ここでは、以下の事項に従って、「令和3年分 扶養控除等申告書の自動計算」における『「配偶者」の状況 』への入力事項のご説明をさせて頂きます。
Ⅰ:『「 提出者本人 」の 障害の状態 』の入力説明
1、『「 提出者本人 」の 障害の状態 』の入力手順
『「 提出者本人 」の 障害の状態 』につきましては、
「扶養控除等申告書を提出される本人」が「障害者(特別障害者)」に該当する場合には、
「提出者本人の障害の状態」欄の「障害者」又は「特別障害者」にチェックを入れて下さい。
|
上記の入力が完了した段階で『 「転記」ボタン 』を押して下さい。
(「転記」ボタンを押すと、『「本人が障害者」である場合に記載が必要となる事項 』が「扶養控除等申告書」に転記されます。)
また「転記」ボタンの左側にある『 「クリア」ボタン』を押すと、『「提出者本人の障害の状態」の入力事項 』がすべて消去されます。
(なお、「クリア」ボタンを押しただけでは、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』までは消去されないため、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』も消去したい場合には、再度「転記」ボタンを押して下さい。)
2:「提出者本人の障害の状態」の入力項目等のご説明
◆ 「提出者本人の障害の状態」につきまして ◆
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「障害の状態」にある場合には、
「扶養控除等申告書」に「提出者本人」が『「障害者」である旨 』を記載することにより、
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「(提出者本人に係る)障害者控除」を受けることができます。
|
従いまして、「扶養控除等申告書を提出する本人」が「障害の状態にある場合」には、
下記でご紹介させて頂きます「障害者」「特別障害者」のいずれに該当するかをご確認頂き、
「提出者本人の障害の状態 」欄のいずれかの項目にチェックを入れて下さい。
|
「障害者」の条件、「特別障害者」の条件
下表のうち、「扶養控除等申告書を提出する本人」の「障害の状態・程度」が、
・「各項目の上段に記載する障害の状態・程度」に該当する場合には、当該「提出者本人」は「障害者」に該当し、
・「下段に記載する障害の状態・程度」にも該当する場合には、「提出者本人」は「特別障害者」に該当します。
1 |
「精神上の障害」により『「事理を弁識する能力」を欠く常況にある人』 |
上記に該当する場合には、すべて「特別障害者」となります。 |
2 |
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、『「知的障害者」と判定された人』 |
上記のうち「重度の知的障害者」と判定された人は、「特別障害者」となります。 |
3 |
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定により『「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている人』 |
上記のうち「障害等級が1級」と記載されている人は、「特別障害者」となります。 |
4 |
「身体障害者福祉法」の規定により交付を受けた「身体障害者手帳」に、『「身体上の障害がある人」として記載されている人』 |
上記のうち「障害の程度が1級又は2級」と記載されている人は、「特別障害者」となります。 |
5 |
『「精神」又は「身体」に障害のある年齢が満65歳以上の人』で、その「障害の程度」が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして『「市町村長」等や「福祉事務所長」の認定を受けている人』 |
上記のうち「特別障害者」に準ずるものとして『「市町村長」「特別区区長」や「福祉事務所長」の認定を受けている人』は、「特別障害者」となります。 |
6 |
「戦傷病者特別援護法」の規定により『「戦傷病者手帳」の交付を受けている人』 |
上記のうち「障害の程度」が『「恩給法」に定める特別項症から第3項症までの人』は、「特別障害者」となります。 |
7 |
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の規定により『「厚生労働大臣」の認定を受けている人』 |
上記に該当する場合には、すべて「特別障害者」となります。 |
8 |
その年の12月31日の現況で『引き続き6ヶ月以上にわたって「身体の障害」により「寝たきりの状態」で、「複雑な介護」を必要とする人』
