ここでは、『「随時改定」における「(平均)報酬月額」の算定方法 』につきまして、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、当該ページの前提となる『「随時改定における標準報酬月額」の基礎的事項 』につきましては、
『 「標準報酬月額」の「随時改定」 』というページを御覧下さい。
Ⅰ:『 随時改定における「報酬月額」の算定 』のため必要となる事項
◆ 『「随時改定」における「(平均)報酬月額」』 ◆
『 随時改定における「(平均)報酬月額」』とは、
『 随時改定で改定される「社会保険の標準報酬月額」』を決定するための「前提となる金額」であり、 「変動月に支払われた報酬月額(給与・役員報酬支給額)」 「3ヶ月間に支払われた報酬月額」から計算される「1ヶ月の平均的な報酬月額」』のことをいいます。 |
◆ 「報酬月額」を「3ヶ月平均金額」をもって算定する理由 ◆
◆ 「被保険者報酬月額変更届」の届出 ◆
『 随時改定で改定される「標準報酬月額」』は、最終的には社会保険の保険者が決定することとなりますが、
この保険者による「標準報酬月額」の決定がなされる前には、
被保険者に支払われた「変動月~その翌々月の給与・役員報酬支給額(報酬月額)」や 「変動月~その翌々月の3ヶ月間における平均報酬月額」を 「被保険者報酬月額変更届」に記載し、保険者に届出ることが必要となります。 |
◆ 「被保険者報酬月額変更届」の届出が必要となる理由 ◆
◆ 『 随時改定における「(平均)報酬月額」の算定 』のため必要となる事項 ◆
上記の「被保険者報酬月額変更届」に「変動月~その翌々月の間に支払われた報酬月額」を適切に記載するためには、
『「報酬月額」に含めなければならない「給与・役員報酬支給額の範囲」』などの 『「報酬月額」を把握・算定するために必要となる事項 』を適切に理解しておくことが必要となり、 |
また、上記の「被保険者報酬月額変更届」に
「変動月~その翌々月の3ヶ月間の平均報酬月額」を適切に記載するためには、
『「変動月~その翌々月の報酬月額」を平均計算するための算定方法 』を適切に理解しておくことが必要となります。 |
このため、当該ページにおきましては、
・ 下記Ⅱ にて、
社会保険制度において『「報酬月額」に含めなければならない「給与・役員報酬支給額」の範囲 』などの
『「報酬月額」を把握・算定するために必要となる事項 』をご紹介させて頂くとともに、
・ 下記Ⅲ にて、
『 随時改定における「(平均)報酬月額」の算定方法 』をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:『「報酬月額」を把握する 』ために必要となる事項
1、「報酬月額」の算定対象となる『「給与・役員報酬支給額」の範囲 』
「被保険者報酬月額変更届」に「変動月、変動月の翌月、変動月の翌々月の報酬月額」を記載するためには、
まず、その前提として社会保険において「報酬月額」の算定対象となる『「給与・役員報酬支給額」の範囲 』を適切に理解・把握しておくことが必要となります。
このため、以下におきましては、
社会保険において「報酬月額」に含めることが必要となる『「給与・役員報酬支給額」の範囲 』をご紹介させて頂きます。
1)「報酬月額」の算定対象となる『「給与・役員報酬支給額」の範囲 』
社会保険において「報酬月額」に含めることが必要となる『「給与・役員報酬支給額」の範囲 』は、
賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、 従業員・役員が労働・業務執行の対償として受ける全てのものが対象となります。
また、金銭(通貨)に限らず、 通勤定期券の支給、食事の提供、社宅の貸与など現物で支給されるものも対象となります。 |
他方、給与等に含めて支給されるものであっても、
会社から従業員に対して「恩恵的に支給されているようなもの」や 『「会社費用となるもの」を従業員に実費弁済する目的で支給されるもの 』などにつきましては、 『「労働・業務執行の対償」として支給されるものではない 』ため、社会保険制度上の「報酬」とはなりません。 |
2)『「報酬月額」の算定対象となる「給与・役員報酬支給額」 』の具体的な項目
「日本年金機構」が公表する
「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」や「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集 」では、
会社から従業員・役員に対して支給される「給与・役員報酬の内訳項目」を ・『 社会保険制度上「報酬月額」の算定対象に含めることが必要となるもの 』と 以下のように具体的に列挙しています。 |
「報酬月額」の算定対象となる支給額 | 「報酬月額」の算定対象とならない支給額 | |
金銭による支給 |
《 基本給 》
