ここでは、「標準報酬月額の定時決定」の際に、会社から保険者に届け出る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、ここでご紹介させて頂きます書き方は、『途中入社の従業員、途中退職者・途中退任役員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の書き方となります。

 

 

 

Ⅰ:途中入社者の「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

新入社員が『4月、5月、6月の報酬支払額に係る「給与計算対象期間」の途中に入社した』ことにより、
「その入社月の給与」が、「日割計算される等本来の1ヶ月分の給与を反映していない場合には、

「入社月の報酬支払額」を含めて「報酬月額」を算定してしまうと、
その「報酬月額」は、「本来の1ヶ月分の(平均)給与金額」よりも低くなってしまいます。

このため、上記のような場合には、

「本来の1ヶ月分の給与」を反映していない「入社月の給与」は、
『「報酬月額の平均計算』から除外して、「報酬月額」を計算することが必要となります。

 

定時決定:途中入社の場合の「報酬月額」の算定

 

以下では、このような「給与計算期間の途中に入社した従業員」に係る『「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載方法』を

  • 入社月の「報酬支払基礎日数」』が『「報酬支払基礎日数の要件充たしていない』場合
  • 入社月の「報酬支払基礎日数」』が『「報酬支払基礎日数の要件」を充たしている』場合

に分けて、ご紹介させて頂きます。

 

1、入社月が「報酬支払基礎日数の要件」を充たしていない場合

・新入社員が給与計算対象期間の途中に入社したことにより、その「入社月の給与」等が「本来の1ヶ月分の給与を反映していない場合であり、

・「入社月の報酬支払基礎日数」が、『「被保険者区分(正社員・パート社員・短時間労働者)」ごとに定められている「報酬支払基礎日数の要件」』を充たしていない場合には、

『「報酬月額算定基礎届」への記載方法』は、以下のようなものとなります。

 

見出4 1)報酬支払基礎日数」の記入                      

・『入社月の「給与計算の基礎日数」』欄には、「日割計算に用いた日数」を、

・『その他の月の「給与計算の基礎日数」』欄には、「報酬支払基礎日数」を記入します。

なお、この場合における『入社月の「報酬支払基礎日数」』は、

  • 正社員の場合で17日未満
  • パート社員(短時間就労者)の場合で15日未満
  • 短時間労働者の場合で11日未満となります。

 

見出4 2)「報酬支払額」の記入                         

アクセント矢印(背景透明)「通貨」欄及び「現物」欄には、

金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ区分して記入します。

アクセント矢印(背景透明)「合計」欄は、

・『入社月の「合計」』欄には、「 」を記入し、

・『その他の月の「合計」』欄には、『「金銭による報酬額」と「現物による報酬額」の「合計額」』を記入します。

 

見出4 3)「総計」及び「平均額(報酬月額)」の記入               

アクセント矢印(背景透明)「総計」欄には、

入社月を除いた総計」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「平均額」欄には、

入社月を除いた平均額」を記入します。

なお、この「平均額」が「報酬月額」となります。

 

例 示 に よ る 記 入 例

アクセント三角(小:背景透明) 設 例  

【入社時期】
4月1日入社の新入社員

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「16日 ~ 翌月15日」  ・給与支払日は、「翌月の25日」の場合

【報酬の支払状況 (正社員・日給月給制)】

・4月25日支払額: 基本給:125,000円(日割計算)、通勤費:5,000円(日割計算)、残業代:2,000円 ⇒ 合計支払額:132,000
・5月25日支払額: 基本給:250,000円、通勤費:10,000円、残業代:12,000円 ⇒ 合計支払額:272,000
・6月25日支払額: 基本給:250,000円、通勤費:10,000円、残業代:18,000円 ⇒ 合計支払額:278,000

【勤怠状況】

・4月25日支払分⇒3月16日~4月15日(暦日数:31日、日割計算日数15日、欠勤:0日)
・5月25日支払分⇒4月16日~5月15日(暦日数:30日、欠勤:0日)
・6月25日支払分⇒5月16日~6月15日(暦日数:31日、欠勤:0日)

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月25日支払分 ⇒ 日割日数15
・5月25日支払分 ⇒ 暦日数 :30
・6月25日支払分 ⇒ 暦日数 :31

【報酬の支払額 】

・4月25日支払額:132,000円 ・5月25日支払額:272,000円 ・6月25日支払額:278,000

 

報酬月額算定基礎届(途中入社)の記載例示1

 

2、入社月が「報酬支払基礎日数の要件」を充たしている場合

・新入社員が給与計算対象期間の途中に入社したことにより、その「入社月の給与」等が「本来の1ヶ月分の給与を反映していない場合であり、

・「入社月の報酬支払基礎日数」が、『「被保険者区分(正社員・パート社員・短時間労働者)」ごとに定められている「報酬支払基礎日数の要件」』を充たしている場合には、

『「報酬月額算定基礎届」への記載方法』は、以下のようなものとなります。

 

見出4 1)報酬支払基礎日数」の記入                      

・『入社月の「給与計算の基礎日数」』欄には、「日割計算に用いた日数」を、

・『その他の月の「給与計算の基礎日数」』欄には、「報酬支払基礎日数」を記入します。

なお、この場合における『入社月の「報酬支払基礎日数」』は、

  • 正社員の場合で17日以上
  • パート社員(短時間就労者)の場合で15日以上
  • 短時間労働者の場合で11日以上となります。

 