(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる人) |
上記に該当する場合には、すべて「特別障害者」となります。 |
Point! 「身体障害者手帳を受けている者」と「精神障害者保健福祉手帳と受けている者」の違い
『「身体障害者手帳」を受けている者』につきましては、
「 障害の程度が1級又は2級 」の場合に「特別障害者」となり、
『「精神障害者保健福祉手帳」と受けている者』につきましては、
「障害等級が1級」の場合にのみ「特別障害者」として取り扱われます。
上記につきましては、申請上誤りが多いところとなりますので、ご注意頂ますようお願い致します。
|
3:「提出者本人の障害」に係る『「扶養控除等申告書」への自動転記内容 』
「 提出者本人の障害の状態 」のうち、
・「障害者」にチェックが入っている場合、
・又は「特別障害者」にチェックが入っている場合には、
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「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「本人」欄にチェックが自動転記されます。 |
なお、この場合には、
「扶養控除等申告書」の「障害者又は勤労学生の内容」欄におきましても、
『「提出者本人の氏名」「提出者本人の障害の状態・程度」などの障害者控除に関して記載することが必要となる事項 』も自動表示されますので、
「提出者本人に係る障害者控除」を申請する場合には、当該記載も忘れずに行って頂ますようお願い致します。
|
Ⅱ:「 提出者本人 」が 「ひとり親」「寡婦」であるかの検討
1:『「 提出者本人 」が 「ひとり親」「寡婦」であるかの検討 』の入力手順
「提出者本人」が「ひとり親」に該当するために『「ひとり親控除」の申請 』を行う場合、
又は「提出者本人」が「寡婦」に該当するために『「寡婦控除」の申請 』を行う場合には、
『「 提出者本人 」が ひとり親・寡婦であるかの検討 』にある「 ①~④の項目 」を順番に選択して下さい。
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そして、上記の入力が完了した場合には『 「転記」ボタン 』を押して下さい。
(「転記」ボタンを押すと、『 本人が「ひとり親」又は「寡婦」』である場合に記載が必要となる事項 』が「扶養控除等申告書」に転記されます。)
また、「転記」ボタンの左側にある『 「クリア」ボタン』を押すと、『 「提出者本人がひとり親・寡婦であるかの検討」の入力事項 』がすべて消去されます。
(なお、「クリア」ボタンを押しただけでは、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』までは消去されないため、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』も消去したい場合には、再度「転記」ボタンを押して下さい。)
2:「提出者本人がひとり親・寡婦であるかの検討」の入力項目等のご説明
◆ 「合計所得」とは ◆
「提出者本人」が『「ひとり親」に該当するか?』『「寡婦」に該当するか?』の判断におきましては、
「提出者本人」の「合計所得の(見積)金額」が「500万円以下」であることが要件となっています。 |
従いまして、『 ② 提出者本人の「合計所得金額」』の選択にあたっては、
「給与の収入金額」や「公的年金の収入金額」自体ではなく、 |
・「給与収入金額」から「給与所得控除額」を控除した後の「給与所得金額」や
・「公的年金収入金額」から「公的年金所得控除額」を控除した後の「公的年金所得金額」等の「各種所得金額」を算定し、
『 それら「各種所得金額」を合計した「合計所得金額」』で判断し選択して頂くことが必要となります。
|
なお、「給与所得金額」「公的年金所得金額」などの「各種所得金額」を算定するためには、別途「各種所得金額の計算」が必要となりますが、
弊会計事務所におきましては、当該計算を自動で行う「令和3年 自動計算機」を『 令和3年度 合計所得の自動計算 』というページで別途ご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には当該ページをご利用頂ますようお願い致します。
◆ 「配偶者の生死が明らかでない」とは ◆
「配偶者の生死が明らかでない人」とは、「所得税施行令 11条」に規定されている要件を満たすことが必要となりますので、
