ここでは、「標準報酬月額の定時決定」の際に、会社から保険者に届け出る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、ここでご紹介させて頂きます書き方は、『7月・8月・9月のいずれかの月に「随時改定」が行われる又は行われる予定である方の「被保険者報酬月額算定基礎届」』の書き方となります。

 

 

 

Ⅰ:7月に「随時改定」が行われる場合の「報酬月額算定基礎届」の書き方

1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

『7月に「随時改定」が行われる従業員・役員』に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、

・4月、5月、6月の「支払基礎日数」
・4月、5月、6月の「(通貨)報酬支払額」「(現物)報酬支払額」及び「その月の報酬支払合計額」
・4月、5月、6月の「報酬支払額の総計」及び「報酬月額(平均報酬支払額)」
を記載した上で、

・「備考の「3 月額変更予定」欄に「 」を付けるとともに、

・「備考の『 9 その他に、「7月 月額変更7月 月変)」と記載して下さい。

なお、

「7月の随時改定」の契機となった「4月固定的賃金の増減」理由が、
4月に昇給・降給がなされた」結果のものである場合には、

・「⑦ 昇(降)給に「昇給月又は降給月」を記入するとともに、
・「昇給又は降給」に「 」を記入します。

 

見出4 「7月に随時改定」が行われる場合の例示                    

報酬月額算定基礎届(7月月額変更の場合)の記載例示

 

2、「報酬月額算定基礎届」に「7月 月変」を記載する理由

「7月に随時改定が行われる従業員・役員」は、

『「定時決定の対象外』として取り扱われることとなります。

すなわち、このような方に対しては、

・「定時決定」によって決定された「新しい標準報酬月額」が「9月」から適用されるのではなく、

『「7月の随時改定」により改定された「標準報酬月額」』が、
当年度の7月」から「翌年度の8月」まで適用されることとなります。

 

アクセント矢印(背景透明)ただし、『「7月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』は、
6月の報酬が支払われた後に保険者に提出されるものであり、

保険者での、『「7月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』の受付が、
『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の受付と前後する可能性があります

アクセント矢印(背景透明)このため、『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』に

7月に月額変更される」旨を記載し、

定時決定の対象外者」であることを保険者明示しておくことが必要となります。

 

 

Ⅱ:8月に「随時改定」が行われる場合の「報酬月額算定基礎届」の書き方

1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

『8月に「随時改定」が行われる(予定の)従業員・役員』に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、

・4月、5月、6月の「支払基礎日数」
・4月、5月、6月の「(通貨)報酬支払額」「(現物)報酬支払額」及び「その月の報酬支払合計額」
・4月、5月、6月の「報酬支払額の総計」及び「報酬月額(平均報酬支払額)」
を記載した上で、

・「備考の「3 月額変更予定」欄に「 」を付けるとともに、

・「備考の「 9 その他に、「8月 月額変更予定8月 月変予定)」と記載して下さい。

なお、

「8月の随時改定」の契機となった「5月固定的賃金の増減」理由が、
5月昇給・降給がなされた」結果のものである場合には、

・「⑦ 昇(降)給に「昇給月又は降給月」を記入するとともに、
・「昇給又は降給」に「 」を記入します。

 

見出4 「8月に随時改定」が行われる場合の例示                    

報酬月額算定基礎届(8月月額変更の場合)の記載例示

 

2、「報酬月額算定基礎届」に「8月 月変」を記載する理由

「8月に随時改定が行われる従業員・役員」は、

『「定時決定の対象外』として取り扱われることとなります。

すなわち、このような方に対しては、

・「定時決定」によって決定された「新しい標準報酬月額」が「9月」から適用されるのではなく、

『「8月の随時改定」により改定された「標準報酬月額」』が、
当年度の8月」から「翌年度の8月」まで適用されることとなります。

 

アクセント矢印(背景透明)ただし、『「8月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』は、
7月の報酬が支払われた後に保険者に提出されることから、

保険者での、『「8月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』の受付は、
通常『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の受付の後になります

アクセント矢印(背景透明)このため、『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』に

8月に月額変更される予定である」旨を記載し、

定時決定の対象外者」であることを保険者明示しておくことが必要となります。

 

 

Ⅲ:9月に「随時改定」が行われる場合の「報酬月額算定基礎届」の書き方

1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

『9月に「随時改定」が行われる(予定の)従業員・役員』に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、

・4月、5月、6月の「支払基礎日数」
・4月、5月、6月の「(通貨)報酬支払額」「(現物)報酬支払額」及び「その月の報酬支払合計額」
・4月、5月、6月の「報酬支払額の総計」及び「報酬月額(平均報酬支払額)」
を記載した上で、

・「備考の「3 月額変更予定に「 」を付けるとともに、

・「備考の「 9 その他に、「9月 月額変更予定9月 月変予定)」と記載して下さい。

なお、

「9月の随時改定」の契機となった「6月固定的賃金の増減」理由が、
6月に昇給・降給がなされた」結果のものである場合には、

・「⑦ 昇(降)給に「昇給月又は降給月」を記入するとともに、
・「昇給又は降給」に「 」を記入します。

 

見出4 「9月に随時改定」が行われる場合の例示                    

報酬月額算定基礎届(9月月額変更の場合)の記載例示

 

2、「報酬月額算定基礎届」に「9月 月変」を記載する理由

「9月に随時改定が行われる従業員・役員」は、

『「定時決定の対象外』として取り扱われることとなります。

すなわち、このような方に対しては、

・「定時決定」によって決定された「新しい標準報酬月額」が「9月」から適用されるのではなく、

『「9月の随時改定」により改定された「標準報酬月額」』が、
当年度の9月」から「翌年度の8月」まで適用されることとなります。

 

アクセント矢印(背景透明)ただし、『「9月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』は、
8月の報酬が支払われた後に保険者に提出されることから、

保険者での、『「8月の随時改定」に係る「被保険者報酬月額変更届」』の受付は、
『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の受付の後になります

アクセント矢印(背景透明)このため、『「定時決定」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』に

9月に月額変更される予定である」旨を記載し、

定時決定の対象外者」であることを保険者明示しておくことが必要となります。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「7月~9月に随時改定」が行われる従業員・役員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方』をご紹介させて頂いております。

7月~9月に随時改定が行われる従業員・役員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」につきましては、

  • 原則、「正社員(役員)」「パート」「短時間労働者」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」と同様の書き方となりますが、
  • これらの方につきましては、『「定時決定」の対象外者』となることから、その旨を保険者に報告することが必要となります。

このため、「被保険者報酬月額算定基礎届」の「備考」欄に「月額変更(予定)」である旨の記載を行うことが必要となります。

 

なお、『「7月の随時改定」「8月の随時改定」「9月の随時改定」が『「定時決定の例外(適用対象外)」』となる理由につきましては、『「7月・8月・9月の随時改定」と「定時決定」の関係』に記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページも一読して頂きますようお願い致します。