ここでは、「標準報酬月額の定時決定」の際に、会社から保険者に届け出る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、ここでご紹介させて頂きます書き方は、『7月・8月・9月のいずれかの月に「随時改定」が行われる又は行われる予定である方の「被保険者報酬月額算定基礎届」』の書き方となります。
Ⅰ:7月に「随時改定」が行われる場合の「報酬月額算定基礎届」の書き方
1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方
『7月に「随時改定」が行われる従業員・役員』に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、
・4月、5月、6月の「支払基礎日数」
・4月、5月、6月の「(通貨)報酬支払額」「(現物)報酬支払額」及び「その月の報酬支払合計額」
・4月、5月、6月の「報酬支払額の総計」及び「報酬月額(平均報酬支払額)」
を記載した上で、
・「備考」欄の「3 月額変更予定」欄に「 ◯ 」を付けるとともに、 ・「備考」欄の『 9 その他 』欄に、「7月 月額変更(7月 月変)」と記載して下さい。 |
なお、
「7月の随時改定」の契機となった「4月の固定的賃金の増減」理由が、 ・「⑦ 昇(降)給」欄に「昇給月又は降給月」を記入するとともに、 |
’ 「7月に随時改定」が行われる場合の例示 ’
2、「報酬月額算定基礎届」に「7月 月変」を記載する理由
「7月に随時改定が行われる従業員・役員」は、
『「定時決定」の対象外』として取り扱われることとなります。 |
すなわち、このような方に対しては、
・「定時決定」によって決定された「新しい標準報酬月額」が「9月」から適用されるのではなく、
『「7月の随時改定」により改定された「標準報酬月額」』が、 「当年度の7月」から「翌年度の8月」まで適用されることとなります。 |
ただし、『「7月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』は、
6月の報酬が支払われた後に保険者に提出されるものであり、
保険者での、『「7月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』の受付が、
『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の受付と前後する可能性があります。
このため、『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』に
「7月に月額変更される」旨を記載し、 「定時決定の対象外者」であることを保険者に明示しておくことが必要となります。 |
Ⅱ:8月に「随時改定」が行われる場合の「報酬月額算定基礎届」の書き方
1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方
『8月に「随時改定」が行われる(予定の)従業員・役員』に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、
・4月、5月、6月の「支払基礎日数」
・4月、5月、6月の「(通貨)報酬支払額」「(現物)報酬支払額」及び「その月の報酬支払合計額」
・4月、5月、6月の「報酬支払額の総計」及び「報酬月額(平均報酬支払額)」
を記載した上で、
・「備考」欄の「3 月額変更予定」欄に「 ◯ 」を付けるとともに、 ・「備考」欄の「 9 その他 」欄に、「8月 月額変更予定(8月 月変予定)」と記載して下さい。 |
なお、
「8月の随時改定」の契機となった「5月の固定的賃金の増減」理由が、 ・「⑦ 昇(降)給」欄に「昇給月又は降給月」を記入するとともに、 |
’ 「8月に随時改定」が行われる場合の例示 ’
2、「報酬月額算定基礎届」に「8月 月変」を記載する理由
「8月に随時改定が行われる従業員・役員」は、
『「定時決定」の対象外』として取り扱われることとなります。 |
すなわち、このような方に対しては、
・「定時決定」によって決定された「新しい標準報酬月額」が「9月」から適用されるのではなく、
『「8月の随時改定」により改定された「標準報酬月額」』が、 「当年度の8月」から「翌年度の8月」まで適用されることとなります。 |
ただし、『「8月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』は、
7月の報酬が支払われた後に保険者に提出されることから、
保険者での、『「8月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』の受付は、
通常『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の受付の後になります。
このため、『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』に
「8月に月額変更される予定である」旨を記載し、 「定時決定の対象外者」であることを保険者に明示しておくことが必要となります。 |
Ⅲ:9月に「随時改定」が行われる場合の「報酬月額算定基礎届」の書き方
1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方
『9月に「随時改定」が行われる(予定の)従業員・役員』に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、
・4月、5月、6月の「支払基礎日数」
・4月、5月、6月の「(通貨)報酬支払額」「(現物)報酬支払額」及び「その月の報酬支払合計額」
・4月、5月、6月の「報酬支払額の総計」及び「報酬月額(平均報酬支払額)」
を記載した上で、
・「備考」欄の「3 月額変更予定」欄に「 ◯ 」を付けるとともに、 ・「備考」欄の「 9 その他 」欄に、「9月 月額変更予定(9月 月変予定)」と記載して下さい。 |
なお、
「9月の随時改定」の契機となった「6月の固定的賃金の増減」理由が、 ・「⑦ 昇(降)給」欄に「昇給月又は降給月」を記入するとともに、 |
’ 「9月に随時改定」が行われる場合の例示 ’
2、「報酬月額算定基礎届」に「9月 月変」を記載する理由
「9月に随時改定が行われる従業員・役員」は、
『「定時決定」の対象外』として取り扱われることとなります。 |
すなわち、このような方に対しては、
・「定時決定」によって決定された「新しい標準報酬月額」が「9月」から適用されるのではなく、
『「9月の随時改定」により改定された「標準報酬月額」』が、 「当年度の9月」から「翌年度の8月」まで適用されることとなります。 |
ただし、『「9月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』は、
8月の報酬が支払われた後に保険者に提出されることから、
保険者での、『「8月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』の受付は、
『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の受付の後になります。
このため、『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』に
「9月に月額変更される予定である」旨を記載し、 「定時決定の対象外者」であることを保険者に明示しておくことが必要となります。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「7月~9月に随時改定」が行われる従業員・役員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方』をご紹介させて頂いております。
7月~9月に随時改定が行われる従業員・役員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、
- 原則、「正社員(役員)」「パート」「短時間労働者」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」と同様の書き方となりますが、
- これらの方につきましては、『「定時決定」の対象外者』となることから、その旨を保険者に報告することが必要となります。
このため、「被保険者報酬月額算定基礎届」の「備考」欄に「月額変更(予定)」である旨の記載を行うことが必要となります。
なお、『「7月の随時改定」「8月の随時改定」「9月の随時改定」が『「定時決定の例外(適用対象外)」』となる理由につきましては、『「7月・8月・9月の随時改定」と「定時決定」の関係』に記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページも一読して頂きますようお願い致します。