「配偶者の生死が明らかでない」という条件につきましては、当該規定をご確認下さい。
◆ 「事実婚状態の有無」につきまして ◆
「扶養控除等申告書を提出する本人」に「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」がいる場合には、
当該「扶養控除等申告書を提出する本人」は「ひとり親」「寡婦」には該当しなくなります。
|
従いまして、「民法上の配偶者」ではないが「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人(いわゆる「内縁関係にある人」)」がいらっしゃる場合には、
原則、 当該「提出者本人」は「ひとり親」「寡婦」には該当しなくなります。
ただし、「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」の有無につきましては、このことを客観的に確認することは困難であることから、
所得税法におきましては、「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」につきましては、
客観的に確認することができる『「住民票」に「未婚の配偶者」として記載されている人 』がいる場合に限定した規定となっております。 |
◆ 「ひとり親」とは ◆
「ひとり親」とは、以下の条件すべてに該当する「扶養控除等申告書を提出する本人」をいいます。
「扶養控除等申告書を提出する本人(男女問いません)」が
「現に婚姻をしていない人」 又は 「配偶者の生死の明らかでない人」で、
(なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く)
「扶養控除等申告書を提出する本人の合計所得金額」が500万円以下であり、
「生計を一にする子」がある人のことをいいます。
|
なお、この場合の「生計を一にする子」は、
「年間の総所得(見積)金額」が「48万円以下」であり、
『「他の人」の「同一生計配偶者」や「扶養親族」となっていない人 』に限られます。 |
「 生計を一にする子 」とは
「本人」と「子」が日常の生活の資を共にすることをいいます。 |
従いまして、基本的には「本人」と「子」は同居等していることが前提となりますが、
「勤務の都合により子と別居している」又は「子が修学、療養などのために別居している」場合であっても、
- 「本人」が「子に係る生活費、学資金又は療養費」などを常に送金しているときや、
- 日常の起居を共にしていないが、勤務、修学等の余暇には起居を共にしているときは、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 ( 所得税法基本通達 2-47 )
「 子の総所得金額 」とは
「子の総所得金額」とは、
「合計所得」から「純損失・雑損失の繰越控除等」を控除した金額となります。 |
従いまして、
① 「子」の所得計算上、「子に純損失・雑損失の繰越控除等」がない場合には、
「子の総所得金額」と「子の合計所得金額」は同じ金額となり、
② 「子」の所得計算上、「子に純損失・雑損失の繰越控除等」がある場合には、
「子の総所得金額」は、「子の合計所得金額」から「子の純損失・雑損失の繰越控除等の金額」を控除した金額となります。
「他の人」の「同一生計配偶者」となっていない子
「ひとり親の要件となる子」につきましては、
『「他の人」の「同一生計配偶者」となっていないこと 』が要件となります。
|
従いまして、例えば、
・同一生計内に「提出者本人」「本人の子」「その子の配偶者」がいる場合であって、
・「本人」と「その子の配偶者」が「所得者であり」、
・「本人」が『「ひとり親」となる「本人要件」』を満たしており、
・「本人の子」が『「ひとり親」の「生計を一にする子の所得要件」等』を満たしている場合であっても、
「子の配偶者」がその子(配偶者)を「控除対象配偶者」又は「障害者である生計同一配偶者」として申告するような場合には、
『 子の配偶者の「控除対象配偶者」又は「障害者控除の対象者」とされた子 』は、
『「本人」が「ひとり親」に該当するか否か 』を判断する場合には、『「ひとり親」の要件となる「生計を一にする子」』からは除外されてしまうこととなります。
|
「他の人」の「扶養親族」となっていない子
「ひとり親の要件となる子」につきましては、
『「他の人」の「扶養親族」となっていないこと 』が要件となります。
|
従いまして、例えば、
・同一生計内に「本人」「本人の父親」「本人の子」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の父親」が「所得者であり」、