見出4 2)「報酬支払額」の記入                         

アクセント矢印(背景透明)「通貨」欄及び「現物」欄には、

金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ区分して記入します。

アクセント矢印(背景透明)「合計」欄には、

入社月及びそれ以外の月ともに、『「金銭による報酬額」と「現物による報酬額」の「合計額」』を記入します。

 

見出4 3)「総計」及び「平均額」の記入               

アクセント矢印(背景透明)「総計」欄には、

入社月を含んだ総計」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「平均額」欄には、

入社月を含んだ平均額」を記入します。

 「入社月」も『被保険者区分ごとに定められている「支払基礎日数の要件」』を充たしているために、
「報酬月額算定基礎届」では、一旦入社月も含んだ平均額」』を計算することが必要となります。

 

見出4 4)「修正平均額(報酬月額)」の記入                   

上記3)の「平均額」は、「入社月の報酬支払額」を含めて計算されたものであることから、「本来の1ヶ月分の(平均)給与金額」よりも「低い平均額」となっています。

このため、「報酬月額」に「本来の1ヶ月分の(平均)給与金額」を反映させるため、

『「入社月の報酬支払額を除外した修正平均額」』を計算し、

修正平均額に当該「修正平均額」を記入します。

 

例 示 に よ る 記 入 例

アクセント三角(小:背景透明) 設 例  

【入社時期】
4月1日入社の新入社員

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「21日 ~ 翌月20日」  ・給与支払日は、「翌月の末日」の場合

【報酬の支払状況 (正社員・日給月給制)】

・4月30日支払額: 基本給:170,000円(日割計算)、通勤費:7,000円(日割計算)、残業代:2,000円 ⇒ 合計支払額:179,000
・5月31日支払額: 基本給:250,000円、通勤費:10,000円、残業代:12,000円 ⇒ 合計支払額:272,000
・6月30日支払額: 基本給:250,000円、通勤費:10,000円、残業代:18,000円 ⇒ 合計支払額:278,000

【勤怠状況】

・4月30日支払分⇒3月21日~4月20日(暦日数:31日、日割計算日数20日、欠勤:0日)
・5月31日支払分⇒4月21日~5月20日(暦日数:30日、欠勤:0日)
・6月30日支払分⇒5月21日~6月20日(暦日数:31日、欠勤:0日)

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月30日支払分 ⇒ 日割日数20
・5月31日支払分 ⇒ 暦日数 :30
・6月30日支払分 ⇒ 暦日数 :31

【報酬の支払額 】

・4月30日支払額:179,000円 ・5月31日支払額:272,000円 ・6月30日支払額:278,000

 

報酬月額算定基礎届(途中入社)の記載例示2

 

 

Ⅱ:退職者の「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

アクセント矢印(背景透明)「定時決定」につきましては、「7月1日時点会社に在籍する被保険者(従業員・役員)」を対象として行われる標準報酬月額の見直決定であるため、

6月30日以前退職・退任した従業員・役員につきましては、「定時決定の対象外」となり、

このような退職者につきましては、

「被保険者報酬月額算定基礎届」に記載することは不要となります。

 

アクセント矢印(背景透明)ただし、社会保険の保険者から送付される「報酬月額算定基礎届」は、

5月目処準備され、6月に各会社に対して発送されることから、
・社会保険の保険者が「報酬月額算定基礎届」を準備するタイミングにより、「6月30日以前に退職・退任した従業員・役員の情報」が「報酬月額算定基礎届」に印字されていることがあります。

従いまして、「報酬月額算定基礎届」に「6月30日以前に退職・退任した従業員・役員の情報」が印字されている場合には、

・既に当該従業員・役員が退職・退任していることを保険者に報告するため、

「報酬月額算定基礎届」の「備考の「9 その他」欄に「退職・退任年月」を記入します。

 

標準報酬月額:「報酬月額算定基礎届」の6月30日以前退職者の記載

 

 なお、7月1日以降に退職・退任が予定されている従業員・役員につきましては、仮に退職・退任が確実であっても、

「報酬月額算定基礎届」に必要事項の記載が必要となります。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、

  • 『「4月・5月・6月に支払われた報酬」に係る「給与計算対象期間」の途中に入社した従業員』の「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方
  • 「被保険者報酬月額算定基礎届」に記載がある「6月30日以前に退職・退任した従業員・役員」の「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

をご紹介させて頂いております。

 

給与計算対象期間の途中入社の従業員につきまして

『「4月・5月・6月に支払われた報酬」に係る「給与計算対象期間」の途中に入社した従業員』の「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方には、

アクセント矢印(背景透明)上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、
『入社月の「報酬支払基礎日数」』が『被保険者区分ごとに定められている「報酬支払基礎日数の要件」』を充たしているか否かにより、
『「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方』は、若干異なります。

アクセント矢印(背景透明)ただし、重要なことは、いずれの場合であっても、
『「入社月」に対応する「報酬支払額」』は、『「報酬月額」の計算』にあたって控除しなければならない点であると考えます。

『「4月・5月・6月に支払われた報酬」に係る「給与計算対象期間」の途中に入社した従業員』がいらっしゃる場合には、この点に十分留意して「被保険者報酬月額算定基礎届」に記載して頂ますようお願い致します。