ここでは、『「社会保険料控除額の自動計算」を行う「自動計算ページ」へのリンク 』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:『「令和6年度の控除社会保険料」の自動計算機 』へのリンク
弊会計事務所におきましては、『「令和6年度の控除社会保険料額」を自動で計算する自動計算機 』を作成しておりますので、
『 給与計算において「控除する社会保険料額」』をご確認されるような場合には下記リンクページをご利用下さい。
リンクページ | 適用対象となる控除社会保険料※1 | 適用対象となる給与計算※2 |
令和6年度控除社会保険料自動計算機 | 令和6年3月分~令和7年2月分 | 令和6年4月支払~令和7年3月支払 |
◆ ※1: 「算定する控除社会保険料」の観点からの「適用対象期間」 ◆
「当該自動計算機」は、
「令和6年3月分の控除社会保険料額 ~ 令和7年2月分の控除社会保険料額」を計算する場合にご使用下さい。
◆ ※2: 「給与計算」の観点からの「適用対象期間」 ◆
「当該自動計算機」は、
「令和6年4月支払の給与計算で控除する社会保険料額 ~ 令和7年3月支払の給与計算で控除する社会保険料額」を計算する場合にご使用下さい。
Ⅱ:『「過年度の控除社会保険料」の自動計算機 』へのリンク
弊会計事務所におきましては、『「過年度の控除社会保険料額」を自動で計算する自動計算機 』も作成しておりますので、
「過年度の控除社会保険料額」をご確認されるような場合には下記リンクページをご利用下さい。
◆ 「令和5年度 控除社会保険料」の自動計算機 ◆
リンクページ | 適用対象となる控除社会保険料 | 適用対象となる給与計算 |
令和5年度控除社会保険料自動計算機 | 令和5年3月分~令和6年2月分 | 令和5年4月支払~令和6年3月支払 |
◆ 「令和4年度 控除社会保険料」の自動計算機 ◆
リンクページ | 適用対象となる控除社会保険料 | 適用対象となる給与計算 |
令和4年度控除社会保険料自動計算機 | 令和4年3月分~令和5年2月分 | 令和4年4月支払~令和5年3月支払 |
◆ 「令和3年度 控除社会保険料」の自動計算機 ◆
リンクページ | 適用対象となる控除社会保険料 | 適用対象となる給与計算 |
令和3年度控除社会保険料自動計算機 | 令和3年3月分~令和4年2月分 | 令和3年4月支払~令和4年3月支払 |
◆ 「令和2年度 控除社会保険料」の自動計算機 ◆
リンクページ※ | 適用対象となる控除社会保険料 | 適用対象となる給与計算 |
令和2年度(後半)控除社会保険料自動計算機 | 令和2年9月分~令和3年2月分 | 令和2年10月支払~令和3年3月支払 |
令和2年度(前半)控除社会保険料自動計算機 | 令和2年3月分~令和2年8月分 | 令和2年4月支払~令和2年9月支払 |
※:「令和2年度の控除社会保険料自動計算機」につきまして
令和2年度におきましては、「令和2年9月分の控除社会保険料」の算定時から「厚生年金標準報酬月額」に「32等級:650,000円」が新設されたため、
「令和2年度の控除社会保険料自動計算機」は、
・「令和2年3月分~令和3年8月分の控除社会保険料額」を算定する「令和2年度(前半)控除社会保険料自動計算機」と
・「令和2年9月分~令和4年2月分の控除社会保険料額」を算定する「令和2年度(後半)控除社会保険料自動計算機」の
「2つの自動計算機」を作成しております。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
弊会計事務所におきましては、「各従業員・役員の標準報酬月額」や「従業員・役員の年齢」を選択入力することにより、
『 給与計算時に「控除する社会保険料額」』を自動で計算する「控除社会保険料額の自動計算機」を作成しておりますが、
当該ページでは、『 この「控除社会保険料の自動計算機ページ」へのリンク 』をご紹介しております。
『 給与計算時に「控除する社会保険料額」』の算定は、
基本的に『「社会保険料額表」という早見表 』を利用して会社自身で算定することが必要となりますが、
- 「控除社会保険料額」をより簡単に算定したいと思われるような場合や、
- 会社自身で算定した「控除社会保険料額」をご確認されるような場合には、
上記でご紹介させて頂いておりますリンクページに作成しております「控除社会保険料額の自動計算機」をご利用いただければと考えます。