・「本人」が『「ひとり親」となる「本人要件」』を満たしており、
・「本人の子」が『「ひとり親」の「生計を一にする子の所得要件」等』を満たしている場合であっても、
「本人の父親」がその子(孫)を「控除対象扶養親族」又は「障害者である16歳未満の扶養親族」として申告するような場合には、
『 父親の「控除対象扶養親族」又は「障害者控除の対象者」とされた子 』は、
『「本人」が「ひとり親」に該当するか否か 』を判断する場合には、『「ひとり親」の要件となる「生計を一にする子」』からは除外されてしまうこととなります。
|
『「ひとり親」の要件となる子 』の「年齢」につきまして
『「ひとり親」の要件となる子 』の「青色専従者等の制限」につきまして
『「子」が「扶養親族」に該当するための要件 』につきましては、
- 「子」が『「扶養控除等申告書を提出する本人」や「本人と生計を一にする者」から「青色事業専従者として給与等を受けている場合』や、
- 「子」が『「扶養控除等申告書を提出する本人」や「本人と生計を一にする者」の「白色事業専従者」』に該当する場合には、
「扶養親族」から除外されるという『「青色専従者等」の除外 』に関する規定が設けられていますが、
『「ひとり親」の要件となる「生計を一にする子」』につきましては、
上記のような『「青色専従者等」の除外規定 』は設けられておりませんので、この点につきましてはお間違えのないようにご留意下さい。
⇒ 国税庁 所得税タックスアンサー 「 No1171 ひとり親控除 Q1 」
|
◆ 参考:「ひとり親の要件となる子」と「扶養親族となる子」の相違 ◆
『「ひとり親」の要件となる「子」』と『「扶養親族」となる「子」』の要件の相違は以下のものとなります。
|
「ひとり親」の要件となる「子」 |
「扶養親族」となる「子」 |
① 生計同一要件 |
「生計同一」が必要。 |
「生計同一」が必要。 |
② 子の所得金額の要件 |
「子の総所得金額」が48万円以下。 |
「子の合計所得金額」が48万円以下。 |
③ 青色専従者等の制限 |
「青色専従者等の制限規定」はない。 |
「青色専従者等の制限規定」がある。 |
『「ひとり親」の要件となる「子」』と『「扶養親族」となる「子」』の要件には、上記のような相違点があるため、
基本的には、
『「ひとり親」の要件となる「子」』は、「16歳以上の扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」となりますが、
|
例外として(ごく稀に)、
『「合計所得の金額」は48万円を超えるが「総所得の金額」が48万円以下である「子」』につきましては、
「 扶養親族」には該当しないが、『「ひとり親」の要件となる「子」』には該当する場合があり、
『 青色専従者等に該当する「子」』につきましては、
「 扶養親族」には該当しないが、『「ひとり親」の要件となる「子」』には該当する場合があります。
|
◆ 「寡婦」とは ◆
「寡婦」とは、以下の「要件1を満たす女性」又は「要件2を満たす女性」のことをいいます。
要件1
「扶養控除等申告書を提出する本人(女性に限定されます)」が
上記でご紹介させて頂きました「ひとり親」には該当しないが、
「夫と死別した後婚姻をしていない人」 又は 「夫の生死が明らかでない人」 であり、
(なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く)
「扶養控除等申告書を提出する本人の合計所得金額」が500万円以下である人をいいます。
|
要件2
「扶養控除等申告書を提出する本人(女性に限定されます)」が
上記でご紹介させて頂きました「ひとり親」には該当しないが、
「夫と離婚した後婚姻をしていない人」であり、
(なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く)
「扶養控除等申告書を提出する本人の合計所得金額」が500万円以下であり、
「扶養親族」がいる人をいいます。※
|
▶ 『「要件2」における「扶養親族」』につきまして
1)『 上記の「要件2」における「扶養親族」』につきましては、
「16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)」のみならず、
「16歳未満の扶養親族」も対象となります。
|
2)『 上記の「要件2」における「扶養親族」』につきましては、
『「他の所得者」の「同一生計配偶者」「扶養親族」とされていない 』ことが必要となります。( 所得税基本通達2-40 ) |
従いまして、
「その扶養親族」が『「他の所得者」の「同一生計配偶者」』として、
