ここでは、「標準報酬月額の定時決定」の際に、会社から保険者に届け出る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

なお、ここでご紹介させて頂きます内容は、『「被保険者報酬月額算定基礎届」の「記載項目」の内容及びその記載方法』となります。

 

 

 

Ⅰ:「報酬月額算定基礎届」の記載項目

「被保険者報酬月額算定基礎届」は、「管轄の年金事務所」から6月上旬~6月中旬を目処に送付されてきます。
(ただし、直近の届出が電子申請の場合には、紙ベースの「被保険者報酬月額算定基礎届」は原則送付されてきません。)

 

アクセント三角(小:背景透明)この年金事務所から送付される「被保険者報酬月額算定基礎届」には、以下「18の記載項目」があります。

被保険者整理番号    ②被保険者氏名    ③被保険者生年月日    ④適用年月
従前の標準報酬月額   ⑥従前改定月     ⑦昇(降)給       ⑧遡及支払額
給与支給月       ⑩報酬支払基礎日数  ⑪通貨による報酬支払額  ⑫現物による報酬支払額
各月の報酬支払合計額  ⑭総計額       ⑮平均額         ⑯修正平均額
被用者の個人番号    ⑱備考

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目

 

アクセント三角(小:背景透明)ただし、上記の「18の記載項目」のうちには、

・年金機構から送付された「報酬月額算定基礎届」に『既に記載項目が印字されているもの』と

・「会社で記載が必要な項目」があります。

 

 

Ⅱ:既に印字がされている「記載項目」

上記「18の記載項目」のうち、

被保険者整理番号   ②被保険者氏名   ③被保険者生年月日   ④適用年月
従前の標準報酬月額  ⑥従前改定月    ⑨給与支給月

の「7項目」につきましては「報酬月額算定基礎届」が送付された時点で、既に印字がなされています。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の印字済項目

 

見出4 被保険者情報                                

被保険者氏名」「被保険者生年月日」につきましては、「被保険者資格取得時」等に社会保険の保険者に届出たものが「報酬月額算定基礎届」に印字されています。

また、「被保険者整理番号」につきましては、「被保険者資格取得時」等で社会保険の保険者によって付与された「従業員・役員の被保険者整理番号」が「報酬月額算定基礎届」に印字されています。

 

見出4 適用年月日                                 

『「定時決定」により決定された「標準報酬月額」』は、9月分の社会保険料計算から適用されることとなるため、「報酬月額算定基礎届」には、既に「9月」という適用年月日が印字されています。

アクセント三角(小:背景透明)「9月分の社会保険料」は、10月に会社から保険者に納付することとなるため、
『「定時決定」により決定された「標準報酬月額」』は、社会保険料の納付との関係におきましては、「10月に納付する社会保険料の計算」から適用されることとなります。

アクセント三角(小:背景透明)「従業員・役員が負担する9月分の社会保険料」は、原則「10月に支払われる給与・役員報酬」で控除されることとなるため、
『「定時決定」により決定された「標準報酬月額」』は、社会保険料の従業員・役員からの徴収との関係におきましては、「10月に支払われる給与・役員報酬から控除する社会保険料の計算」から適用されることとなります。

 

見出4 従前の情報                                 

「報酬月額算定基礎届」の「従前の標準報酬月額には、「定時決定が行われる前の標準報酬月額」が「健康保険に係る標準報酬月額」「厚生年金保険に係る標準報酬月額」ごとに印字されています。

また「報酬月額算定基礎届」の「従前改定月には、「上記の標準報酬月額が決定・改定された月」が印字されています。

 

見出4 給与支給月                                 

「報酬月額算定基礎届」は、「報酬月額」を保険者に届け出る書類であることから、当該「報酬月額」の算定基礎となる「4月、5月、6月給与・役員報酬の支払額」の記載が必要となります。

このため「報酬月額算定基礎届」には、「給与支給月」として「4月5月6月」が印字されています。

 

5月31日以前の新入社員・新任役員の記載

5月31日以前の新入社員・新任役員につきましては、『「定時決定」の適用対象者』となることから、「報酬月額算定基礎届」に記載することが必要となります。

他方、社会保険の保険者から送付される「報酬月額算定基礎届」は、5月目処準備され、6月に各会社に対して発送されることから、

社会保険の保険者が「報酬月額算定基礎届」を準備するタイミングにより、「5月31日以前に入社・新任した従業員・役員の情報」が印字されていないケースが起こります。

このような場合には、

5月31日以前に入社・新任した従業員・役員の情報(「被保険者資格取得届」で届出た情報)」を会社自身で「報酬月額算定基礎届に記載することが必要となります。

 

