 』につきましては、『 標準報酬月額 』というページを御覧下さい。

 

 

Ⅰ:「標準報酬月額」の入社時決定の必要性

◆ 「社会保険料の計算」における「標準報酬月額の利用」 ◆

アクセント三角(小:背景透明) 毎月の給与計算で従業員等に対して支給される「給与支給額」等につきましては、

勤怠時間により変動する「法定手当(時間外労働手当、深夜労働手当、法定休日労働手当)」が支給されるため、

・また「精皆勤手当」「出張手当」「宿直・日直手当」等の臨時的な任意手当」が支給されることがあるため、

毎月変動することが予想されますが、

このように毎月変動する給与支給額」等に基づいて「社会保険料の計算」を行うことは、

従業員・役員から社会保険料の徴収計算を行う会社にとっても、会社から社会保険料の徴収計算を行う保険者にとっても、事務処理煩雑になります

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「社会保険料の計算」につきましては、

毎月変動することが予想される「給与支給額」等を算定基礎として計算するのではなく

・『1ヶ月の平均的な給与役員報酬額」(報酬月額)』に基づいて決定された標準報酬月額」というものを設け、

この「標準報酬月額を算定基礎として計算することとしています。

 

◆ 「標準報酬月額の入社時決定(資格取得時決定)」の必要性 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「健康保険・介護保険料」及び「厚生年金保険料」の「社会保険料」につきましては、

社会保険の被保険者である従業員・役員が『「入社した月」「就任した月」に係る社会保険料 』から、

会社及び従業員・役員が保険料を負担することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、従業員・役員が入社・就任した時点で、直ちに

 ・ 健康保険・介護保険標準報酬月額
 ・ 厚生年金保険の標準報酬月額

 が決定されていることが必要となりますが、

この『 従業員・役員が入社・就任した時点で決定される「標準報酬月額」』のことを、

入社時に決定される標準報酬月額」』又は『 資格取得時に決定される標準報酬月額」』といいます。

 

 

Ⅱ:入社時決定における「標準報酬月額」の決定概要と届出事務

1、入社時決定における「標準報酬月額」の決定概要

アクセント三角(小:背景透明)『「標準報酬月額」の入社時決定資格取得時決定)』は、

従業員・役員が入社・就任し、「社会保険の被保険者資格要件」を満たす場合には、

入社・就任時点直ちに決定することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、『入社時(資格取得時)に決定される「標準報酬月額」』は、

アクセント矢印(背景透明)『「定時決定」「随時改定」で決定・改定される「標準報酬月額」』のように、

  「給与・役員報酬支給実績」に基づいて決定されるのではなく

 

アクセント矢印(背景透明) 従業員の入社時点・役員の就任時点で「従業員・役員」に支給される

  「給与・役員報酬合理的な支給見込額」に基づいて決定されるものとなります。

 

2、入社時決定に係る届出事務

アクセント三角(小:背景透明)『 入社時決定で決定される「標準報酬月額」』は、最終的には、社会保険の保険者決定するものとなりますが、

   社会保険の保険者側では、
   会社から被保険者(従業員・役員)に対して、「今後いくらの給与・役員報酬が支給されるのかの情報」はわかりません。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、上記の『「標準報酬月額」の入社時決定 』におきましては、

「会社」から「社会保険の保険者」に対して、

『 新入社員・新任役員に「今後支払われる見込の給与・役員報酬の支給額」』を届け出ることが必要となり、

「従業員」が新たに入社した場合や「役員」が新たに就任した場合には、(従業員・役員が新たに被保険者となる場合には、)

アクセント丸(小:背景透明) 従業員・役員が入社・就任した日から5日以内に、

アクセント丸(小:背景透明) 従業員・役員の入社・就任時の報酬月額を記載した「被保険者資格取得届」を社会保険の保険者に対して届け出ることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、上記届出がなされたには、

アクセント丸(小:背景透明) 当該「資格取得届に基づいて保険者が「標準報酬月額」を決定し、

アクセント丸(小:背景透明)標準報酬月額」が記載された被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」が会社に送付されることになります。

 

標準報酬月額:入社時決定における標準報酬月額の届出・決定

 

 

Ⅲ:入社時に決定された「標準報酬月額」の使用開始時期

◆ 「社会保険料の計算」に対する使用開始時期 ◆

『 入社時(資格取得時)に決定された「標準報酬月額」』は、

『「入社した月就任した月資格を取得した月」に係る「社会保険料の計算」』から使用を開始することとなります。

 

◆ 「社会保険料の納付月」との関係での使用開始時期 ◆

「入社月・就任月に係る社会保険料」の会社から保険者への納付は、

入社月就任月翌月」に保険者に納付することが必要となることから、

 

アクセント三角(小:背景透明)「社会保険料の納付との関係で考えると、

『 入社時に決定された「標準報酬月額」』は、

『「従業員の入社月」「役員の就任月」の翌月 』に納付される社会保険料」の計算から使用開始されることとなります。

 

◆ 「社会保険料の徴収月」との関係での使用開始時期 ◆

従業員・役員個人が負担する「入社月・就任月に係る社会保険料」は、

入社月就任月翌月」に会社から支払われる給与・役員報酬から会社が徴収することとなるため、

(「入社月就任月翌月」に会社から支払われる給与計算時に控除することとなるため、)

 

アクセント三角(小:背景透明)「社会保険料の徴収との関係で考えると、

『 入社時に決定された「標準報酬月額」』は、

『「従業員の入社月」「役員の就任月」の翌月 』に支払われる給与・役員報酬から控除する社会保険料」の計算から使用開始されることとなります。

 