「他の所得者」が『「その扶養親族」についての「配偶者控除」「障害者控除」』を受けるような場合、
「その扶養親族」が『「他の所得者」の「16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)」「16歳未満の扶養親族」』として、
「他の所得者」が『「その扶養親族」についての「扶養親族控除」「障害者控除」』を受けるような場合には、
当該「扶養親族」は、『「上記要件2」における「扶養親族」』からは除外されてしまいますので、この点ご注意下さい。
3)上記1)及び2)でご紹介させて頂きましたことにより、
「本人」が『「寡婦」に該当するための「要件2」を満たすため 』には、
「扶養控除等申告書」の
- 「B 控除対象扶養親族」欄に「控除対象扶養親族」の記載があるか
- 「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄に「16歳未満の扶養親族」の記載があることが
前提となります。
|
(『「D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄に記載される「扶養親族等」』は、『「要件2」の「扶養親族」』とはなりません。)
「本人」が「寡婦」であるための「要件1」と「要件2」の相違
「本人」が「寡婦」であるための「要件1」と「要件2」の相違を表にすると以下のようなものとなります。
|
要件1 |
要件2 |
「本人」の性別 |
「女性」のみ |
「女性」のみ |
「内縁関係の人」の有無 |
「内縁関係の人」がいないことが必要 |
「内縁関係の人」がいないことが必要 |
「本人の合計所得金額」 |
500万円以下であることが必要 |
500万円以下であることが必要 |
現在婚姻していない理由 |
- 配偶者と死別したため
- 配偶者の生死が明らかでないため
|
|
「扶養親族」の有無 |
不要 |
「扶養親族」がいることが必要 |
3:「本人」が「ひとり親」「寡婦」である場合の『「扶養控除等申告書」への自動転記内容 』
1)「提出者本人」が「ひとり親」である場合の自動転記
◆ 「提出者本人」が「ひとり親」である場合の自動転記 ① ◆
「提出者本人」が「ひとり親」に該当するためには、
基本的には「提出者本人」に「16歳以上の扶養親族である子」又は「16歳未満の扶養親族である子」がおり、
「提出者本人」が「ひとり親の本人要件」を満たしていることが必要となります。
|
従いまして、
これまでの入力により、
「扶養控除等申告書」の「 B 控除対象扶養親族」欄に『 続柄が「子」となる人 』の記載がなされており、
又は「扶養控除等申告書」の「16歳未満の扶養親族」欄に『 続柄が「子」』となる人 』の記載がなされており、
|
かつ、『 5-2 : 「 提出者本人 」が ひとり親・寡婦であるかの検討 』において、
① 提出者本人の「性別」において、「男性」又は「女性」にチェックが入力され、
② 提出者本人の「合計所得金額」において、「500万円以下」にチェックが入力され、
③ 現在婚姻していない理由において、「いずれかの項目」にチェックが入力され、
④(現状の)事実婚状態の有無において、「事実婚状態はない」にチェックが入力された場合には、
|
「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「ひとり親」欄にチェックが自動転記されます。 |
◆ 「追加条件」の自動表示 ◆
上記『 2:「提出者本人がひとり親・寡婦であるかの検討」の入力項目等のご説明 』の『 参考:「ひとり親の要件となる子」と「扶養親族となる子」の相違 』でご紹介させて頂きましたように、
『「16歳以上の扶養親族」「16歳未満の扶養親族」に該当しない「子」』が、
例外的に(ごく稀に)、『「ひとり親」の要件である「子」』には該当することがあります。
|
「上記のような例外的な場合」に対応するため、
これまでの入力により、
「扶養控除等申告書」の「 B 控除対象扶養親族」欄に『 続柄が「子」となる人 』の記載がなされておらず、
かつ「扶養控除等申告書」の「 16歳未満の扶養親族」欄に『 続柄が「子」』となる人 』の記載がなされていない状態で、
|
『 5-2 : 「 提出者本人 」が ひとり親・寡婦であるかの検討 』のうちの
① 提出者本人の「性別」において、「男性」又は「女性」にチェックが入力され、
② 提出者本人の「合計所得金額」において、「500万円以下」にチェックが入力され、
③ 現在婚姻していない理由において、「いずれかの項目」にチェックが入力され、
④(現状の)事実婚状態の有無において、「事実婚状態はない」にチェックが入力された状態で、
|