見出4 6月1日以降の新入社員・新就任役員                    

6月1日以降に入社・新任した社員・役員につきましては、

「定時決定」の適用対象外となることから、「報酬月額算定基礎届」への記載は不要となります。

なお、この点につきましての詳しい内容につきましては、『「定時決定の適用除外」となる新入社員・退職社員』で記載しておりますので、必要がある場合にはご一読頂ますようお願い致します。

 

6月30日以前の退職社員・退任役員の記載

「定時決定」につきましては、「7月1日時点で会社に在籍する被保険者(従業員・役員)」を対象として行われる標準報酬月額の見直決定であるため、

6月30日以前退職・退任した従業員・役員につきましては、「定時決定の対象外」となります。

他方、上記でもご紹介させて頂きましたが、社会保険の保険者から送付される「報酬月額算定基礎届」は、5月目処で準備されるため、その準備のタイミングにより、「6月30日以前に退職・退任した従業員・役員の情報」が「報酬月額算定基礎届」に印字されていることがあります。

「報酬月額算定基礎届」に「6月30日以前に退職・退任した従業員・役員の情報」が印字されている場合には、

・「報酬支払額」「報酬月額」等の記載は不要となりますが、
・既に当該従業員・役員が退職・退任していることを保険者に報告するため、

「報酬月額算定基礎届」の「備考の「9 その他に「退職・退任年月」を記入します。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の6月30日以前退職者の記載

 

見出4 7月1日以降の退職(予定)者・退任(予定)役員              

「定時決定」は、「7月1日時点で会社に在籍する被保険者」を対象として行われるため、
7月1日以降退職・退任が予定されている従業員・役員につきましては、仮に退職・退任が確実であっても、

「報酬月額算定基礎届」に必要事項の記載必要となります。

 

 

Ⅲ:会社での「記載が必要となる項目」

「会社で記載が必要となる項目」は、

冒頭でご紹介させて頂きました「18の記載項目」のうちの⑦~⑧及び⑩~⑱の「11の記載項目」となります。

以下におきましては、この11項目の内容・記載方法につきご紹介させて頂きます。

 

1、「昇給・降給月」の記入

4月~6月の報酬支払額」に対して「昇給降給がなされた月がある場合」には、

⇒「⑦の箇所」に「昇給があった月降給があった月」を記入し、「昇給又は降給」に「」を付けます。

Point!:「昇給・降給」の記入につきまして

・「⑦の箇所」への記入が必要となる「昇給・降給」は「4月~6月に支払われた報酬」に「昇給・降給が含まれている場合のみとなります。

・「上記以外の月」に「昇給・降給」があっても、当該箇所への記載は行いません。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(昇給・降給)

 

4月から6月の報酬支払で「昇給・降給」がある』場合には、

  • 『4月から6月の「固定的賃金増減」があったこと』に該当し、
  • 『7月から9月に「随時改定」が行われる』可能性があります。

このため、「4月から6月の報酬支払」において「昇給・降給」がある場合には、その旨を、「報酬月額算定基礎届」に記載することが必要となります。

 

見出4’ 『⑦「昇給・降給」の記載』と『⑱「月額変更予定」の記載』との関係      

上記でご紹介させて頂きましたように、『4月から6月の報酬支払で「昇給・降給」がある』場合には、『7月から9月に「随時改定」が行われる』可能性があります。
このため、このような場合には、『「7月~9月に随時改定」が予定されていないか』を確認することが必要となります。

なお「随時改定の要件」に該当する場合には、

・「報酬月額算定基礎届」の「⑱備考の「3  月額変更予定」に「 」を付けるとともに、
・「⑱備考の「9  その他に「随時改定が予定されている月」を記入します。

 

・またこれとは逆に、『「7月~9月随時改定」が予定されている』場合には、その「随時改定」の契機となった「4月~6月固定的賃金の増減」理由が、「4月~6月に昇給・降給がなされた」結果のものである場合には、当該箇所への記入を行うことが必要となります。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(昇給降給と月額変更の記載の関係)

 

2、「遡及支払額」の記入

4月~6月」に「3月分以前の給与・役員報酬」が遡及して支払われている場合には、

⇒「⑧の箇所」に「遡及支払額が含まれている月」及び「遡及して支払われた金額」を記入します。

Point!:「遡及支払額」の記入につきまして

・「⑧の箇所」への記入が必要となる「遡及支払額」は「4月~6月に支払われた報酬」に「3月分以前の給与・役員報酬」が含まれている場合のみとなります。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(遡及支払額)

 

4月~6月報酬支払額」に「3月分以前遡及支払額」が含まれている場合には、
「4月・5月・6月の報酬支払合計額を平均した金額」は、「本来の4月・5月・6月の報酬支払合計額を平均した金額」よりも「高い金額」となってしまいます。