《 法定手当等 》
《 任意手当、その他 》 |
《 恩恵的支給 》
《 実費弁済的支給 》
《 臨時その他 》 |
現物による支給※1 | ・通勤定期券、回数券 ・食事、食券 ・社宅、寮 ・被服(勤務服でないもの) ・自社製品 |
・制服 ・作業着 ・見舞品 ・(会社負担が僅少な)食事など |
◆ ※1:「現物給与」につきまして ◆
◆ ※2:「休業手当」「休職手当(休職給)」「休業補償」につきまして ◆
◆ ※3:「見舞金」につきまして ◆
◆ ※4:「賞与」につきまして ◆
◆ ※5:「出張旅費」につきまして ◆
◆ ※6:「交際費」につきまして ◆
3)『「報酬月額」の算定対象となる「給与・役員報酬支給額の範囲」 』についての留意点
◆ ①『「残業代」等の法定手当 』や「任意手当」についての留意点 ◆
『 随時改定における「報酬月額」』の算定におきましては、
・「基本給部分」だけではなく、 ・『「残業代」等の法定手当 』や「任意手当」が支給されている場合には、 |
◆ ②『 税務上非課税となる「通勤手当」「宿直・日直手当」』についての留意点 ◆
「通勤手当」「宿直・日直手当」につきましては、
税務上では、 一定の要件を満たせば、従業員・役員個人の課税所得金額から除外される「非課税支給額」となりますが、 |
他方、社会保険制度の下では、 ・ 上記『 税務上のような「特別な措置」』はなく、 ・「非課税通勤手当」「非課税宿直・日直手当」であっても「報酬月額」に含めることが必要となりますので、 「報酬月額」を算定する場合には、この点混同なされないようご注意下さい。 |
◆ ③「現物給与」についての留意点 ◆
◆ 「現物給与」につきまして ◆
『 随時改定における「報酬月額」』の算定におきましては、
・『 金銭で支給される「給与」や「役員報酬」』だけではなく、 ・「食事等の提供・補助」「社宅等の貸与」などの「現物給与」が支給されている場合には、 |
◆ 「現物給与」の評価につきまして ◆
・「現物給与」につきましては、基本的には「現物支給されたものの時価」で評価しますが、 ・「食事等の提供・補助」「社宅等の貸与」につきましては、上記によらず、 |
◆ 「食事等の提供」と「社宅等の貸与」につきまして ◆
『「食事等の提供」に係る評価 』におきましては、
・ 当該「食事等」につき「従業員・役員がその費用の一部」を負担しており、 『 当該「食事等の提供」である「現物給与」』は「報酬月額」に含めなくてもよいという特別の規定が存在します。 |
他方、『「社宅等の貸与」に係る評価 』におきましては、
・上記のような特別の規定は存在しないため、 ・『「社宅等の貸与」に係る評価額 の2/3以上 』を役員・従業員が負担している場合であっても、 |
◆ 「現物給与」の測定につきまして ◆
「現物給与」は、暦月単位で測定することになります。 例)「4月の報酬月額」には「4月1日~4月30日分の現物給与」を「報酬月額」に含めることになります。 |
◆ ④「恩恵的な支給」「実費弁済的な支給」につきまして ◆
上記1)でご紹介させて頂きましたように、
社会保険制度における『「報酬月額」の算定対象となる「給与、役員報酬支給額」』は、 「従業員・役員が労働・業務執行の対償として受けるもの」が対象となるため、 |
『「給与」等に含めて支払われている支給額 』であっても、
『「労働・業務執行の対償」として支払われたものではない支給額 』は『「報酬月額」の算定対象 』とはなりません。 |
このため、
・「見舞金」「慶弔費」などのように「恩恵的に支給されているもの」や 「労働・業務執行の対償」として支給されたものではないため『「報酬月額」の算定対象 』とはなりませんので、 「報酬月額」を算定する場合には、この点ご注意頂ますようお願いします。 |
◆ ⑤「臨時に支給されるもの」「その他労働の対償とならないもの」につきまして ◆
◆ 「臨時で支給されるもの」につきまして ◆
「労働の対償」として支給されるものであっても、
支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常的に受けるものではないものは、 被保険者の通常の生計に充てられるものとは言えないため、「報酬月額」に含めることは不要となります。 |
ただし、
これに該当するものは極めて限定的に捉えられ、例えば「大入袋」などが該当します。 |
◆ 「賞与」につきまして ◆
「(年3回以下の)賞与」など「臨時に支給されるもの」につきましては、 臨時支給がなされた都度社会保険料を納付することが前提となっていることから、 『「随時改定」における「報酬月額」の算定 』におきましては『「報酬月額」の算定対象 』とはなりません。 |
◆ 「その他労働の対償とならないもの」につきまして ◆