「追加の要件検討項目」として、
①「総所得」が48万円以下で、② 生計を同じとする ③「子」の「有無を確認する検討欄」が自動表示されます。
|
◆ 「提出者本人」が「ひとり親」である場合の自動転記 ② ◆
上記のように「追加の要件検討」が表示された場合には、
これまでの入力により、
「扶養控除等申告書」の「 B 控除対象扶養親族」欄に『 続柄が「子」となる人 』の記載がなされておらず、
かつ「扶養控除等申告書」の「 16歳未満の扶養親族」欄に『 続柄が「子」』となる人 』の記載がなされていない場合であっても、
|
『 5-2 : 「 提出者本人 」が ひとり親・寡婦であるかの検討 』のうちの
① 提出者本人の「性別」において、「男性」又は「女性」にチェックが入力され、
② 提出者本人の「合計所得金額」において、「500万円以下」にチェックが入力され、
③ 現在婚姻していない理由において、「いずれかの項目」にチェックが入力され、
④(現状の)事実婚状態の有無において、「事実婚状態はない」にチェックが入力されて、
⑤ 以下の要件を満たす「子」の有無において、「以下要件の子がいる」にチェックが入力されれば、
|
「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「ひとり親」欄にチェックが自動転記されます。 |
2)「提出者本人」が「寡婦」である場合の自動転記
「提出者本人」が「寡婦」に該当するためには、
上記『 2:「提出者本人がひとり親・寡婦であるかの検討」の入力項目等のご説明 』の『「寡婦」とは 』でご紹介させて頂きましたような
要件1 又は 要件2 を満たすことが必要となります。
|
従いまして、「以下のいずれかのような入力」がなされた場合には、
「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「寡婦」欄にチェックが自動転記されます。 |
◆ 「提出者本人」が「寡婦」である場合の自動転記 ① (要件1を満たす場合) ◆
『 5-2 : 「 提出者本人 」が ひとり親・寡婦であるかの検討 』のうちの
① 提出者本人の「性別」において、「女性」にチェックが入力され、
② 提出者本人の「合計所得金額」において、「500万円以下」にチェックが入力され、
③ 現在婚姻していない理由において、
- 「配偶者と死別したため、現に婚姻していない」
- 又は「配偶者の生死が明らかでないため、現に婚姻していない」にチェックが入力され
④(現状の)事実婚状態の有無において、「事実婚状態はない」にチェックが入力された場合には、
|
「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「寡婦」欄にチェックが自動転記されます。 |
◆ 「提出者本人」が「寡婦」である場合の自動転記 ② (要件2を満たす場合) ◆
『 5-2 : 「 提出者本人 」が ひとり親・寡婦であるかの検討 』のうちの
① 提出者本人の「性別」において、「女性」にチェックが入力され、
② 提出者本人の「合計所得金額」において、「500万円以下」にチェックが入力され、
③ 現在婚姻していない理由において、
- 「配偶者と離婚したため、現に婚姻していない」にチェックが入力され、
④(現状の)事実婚状態の有無において、「事実婚状態はない」にチェックが入力された場合で、
|
かつ、これまでの入力により、
「扶養控除等申告書」の「 B 控除対象扶養親族」欄に『 続柄が「子」となる人 』の記載がなされており、
又は「扶養控除等申告書」の「 16歳未満の扶養親族」欄に『 続柄が「子」』となる人 』の記載がなされている場合には、
|
「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「寡婦」欄にチェックが自動転記されます。 |
Ⅲ:「 提出者本人 」が「 勤労学生」であるかの検討
1:『「 提出者本人 」が 「勤労学生」であるかの検討 』の入力手順
「提出者本人」が「勤労学生」に該当するために『「勤労学生控除」の申請 』を行う場合には、
『 5-3 : 「 提出者本人 」が 勤労学生であるかの検討 』にある「 ①~③の項目 」を順番に選択して下さい。
|
なお、上記の入力にあたって『「数字」の入力 』を行う場合には、
上記の入力が完了した段階で『 「転記」ボタン 』を押して下さい。
(「転記」ボタンを押すと、『「本人が勤労学生」である場合に記載が必要となる事項 』が「扶養控除等申告書」に転記されます。)
また、「転記」ボタンの左側にある『 「クリア」ボタン』を押すと、『 「提出者本人が勤労学生であるかの検討」の入力事項 』がすべて消去されます。