このため『本来の4月・5月・6月の報酬支払額を反映した「報酬月額」』を算定するためには、
『「算定基礎届」に記載された「4月・5月・6月の報酬支払合計額」』から「遡及支払額」を「差し引いた金額」に対して平均計算することが必要となります。

すなわち、「4月~6月の報酬支払額」に「3月分以前の遡及支払額」が含まれている場合には、

  • 当該「⑧の箇所」に「遡及支払額」を記載するとともに、
  • ⑯の修正平均額」に「遡及支払額を差し引いて計算した平均額」を記載することが必要となります。

なお、この場合には『⑯に記載された「修正平均額」』が、保険者に報告する最終的な報酬月額」となります。

 

見出4 『⑧「遡及支払額」の記載』と『⑯「修正平均額」の記載』との関係      

「⑧ 遡及支払額」欄に「遡及支払額が記入される場合には、原則として「⑯ 修正平均額」欄に「修正平均額」の記載が必要となります。

またこれとは逆に、「⑯ 修正平均額」欄に「修正平均額が記入されている場合であり、その記載が「遡及支払額があることに起因する場合には、
⑧ 遡及支払額に「遡及支払額」が記入されていることを確認することが必要となります。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(遡及支払額と修正平均額の記載の関係)

 

3、 4月~6月の「報酬支払基礎日数」の記入

「4月、5月、6月の報酬支払額」に対する「報酬支払基礎日数」を

⇒「⑩の箇所」に記入します。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(報酬支払基礎日数)

 

「報酬月額算定基礎届」では、「4~6月の報酬支払額」を平均計算することにより「報酬月額」を算定することが必要となりますが、

この『「報酬月額」の計算対象』とするためには、各月の「報酬支払基礎日数」が

  • 「役員」「正社員」で「17日以上」であること、
  • 「パート社員」で「17日以上(又は15日以上)」であること、
  • 「(特定適用事業所等勤務の)短時間労働者」で「11日以上」であることが要件となります。

この点、『「4月~6月に支払われた報酬」が上記の要件を満たしているか否か』すなわち『「4月~6月の報酬支払額」を「報酬月額」の計算対象に含めたか否か』を保険者に報告するため、「報酬月額算定基礎届」には「4月~6月の報酬支払基礎日数」の記載が必要となります。

 

見出4 「支払基礎日数」のカウント対象期間                    

アクセント矢印(背景透明)「報酬月額」の算定対象となる「4月、5月、6月の報酬支払額」は、あくまで「4月、5月、6月に支払われた報酬」となりますが、

アクセント矢印(背景透明)『「4月報酬支払額」「5月報酬支払額」「6月報酬支払額」に対する「支払基礎日数」』は、
「4月に支払われた報酬の計算対象期間における支払対象日数」
「5月に支払われた報酬の計算対象期間における支払対象日数」
「6月に支払われた報酬の計算対象期間における支払対象日数」となります。

 

見出4 「支払基礎日数」のカウント方法                      

・「役員」の場合、「完全月給制の従業員」の場合、「月給日給制で欠勤等による給与支給控除がなされなかった従業員」の場合は、
⇒その月に支払われた報酬の計算対象となった「暦日」が「支払基礎日数」となります。

・「月給日給制で、その月に欠勤等により給与支給額の減額がなされた従業員の場合」は、
⇒「給与計算対象期間における所定労働日数」から「欠勤日数」を「差し引いた日数」が「支払基礎日数」となります。

・「日給制時給制等の従業員」の場合には、「出勤日数」が「支払基礎日数」となります。

 

4、「4月~6月の報酬支払額」の記入

アクセント矢印(背景透明)4月、5月、6月における「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、

⇒「⑪⑫の箇所」にそれぞれ区分して記入します。

アクセント矢印(背景透明)4月、5月、6月における「金銭による報酬」と「現物による報酬」の「合計額」を、

⇒「⑬の箇所」に記入します。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(報酬支払額)

 

『社会保険の「報酬」』には、「通貨で支給された給与・役員報酬」及び「現物で支給された給与・役員報酬」を含めることが必要となります。

このため、「報酬月額算定基礎届」では、「通貨で支給された給与・役員報酬」「現物で支給された給与・役員報酬」をそれぞれ区分して記載するとともに、
それらの「合計金額を記載することが必要となります。

 なお、『社会保険の「報酬」に含めることが必要となる給与・役員報酬の範囲』につきましては、別途『定時決定における「報酬月額」の算定方法』の『Ⅱ:「4・5・6月の支払額」に含める「報酬の範囲」』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、上記リンクページを一読頂ますようお願い致します。