標準報酬月額:入社時決定

 

 

Ⅳ:入社時に決定された「標準報酬月額」の有効時期

アクセント三角(小:背景透明) 社会保険料の算定基礎となる「標準報酬月額」につきましては、

アクセント矢印(背景透明)(ここでご紹介させて頂いております)「入社時(資格取得時)に決定される」他、

 

アクセント矢印(背景透明)・「定時決定」という手続により、保険年度に1度全被保険者を対象とした一斉見直」がなされるとともに、

  ・「給与・役員報酬の実際支給額」が大きく変動するような場合には、
   「随時改定」という手続きにより、臨時的に個々の被保険者を対象とした個別的な見直」がなされるため、

 

アクセント三角(小:背景透明) 『 入社時・就任時に決定された「標準報酬月額」』は、

アクセント丸(小:背景透明) 入社・就任後において「随時改定がなされない場合には、

定時決定が行われるまで使用し続けられ、

アクセント丸(小:背景透明) 入社・就任後において「定時決定がなされる前に「随時改定がなされるような場合には、

随時改定が行われるまで使用し続けられます。

 

1、「定時決定」との関係における有効期間

◆ 「定時決定」との関係における有効期間 ◆

アクセント三角(小:背景透明)『 入社時・就任時に決定された「標準報酬月額」』は、

・「標準報酬月額の随時改定」がなされない限り

・「入社・就任後に行われれる定時決定」がなされるまで使用し続けられます。

 

アクセント三角(小:背景透明) すなわち、「標準報酬月額の随時改定がなされない限り

アクセント矢印(背景透明) 暦年1月~5月末までに入社・就任した従業員・役員に対して決定された『入社時決定の「標準報酬月額」』は、

⇒「その暦年度8月分の社会保険料計算」まで、当該「標準報酬月額」が使用し続けられ、

 

アクセント矢印(背景透明) 暦年6月~12月末までに入社・就任した従業員・役員に対して決定された『入社時決定の「標準報酬月額」』は、

⇒「翌暦年度8月分の社会保険料計算」まで、当該「標準報酬月額」が使用し続けられます。

 

【 1月~5月入社の場合 】

標準報酬月額:入社時決定の有効期間(1月~5月入社)

【 6月~12月入社の場合 】

標準報酬月額:入社時決定の有効期間(6月~12月入社)

 

◆ 「6月入社の従業員」「6月就任の役員」につきまして (「定時決定」の例外者 ) ◆

アクセント三角(小:背景透明)定時決定」は、

原則7月1日時点定時決定の基準日)で会社に在籍する「社会保険の被保険者(従業員・役員)」を対象として行われるものであるため、

本来ならば、

6月1日~6月30日に入社・就任した新入社員・新任役員」も『 その保険年度の定時決定」』の適用を受けることとなりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) 上記「6月1日~6月30日に入社・就任した従業員・役員」に対しては、

・『「入社・就任」から「定時決定基準日(7月1日)」までの間 』に給与や役員報酬の支払がなされないことが想定されるため、

(『 定時決定の月額報酬算定対象期間 となる「6月」』には給与や役員報酬の支払がなされないことが想定されるため、)

 

アクセント三角(小:背景透明)「標準報酬月額の定時決定」では、例外的に、

「その保険年度の6月1日~6月30日に入社・就任した新入社員・新任役員」は、

『「定時決定の適用を行わない定時決定の適用外者」』として取り扱われることになり、

結果、

『 その保険年度の6月に入社・就任した従業員・役員に対して決定された「入社時決定の標準報酬月額」』は、

翌保険年度8月分の社会保険料計算」まで使用し続けられることになります。

 

標準報酬月額:定時決定の適用対象外(6月入社)

 

2、「随時改定」との関係における有効期間

◆ 「随時改定」との関係における有効期間 ◆

『「入社時決定」により決定された「標準報酬月額」』は、

「標準報酬月額」の「定時決定がなされる前に「随時改定がなされた場合には、

  その「随時改定」によって使用終了します

 

◆ 「入社時決定の標準報酬月額」が『「随時改定」される要件 』 ◆         

 

【 1月 ~ 5月  入社の場合】

入社時決定:随時改訂との関係(1月~5月入社の場合)

【 6月 ~ 12月  入社の場合】

入社時決定:随時改訂との関係(6月~12月入社の場合)

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「標準報酬月額」の「入社時決定の内容(概要)」』をご紹介させて頂いております。

 

「入社時決定」につきまして

「入社時決定」につきましては、
従業員・役員が入社・就任後直ちに行わなければならないものとなるため、
入社時決定において保険者に届出る「報酬月額」も、「入社・就任時における見積金額」となります。

また、『「入社時決定」で決定される「標準報酬月額」』は、
『「入社・就任月」に係る「社会保険料の計算」』から使用されることとなりますが、
実務上は、
・「入社・就任月の翌月」に納付される「社会保険料の計算」から使用が開始される
・『「入社・就任月の翌月に支払われる給与・役員報酬」から「控除する社会保険料計算」』から使用されることとなる点にご留意頂ますようお願い致します。

 

「報酬月額」の算定方法について

『「入社時決定」における「報酬月額」の算定方法 』につきましては、別途『 入社時(資格取得時)決定における「報酬月額」の算定方法 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、『「入社時決定」における「報酬月額」の算定方法 』をご確認頂く場合には、当該リンクページを一読して頂きますようお願い致します。