(なお、「クリア」ボタンを押しただけでは、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』までは消去されないため、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』も消去したい場合には、再度「転記」ボタンを押して下さい。)
◆ ③ 提出者本人の「勤労所得金額」の入力につきまして ◆
『 ③ 提出者本人の「勤労所得金額」』につきましては、
「給与所得の金額」「事業所得の金額」「退職所得の金額」「雑所得の金額」欄に「それぞれの金額」を入力して下さい。
なお、「勤労所得合計」欄につきましては、「転記」ボタンを押すことにより、自動的に合計金額が集計表示されるため、当該「合計金額欄」への入力は不要となります。
|
◆ ④ 提出者本人の「勤労所得以外の金額」につきまして ◆
④ 提出者本人の「勤労所得以外の金額」につきましては、「転記」ボタンを押すことにより、
『「合計所得金額」から「勤労所得合計金額」を「控除した金額」』が自動的に計算表示されるため、当該「合計金額欄」への入力は不要となります。
|
2:「提出者本人が勤労学生であるかの検討」の入力項目等のご説明
◆ 「勤労学生」とは ◆
所得税法において「勤労学生控除」を受けることができる「勤労学生」とは、以下の条件すべてに該当する「扶養控除等申告書を提出する本人」をいいます。
「大学、高等学校などの学生や生徒」若しくは「一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒」又は「職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生」であり、
自分の勤労に基づいて得た「事業所得」「給与所得」「退職所得」又は「雑所得」があり(以下では「勤労所得」といいます)、
「本人」の『 令和3年度中における「合計所得(見積)金額」』が「75万円以下」であり、
かつ『「勤労所得」以外の所得 』が10万円以下である人をいいます。
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◆ 「学生」とは ◆
「勤労学生」に該当するためには、
「扶養控除等申告書を提出する本人」が、
1.「大学、高等学校など※1の学生や生徒」
※1: 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
2.「一定の要件を備えた専修学校、各種学校※2の生徒」
※2: 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、
これらに準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
3.「職業訓練法人※3の行う認定職業訓練を受ける訓練生」
※3:職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
のいずれかであることが必要となります。
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『「専修学校各種学校の生徒」「職業訓練法人の訓練生」である証明書 』の提出
ご自身が所属している学校等が、「1.大学、高等学校など」である場合には、
『 大学・高等学校などの学生である証明書 』を会社に提出する必要はありません。 |
他方、ご自身が所属している学校等が「2.専修学校、各種学校」や「3.職業訓練法人」である場合には、
「扶養控除等申告書」の提出時において、『「専修学校・各種学校の学生」「職業訓練法人の訓練生」であることの証明書 』を会社に提出することが必要となります。 |
従いまして、ご自身が「専修学校・各種学校の学生」「職業訓練法人の訓練生」である場合には、
「勤労学生控除の申請」を行う前に、ご自身が所属する学校や職業訓練法人から「上記証明書」を入手しておくことが必要となります。 |
◆ 「合計所得」 ◆
「提出者本人」が『「勤労学生」に該当するか?』の判断におきましては、
「提出者本人」の「合計所得の(見積)金額」が「75万円以下」であることが要件となっています。 |
従いまして、『 ② 提出者本人の「合計所得金額」』の入力にあたっては、
「給与の収入金額」や「事業の収入金額」や「雑収入」自体ではなく、 |
・「給与収入金額」から「給与所得控除額」を控除した後の「給与所得金額」や
・「事業収入金額」から「事業経費」を控除した後の「事業所得金額」や
・「雑収入金額」から「必要経費等」を控除した後の「雑所得金額」などを算定し、