 

見出4 「合計」欄の記載方法                           

「報酬月額算定基礎届」の『4月・5月・6月の「各月合計」』欄には、原則、

  • 「各月の支払基礎日数」が「被保険者区分ごとに定められている支払基礎日数の要件」を充たしている場合には、
    「通貨による報酬額」と「現物による報酬額」の「合計金額を記載し、
  • 「各月の支払基礎日数」が「被保険者区分ごとに定められている支払基礎日数の要件」を充たしていない場合には、「を記載します。

すなわち、

アクセント矢印(背景透明)役員」「正社員」につきましては、

「報酬支払基礎日数」が「17日以上ある月」は、「合計」欄に「合計金額」を記載し、
「報酬支払基礎日数」が「17日未満の月」は、「合計」欄に「 」を記載します。

アクセント矢印(背景透明)パート社員」につきましては、

「報酬支払基礎日数」が「15日以上ある月」は、「合計」欄に「合計金額」を記載し、
「報酬支払基礎日数」が「15日未満の月」は、「合計」欄に「 」を記載します。

アクセント矢印(背景透明)「(特定適用事業所で勤務する)短時間労働者」につきましては、

「報酬支払基礎日数」が「11日以上ある月」は、「合計」欄に「合計金額」を記載し、
「報酬支払基礎日数」が「11日未満の月」は、「合計」欄に「 」を記載します。

 

5、「4月~6月の報酬支払額の総計」及び「4月~6月の平均額」の記入

アクセント矢印(背景透明)「4月、5月、6月の報酬支払額」の「合計総計金額」を、

⇒「⑭の箇所」に記入します。

アクセント矢印(背景透明)「上記の総計額」を「計算対象月数」で「除した金額(平均額)」を、

⇒「⑮の箇所」に記入します。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(総計・平均額)

 

「報酬月額算定基礎届」では、『被保険者区分ごとに定められた「報酬支払基礎日数要件」を満たしている「4~6月の報酬支払額」』を平均計算することにより「報酬月額」を算定することが必要となります。

このため、「報酬月額算定基礎届」におきましては、

  • 平均計算の基礎となる『「報酬支払基礎日数の要件」を充たしている「4月~6月の報酬支払額」の「総計」』を記載するとともに、
  • 上記の「総計」を「月数」で除した「平均金額報酬月額)」を記載することが必要となります。

 

見出4 原則的な「総計」欄の記載                           

『被保険者区分ごとに定められている「報酬支払基礎日数要件」』を充たしている場合には、
上記4でご紹介させて頂きましたように『4月~6月の報酬支払額の「合計」欄』には「各月の報酬支払額の合計」が記入されます。

このため、「総計」欄に記載する金額は、原則

『「4月~6月の各合計」欄に記入されている金額』の「合計額」を記入することとなります。

 

見出4 パート社員における「総計」欄の記載                    

アクセント矢印(背景透明)パート社員につきましては、『「報酬月額」の平均計算対象』となるか否かは、
「報酬支払基礎日数」が「15日以上」あるか否かがその要件となります。

このため、「報酬支払基礎日数」が15日以上ある場合には、
『4月~6月の各月の「合計」欄』に「合計金額が記入されることとなります。

アクセント矢印(背景透明)他方、パート社員の『「報酬月額」の平均計算』では、
『「報酬支払基礎日数」が17日以上ある月』が、1ヶ月以上ある場合には、
『「報酬支払基礎日数」が17日以上ある月のみを計算対象として「報酬月額」が算定されます。

アクセント矢印(背景透明)このため、「パート社員の場合」で『「報酬支払基礎日数が17日以上ある月」が1ヶ月以上ある場合』には、

『「4月~6月の各合計」欄に記入されている金額』の「合計額」を「総計」欄に記入するのではなく、

例外的に、「報酬支払基礎日数17日以上ある月」の『「4月~6月の各合計」欄に記入されている金額』の「合計額」を「総計」欄に記入することとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 例 示 

4月~6月の「報酬支払基礎日数」及び「報酬支払額」が以下のような場合には、

アクセント矢印(背景透明)「5月の報酬支払基礎日数」は「16日15日以上)」であることから、「⑬合計には、「5月の報酬支払合計金額」が記載されますが、

アクセント矢印(背景透明)「4月、6月の報酬支払基礎日数」が「17日以上」であることから、
『「報酬月額」の算定対象となるもの』は、「4月・6月のみとなります。

このため、
・「⑭総計には、「4月と6月報酬支払額の合計金額」が記載され、
・「⑮平均額には、「4月と6月報酬支払額の平均額」が記載されます。

 

報酬月額算定基礎届(パート)の例示3

 