・健康保険制度から支給される「傷病手当」や ・労災保険制度から支給される「休業補償給付」や ・退職時や退職後に支給される「退職手当」や ・解雇予告せずに解雇を行なう場合に支給される「解雇予告手当」などにつきましては、 『「労働・業務執行の対償」として支給されるものではない 』ことから『「報酬月額」の算定対象 』とはなりません。 |
2、『「報酬月額」を把握する 』ために必要となる「その他の事項」
「被保険者報酬月額変更届」に「変動月、変動月の翌月、変動月の翌々月の報酬月額」を記載するためには、
上記1でご紹介させて頂きました事項の他にも、
・『「随時改定」における「変動月」』を適切に把握し、
・「「変動月」に支払われた「報酬月額」』を適切に把握することが必要となります。
このため、ここでは、
・『「随時改定」における「変動月」』とは「どのような月」を指すのかをご紹介させて頂くとともに、
・『「変動月」に支払われた「報酬月額」 』を把握するための手順についてご紹介させて頂きます。
1)『「随時改定」における「変動月」』とは
『「随時改定」における「変動月」』とは、
『「固定的賃金の変動」を反映した「給与・役員報酬支給額」』が実際に支払われた「最初の月」をいいます。 |
このため、『「随時改定」における「変動月」』を考える場合には、
『「固定的賃金の変動」を反映した「給与・役員報酬支給額」の計算対象期間 』を考慮する必要はなく、 |
あくまで、『「固定的賃金の変動」を反映した「給与・役員報酬支給額」が何月に実際に支払われているのか? 』を把握し、 「その支払月」を「変動月」として把握することが必要となります。 (「変動月」は「支払ベース」で考えることが必要となります。) |
◆ 例示によるご紹介 ◆
例示1
- 「11月分の給与(計算対象期間:11月11日~12月10日、支払日:12月25日)」から給与金額が変動し、
- 「12月分の給与(計算対象期間:12月11日~1月10日、支払日:1月25日)」及び
- 「1月分の給与(計算対象期間:1月11日~2月10日、支払日:2月25日)」も継続して給与金額が変動しているような場合におきましては、
『「固定的賃金の変動」を反映した「給与・役員報酬支給額」』は12月25日に支払われているため、 ・「 12月 」を「変動月」として、 ・「 1月 」を「変動月の翌月」として、 ・「 2月 」を「変動月の翌々月」として把握することになります。 |
例示2
- 「12月分の給与(計算対象期間:12月1日~12月31日、支払日:12月31日)」から給与金額が変動し、
- 「1月分の給与(計算対象期間:1月1日~1月31日、支払日:1月31日)」及び
- 「2月分の給与(計算対象期間:2月1日~2月28日、支払日:2月28日)」も継続して給与金額が変動しているような場合におきましては、
『「固定的賃金の変動」を反映した「給与・役員報酬支給額」』は12月31日に支払われているため、 ・「 12月 」を「変動月」として、 ・「 1月 」を「変動月の翌月」として、 ・「 2月 」を「変動月の翌々月」として把握することになります。 |
2)『「変動月」に支払われた「報酬月額」』の把握手順
『「変動月」に支払われた「報酬月額」』を把握するためには、
まず最初に、「変動月」を把握し、 その後、『「その月」に支払われた「報酬月額」』を『「変動月」に支払われた「報酬月額」』として把握することになります。 |
すなわち、『「変動月」に支払われた「報酬月額」』を把握するためには、
まず最初に、 ・『「固定的賃金の変動」を反映した「給与・役員報酬支給額」』が「いつ支払われたのか?」を把握し、 ・「その支払月」を「変動月」として把握し、
その後において、 『「その月」に支払われた「報酬月額」』を『「変動月」に支払われた「報酬月額」』として把握することとなります。 |
◆ 「変動月に支払われた報酬月額」の把握につきまして ◆
◆ 例示によるご紹介 ◆
例示1
- 「11月分の給与(計算対象期間:11月11日~12月10日、支払日:12月25日)」から給与金額が変動し、
- 「12月分の給与(計算対象期間:12月11日~1月10日、支払日:1月25日)」及び
- 「1月分の給与(計算対象期間:1月11日~2月10日、支払日:2月25日)」も継続して給与金額が変動しているような場合におきましては、
まず、『「固定的賃金の変動」を反映した「給与・役員報酬支給額」』は12月25日に支払われているため、
・「 12月 」を「変動月」として、 ・「 1月 」を「変動月の翌月」として、 ・「 2月 」を「変動月の翌々月」として把握した上で、 |
・『 12月25日に支払われた給与(11月分の給与)』を『「変動月の報酬月額」である「12月の報酬月額」』として、 ・『 1月25日に支払われた給与(12月分の給与)』を『「変動月翌月の報酬月額」である「1月の報酬月額」』として、 ・『 2月25日に支払われた給与(1月分の給与)』を『「変動月翌々月の報酬月額」である「2月の報酬月額」』として把握することになります。 |
例示2