『 それら「各種所得金額」を合計した「合計所得金額」』を入力して頂くことが必要となります。
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なお、「給与所得金額」などの「各種所得金額」を算定するためには、別途「各種所得金額の計算」が必要となりますが、
弊会計事務所におきましては、当該計算を自動で行う「令和3年 自動計算機」を『 令和3年度 合計所得の自動計算 』というページで別途ご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には当該ページをご利用頂ますようお願い致します。
◆ 「勤労所得 (給与所得等)」とは ◆
「勤労所得」とは、
自分の勤労に基づいて得た「給与所得」「事業所得」「退職所得」「雑所得」のことをいいます。
- 「給与所得」とは、「給与収入金額」から「給与所得控除額」を控除した後の「給与所得」をいい、
- 「事業所得」とは、「事業収入金額」から「事業経費」を控除した後の「事業所得」をいい、
- 「退職所得」とは、「退職収入金額」から「退職所得控除額」を控除した後の「退職所得」をいい、
- 「雑所得」とは、「雑収入金額」から「必要経費等」を控除した後の「雑所得金額」をいいます。※
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▶ 「雑所得」につきまして
「雑所得」のうち「公的年金所得」は、「勤労所得」として取り扱われます。 |
「その他の雑所得」につきましては、
- 勤労に基づいた「その他の雑所得」は、「勤労所得」となりますが、
- 勤労に基づかない「その他の雑所得」は、「勤労所得」とはなりませんので、この点ご注意下さい。
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◆ 『「勤労所得」がある 』とは ◆
「勤労学生」に該当するためには、「勤労所得がある」ことが要件となりますが、
当該要件は、あくまで「所得金額」に基づいて検討することが必要となり、
単に『「給与収入」「事業収入」「退職収入」「雑収入」がある 』だけでは当該条件をクリアしたことにはならず、
「給与所得」、「事業所得」、「退職所得」、「雑所得金額」の「いずれかの所得」が「0円」を超えていることが必要となりますので、この点につきましてはご注意頂ますようお願い致します。
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◆ 「勤労以外の所得」とは ◆
「勤労以外の所得」とは、
「合計所得」から「勤労所得」を控除した「所得」をいいます。 |
具体的には、「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「勤労に基づかない雑所得」などをいいます。 |
3:「本人」が「勤労学生」である場合の『「扶養控除等申告書」への自動転記内容 』
「提出者本人」が「勤労学生」に該当するためには、
上記『 2「提出者本人が勤労学生であるかの検討」の入力項目等のご説明 』の『「勤労学生」とは 』でご紹介させて頂きましたような要件を満たすことが必要となります。 |
従いまして、「提出者本人」が「勤労学生」に該当するためには、
『 5-3 : 「 提出者本人 」が 勤労学生であるかの検討 』のうちの
① 提出者本人が「学生」であるかにおいて、「いずれかの項目」にチェックが入力され、
② 提出者本人の「合計所得金額」において、「750,000円以下の金額」が入力され、
③ 提出者本人の「勤労所得金額」において、「勤労所得合計額」に「0円を超える金額」が表示され、
④ 提出者本人の「勤労所得以外の金額」において、「勤労所得以外の金額」に「100,000円以下の金額」が表示された場合に、
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「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「勤労学生」欄にチェックが自動転記されます。 |
なお、この場合には、
「扶養控除等申告書」の「障害者又は勤労学生の内容」欄におきましても、
『「提出者本人の所属する学校名」「入学年月日」「令和3年度中の所得状況」などの勤労学生に関して記載が必要となる事項 』も自動表示されますので、
「勤労学生控除」を申請する場合には、当該記載も忘れずに行って頂ますようお願い致します。
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