6、「修正平均額」欄の記入

・「報酬月額」を算定する場合に、特別の事情等があるため「⑮で計算した平均額」を使用せず
・「⑮で計算された平均額」を修正して報酬月額を算定する場合には、

⇒「⑯の箇所」に「(修正した報酬月額」を記入します。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(修正平均額)

 

見出4 「修正平均」欄が使用される理由                      

アクセント矢印(背景透明)「報酬月額算定基礎届」におきましては、「各被保険者区分(正社員・パート社員・短時間労働者)」に対して定められている『「報酬支払基礎日数の要件を充たしている月』につきましては、
『「報酬月額」を計算するための平均計算に含める』ことが原則となります。

このため、「4月、5月、6月のいずれかの報酬支払額」に「特殊な事情・要素が含まれており、その「報酬支払額」が「通常時の報酬支払額とは言えない場合であっても、
報酬支払基礎日数の要件を充たしている場合には、一旦それらを含めて『「報酬月額」の平均計算』を行うことが必要となります。

アクセント矢印(背景透明)ただし、「4月、5月、6月のいずれかの報酬支払額」に「特殊な事情・要素」が含まれており、その「報酬支払額」が「通常時の報酬支払額」とは言えない場合には、
それらの『「特殊な事情・要素」を控除して修正計算する』『「特殊な事情・要素を含む月」を計算対象から除外して修正計算する』ことが必要となります。

アクセント矢印(背景透明)⑯の修正平均額」は、
・上記のように「4月、5月、6月のいずれかの報酬支払額」に「特殊な事情・要素」が含まれている場合であっても、「支払基礎日数の要件」を充たしているために、
・「特殊な事情・要素を含んで一旦計算される平均額」を
『「特殊な事情・要素」を控除して修正計算する』『「特殊な事情・要素を含む月」を計算対象から除外して修正計算する』ことにより、正常な報酬月額を計算するために使用されるものとなります。

アクセント矢印(背景透明)なお、「⑯の修正平均額」に記入がある場合には、当該「修正平均額」が保険者に報告する最終的な報酬月額」となります。

 

見出4 「修正平均」欄が計算される場面                      

「修正平均」欄が使用される場面は、

・「4月・5月・6月のいずれかの報酬支払額」に「特殊事情・要素」が含まれており、
・かつ『特殊事情がある月の「報酬支払基礎日数」』が「被保険者区分ごとに定められている報酬支払基礎日数の要件を充たしている場合となります。

このような場面として考えられるものには、以下のようなものがあります。

・「4月・5月・6月の報酬支払額」に「遡及支払額」が含まれている場合(上記2の場面

・「本来4月・5月・6月に支払われるべき報酬額」が7月以降遅延支払される場合

・「4月・5月・6月に支払われた報酬に対する給与計算対象期間の途中入社した」ことにより、「入社月の給与」が「1ヶ月分の給与を反映していない場合(下記8(4)の場面

休職期間中において、「(通常よりも低額な休職給」が会社から支払われている場合

ストライキ等に伴い「賃金カットされた月がある場合

 

7、「70歳以上の被用者」に係る「マイナンバー」の記入

従業員・役員の年齢が「70歳以上被用者」である場合には、

⇒「⑰の箇所」に「マイナンバー個人番号)」又は「基礎年金番号」を記入します。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(マイナンバー)

 

見出4 70歳以上の被用者とは                          

アクセント矢印(背景透明)社会保険のうち「厚生年金保険」につきましては、従業員・役員が70歳以上である場合には「被保険者ではなくなります。(「厚生年金保険料」の支払は不要となります。)

このため、適用事業所(会社)に雇用等されている70歳以上の従業員・役員で、社会保険の加入要件を充たしている者は、
厚生年金保険の「被保険者ではないが会社に雇用等されている被用者という身分になります。

アクセント矢印(背景透明)なお、社会保険のうち「健康保険」につきましては、社会保険の加入要件を充たしている限り、75歳まで「被保険者」となります。

 

見出4 「70歳以上の被用者」につき「マイナンバー」の記載が必要となる理由    

アクセント矢印(背景透明)従業員・役員が「70歳以上の被用者」である場合には、
在職老齢年金」制度によって、「老齢厚生年金の金額」と「会社から受けている給与・賞与・役員報酬等の金額」によっては、「老齢厚生年金の一部」が支給停止になることがあります。

アクセント矢印(背景透明)社会保険の保険者側では、「70歳以上の被用者」に対して、上記の支給停止が必要か否かを判断するため、
『「70歳以上の被用者」が会社から受けている給与・賞与・役員報酬等の金額』を「マイナンバー個人番号)」又は「基礎年金番号」に基づいて、横断的に把握・集計します。