- 「12月分の給与(計算対象期間:12月1日~12月31日、支払日:12月31日)」から給与金額が変動し、
- 「1月分の給与(計算対象期間:1月1日~1月31日、支払日:1月31日)」及び
- 「2月分の給与(計算対象期間:2月1日~2月28日、支払日:2月28日)」も継続して給与金額が変動しているような場合におきましては、
まず、『「固定的賃金の変動」を反映した「給与・役員報酬支給額」』は12月31日に支払われているため、
・「 12月 」を「変動月」として、 ・「 1月 」を「変動月の翌月」として、 ・「 2月 」を「変動月の翌々月」として把握した上で、 |
・『 12月31日に支払われた給与(12月分の給与)』を『「変動月の報酬月額」である「12月の報酬月額」』として、 ・『 1月31日に支払われた給与(1月分の給与)』を『「変動月翌月の報酬月額」である「1月の報酬月額」』として、 ・『 2月28日に支払われた給与(2月分の給与)』を『「変動月翌々月の報酬月額」である「2月の報酬月額」』として把握することになります。 |
Ⅲ:「(平均)報酬月額」の算定方法
「被保険者報酬月額変更届」に「変動月~その翌々月の3ヶ月間における報酬月額の平均金額」を記載するためには、
『「変動月~その翌々月に支払われた報酬月額」を平均するための算定方法 』を理解しておくことが必要となります。
このため、以下におきましては、
この『「随時改定」における「(平均)報酬月額」の算定方法 』についてご紹介させて頂きます。
1、「随時改定」における「(平均)報酬月額」の算定方法
「随時改定」におきましては、
上記Ⅱでご紹介させて頂きました事項に基づいて、 ・「変動月」に支払われた「報酬月額」 ・「変動月の翌月」に支払われた「報酬月額」 ・「変動月の翌々月」に支払われた「報酬月額」を把握し、 |
( 「 変動月の報酬月額 」+「 変動月の翌月の報酬月額 」+「 変動月の翌々月の報酬月額 」 ) ÷ 3ヶ月 |
という計算式により『「随時改定」における「(平均)報酬月額」』を算定します。
2、『「随時改定」における「(平均)報酬月額」の算定 』における留意点
1)『「変動月~変動月翌々月」の「報酬月額」』を算定する際における留意点
「随時改定」において「(平均)報酬月額」を算定する場合には、
その前提として『「変動月~変動月翌々月」の「報酬月額」』を算定することが必要となりますが、 |
この『「変動月~変動月翌々月」の「報酬月額」』を算定する場合には、
上記Ⅱ-1でご紹介させて頂きましたように 『「固定的賃金」のみならず「変動的賃金」を含む「給与・役員報酬支給額」の全体 』を対象として算定することが必要となりますので、この点につきましてはお間違いのないようご注意下さい。 |
◆ 『「随時改定」の「第1要件」との関係 』についての留意点 ◆
2)「(平均)報酬月額」を算定する際の注意点
『「随時改定」の「(平均)報酬月額」』を算定する場合には、
上記1でご紹介させて頂きましたように ( 「 変動月の報酬月額 」+「 変動月の翌月の報酬月額 」+「 変動月の翌々月の報酬月額 」 ) ÷ 3ヶ月 という計算式により算定することになりますが、 |
当該「計算式」におきましては、
・ 常に『「変動月~変動月翌々月」の「報酬月額」』を「3ヶ月」で除して計算することになり、 ・『「定時決定」の「(平均)報酬月額」計算 』で設けられているような「例外的な算定方法」を採用するようなことはありませんので、この点につきましてはご留意下さい。 |
◆ 「定時決定」と「随時改定」における『「最低支払基礎日数要件」の適用場面 』の違い ◆
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「随時改定」における「報酬月額」の算定方法 』をご紹介させて頂いております。
『「報酬月額」を把握するために必要となる事項 』の確認
『「(平均)報酬月額」を算定する 』ためには、
まず「変動月~その翌々月の報酬月額」を把握・算定することが必要となりますが、
この点につきましては、上記Ⅱでご紹介させて頂きました内容をご確認頂き、
・「報酬月額」に含めなければならない『「給与・役員報酬支給額」の範囲 』を理解した上で、
・「変動月」及び「変動月に支払われた報酬月額」を適切に把握・算定して頂ますようお願い致します。
なお、「随時改定」において「報酬月額」に含めることが必要な『「給与・役員報酬支給額」の範囲 』は、
「定時決定」における「報酬月額」に含めることが必要な『「給与・役員報酬支給額」の範囲 』と同様のものとなります。
「(平均)報酬月額」の算定方法
『「随時改定」における「(平均)報酬月額」』は、
・「定時決定」における「(平均)報酬月額」の算定 』とは異なり、
・ 常に『「変動月~その翌々月の報酬月額」の「3ヶ月間の報酬月額」』を平均計算することにより算定されますので、
この点につきましては上記Ⅲの内容をご一読頂きご確認頂ますようお願い致します。