このため、会社では「在職老齢年金制度に係る保険者への情報提供1つとして、『「70歳以上の被用者」の「マイナンバー個人番号)」又は基礎年金番号」』を「報酬月額算定基礎届」に記入することが必要となります。

 

8、「備考」欄の記入

従業員・役員が以下「1~8に該当する場合には、該当する箇所に「 」を付けます。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の記載項目(備考)

 

1) 従業員・役員が「70歳以上の被用者」の場合

従業員・役員が「70歳以上被用者」である場合には、この欄に「 」を付けます。
・また『「4月・5月・6月の支払報酬に対する「給与計算期間中」』に、従業員・役員が「70歳になった」場合で、
・4月・5月・6月に「健康保険」と「厚生年金保険」の「算定基礎月が異なる月がある場合には、
70歳以降の月」を「(  )内」に記載します。

 

見出4 「70歳以上の被用者」である旨の報告理由                  

従業員・役員が「70歳以上の被用者」に該当する場合には、

アクセント矢印(背景透明)健康保険」につきましては、75歳までは「健康保険被保険者」であることから、「健康保険に係る標準報酬月額の決定必要となりますが、
(「健康保険料」の会社負担及び従業員・役員の個人負担必要となります。)

アクセント矢印(背景透明)「厚生年金保険」につきましては、70歳で「被保険者でなくなる」ことから「厚生年金保険に係る標準報酬月額の決定不要となります。
(「厚生年金保険料」の会社負担及び従業員・役員の個人負担不要となります。)

「報酬月額算定基礎届」では、このことを保険者に報告する目的から、「備考」欄に「70歳以上の被用者」に該当する旨の記載が必要となります。

また、「70歳以上の被用者」につきましては、「在職老齢年金」制度が適用されることとなるため、この観点からも、「備考」欄に「70歳以上の被用者」に該当する旨の記載が必要となります。

 

見出4 「70歳以上の被用者としての算定基礎月」の記載理由            

『「4月・5月・6月の支払報酬に対する「給与計算期間中」』に、従業員・役員が「70歳になった」場合には、

「4月・5月・6月」につき
・『70歳以前の「健康保険の被保険者厚生年金保険の被保険者」としての「報酬月額」を算定するための月』と
・『70歳以降の「健康保険の被保険者厚生年金保険の被用者」としての「報酬月額」を算定するための月』が混在する可能性があります。

このように「4月・5月・6月」に、「厚生年金保険の被保険者である月」と「厚生年金保険の被用者である月」が混在している場合には、
⇒『「厚生年金保険の被用者」に「該当する月」』を当該箇所に記載することが必要となります。

 なお、「4月・5月・6月」につき、「厚生年金保険の被保険者である月」と「厚生年期保険の被用者」である月が混在していない場合(いずれも厚生年金保険の被用者である場合)には、当該箇所への記載は不要となります。

 

2) 「2以上勤務」の場合

・被保険者である従業員・役員が「2箇所以上の適用事業所会社)」で勤務している場合であり、かつ
・「2箇所以上の適用事業所(会社)」で「社会保険の加入要件を充たしている場合には、
この欄に「 」を付けます。

Point !:「2以上勤務」の条件

「2以上勤務」につきましては、単に「2以上の適用事業所(会社)に勤務している」のではなく、
「2以上の適用事業所(会社)に勤務し」かつ「2以上の事業所社会保険に加入する」ことが条件となります。

すなわち、「2以上の事業所において、それぞれ「被保険者資格取得届」が保険者に提出されていることが前提となります。

※ なお、「2以上勤務」の場合には、別途健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要となります。

Point ! :「2以上勤務」に該当する例示

「2以上勤務」に該当する場合の例示としては、

・「2以上の会社役員」をしている場合
・1つの会社で「正社員又はパート社員」として労働し、その他の会社で「役員」をしている場合
・1の会社で「正社員又はパート社員」として労働し、その他の会社(特定適用事業所等)で「短時間労働者」として労働している場合などが該当すると考えられます。

なお、
・2以上の事業所に「ともに正社員」「ともにパート社員」として勤務する、
・2以上の事業所に「正社員パート社員」として勤務することは、
労働時間に係る社会保険加入要件」を考えるとかなり稀であると考えます。

 

見出4 「2以上勤務者」である旨の報告理由                    

「2以上勤務」の場合には、「2以上の会社で支払われた報酬」を合算して、その「合算された報酬支払額」に基づいて「標準報酬月額を決定することが必要となりが、

このためには、社会保険の保険者側で『「2以上の事業所勤務者」が「2以上の事業所で受けている給与・賞与・役員報酬等の金額」を横断的に把握・集計する』ことが必要となります。

会社では、上記にかかる保険者への情報提供として、「報酬月額算定基礎届」に「2以上勤務者」である旨を記載することが必要となります。

 

3) 7月~9月に随時改定が予定されている場合

7月8月9月随時改定が行われる予定である従業員・役員につきましては、
⇒この欄に「 」を付けるとともに、
⇒「9 その他に「随時改定が予定されている月」を記入します。

Point !:「被保険者報酬月額変更届」の提出

・「7月の随時改定」につきましては、6月の報酬支払い後(「算定基礎届」とほぼ同時期)に、
・「8月の随時改定」につきましては、7月の報酬支払い後(「算定基礎届」よりも後)に、
・「9月の随時改定」につきましては、8月の報酬支払い後(「算定基礎届」よりも後)に、

別途被保険者報酬月額変更届」を保険者に提出することが必要となります。

 

見出4 「7月~9月に月額変更予定」である旨の報告理由               

・「7月に随時改定」がなされる場合には、『「7月の随時改定」で改定された「標準報酬月額」』が、7月から使用され、9月以降引き続き使用され続けます。
・「8月に随時改定」がなされる場合には、『「8月の随時改定」で改定された「標準報酬月額」』が、8月から使用され、9月以降引き続き使用され続けます。
・「9月に随時改定」がなされる場合には、『「9月の随時改定」で改定された「標準報酬月額」』が、9月から使用されます。

以上のように
・「7月~9月に随時改定」がなされている場合には、「定時決定」に優先して、『「随時改定」により改定された「標準報酬月額」』が9月以降使用され続けることから、
・「7月~9月に随時改定が予定されている従業員・役員」は、『「定時決定」の適用対象外』となります。

会社から保険者にこのことを報告するため、「報酬月額算定基礎届」で「7月~9月に月額変更予定者」である旨の記載が必要となります。

 なお、『7月~9月に随時改定が予定されている者が「定時決定」の適用対象外となる理由』につきましては、別途『「7月・8月・9月の随時改定」と「定時決定」の関係』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、上記リンクページを一読頂ますようお願い致します。

 

4) 途中入社の場合

・「4月の支払報酬に対する給与計算対象期間」「5月の支払報酬に対する給与計算対象期間」「6月の支払報酬に対する給与計算対象期間」の途中入社した場合には、
⇒この欄に「 」を付けるとともに、
⇒「9 その他に「入社年月日」を記入します。

 

見出4 給与計算対象期間における途中入社の場合の「報酬月額」の算定        

アクセント矢印(背景透明)新入社員が給与計算対象期間途中に入社したことにより、その入社月の給与等が「本来の1ヶ月分の給与を反映していない場合であり、
「入社月の報酬支払基礎日数」が、『「各被保険者区分(正社員・パート社員・短時間労働者)」ごとに定められている「報酬支払基礎日数の要件」』を満たしていない場合には、

入社月の「 ⑬  合計には「 」が記入され、
・「 ⑭  総計及び「 ⑮  平均額には、「入社月に支払われた報酬額」を除外して「総計額」及び「平均額」が計算されます。
このため、このような場合には、「 ⑮  平均額」欄に記載された金額が「報酬月額」となります。

 

アクセント矢印(背景透明)他方、新入社員が給与計算対象期間途中に入社したことにより、その入社月の給与等が「本来の1ヶ月分の給与を反映していない場合であり、
「入社月の報酬支払基礎日数」が、『「各被保険者区分」に対して定められている「報酬支払基礎日数の要件」』を満たしている場合には、

入社月の「 ⑬  合計には「合計金額」が記入され、
・「 ⑭  総計及び「 ⑮  平均額には、一旦「入社月に支払われた報酬額も含めて「総計額」及び「平均額」が計算されます。

ただし、上記「平均額」は、「本来の1ヶ月分の給与を反映しない「入社月に支払われた報酬額」が含まれたものとなるため、

当該「入社月に支払われた報酬額を除いた修正平均額」を「 ⑯修正平均額で修正計算し、これを最終的な報酬月額」とします。

 

見出4 「途中入社」である旨の報告理由                      

新入社員が「4月~6月途中で入社した場合」には、上記でご紹介させて頂きましたように、「報酬月額」は「特殊な計算」により算定されることとなります。

このことを会社から保険者に報告するために、「途中入社」に該当する旨を「報酬月額算定基礎届」に記載することが必要となります。

 

5) 病休・育休・休職等の場合

・被保険者である従業員・役員が「病休育休休職」等の場合には、
⇒この欄に「 」を付けるとともに、
⇒「9 その他」欄に「その期間」等を記入します。

 

6)「パート社員」に該当する場合

被保険者である従業員が、「パート社員」である場合には、この欄に「    」を付けます。

Point !: パート社員(短時間就労者)とは

アクセント矢印(背景透明) 「その会社でフルタイムの基幹的な働き方をしている労働者(正社員等)」よりも労働時間少ないが、

アクセント矢印(背景透明) 「1週間所定労働時間」および「1か月所定労働日数」が同じ事業所で同様の業務に従事している「正社員4分の3以上」であるために、社会保険加入している

アクセント矢印(背景透明) 「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員などの従業員のことを指します。

 

見出4 「パート社員」である旨の報告理由                     

「パート社員」の場合における『「報酬月額」の算定計算』は、

  • 『「報酬月額」の算定計算の対象とする月』の『「報酬支払基礎日数」の下限要件』が15日となる
  • 『「報酬月額」の算定計算の対象とする月』の判断2段階で行われる

『「正社員」の場合における「報酬月額」の算定方法』と異なるものとなります。

このため、従業員が「パート社員」に該当する場合には、
『「報酬月額」の算定計算』が「パート社員に係る算定計算」で行われていることを保険者に明示するため、「報酬月額算定基礎届」で「パート社員」に該当する旨を記載することが必要となります。

なお、『パート社員である場合の「報酬月額」の算定方法』につきましては、別途『定時決定における「報酬月額」の算定方法』の「Ⅲ-2   パート社員に係る「報酬月額」の算定方法』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、上記リンクページを一読頂ますようお願い致します。

 

7)「(特定適用事業所等における)短時間労働者」に該当する場合

被保険者である従業員が、「(特定適用事業所等における)短時間労働者」である場合には、この欄に「  ◯  」を付けます。

Point !: 「(特定適用事業所等における)短時間労働者」とは

アクセント矢印(背景透明) 社会保険の被保険者数常時501人以上いる事業所(特定適用事業所)に勤務しており、

アクセント矢印(背景透明) 「1週間所定労働時間」および「1か月所定労働日数」が同じ事業所で同様の業務に従事している「正社員の4分の3未満」であるが、

アクセント矢印(背景透明) 「1週間所定労働時間」が「20時間以上」であり、
アクセント矢印(背景透明) 1年以上雇用見込があり、
アクセント矢印(背景透明) 「月の給料」が「88,000円(残業手当通勤手当家族手当・賞与等は含めません)以上」であり、
アクセント矢印(背景透明)学生(夜間・通信定時制除く)でない」ことを充たした

アクセント矢印(背景透明) 「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」などの従業員のことを指します。

 

見出4 「短時間労働者」である旨の報告理由                     

「短時間労働者」の場合における『「報酬月額」の算定計算』は、

  • 『「報酬月額」の算定計算の対象とする月』の『「報酬支払基礎日数」の下限要件』が11日となる等

『「正社員」の場合における「報酬月額」の算定方法』と異なるものとなります。

このため、従業員が「短時間労働者」に該当する場合には、
『「報酬月額」の算定計算』が「短時間労働者に係る算定計算」で行われていることを保険者に明示するため、「報酬月額算定基礎届」で「短時間労働者」に該当する旨を記載することが必要となります。

 

8)「年間平均額」を使用する場合

「標準報酬月額」を「年間平均額」で算定する場合には、この欄に「  ◯  」を付けます。

Point  !:「年間平均額」を使用する場合における提出書類

「標準報酬月額」を「年間平均額」で算定する場合には、「報酬月額算定基礎届」とは別に

  • 年間報酬の平均で算定することの申立書
  • 保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等

という書類を社会保険の保険者に提出することが必要となります。

 

見出4 「標準報酬月額」の「年平均額」による算定                 

・『4月~6月3か月間の報酬支払額をもとに算出した「標準報酬月額」』が、
・『過去1年間前年7月当年6月)の月平均報酬額によって算出した「標準報酬月額」』と比べて2等級以上の差があり、
・この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、

保険者が「標準報酬月額」を算定することとなり、

前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の「月平均額」』が「標準報酬月額」となります。

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、「標準報酬月額の定時決定」の際に、会社から保険者に届け出る『「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載項目の内容・記載方法』をご紹介させて頂いております。

「定時決定」は、会社に在籍する被保険者の社会保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」を決定する重要な手続きになるため、
「定時決定」で社会保険の保険者に提出する「被保険者報酬月額算定基礎届」に記載される項目につきましては、十分な理解が必要となると考えます。

このため、ここでは、なぜその記載が必要となるのか等の理由も含めて、その記載方法をご紹介させて頂いております。

「被保険者報酬月額算定基礎届」に記載する内容等で不明なものがある場合には、当該ページを一読して頂きますようお願い致します。